UCタクシーチケット会員特別規約

UCカード会員規約(以下「カード規約」という)に定める会員(以下「会員」という)は、UCタクシーチケット(以下「チケット」という)の使用に際し、本規約を承認のうえ使用するものとします。
なお、発行の実費として330円(税込)をカード利用代金決済と同様の方法により申し受けます。

第1条
1. 会員がチケットを使用する場合、降車の際、会員がチケットに乗車日、乗車区間及び利用金額を記入し、且つ署名欄に自署するものとし、チケットの有効期限内であることを確認のうえ乗務員に交付するものとします。
2. チケット1枚で利用できる金額は1万円未満とし、1回の乗車料金が1万円以上の場合は複数枚を使用するものとします。
但し、1回あたりの利用は3枚までとします。
3. 会員はチケットを第三者に譲渡する場合、あらかじめチケットの署名欄に会員が自署(会員のカードが法人用のクレジットカードの場合はカード使用者が自署)するものとし、譲渡する第三者に対し、前2項の内容を説明のうえこれを遵守させるものとします。
4. 但し、会員は、チケットを第三者に譲渡した場合の利用代金については、前2項に定める範囲を超えて若しくは有効期限を超えて当該チケットが利用された場合であっても会員に支払義務があることをあらかじめ承知するものとします。
第2条 チケット利用代金の支払は、カード規約に従い、通常のカード利用代金と同様に支払うものとします。
第3条 会員は、本チケットを紛失し、または盗難にあった場合、カード規約に定めるクレジットカード会社(以下「当社」という)へ速やかに電話等によりお届けください。なお、紛失、盗難、その他の理由により、本チケットが他人に使用された場合、会員は支払義務を負うものとします。
第4条 会員がカード規約に従い退会または会員資格を喪失した場合、未使用分のチケットは直ちに当社へ返却するものとします。
第5条
1. 本特約に定めのない事項については会員規約が適用されるものとします。
2. 本特約の変更について、当社が変更内容を通知または公表したのちに会員が本サービスを利用したときは、会員が変更内容を承認したとみなします。

以 上