重要なお知らせ

個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項
ヤマハミュージックメンバーズ プレミアム-UCカード特約

第1条(適用)

株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が株式会社ヤマハミュージックジャパン(以下「ヤマハ」という)と提携して発行するヤマハミュージックメンバーズ プレミアム-UCカード(以下「本カード」という)の申込者(以下、契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」という)については、当社が定める「個人情報取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項」(以下「当社同意条項」という)に加え、本同意条項が適用されます。

第2条(当社からヤマハへの提供)

1. 会員及び入会申込者(以下「会員」という)は、当社が保護措置を講じた上で、(1)に定める個人情報をヤマハに提供し、ヤマハが(2)に定める目的で利用することに同意します。
(1) 当社がヤマハに提供する項目
氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先等、入会登録フォームまたは申込書に記載された事項、当社のカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報及び会員が当社に提出する書類等に記載されている事項。
本カードの申込により発行されるカードの番号、有効期限及び変更後のカード番号、有効期限
本カード番号が無効となった事実(ただしその理由は除く)
会員資格の喪失(ただしその理由は除く)
本カード申込に対する審査の結果(ただしその理由は除く)
会員の本カードのご利用に関する、ご利用日、ご利用金額、ご利用店名等のご利用状況
(2) ヤマハにおける利用目的
会員向け有料サービスの提供
楽器、教室、音響機器などヤマハ及びヤマハグループ各社の製品・サービス及び音楽関連商品、イベントなどの情報の提供
前号に関する市場調査、商品開発及び営業案内のための印刷物などの送付
ヤマハとの間の本カード利用による決済の管理

第3条(ヤマハから当社への提供)

1. 会員は、ヤマハが保護措置を講じた上で、(1)に定める個人情報を当社に提供し、当社が(2)に定める目的で利用することに同意します。
(1) ヤマハから当社が提供をうける項目
「ヤマハミュージックメンバーズ プレミアムクレジットカード会員情報の取り扱い」に基づき会員がヤマハに届け出た情報
ヤマハにおける会員資格及びこれに関連する情報
(2) 当社における利用目的
当社個人情報同意条項第1条(1)及び第2条(1)に定める利用目的

ヤマハミュージックメンバーズ プレミアム-UCカード特約

第1条(カード名称)

株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が株式会社ヤマハミュージックジャパン(以下「ヤマハ」という)と提携して、クレジットカード機能部分は当社、ヤマハミュージックメンバーズ機能部分はヤマハが提供するカードをヤマハミュージックメンバーズ プレミアムUCカード(以下「本カード」という)と称します。

第2条(定義)

本特約における用語の定義は、本特約で定めがない限り、当社が定めるUCカード会員規約(以下「カード規約」といいます)の用語の定義によるものとします。

第3条(カードの発行)

1. 満18歳以上(高校生除く)の方で、当社の定める本特約及びカード規約、並びにヤマハの定める「ヤマハミュージックメンバーズ プレミアムクレジットカード会員規約」、「ヤマハミュージックメンバーズ スマイルポイント規定」及びその他関連規約(以下、「ヤマハミュージックメンバーズ プレミアムクレジットカード会員規約」と「ヤマハミュージックメンバーズ スマイルポイント規定」とその他関連規約を併せて「ヤマハ規約」という)を承認の上、当社とヤマハ(以下、あわせて「両社」という)に、両社所定の方法により、本カードのご利用のお申込をされ、両社が本カードのご利用を認めた方(以下「本会員」という)に、本カードを発行します。
2. 本会員の家族のうち、本会員に代わり本カードを利用できるものとして、本会員が指定の上両社所定の方法によりお申込をされ、両社が本カードのご利用を認めた方(以下「家族会員」といい、「本会員」と「家族会員」を総称して「会員」という)に家族カードを発行します。なお、家族カードの利用についても、当然に本特約が適用されます。

第4条(ヤマハミュージックメンバーズ会員機能およびヤマハサービス)

本カードの機能のうち、ヤマハミュージックメンバーズ会員機能及びヤマハが提供するサービスについては、ヤマハ規約が適用されます。

第5条(会員資格喪失等)

カード規約第10条(退会及びカードの利用停止と返却)第2項に以下の事項を追加します。
(ワ) 会員がヤマハ規約に基づきヤマハメンバーズカード会員資格を喪失した場合。

第6条(適用規約)

