重要なお知らせ

京急カードPASMO特約改定のお知らせ


京急カードPASMO特約を2010年10月1日付けで改定いたします。改定内容は下記をご確認ください。

■京急カードPASMO特約


下線部は変更部分を示します。】

●改定前

京急カードPASMO特約

第9条(会員資格の喪失等)

1. 会員は以下の各号に該当する場合には、本カードの会員資格を喪失するものとします。なお、本カードの会員資格の喪失及び会員資格喪失に伴うオートチャージサービスの退会による会員の損害に対し、3社はその責めを負いません。
(1) 第2条に記載する3社それぞれが定める規約に違反した場合
(2) 株式会社クレディセゾンがクレジットカードの会員資格を取り消した場合
(3) 京浜急行電鉄株式会社が「京急カード会員資格」を取り消した場合
(4) 会員が京急カードの退会を申し出た場合
(5) 会員が本カードのPASMO機能を払いもどした場合
(6) 本カードのPASMO機能を、PASMO取扱規則に定める手続きにより記名PASMOへ移し替えた場合
(7) 会員のPASMOがPASMO取扱規則に定める無効又は失効状態となった場合
(8) 会員が本カードを所定の期間受領しない場合(ただし、第6条、第7条、第8条により3社が発行した新カードを受領しない場合はPASMO取扱規則に定める失効期間が経過した後に、PASMO機能が失効するものとします。
2. 前項2号から4号に該当した場合、会員はPASMO取扱規則に定める手続きに従い、同規則に定める事業者の指定箇所に速やかに本カードを持参の上、本カードのPASMO機能を記名PASMOに移し替えなければなりません。なお、記名PASMOへの移し替え後は、「PASMO取扱規則」の定めによります。
3. 会員がオートチャージサービスを退会後オートチャージサービスの会員登録を希望するときは、オートチャージサービス取扱規則に定める手続きに従い、同規則に定める株式会社パスモの申込箇所に申込み、所定の承認手続きを受けなければなりません。その場合、本カード以外のクレジットカードを決済カードとする申込み、又は本カード以外のPASMOへの設定情報追加を希望する申込みをすることはできません。
4. 第1項1号から4号及び8号により会員資格を喪失したときの本カードの返却等の取扱いについては、「UCカード会員規約」及び「京急カード特約」の定めによります。また、第1項5号から7号により会員資格を喪失したときには、株式会社クレディセゾンと京浜急行電鉄株式会社(以下「2社」という)は、本カードを、PASMO機能のない京急カードとみなし、「UCカード会員規約」及び「京急カード特約」に定める取扱いをいたします。この場合、2社は株式会社クレディセゾンの定める手続き完了後の更新または再発行カード発行時に、PASMO機能のない京急カードに切り替えてカードを発行いたします。
5. 第3項及び第4項にかかわらず、本条第1項第5号から第7号により会員資格を喪失した後の本カードを決済カードとするオートチャージサービスの申込みはできません。
6. 株式会社クレディセゾンは会員が「UCカード会員規約」第10条第2項各号に該当し、クレジットカード機能の使用停止又は「京急カード会員資格」を取消された場合、株式会社クレディセゾンの判断で会員に事前の通知・催告等をすることなく、本カードを現金自動支払機、現金自動預払機または加盟店等を通じて回収することができるものとします。
7. 会員は、前項に基づき株式会社クレディセゾンが回収し、または株式会社クレディセゾンが変換を受けた本カードのPASMO機能について、PASMOのバリュー残額等があった場合、PASMOのバリュー等を返却することはできません。
8. 会員は、第6項の本カードの回収に伴いPASMO使用できないことによる障害(逸失利益及び機械損失を含みます)については、3社が責任を負わないことを承諾するものとします。
●改定後

京急カードPASMO特約

第9条(会員資格の喪失等)

1. 会員は以下の各号に該当する場合には、本カードの会員資格を喪失するものとします。なお、本カードの会員資格の喪失及び会員資格喪失に伴うオートチャージサービスの退会による会員の損害に対し、3社はその責めを負いません。
(1) 第2条に記載する3社それぞれが定める規約に違反した場合
(2) 株式会社クレディセゾンがクレジットカードの会員資格を取り消した場合
(3) 京浜急行電鉄株式会社が「京急カード会員資格」を取り消した場合
(4) 会員が京急カードの退会を申し出た場合
(5) 会員が本カードのPASMO機能を払いもどした場合
(6) 本カードのPASMO機能を、PASMO取扱規則に定める手続きにより記名PASMOへ移し替えた場合
(7) 会員のPASMOがPASMO取扱規則に定める無効又は失効状態となった場合
(8) 会員が本カードを所定の期間受領しない場合(ただし、第6条、第7条、第8条により3社が発行した新カードを受領しない場合はPASMO取扱規則に定める失効期間が経過した後に、PASMO機能が失効するものとします。
2. 前項2号から4号に該当した場合、会員はPASMO取扱規則に定める手続きに従い、同規則に定める事業者の指定箇所に速やかに本カードを持参の上、本カードのPASMO機能を記名PASMOに移し替えなければなりません。なお、記名PASMOへの移し替え後は、「PASMO取扱規則」の定めによります。
3. 会員がオートチャージサービスを退会後オートチャージサービスの会員登録を希望するときは、オートチャージサービス取扱規則に定める手続きに従い、同規則に定める株式会社パスモの申込箇所に申込み、所定の承認手続きを受けなければなりません。その場合、本カード以外のクレジットカードを決済カードとする申込み、又は本カード以外のPASMOへの設定情報追加を希望する申込みをすることはできません。
4. 第1項1号から4号及び8号により会員資格を喪失したときの本カードの返却等の取扱いについては、「UCカード会員規約」及び「京急カード特約」の定めによります。本カードのPASMO機能について、本条第1項第5号の払いもどし、若しくは第6号の移し替えの処理を行う前に本カードを株式会社クレディセゾンに返却した場合、PASMOのバリュー等を返却することはできません。また、第1項5号から7号により会員資格を喪失したときには、株式会社クレディセゾンと京浜急行電鉄株式会社(以下「2社」という)は、本カードを、PASMO機能のない京急カードとみなし、「UCカード会員規約」及び「京急カード特約」に定める取扱いをいたします。この場合、2社は株式会社クレディセゾンの定める手続き完了後の更新または再発行カード発行時に、PASMO機能のない京急カードに切り替えてカードを発行いたします。
5. 第3項及び第4項にかかわらず、本条第1項第5号から第7号により会員資格を喪失した後の本カードを決済カードとするオートチャージサービスの申込みはできません。
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