重要なお知らせ

UC法人カード会員規約

≪一般条項≫

第1条(法人会員及びカード使用者)

1. 株式会社クレディセゾン(以下「当社」と称します。)に対し、UC法人カード会員規約(以下「本規約」と称します。)を承認のうえ、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた法人を法人会員とします。
2. 法人会員に所属する役職員で、法人会員が代理人として指定し当社が適当と認めた方をカード使用者とします。
3. 法人会員は、当社との連絡のため連絡担当者(以下「管理責任者」と称します。)を指定し、所定の方法により当社に届けるものとし、カード及び郵便物の送付、並びに当社からの連絡・通知等は管理責任者に行なうことによって法人会員に行なったものとします。

第2条(連帯責任)

法人会員とカード使用者は、カードにより生ずる一切の責任について連帯して引き受けるものとします。但し、カード使用者の支払い責任は、年会費並びに自己に貸与されたカードの使用、自己の申し込んだ通信販売及び各種サービスの利用によって生ずる債務・諸手数料に限られます。

第3条(カードの発行)

1. 法人会員には、そのカード使用者1名につき各1枚のカードを貸与します。
2. 当社よりカードが貸与された場合は、ただちに当該カードの署名欄に当該カード使用者ご自身のご署名をしていただきます。
3. カードの所有権は当社に属し、法人会員及びカード使用者には善良なる管理者の注意をもって使用保管していただきます。
4. カードは、カード表面にお名前が印字され、所定の署名欄に自署したカード使用者ご本人のみが利用でき、他人に貸与、譲渡もしくは担保に提供するなどカードの占有を第三者に移転することは一切できません。
5. 前項に違反してカードが使用された場合、その利用代金等の支払いは、法人会員及び当該カード使用者が連帯して引受けるものとします。
6. カードの有効期限は当社が指定する日までとし、カードの表面に印字します。
7. カードの有効期限が到来する際、当社は引き続き法人会員並びにカード使用者として適当と認めた場合、新しいカードと会員規約を管理責任者があらかじめ指定した送付先に送付します。なお有効期限内におけるカード利用等によるお支払いについては、有効期限経過後といえども会員規約の効力が維持されるものとします。

第4条(カードの年会費)

1. 法人会員は、当社に対し所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はカード送付時に通知するものといたします。
2. 支払方法は、第7条第1項のカード利用代金の場合と同様とします。
3. すでにお支払い済の年会費は、退会又は会員資格の取消しとなった場合その理由の如何を問わず返却いたしません。

第5条(暗証番号)

1. 当社はカード使用者からのお申し出により、カードの暗証番号(4桁の数字)を登録するものとします。但し、下記に該当する場合は、当社所定の方法により登録するものとします。
(イ) カード使用者からのお申し出のない場合。
(ロ) 当社が禁止している番号のお申し出があった場合。
2. 法人会員及びカード使用者は暗証番号を第三者に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3. カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、第三者による利用であっても、当社に責がある場合を除き、法人会員及びカード使用者はそのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。

第6条(カード利用可能枠)

1. カード利用可能枠はカード使用者1名につき当社が決定した額を限度とし、カード使用者の未決済ご利用代金を合算した金額がカード利用可能枠を超えない範囲で利用できます。なお、本条におけるご利用代金にはカードによる商品の購入代金、サービスの受領、年会費、通信販売・電話予約販売代金、その他当社が提供するすべての商品・サービスの代金及び諸手数料を含みます。
2. カード1回当たりの利用額は、日本国内の加盟店(以下、「国内加盟店」と称します。)では当社が定める金額、日本国外の加盟店(以下「海外加盟店」と称し、「国内加盟店」との総称を「加盟店」とします。)ではマスターカード・アジア・パシフィック・PTE・リミテッドもしくはビザ・ワールドワイド・PTE・リミテッド(以下両者を「国際提携組織」と総称します。)が定めた金額までとします。但し、カード利用の際、加盟店を通じて当社の承認を得た場合は、この金額を超えて使用することができます。
3. 第1項にかかわらず当社は、法人会員全体の利用可能枠をカード使用者に対する利用可能枠とは別に定めることができるものとします。
4. 第1項及び第3項の可能枠は、当社が必要と認めた場合には、増額又は減額できるものとします。
5. 本条第1項の利用可能枠を超えてカードを使用した場合には第7条第1項にかかわらず、当社からの請求次第、そのカード利用代金の全部又はその一部をお支払いいただくことがあります。