1. 本カードのクレジットカード機能については、カード規約に加え、本特約が適用され、両規定が重複する場合は、本特約が優先して適用されます。
2. 本カードのヤマハミュージックメンバーズ機能については、ヤマハ規約に加え、本特約が適用され、両規定が重複する場合は、ヤマハ規約が優先して適用されます。

第7条(特約の変更)

本特約が変更され、その変更内容を会員にお知らせした後に、本カードに関する取引があった場合又はお知らせ後1ヶ月の経過をもって、会員には内容をご承認いただいたものとみなします。

ヤマハミュージックメンバーズ プレミアムクレジットカード会員規約

第1条(総則)

1. 株式会社ヤマハミュージックジャパン(以下「ヤマハ」という)は、「ヤマハミュージックメンバーズ」(以下「YMメンバーズ」という)の運営とプレミアムクレジットカード会員向け有料サービス(以下「本プレミアムサービス」という)をお客様に提供するにあたり、ヤマハミュージックメンバーズ プレミアムクレジットカード会員規約(以下「本規約」という)を定めます。
2. YMメンバーズとは、ヤマハが音楽とアミューズメントを通したベターライフの提案を行なうための会員組織をいい、事務局(以下「YMメンバーズ事務局」という)をヤマハにおきます。
3. プレミアムクレジットカード会員とは、ヤマハ及び株式会社クレディセゾン(以下「カード会社」という)所定の手続きを行い、クレジット機能を備えたヤマハミュージックメンバーズ プレミアム-UCカード(但し、教室カードは含まない。以下「カード」という)の発行を受け、年会費の支払いにより、本プレミアムサービスの利用ができる資格を有するお客様をいいます。
4. プレミアムクレジットカード会員は、本規約とともに、ヤマハミュージックメンバーズのWebサイトを通じて提供されるサービスに関する利用規約が適用されます。
5. 本規約は、ヤマハが提供するYMメンバーズ及び本プレミアムサービスに関する、ヤマハとお客様との契約条件及びその内容について定めたものであり、ヤマハミュージックメンバーズ プレミアム-UCカードにおけるクレジット機能については、カード会社が別途定める規約等(以下「カード会社規約」という)が別途適用され、当該クレジット機能に関し、本規約とカード会社規約が重複する場合、カード会社規約が優先して適用されます。

第2条(入会申込資格)

プレミアムクレジットカード会員としての入会申込は、原則として日本国内に居住する満20歳(高等学校の在学生を除く)以上の方を対象とします。但し、満18歳及び満19歳(高等学校の在学生を除く)の方は、事前に親権者(ご両親)等法定代理人から入会申込に関する同意を取得することで入会申込資格が付与されます。

第3条(入会申込)

プレミアムクレジットカード会員として入会を希望する方は、本規約及びカード会社が定めるカード会員規約(以下「カード規約」という)に同意の上、ヤマハ及びカード会社所定の入会申込手続きをとるものとします。

第4条(入会審査とカード発行)

1. プレミアムクレジットカード会員としての入会審査は、YMメンバーズ事務局及びカード会社が行います。
2. プレミアムクレジットカード会員としての入会審査の結果、プレミアムクレジットカード会員として承認された方に、ヤマハミュージックメンバーズ会員証としての機能をあわせもつカードを、カード会社が発行し貸与します。プレミアムクレジットカード会員は、本規約及びカード規約を遵守するものとします。
3. カードの所有権はカード会社に帰属します。
4. プレミアムクレジットカード会員は、カードを適切に管理頂くものとし、他人に譲渡、貸与または質入れ等することはできません。

第5条(年会費)

1. プレミアムクレジットカード会員は、毎年ヤマハ所定の時期にヤマハ所定のYMメンバーズ年会費を、カード利用代金決済口座から自動引落しにより支払うものとします。
2. プレミアムクレジットカード会員が、プレミアムクレジットカード会員を退会する場合、既に納入されたYMメンバーズ年会費は返却されません。

第6条(本プレミアムサービス)

1. ヤマハは、プレミアムクレジットカード会員に対し、下記のサービス利用できる資格を付与します。
(1) 会員情報誌の送付
(2) 会員情報誌等で優待・特典サービス等として告知されるサービス
(3) ヤマハミュージックメンバーズのWebサイトを通じて提供されるサービス

第7条(関連規約)

