重要なお知らせ

Tokyo Metro To Me CARD PASMO特約改定のお知らせ


Tokyo Metro To Me CARD PASMO特約を2010年10月1日付けで改定いたします。改定内容は下記をご確認ください。

■Tokyo Metro To Me CARD PASMO会員特約


下線部は変更部分を示します。】

●改定前

Tokyo Metro To Me CARD PASMO会員特約

第9条(会員資格の喪失等)

1. 会員は以下の各号に該当する場合には、本カードの会員資格を喪失するものとします。なお、本カードの会員資格の喪失及び会員資格喪失に伴うオートチャージサービスの退会による会員の損害に対し、3社はその責めを負いません。
(1) 第2条に記載する規約、規則及び特約のいずれかに違反した場合
(2) 株式会社クレディセゾンがクレジットカードの会員資格を取り消した場合
(3) 東京地下鉄株式会社が「Tokyo Metro To Me CARD会員資格」を取り消した場合
(4) 会員がTokyo Metro To Me CARDの退会を申し出た場合
(5) 会員が「PASMO取扱規則」にもとづき本カードのPASMO機能を払いもどした場合又はPASMO機能が無効となった場合又は失効となった場合
(6) 本カードのPASMO機能を、PASMO取扱規則に定める手続きにより記名PASMOへ移し替えた場合
(7) 会員が本カードを所定の期間受領しない場合(ただし、第6条、第7条、第8条により3社が発行した新カードを受領しない場合はPASMO取扱規則に定める失効期間が経過した後に、PASMO機能が失効するものとします。)
2. 前項2号から4号に該当した場合、会員は「PASMO取扱規則」に定める手続きに従い、同規則に定める事業者の指定箇所に速やかに本カードを持参の上、本カードのPASMO機能を記名PASMOに移し替えなければなりません。なお、記名PASMOへの移し替え後は、「PASMO取扱規則」の定めによります。
3. 会員がオートチャージサービスを退会後オートチャージサービスの会員登録を希望するときは、オートチャージサービス取扱規則に定める手続きに従い、同規則に定める株式会社パスモの申込箇所に申込み、所定の承認手続きを受けなければなりません。その場合、本カード以外のクレジットカードを決済カードとする申込み、又は本カード以外のPASMOへの設定情報追加を希望する申込みをすることはできません。
4. 会員資格を喪失したときの本カードの返却等の取扱いについては、「UCカード会員規約」「Tokyo Metro To Me CARD会員特約」の定めによります。また、第1項5号及び6号により会員資格を喪失したときには、株式会社クレディセゾンと東京地下鉄株式会社は、株式会社クレディセゾンの定める手続き完了後、PASMO機能のないTokyo Metro To Me CARDに切り替えてカードを発行します。発行後のカードの取扱いは「UCカード会員規約」「Tokyo Metro To Me CARD会員特約」及び「メトロポイント規約」の定めによるものとします。
5. 第3項にかかわらず、本条第1項第5号または第6号により会員資格を喪失した後の本カードを決済カードとするオートチャージサービスの申込みはできません。
6. 株式会社クレディセゾンは、会員が「UCカード会員規約」第10条第2項各号に該当し、クレジットカード機能の使用停止又は「Tokyo Metro To Me CARD会員資格」を取消された場合、株式会社クレディセゾンの判断で会員に事前の通知・催告等をすることなく、本カードを現金自動支払機、現金自動預払機または加盟店等を通じて回収することができるものとします。
7. 会員は、前項にもとづき株式会社クレディセゾンが回収し、または株式会社クレディセゾンが返還を受けた本カードのPASMO機能について、PASMOのバリュー残額等があった場合、PASMOのバリュー等を返却することはできません。
8. 会員は、第6項の本カードの回収に伴いPASMOを使用できないことによる損害(逸失利益及び機会損失を含みます)については、3社が責任を負わないことを承諾するものとします。
●改定後

Tokyo Metro To Me CARD PASMO会員特約

第9条(会員資格の喪失等)

1. 会員は以下の各号に該当する場合には、本カードの会員資格を喪失するものとします。なお、本カードの会員資格の喪失及び会員資格喪失に伴うオートチャージサービスの退会による会員の損害に対し、3社はその責めを負いません。
(1) 第2条に記載する規約、規則及び特約のいずれかに違反した場合
(2) 株式会社クレディセゾンがクレジットカードの会員資格を取り消した場合
(3) 東京地下鉄株式会社が「Tokyo Metro To Me CARD会員資格」を取り消した場合
(4) 会員がTokyo Metro To Me CARDの退会を申し出た場合
(5) 会員が「PASMO取扱規則」にもとづき本カードのPASMO機能を払いもどした場合又はPASMO機能が無効となった場合又は失効となった場合
(6) 本カードのPASMO機能を、PASMO取扱規則に定める手続きにより記名PASMOへ移し替えた場合
(7) 会員が本カードを所定の期間受領しない場合(ただし、第6条、第7条、第8条により3社が発行した新カードを受領しない場合はPASMO取扱規則に定める失効期間が経過した後に、PASMO機能が失効するものとします。)
2. 前項2号から4号に該当した場合、会員は「PASMO取扱規則」に定める手続きに従い、同規則に定める事業者の指定箇所に速やかに本カードを持参の上、本カードのPASMO機能を記名PASMOに移し替えなければなりません。なお、記名PASMOへの移し替え後は、「PASMO取扱規則」の定めによります。
3. 会員がオートチャージサービスを退会後オートチャージサービスの会員登録を希望するときは、オートチャージサービス取扱規則に定める手続きに従い、同規則に定める株式会社パスモの申込箇所に申込み、所定の承認手続きを受けなければなりません。その場合、本カード以外のクレジットカードを決済カードとする申込み、又は本カード以外のPASMOへの設定情報追加を希望する申込みをすることはできません。
4. 会員資格を喪失したときの本カードの返却等の取扱いについては、「UCカード会員規約」「Tokyo Metro To Me CARD会員特約」の定めによります。本カードのPASMO機能について、本条第1項第5号の払いもどし、若しくは第6号の移し替えの処理を行う前に本カードを株式会社クレディセゾンに返却した場合、PASMOのバリュー等を返却することはできません。また、第1項5号及び6号により会員資格を喪失したときには、株式会社クレディセゾンと東京地下鉄株式会社は、株式会社クレディセゾンの定める手続き完了後、PASMO機能のないTokyo Metro To Me CARDに切り替えてカードを発行します。発行後のカードの取扱いは「UCカード会員規約」「Tokyo Metro To Me CARD会員特約」及び「メトロポイント規約」の定めによるものとします。
5. 第3項にかかわらず、本条第1項第5号または第6号により会員資格を喪失した後の本カードを決済カードとするオートチャージサービスの申込みはできません。
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