第7条(代金決済)

1. 第21条第1項に定めるショッピングサービス(諸手数料を含みます。)のご利用代金は、原則として毎月10日に締切り、翌月5日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)に法人会員があらかじめ金融機関と約定した預金口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。 なお、事務上の都合により翌々月以降の当社が指定した日にお支払いいただくことがあります。また、お支払い方法について別に当社が指定した場合は、その方法に従いお支払いいただきます。
2. カード使用者の海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ、お支払いいただきます。なお、ショッピング利用分の日本円への換算は、利用代金を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適用した交換レートに、当社が定める為替処理等の事務経費として1.63%(税込)を加算したレートを適用するものとします。
3. 当社は、前二項に基づく毎月のお支払い金額を、お支払い月の前月末頃、普通郵便で法人会員があらかじめ届け出た送り先にご利用明細書として通知します。ご利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ、ご確認は、通知を受けたのち2週間以内にしていただくものとし、この期間内に異議の申し立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容についてご了承いただいたものとみなします。
4. 法人会員のお支払預金口座の預金残高不足等により、前第1項のご利用代金の支払債務(以下「支払債務」と称します。)の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、約定支払日以降の任意の日において、代金の全部又は一部につき口座振替ができるものとします。

第8条(支払金等の充当順位)

お支払いいただいた金額が支払債務全額を完済するに足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても異議のないものとします。なお、そのお支払いが、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの期限未到来債務に充当しても異議のないものとします。

第9条(費用の負担)

法人会員のご都合による第7条第1項以外のお支払方法より発生した入金費用、公租公課及び当社と法人会員又はカード使用者との間で締結する債務の支払いにかかわる公正証書の作成費用は、退会後といえども法人会員及びカード使用者が連帯して負担するものとします。

第10条(退会及びカードの利用停止と返却)

1. 法人会員は当社あて所定の退会手続きをすることにより、いつでも退会することができます。また、法人会員は当社あて所定の手続きをすることにより、特定のカード使用者のカード使用取り消しをすることができます。この場合、法人会員は当社に対して残債務の全額をお支払いいただくことがあります。
2. 法人会員又はカード使用者が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が法人会員又はカード使用者として不適当と認めた場合、当社は、何らの通知、催告を要せずして、カードの利用停止又は法人会員の資格取消、又は特定のカード使用者の資格取消しをすることができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
(イ) カードのお申込みもしくはその他の当社へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をした場合。
(ロ) 本規約のいずれかに違反した場合。
(ハ) 当社に対する支払債務又は当社が保証している債務の履行を怠った場合。
(ニ) 信用情報機関の情報により、法人会員又はカード使用者の信用状態が著しく悪化し、又は悪化のおそれがあると当社が判断した場合。
(ホ) 第21条第4項に定める換金を目的とした利用等、カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。
(ヘ) 第7条第1項に定める口座振替手続きのために有効な金融機関口座の届出がない場合。
(ト) 第12条第1項又は第2項各号のいずれかに該当した場合
(チ) 法人会員又はカード使用者が当社と締結した他の規約等において、カードの利用停止又は会員資格を取り消された場合。
(リ) 当社に対する暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為があった場合。
(ヌ) 住所変更の届け出を怠るなど法人会員の責めに帰すべき事由によって法人会員の所在が不明となり、当社が法人会員への通知・連絡について不能と判断した場合
(ル) 法人会員又はカード使用者が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社からの連絡が困難と判断した場合
3. 前二項の場合、当該法人会員及びカード使用者は以下の事項に同意するものとします。
(イ) 当該カードの利用により発生する債務の支払いが完了するまでは、引き続き会員規約の効力が維持されるものとします。
(ロ) 法人会員及びカード使用者は会員番号等を登録した加盟店に対してすみやかに決済方法の変更手続きを行うものとし、当該加盟店より通信料などの継続的売上が発生した場合はこれをお支払いいただきます。
4. 第1項又は第2項に該当した場合、法人会員はそのカード使用者全員のカードをただちに当社の指示する方法に従い当社に返却するものとします。但し、特定のカード使用者の使用取り消しのとき、又はカード使用停止の場合で当社が認めるときは、当該カード使用者のカードを返却するものとします。
5. 退会、カード使用取り消し、資格取り消し又はカード使用停止をされた後にカードが使用された場合には、その代金の全額をただちにお支払いいただきます。