1. ヤマハは、YMメンバーズの運営と本プレミアムサービスの提供にあたり、本規約とは別に、本規約に付随または関連する規約や細則、付則、特約、その他の規定(以下「関連規約」という」)を定めることができ、関連規約は、別段の定めが無い限り、本規約と一体として共通に適用されます。
2. 本規約の内容と関連規約との間で、矛盾する内容の定めがある場合、該当する範囲内で関連規約が優先して適用されます。
3. 本規約で定める用語は、別段の定めが無い限り、関連規約においても共通に適用されます。

第8条(個人情報の取扱い)

プレミアムクレジットカード会員及び入会申込者の個人情報の取扱いは、関連規約としてヤマハが別途定める「ヤマハミュージックメンバーズ プライバシーポリシー」及び「プレミアムクレジットカード会員情報の取り扱い」が適用されます。

第9条(諸変更連絡)

1. プレミアムクレジットカード会員は、入会申込時の登録またはヤマハへの申出事項に変更が生じた場合及び、カードを紛失されまたは盗難にあった場合は、速やかにカード会社へ連絡するものとします。
2. プレミアムクレジットカード会員が前項に定める連絡を怠ることにより、万一本プレミアムサービスの提供が受けられない等の不利益や損害が生じたとしても、ヤマハ及びカード会社は一切の責めを負いません。

第10条(プレミアムクレジットカード会員資格の期限及び喪失)

1. プレミアムクレジットカード会員資格の有効期限は、カードの有効期限と同一とします。また、カード会社がヤマハ承認の上、プレミアムクレジットカード会員の登録住所宛て有効期限を更新したカードを送付することで、有効期限は更新し、以後も同様とします。但し、ヤマハ及びカード会社は、更新義務を負うものではありません。また、ヤマハが必要と認めプレミアムクレジット会員に告知した場合には、プレミアムクレジットカード会員資格に関する有効期限を変更することができます。
2. 前項の定めにかかわらず下記の状況が発生した場合、ヤマハは何ら催告等無しに、プレミアムクレジットカード会員としての資格を喪失させることができます。
(1) プレミアムクレジットカード会員がYMメンバーズ年会費の支払を怠った場合。
(2) プレミアムクレジットカード会員が本規約または関連規約に違反した場合。
(3) プレミアムクレジットカード会員がカード会員規約に違反した場合。
(4) プレミアムクレジットカード会員が諸変更連絡を怠る等により、YMメンバーズ事務局またはカード会社において諸連絡その他事務が困難となった場合。
3. プレミアムクレジットカード会員が、カード会社との間におけるカードの会員としての資格を喪失した場合には、理由の如何を問わず、同時にプレミアムクレジットカード会員としての資格を喪失するものとします。
4. プレミアムクレジットカード会員は、ヤマハ所定の退会のための手続きをとることで、任意に退会できますが、既に納入された年会費は返却されません。なお、退会手続きの詳細については、ヤマハ所定の窓口までお問い合わせください。
5. プレミアムクレジットカード会員資格を喪失した場合、本規約に基づく本プレミアムサービスに関するヤマハとプレミアムクレジットカード会員との間の契約は終了し、プレミアムクレジットカード会員は本プレミアムサービスを受ける権利を失います。但し、前項の定めに基づく退会の場合には、スタンダード会員としてヤマハミュージックメンバーズのWebサイトを通じて提供されるサービスを「ヤマハミュージックメンバーズのWebサイトを通じて提供されるサービスに関する利用規約」に基づき利用できます。このため、当該サービスの利用を終了する場合は、別途ヤマハ所定の終了手続きをとるものとします。

第11条(本規約の改定)

1. ヤマハは、必要性がある場合に本規約及び関連規約を改定できるものとし、プレミアムクレジットカード会員は予めこれを承諾します。
2. 前項の定めにより本規約や関連規約の改定を行う場合、ヤマハは、改定後の本規約及び関連規約を任意の方法でプレミアムクレジットカード会員に告知します。この場合、特段の定めをおかない限り、改定後の本規約及び関連規約は、上記の告知時点から効力が生じるものとし、すべてのプレミアムクレジットカード会員に当然に適用されます。

第12条 (サービスの変更と終了)

