重要なお知らせ

京急カードPASMO特約

第1条(カード名称)

本カードは、株式会社パスモと株式会社クレディセゾン、及び京浜急行電鉄株式会社の3社(以下「3社」という)が提携し、所定の方法で発行するもので、カードの名称は「京急カードPASMO」(以下「本カード」という)と称します。

第2条(会員資格・契約の成立)

1. 本カードは、株式会社クレディセゾンが定める「UCカード会員規約」、京浜急行電鉄株式会社が定める「京急グループポイントサービス会員規約」、株式会社クレディセゾンと京浜急行電鉄株式会社が定める「京急カード会員特約」「京急カードポイントカード特約」、3社が定める本特約、及び株式会社パスモが定める「PASMO取扱規則」「オートチャージサービス取扱規則」の内容を承認の上、3社に入会を申込むものとします。
2. 本カードの会員は、3社が会員として入会を認めた者とします。
3. 本カードに関する契約は、3社が会員として入会を認めたときに成立します。

第3条(カードの貸与)

1. 本カードの所有権は、株式会社パスモと株式会社クレディセゾンに帰属します。
2. 株式会社パスモと株式会社クレディセゾンは、本カードを会員に対し貸与するものとします。

第4条(本カードの取扱)

1. 会員が、本カードのPASMO機能及びクレジットカード機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用して商品等の購入または提供を受ける場合には、当該加盟店での本カードの提示の際にいずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申告するものとします。
2. 前項の申告を怠った場合に生じる不利益・損害等については会員の負担とし、また会員は前項の申告を怠った場合の取引にもとづく債務についての支払義務を免れないものとします。

第5条(年会費)

本カードの年会費は、無料とします。

第6条(有効期限)

本カードは、3社が認めたときに有効期限が更新されます。会員は旧カード、新カード及びPASMO取扱規則に定める必要書類をPASMO取扱規則に定める事業者の指定箇所に持参し、PASMO機能を旧カードから新カードへ移し替える手続きを行うものとします。

第7条(盗難・紛失・カード障害時の取扱い・再発行)

本カードの盗難・紛失・障害が発生した場合、会員は株式会社クレディセゾン、及びPASMO取扱規則に定める事業者の指定箇所の双方に申し出をするものとし、株式会社クレディセゾンと株式会社パスモが新カードを再発行します。会員は、新カード(カード障害時においては新旧両カード)、及びPASMO取扱規則に定める再発行整理票その他PASMO取扱規則に定める必要書類をPASMO取扱規則に定める事業者の指定箇所に持参し、新カードへのPASMO機能の再発行を行うものとします。なお、クレジットカード機能の再発行手数料は、「UCカード会員規約」に定め、PASMO機能の再発行手数料はPASMO取扱規則によるものとします。

第8条(届出事項の変更)

会員が株式会社クレディセゾンと株式会社パスモに届け出た事項について変更があった場合には、株式会社クレディセゾンに申し出るほか、PASMO取扱規則に定める事業者の指定箇所に本カードを持参のうえ、申し出るものとします。さらに、株式会社クレディセゾンと株式会社パスモから新カードを再発行された場合には、会員は旧カード、新カード及びPASMO取扱規則に定める必要書類をPASMO取扱規則に定める事業者の指定箇所に持参し、PASMO機能を旧カードから新カードへ移し替える手続きを行うものとします。

第9条(会員資格の喪失等)