第11条(会員資格の再審査)

当社は法人会員及びカード使用者の適格性について入会後、定期・不定期の再審査を行います。この場合、法人会員及びカード使用者は必要に応じ当社の求める資料の提出等、当社の指示に応じるとともに、当社が公的機関の発行する書類を取得する場合があることについて異議がないものとします。

第12条(期限の利益喪失)

1. 法人会員又はカード使用者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するものとします。
(イ) 支払期日にご利用代金の支払いを1回でも遅滞したとき。
(ロ) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき。
(ハ) 差押・仮差押・保全差押・仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき。
(ニ) 破産・民事再生・特別清算・会社更生等の倒産手続きの申し立てを受けたとき、又は自らこれらの申し立てをしたとき。
2. 法人会員又はカード使用者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により支払債務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するものとします。
(イ) 商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
(ロ) 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(ハ) 法人会員又はカード使用者の信用状態が著しく悪化したとき。
(ニ) 法人会員が資格を喪失したとき、又はカード使用者がカードの使用取消となったとき。
(ホ) 法人会員又はカード使用者が、第17条第2項の暴力団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、又は、当社が、同条同項に定める報告を求めたにもかかわらず、法人会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。

第13条(遅延損害金)

法人会員は、本規約に定められた支払期日にお支払い資金が不足するなどしてご利用代金の全額をお支払いいただけない場合は、お支払いになるべき金額に対してその支払期日の翌日から支払日に至るまで、また本規約に基づく債務について期限の利益を喪失したときは、支払債務の元金残全額に対し期限の利益喪失の翌日から完済の日に至るまで、年利率14.6%の割合で遅延損害金を申し受けます。この場合の計算方法は、日割計算とします。

第14条(カードの盗難・紛失の場合の責任と損害のてん補)

1. 万一法人会員又はカード使用者がカードを盗難、詐取もしくは横領(以下「盗難」と総称します。)され、又は紛失した場合は、速やかに当社に電話等により届け出のうえ、所定の喪失届を提出していただくと共に、所轄警察署へもお届けいただきます。
2. カードの盗難・紛失により第三者に不正使用された場合、その代金等の支払いは法人会員及び当該カード使用者の責任となります。
3. 但し、前項により法人会員及び当該カード使用者が被る損害は、次に掲げる場合を除き当社が全額てん補します。
(イ) 法人会員又はカード使用者の、故意又は重大な過失に起因する場合。
(ロ) 法人会員の役職員又はカード使用者自らの行為もしくは加担した盗難の場合。
(ハ) カード使用者の家族、同居人、留守人その他のカード使用者の委託を受けて身の回りの世話をする者等、カード使用者の関係者の自らの行為もしくは加担した盗難の場合。
(ニ) 第3条第4項に違反して第三者にカードを使用された場合。
(ホ) 当社が法人会員又はカード使用者から盗難・紛失の通知を受理した日から61日以前に生じた不正使用の場合。
(ヘ) 戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場合。
(ト) 本規約に違反している状況において盗難・紛失が生じた場合。
(チ) 法人会員又はカード使用者が当社の請求する書類を提出しない、又は提出した書類に不正の表示をした場合、または被害調査に協力をしない場合。
(リ) カード使用の際、登録した暗証番号が使用された場合。但し、当社に責がある場合は除きます。
4. カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。この場合、当社所定の手数料を申し受けます。その支払方法は、第7条のカード利用代金の場合と同様とします。

第15条(届出事項の変更)