1. ヤマハは、ヤマハの判断で、本プレミアムサービスの内容を追加、変更することができます。
2. ヤマハは、YMメンバーズの運営または本プレミアムサービスの終了を決定した場合、ヤマハ任意の方法でプレミアムクレジットカード会員に告知を行い、YMメンバーズの運営または本プレミアムサービスを終了させることができます。この場合、ヤマハは、本規約に基づく本プレミアムサービスに関するヤマハとプレミアムクレジットカード会員との間の契約を、当該サービスの終了に伴い終了することができます。

第13条(消費者契約に関する特則)

プレミアムクレジットカード会員とヤマハとの本プレミアムサービス利用に関わる契約が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条3項所定の消費者契約に該当する場合には、本規約または関連規約のうち、ヤマハの損害賠償責任を完全に免責する規定は適用されないものとします。この場合、プレミアムクレジットカード会員に発生した損害がヤマハの債務不履行責任または不法行為に基づく場合は、ヤマハに故意または重大な過失がある場合を除いて、プレミアムクレジットカード会員がヤマハに支払う1年間のYMメンバーズ年会費に相当する金額を上限として、その通常損害に関する損害賠償責任を負うものとします。

第14条(権利義務の譲渡禁止)

プレミアムクレジットカード会員は、本プレミアムサービスを利用するにあたり発生する一切の権利義務を、第三者に譲渡、移転等してはならず、また担保権の設定をしてはならないものとします。

第15条(準拠法と管轄)

本規約及び関連規約の解釈及び履行については日本国法を準拠法とします。また、ヤマハとプレミアムクレジットカード会員との間に、YMメンバーズの運営及び本プレミアムサービスに関連して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

ヤマハミュージックメンバーズ プレミアムクレジットカード会員情報の取り扱い

第1条(個人情報の取扱い)

1. プレミアムクレジットカード会員及び入会申込者(以下「プレミアムクレジットカード会員等」という)は、カード会社が保護措置を講じた上で、次条以下の定めにもとづき下記の個人情報をヤマハに提供し、ヤマハが利用すること及びヤマハが参加店(ヤマハミュージックメンバーズの趣旨に賛同し、ヤマハとともに、独自に特典の付与や情報提供を行うヤマハ楽器特約店をいう。以下同様)と一般財団法人ヤマハ音楽振興会(以下「ヤマハ音楽振興会」という)に提供し、参加店とヤマハ音楽振興会が利用することに同意します。
(1) 氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先等、入会登録フォームまたは申込書に記載された事項、カード会社のカード会員規約等に基づきカード会社に届出のあった情報及びプレミアムクレジットカード会員等がカード会社に提出する書類等に記載されている事項。
(2) カードの申込により発行されるカードの番号、有効期限及び変更後のカード番号、有効期限
(3) カード番号が無効となった事実(ただしその理由は除く)
(4) カード会員資格の喪失(ただしその理由は除く)
(5) カード申込に対する審査の結果(ただしその理由は除く)
(6) プレミアムクレジットカード会員の本カードのご利用に関する、ご利用日、ご利用金額、ご利用店名等のご利用状況

第2条(利用目的と提供)

1. プレミアムクレジットカード会員等は、ヤマハが保護措置を講じた上で、第1条の情報及びプレミアムクレジットカード会員等がヤマハに届け出た情報を、業務上必要な範囲で下記の目的のために利用することに同意します。
(1) 本プレミアムサービスの提供
(2) 楽器、教室、音響機器などヤマハ及びヤマハグループ各社の製品・サービス及び音楽関連商品、イベントなどの情報の提供
(3) 前号に関する市場調査、商品開発及び営業案内のための印刷物などの送付
(4) ヤマハとの間のカード利用による決済の管理
2. プレミアムクレジットカード会員等は、ヤマハが保護措置を講じた上で、下記の目的のために第1条の情報及びプレミアムクレジットカード会員等がヤマハに届け出た情報を、業務上必要な範囲で参加店に提供し、参加店がこれを利用することに同意します。
(1) 本プレミアムサービスの提供
(2) 楽器、教室、音響機器などヤマハ及びヤマハグループ各社の製品・サービス及び音楽関連商品、イベントなどの情報の提供
(3) 前号に関する市場調査、商品開発及び営業案内のための印刷物などの送付
(4) 参加店の営業案内、アンケートのための印刷物の送付
(5) 参加店との間のカード利用による決済の管理
3. プレミアムクレジットカード会員等は、ヤマハが保護措置を講じた上で、下記の目的のために第1条の情報及びプレミアムクレジットカード会員等がヤマハに届け出た情報を、業務上必要な範囲でヤマハ音楽振興会に提供し、ヤマハ音楽振興会がこれを利用することに同意します。
(1) ヤマハ音楽振興会が運営する教室のレッスン料をカードにより支払う場合の決済の管理
4. プレミアムクレジットカード会員等は、ヤマハが保護措置を講じた上で、カード会社に対し本条第1項ないし第3項記載の目的及びカード会社の規約に定める目的のために下記の個人情報を提供しカード会社がこれを利用することに同意します。
(1) 「ヤマハミュージックメンバーズ プレミアムクレジットカード会員情報の取り扱い」に関する規定(以下「本規定」という)に基づきプレミアムクレジットカード会員等がヤマハに届け出た情報
(2) ヤマハにおける会員資格及びこれに関連する情報