1. 会員は以下の各号に該当する場合には、本カードの会員資格を喪失するものとします。なお、本カードの会員資格の喪失及び会員資格喪失に伴うオートチャージサービスの退会による会員の損害に対し、3社はその責めを負いません。
(1) 第2条に記載する3社それぞれが定める規約に違反した場合
(2) 株式会社クレディセゾンがクレジットカードの会員資格を取り消した場合
(3) 京浜急行電鉄株式会社が「京急カード会員資格」を取り消した場合
(4) 会員が京急カードの退会を申し出た場合
(5) 会員が本カードのPASMO機能を払いもどした場合
(6) 本カードのPASMO機能を、PASMO取扱規則に定める手続きにより記名PASMOへ移し替えた場合
(7) 会員のPASMOがPASMO取扱規則に定める無効又は失効状態となった場合
(8) 会員が本カードを所定の期間受領しない場合(ただし、第6条、第7条、第8条により3社が発行した新カードを受領しない場合はPASMO取扱規則に定める失効期間が経過した後に、PASMO機能が失効するものとします。
2. 前項2号から4号に該当した場合、会員はPASMO取扱規則に定める手続きに従い、同規則に定める事業者の指定箇所に速やかに本カードを持参の上、本カードのPASMO機能を記名PASMOに移し替えなければなりません。なお、記名PASMOへの移し替え後は、「PASMO取扱規則」の定めによります。
3. 会員がオートチャージサービスを退会後オートチャージサービスの会員登録を希望するときは、オートチャージサービス取扱規則に定める手続きに従い、同規則に定める株式会社パスモの申込箇所に申込み、所定の承認手続きを受けなければなりません。その場合、本カード以外のクレジットカードを決済カードとする申込み、又は本カード以外のPASMOへの設定情報追加を希望する申込みをすることはできません。
4. 第1項1号から4号及び8号により会員資格を喪失したときの本カードの返却等の取扱いについては、「UCカード会員規約」及び「京急カード特約」の定めによります。本カードのPASMO機能について、本条第1項第5号の払いもどし、若しくは第6号の移し替えの処理を行う前に本カードを株式会社クレディセゾンに返却した場合、PASMOのバリュー等を返却することはできません。また、第1項5号から7号により会員資格を喪失したときには、株式会社クレディセゾンと京浜急行電鉄株式会社(以下「2社」という)は、本カードを、PASMO機能のない京急カードとみなし、「UCカード会員規約」及び「京急カード特約」に定める取扱いをいたします。この場合、2社は株式会社クレディセゾンの定める手続き完了後の更新または再発行カード発行時に、PASMO機能のない京急カードに切り替えてカードを発行いたします。
5. 第3項及び第4項にかかわらず、本条第1項第5号から第7号により会員資格を喪失した後の本カードを決済カードとするオートチャージサービスの申込みはできません。

第10条(インプリンター加盟店での制限事項)

会員は、本カードをインプリンター加盟店(カードの凹凸を利用して売上票に印字を行う加盟店)で利用することはできません。

第11条(適用範囲)

1. 本特約に特段の定めがない場合は、本カードのPASMO機能については、「PASMO取扱規則」「オートチャージサービス取扱規則」が、またクレジットカード機能については「UCカード会員規約」「京急カード会員特約」「京急カードポインカード特約」がそれぞれ適用されるものとします。
2. 本特約と「UCカード会員規約」「京急カード会員特約」「京急カードポイントカード特約」の内容が異なる場合は、本特約が優先的に適用されるものとします。

第12条(本特約の改定)

本特約が改定され、その改定内容が会員に通知された後に、会員が本カードを利用したときは、会員は当該変更内容を承認したものとみなします。

《個人情報の取扱いに関する重要事項》

第13条(個人情報の提供)

1. 会員は、セゾンが会員の以下の個人情報を保護措置を講じたうえで、パスモに提供し、パスモが以下の利用目的で利用することに同意します。 なお、本条に係る個人情報の開示・訂正・削除についての会員の個人情報に関するお問い合わせや利用・提供中止、その他のご意見の申し出に関しましては、末尾記載のとおりとします。
  [提供・利用する個人情報]
(1) 下記(1)を利用目的とする場合:会員の本人会員が届け出た電話番号
(2) 下記(2)を利用目的とする場合:会員のクレジットカード番号及びクレジットカードの有効期限
(3) 下記(3)を利用目的とする場合:会員の住所
(4) 下記(4)を利用目的とする場合:会員の氏名、性別、生年月日及び本人会員の電話番号
  [利用目的]
(1) 家族会員のPASMO機能への登録
(2) オートチャージサービスに係る利用代金の決済
(3) 本カード及びオートチャージサービスに関する通知・案内の送付
(4) 有効期限更新、盗難、紛失、カード障害、届出事項の変更等にともない3社が発行する新カードのPASMOへの記録
2. 会員が、前項に同意にされない場合、本カードのお申込みをお断りします。

第14条(株式会社パスモでの個人情報の取扱い)

1. 会員が本カードの購入(オートチャージサービスの申込みを含む)のために提出した個人情報の取扱いはパスモが定めるPASMO取扱規則及びオートチャージサービス取扱規則の定めによります。
2. パスモが、前条第1項により、取得した個人情報の取扱いは、同項各号に定める利用目的のほか、パスモが定めるPASMO取扱規則及びオートチャージサービス取扱規則の定めによります。

第15条(条項の変更)

第13条および第14条は、パスモ及びセゾン所定の手続きにより、法令に従い必要な範囲内で変更できるものとします。

2010年10月改定