1. 法人会員が当社に届け出た会社名、代表者、所在地、管理責任者、カード使用者の氏名住所、お支払預金口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項(実質的支配者、事業内容及び第17条第3項に基づくPEPs関係者の該当性等を含みます。)等に変更があった場合は、ただちに当社あて所定の変更手続きをしていただきます。
2. 前項の変更手続きを行わないために当社から送付するカード、通知書、書類その他のものが延着し、又は到着しなかった場合は、通常到着すべきときに法人会員に到着したものとみなします。但し、前項の変更手続きを行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りでないものとします。
3. 法人会員は、カード使用者が当該法人を退職した場合は、当該カード使用者について、ただちに第10条第1項に従い、当社あて所定の使用取り消し手続きをしていただきます。
4. 当社は、法人会員と当社との各種取引において、法人会員が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新のお届け又は収集内容に変更することができるものとします。

第16条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)

海外加盟店でカードを利用する場合、現に適用されている又は今後適用される諸法令、諸規則などにより、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じこれを提出するものとします。また、海外加盟店でのカードの利用の制限あるいは停止に応じていただきます。

第17条(その他承諾事項)

1. 法人会員及びカード使用者は、当社がカード使用者にお貸ししたカードに偽造、変造等が生じた場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行することについて予め同意するものとします。
2. 法人会員は、法人会員及びカード使用者が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)に該当しないこと及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、法人会員又はカード使用者が暴力団員等又は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、法人会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
(イ) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(ロ) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(ハ) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(ニ) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
(ホ) 法人会員の役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
3. 法人会員は、実質的支配者が犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者(以下総称して「PEPs関係者」という)に該当するか否かについて、当社に申告を行うものとします(事業内容、実質的支配者その他当社が同法に基づき他に申告を求める事項がある場合にも同様とします。)。なお、当社が実質的支配者についてPEPs関係者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、法人会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。

第18条(合意管轄裁判所)

法人会員又はカード使用者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず法人会員又はカード使用者の住所地、購入地及び当社の本社、支店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を合意管轄裁判所とします。

第19条(準拠法)

法人会員及びカード使用者と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。

第20条(規約の改定並びに承認)

本規約が改定され、当社より法人会員及びカード使用者へその内容の通知をし、又は新会員規約を送付したのちにカード使用者がカードを利用したときは、法人会員及びカード使用者は規約の改定を承認したものとみなします。


≪ショッピングサービス条項≫

第21条(カード利用方法)

1. カード使用者は次の(イ)(ロ)(ハ)に掲げる加盟店にカードを提示し所定の売上票にカード上の署名と同じ署名をしていただくことにより、物品の購入並びにサービスの提供(以下「ショッピングサービス」と称します。)を受けることができます。但し、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、カードの提示、売上票等などへの署名にかえて、暗証番号を入力するなど当社が指定する操作方法により、ショッピングサービスを受けることができるものとします。
(イ) 当社と契約した加盟店。
(ロ) 当社と提携したクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。
(ハ) 国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。
2. カード使用者は、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、前項のカードの提示、売上票等への署名等の手続を省略し、又はカード番号等カード上に記された情報の入力のみを行う方法によりショッピングサービスを受けることができるものとします。
3. ショッピングサービスを取り消す場合は、当社所定の手続きによるものとし、現金等での払い戻しはいたしません。
4. カード使用者は、換金を目的とするショッピングサービスの利用はできません。

第22条(加盟店への連絡等)

カード使用者のカード利用にあたっては、加盟店から当社が照会を受ける場合、また同様に当社から加盟店に照会を行なう場合があります。この際、当社は加盟店に対して次の回答・確認・指示を行なうことがあり、法人会員及びカード使用者はこれを了承するものとします。

(イ) 加盟店からの照会に対して当社が必要と認めた事項について回答すること。
(ロ) カードの提示者がカード使用者本人であることを確認する場合があること。
(ハ) カード使用者のカード利用が本規約に違反する場合、違反するおそれのある場合、その他不審な場合などには、カードの利用をお断りする場合があること。
(ニ) 前項の場合、法人会員へのカード貸与を一時停止し、加盟店を通じてカードを当社に返却していただく場合があること。
(ホ) 貴金属、金券等の一部商品については、カードの利用を制限させていただく場合があること。
(ヘ) 通信料金等、カード使用者が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けている場合、会員番号等の変更情報等を加盟店に通知することがあること。