第3条(外部委託)

プレミアムクレジットカード会員等は、ヤマハが配送、印刷、コンピュータ処理、会費等請求事務及びこれらに付随する事務を第三者に業務委託する場合及び当該委託先が別企業に再委託する場合、ヤマハが保護措置を講じた上で本規定に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。

第4条(開示等の求めについて)

1. プレミアムクレジットカード会員は、ヤマハミュージックメンバーズ事務局に対し個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己の個人情報の開示を求めることができます。開示を求める場合は、YMメンバーズ事務局 〒108-8568 東京都港区高輪2-17-11へ連絡するものとします。
2. 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合、ヤマハは個人情報の保護に関する法律に定めるところにしたがい、ヤマハが保有する情報について訂正及び削除に応じるものとします。

(会員特約)ヤマハミュージックメンバーズ プレミアム-jet-UCカード会員、ヤマハミュージックメンバーズ プレミアム-PEN-UCカード会員について

第1条(総則)

全日本エレクトーン指導者協会会員(jet会員)、ヤマハピアノエデュケーターズネットワーク会員(PEN会員)のうち、ヤマハミュージックメンバーズ プレミアム-jet-UCカードまたはヤマハミュージックメンバーズ プレミアム-PEN-UCカードをお申込み頂いた会員の皆様(以下「提携会員」という)は、所属する各組織における会員規約、カード会社におけるカード会員規約とともに、ヤマハが定める本プレミアムサービスの利用にあたっては、次に定める提携会員向け特約(以下「本会員特約」という)が適用されます。

第2条(会員資格)

1. 提携会員として有効な資格を保有する方は、本会員特約の定めに基づき、本プレミアムサービスを利用する資格を付与します。
2. 提携会員の資格を喪失した場合には、同時に、プレミアムクレジットカード会員としての地位を喪失し、本プレミアムサービスを受ける権利を失います。

第3条(入会申込)

提携会員は、本会員特約に同意の上、ヤマハ所定の申込書をヤマハ所定の窓口に提出頂くものとします。

第4条(年会費)

提携会員における年会費の負担は、ヤマハが別途定める場合を除き、各組織における会員規約等の定めによるものとします。

第5条(個人情報の取扱い)

提携会員及び入会申込者の個人情報の取扱については、関連規約としてヤマハが別途定める「ヤマハミュージックメンバーズ プライバシーポリシー」及び「ヤマハミュージックメンバーズ プレミアムクレジットカード会員情報の取り扱い」が適用されます。

第6条(その他の定め)

上記各条項の他、本規約(「ヤマハミュージックメンバーズ プレミアムクレジットカード会員規約」)が定める第1条(総則)、第4条(入会審査とカード発行)、第6条(本プレミアムサービス)、第7条(関連規約)、第9条(諸変更連絡)、第10条(プレミアムクレジットカード会員資格の期限及び喪失)、第11条(本規約の改定)、第12条(サービスの変更と終了)、第13条(消費者契約に関する特則)、第14条(権利義務の譲渡禁止)、第15条(準拠法と管轄)、並びに、本付則(「旧FC-UCカード(一般カード)保有会員に対する経過措置について」)第1条ないし第3条を適用または準用します。

(付則)旧FC-UCカード(一般カード)保有会員に対する経過措置について

2018年3月末日終了時点で、有効な「ヤマハフィーリングクラブ UCカード会員」としての資格をお持ちの方(以下「旧FCクレジット会員」という)は、2018年4月1日(以下「基準日」という)以降、本規約(「ヤマハミュージックメンバーズ プレミアムクレジットカード会員規約」)が適用されます。但し、旧FCクレジット会員に対しては、本プレミアムサービスに関する手続きやサービス等の変更に関わる経過措置として、本規約の一部に関し、その関連規約となる本付則(以下「本付則」という)が優先して適用されます。

第1条(手続き)

1. 旧FCクレジット会員は、ヤマハミュージックメンバーズ プレミアムクレジットカード会員に名称を変更される。なお、当該変更にあたり、新たな入会申込手続きは要しません。
2. ヤマハは、旧FCクレジット会員またはヤマハの事情により、ヤマハが必要と判断した場合、旧FCクレジット会員が保有するカードに記載する参加店を変更することができる。

第2条(追加サービス利用条件)

1. 前条第1項の定めにかかわらず、旧FCクレジット会員が、本規約第6条第1項第4号で定める新たに追加したサービスを利用するためには、その条件としてヤマハ所定のWeb上の手続きを別途お取り頂くものとします。この手続きがとられない場合には、当該サービスの利用資格は付与されないものとします。なお、旧FCクレジット会員が当該サービスの手続きとらない場合であっても、年会費の一部返還等を求めることはできないものとします。
2. 前項の定めに関わらず、基準日までに既に前項で定めるヤマハ所定のWeb上の手続きを完了した方は、新たなWeb上の手続きを要しません。

第3条(参加店の独自サービス)

ヤマハは、旧FCクレジット会員に対し、参加店が独自に提供するサービスの利用資格を、当該サービスを終了するまでの間、付与します。

第4条(年会費)

本プレミアムサービスの年会費の支払い方法は、旧FCクレジット会員がプレミアムクレジットカード会員としての資格を喪失するまでの間、旧FCクレジット会員時において既に登録頂いたカード利用決済口座から自動引き落としにより支払うものとします。

ヤマハミュージックメンバーズ  スマイルポイント規定

第1条(総則)

1. ヤマハミュージックメンバーズ スマイルポイントとは、プレミアムクレジットカード会員が、ヤマハ所定の条件をすべて満たした場合に、ヤマハからヤマハ所定のポイントとその還元金を受けることができる制度をいいます(以下「スマイルポイント」という)。
2. 本規定はプレミアムクレジット会員に対して提供するサービスの内、スマイルポイントの内容及び還元の方法を定めます。

第2条(ポイント付与の対象)

1. スマイルポイントの還元金はヤマハミュージックメンバーズ プレミアム-UCカードによりカード会社(以下「カード会社」という)の販売信用を受ける商品等の購入額(以下「カード利用代金」という)に応じてヤマハから付与されるポイント(以下「ポイント」という)の残高に基づき計算されます。
2. 前項のカード利用代金にはキャッシング、各種ローン、カード会社及びヤマハの年会費、その他ヤマハが別途定めるものは含まれません。
3. 家族会員のカード利用代金は、ポイントの付与に当たって、当該家族会員の属するプレミアムクレジットカード会員のカード利用代金とみなします。

第3条(ポイントの付与、計算)

1. ヤマハは、毎月カード会社所定の方法により締め切られたプレミアムクレジットカード会員のカード利用代金に関し、当月内の所定日に、カード利用代金の合計額のうち、ヤマハ所定のポイント付与の基礎となる金額単位にヤマハ所定のポイント付与率を乗じたポイントを付与します。なお、ポイント付与条件の詳細は、本規定の他、ヤマハが別途定めることができ、その場合、ヤマハ所定の方法により告知します。また、付与ポイントの明細はプレミアムクレジットカード会員に送付される利用代金明細書、またはカード会社所定の方法により、そのWEBページ上で確認することができます。
2. プレミアムクレジットカード会員によるカード利用代金のうち、前項で定めるポイント付与の基礎となる金額単位に満たない端数金額については、ポイント付与の対象とはならず、また、プレミアムクレジットカード会員による翌月以降の利用代金に繰り越さないものとします。
3. ヤマハは、毎年4月から翌年3月迄の12ヶ月間に付与された累計ポイントが100ポイント以上の場合、ヤマハ所定の方法によりプレミアムクレジットカード会員に対して当該1年間の累計ポイント数を通知します。
4. プレミアムクレジットカード会員はカード会社に問合せることにより、カード会社営業時間中に、その時点で有効なポイントを確認できます。

第4条(ポイントの取消、消滅)