第23条(債権譲渡)

1. 法人会員及びカード使用者はカードの利用又は当社のかかわる通信販売等により生じた加盟店の法人会員及びカード使用者に対する債権の任意の時期並びに方法での譲渡について、次のいずれの場合についてもあらかじめ承諾するものとします。なお、債権譲渡について加盟店・クレジット会社・金融機関等は、法人会員及びカード使用者に対する個別の通知又は承認の請求を省略するものとします。
(イ) 加盟店が当社に譲渡すること。
(ロ) 加盟店が当社と提携したクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、さらに当社に譲渡すること。
(ハ) 加盟店が国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、国際提携組織を通じ当社に譲渡すること。
2. 前項により当社が譲り受ける債権額は、加盟店においてカード使用者がカードを提示してご署名いただいた売上票の合計金額とします。なお、売上票等がない場合は、商品又はサービスの表示価格の合計金額とし、通信販売等の場合は、当該商品又はサービスの表示価格と送料等の合計金額とします。

第24条(支払い区分)

カード使用者のショッピングサービスの支払い区分については、原則1回払いとなります。

第25条(商品の所有権)

商品の所有権は、カードによる商品の購入又は通信販売の利用により生じた加盟店の法人会員に対する債権を当社が加盟店から譲り受けるに伴って、加盟店から当社に移転し、当該商品にかかわる債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるものとします。

第26条(見本・カタログ等と現物の相違)

カード使用者が加盟店に対して見本・カタログ等より申し込みをした場合において、提供された商品、権利又は役務が見本・カタログ等と相違している場合は、カード使用者は加盟店に商品の交換を申し出るか又は当該売買契約の解除をすることができます。

第27条(加盟店との紛議)

カードのご利用により購入した物品又は受けたサービスに対する紛議は、すべて法人会員及びカード使用者と加盟店とにおいて解決するものとし、当社は一切その責任を負いません。またその解決の有無は、当社に対する利用代金支払拒否の理由にはなりません。


UC立替払加盟店利用特約

第1条 (本特約の主旨)
1. 本特約は、株式会社クレディセゾン(以下「当社」と称します。)又はUC法人カード会員規約第21条第1項(ロ)(ハ)のクレジット会社・金融機関等と加盟店間との契約が債権譲渡契約ではなく立替払い契約の場合、当該加盟店(以下「立替払加盟店」と称します。)におけるサービス利用料、ショッピング利用代金等のカードでの決済についての特約を定めたものです。
2. 立替払加盟店において、カード使用者はカードを提示することにより、又は通信販売等の方法により、ショッピングサービスの提供を受けることができるものとします。
3. 前項の場合、当社は法人の委託に基づき、法人会員に代ってサービス利用料、ショッピング利用代金等の立替払いをするものとし、法人会員は予め異議なくこれを承諾します。
第2条 (本特約の適用範囲)
1. 第1条に基づくサービス利用料、ショッピング利用代金等の立替払いにおいては、当社の定める会員規約のうち、加盟店からの債権譲渡の承認に関する条項は適用されないものとします。
2. 本特約に定めのない事項についてはすべて会員規約が適用されるものとします。
第3条 (求償金債権、債務)
法人会員は、第1条の委託に基づき当社が加盟店より請求を受けたカード使用者のサービス利用料、ショッピング利用代金等を立替払いした場合、当社が法人会員に対して取得する求償金債権を会員規約のカードショッピングサービス条項に基づく譲受債権と同様に会員規約に基づき当社に対して支払うものとします。

個人事業主法人会員特約

個人事業主の方がお申し込みの場合は、本特約が適用されUC法人カード会員規約(以下、「本規約」と称します。)が下記のように変更されます。

第1条(入会申し込み及び個人事業主法人会員)

1. 株式会社クレディセゾン(以下、「当社」と称します。)に対し、本規約承認のうえ、会員の区分を指定して当社が発行するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の利用をお申込みいただき、当社が入会を認めた個人事業主を個人事業主法人会員といいます。
2. 一般条項の第1条第2項以下の各条項内の法人は個人事業主に、法人会員は個人事業主法人会員に読みかえるものとします。
3. 一般条項の第17条第3項を以下の内容とします。
3. 当社が個人事業主法人会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、個人事業主法人会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。なお、個人事業主法人会員は、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者に該当した場合には、当社に申告を行うものとします(申告内容に変更がある場合にも同様とします。)。