1. 販売信用の取消等の理由によりカード利用代金が減少した場合はそれに応じてポイントも減少します。
2. プレミアムクレジットカード会員がプレミアムクレジットカード会員としての資格を喪失した場合は、理由の如何を問わず、既に蓄積されているポイントは、全て自動的に消滅するものとし、本規定における権利も全て自動的に失効します。

第5条(他のカードとの関係)

1. プレミアムクレジットカード会員がヤマハミュージックメンバーズ プレミアム-UCカードを複数枚保有している場合には、夫々のカード毎にポイントの付与、蓄積、告知、還元等を行ないます。
2. プレミアムクレジットカード会員は、カード会社の行なうポイントサービスは本サービスとは同時に受けられません。

第6条(還元の条件と手続き)

1. プレミアムクレジットカード会員は、ヤマハ所定の条件を全て満たした場合、それ迄に蓄積された有効なポイント残高に基づく還元金の支払を、ヤマハ所定の手続きに則り、ヤマハに申請することができます。なお、当該条件は本規定の他、ヤマハが別途定めることができ、その場合、ヤマハ所定の方法により告知します。
2. プレミアムクレジットカード会員は、還元金申請の時点で有効なプレミアムクレジットカード会員資格を保有していなければならず、プレミアムクレジットカード会員資格を失った場合には、ヤマハに対し還元金の支払いを申請することはできません。
3. プレミアムクレジットカード会員は、本人自ら還元金申請を行うものとし、その家族会員等がプレミアムクレジットカード会員に代わり還元金申請を行うことはできません。
4. 還元金の支払いは、プレミアムクレジットカード会員によるヤマハ所定の還元金申請の時点で、次に定める最低還元金額の条件を満たすことを要します。このため、プレミアムクレジットカード会員に対する還元金が当該金額に満たない場合、ヤマハに対しその申請はできず、当該金額分のポイントは失効します。
(1) ヤマハミュージックメンバーズ プレミアム-UCカード:最低還元金額1000円
5. プレミアムクレジットカード会員が上記還元金申請の権利が生じてからヤマハが定める申請期限迄にその権利を行使しなかった場合は、その権利は失効します。

第7条(還元の決定)

1. ヤマハは、所定の期間内に所定の審査を行い、還元の可否を決定します。
2. 上記審査により、不正行為または虚偽申告があったと認められる場合、あるいは本規定、本規約もしくはカード会社の定める会員規約を遵守していないと認められる行為があった場合、ヤマハはプレミアムクレジットカード会員への還元を拒否することができます。この場合ヤマハは、その旨をプレミアムクレジットカード会員に通知します。

第8条(還元の方法)

ヤマハは、前条に基づき還元対象となったポイント残高をヤマハ所定の率で換算した金額を、ヤマハに登録されているプレミアムクレジットカード会員の預金口座に振り込んで支払います。

第9条(公租公課)

スマイルポイントによって還元を受けた金額について公租公課が課せられる場合は、プレミアムクレジットカード会員は当該公租公課を負担します。

第10条(業務委託承認)

プレミアムクレジットカード会員はポイントの付与、蓄積、告知等に関する業務処理を、ヤマハからの委託に基づきカード会社およびその他の事業者が行なうことを予め承認します。

第11条(譲渡の禁止)

プレミアムクレジットカード会員は、理由の如何を問わず、スマイルポイントにおける権利を第三者に譲渡してはなりません。

第12条(スマイルポイントに関する疑義)

ポイントの有効性、ポイント数、還元金申請資格、その他スマイルポイントの運営に関して疑義が生じた場合は、ヤマハの決定するところに従います。

第13条(終了・中止・変更)

1. ヤマハは、事前または事後に文書で通知することにより、スマイルポイントを終了もしくは中止し、または内容を変更できるものとします。プレミアムクレジットカード会員は予めその旨を承認します。
2. スマイルポイントの内容は日本国の法令の下に規制されます。

(付則)ヤマハミュージックメンバーズへの移行にともなう、ヤマハFCスマイルポイントの取り扱いについて

旧FC-UCカードを保有するフィーリングクラブ一般カード会員が、2018年3月末日終了時点において「ヤマハFCスマイルポイント規定」に基づく有効なスマイルポイントを保有する場合には、2018年4月1日以降、プレミアムクレジットカード会員として、当該保有ポイントをスマイルポイントとみなし、本規定に基づき、その還元金の申請等を行うことができるものとします。