≪個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項≫

カード使用者として申込みをされた方(以下契約成立により申込者がカード使用者となった場合を総称して「カード使用者」と称します。)は、本同意条項及び今回お申込される取引の規約等に同意の上、申込みをします。

第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)

(1) カード使用者は、今回のお申込みを含む株式会社クレディセゾン(以下「当社」と称します。)との各種取引(以下「各取引」と称します。)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」と称します。)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
各取引所定の申込書にカード使用者が記載したカード使用者の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、Eメールアドレス、職業、勤務先、家族構成、住居状況及び申込書以外でカード使用者が当社に届出た事項
各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、決済口座情報
各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
各取引に関する申込み及び支払途上におけるカード使用者の支払能力を調査するため、カード使用者が申告したカード使用者の資産、負債、収入、支出、当社が収集したクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況
各取引においてカード使用者からの問合せにより当社が知り得た情報(通話情報を含む)
犯罪による収益の移転防止に関する法律及び貸金業法に基づきカード使用者の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に収集した情報
各取引の規約等に基づき当社が住民票の写し等公的機関が発行する書類を取得した場合には、その際に収集した情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①~③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
各取引に関するカード使用者の支払い能力を調査するため、カード使用者の源泉徴収票・所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に収集した情報
官報や電話帳等一般に公開されている情報
(2) 当社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部又は全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。

第2条(営業活動等の目的での個人情報の利用)

(1) カード使用者は、第1条(1)に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第1条(1)①②の個人情報を利用することに同意します。
当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内、関連するアフターサービス
当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内
当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業における市場調査、商品開発
*当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ(http://www.saisoncard.co.jp)に常時掲載しております。
(2) カード使用者は、当社がユーシーカード株式会社(以下「UC社」と称します。)に対して第1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し、UC社がクレジットカード事業におけるUC社及びUC社の加盟店等の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的に第1条①②の個人情報を保護措置を講じたうえで利用することに同意します。
(3) カード使用者は、前二項の利用について、中止の申出ができます。但し、各取引の規約等に基づき当社が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。

第3条(個人信用情報機関への登録・利用)

(1) カード使用者の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」と称します。)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という)に照会し、カード使用者及びカード使用者の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。
(2) カード使用者の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、(3)に定めるとおり加盟個人信用情報機関に登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、カード使用者の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
(3) 加盟個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記の通りです。
(株)シー・アイ・シー(CIC)
(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
ナビダイヤル 0570-666-414
ホームページアドレス http://www.cic.co.jp/
登録情報 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報
登録期間
〔1〕 本契約に係る申込みをした事実は当社が(株)シー・アイ・シーに照会した日から6ヶ月間
〔2〕 本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中及び契約終了後5年間
〔3〕 債務の支払いを延滞した事実は契約期間中及び契約終了後5年間
(株)シー・アイ・シー(CIC)の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。

(株)日本信用情報機構(JICC)
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
ナビダイヤル 0570-055-955
ホームページアドレス http://www.jicc.co.jp/
登録情報 本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
登録期間
〔1〕 本契約にかかる申込みをした事実は、申込日から6ヶ月を超えない期間
〔2〕 本人を特定するための情報は、契約内容、返済状況又は取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間
〔3〕 契約内容及び返済状況に関する情報は、契約継続中及び完済日から5年を超えない期間
〔4〕 取引事実に関する情報は、当該事実の発生日から5年を超えない期間
〔5〕 延滞情報は延滞継続中、延滞解消及び債権譲渡の事実に係る情報は、当該事実の発生日から1年を超えない期間

(4) 提携個人信用情報機関は、下記の通りです。
全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
フリーダイヤル 0120-540-558
TEL 03-3214-5020
ホームページアドレス http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
*全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。

第4条(個人情報の開示・訂正・削除)

(1) カード使用者は、当社及び加盟個人信用情報機関並びに提携個人信用情報機関に対して、下記のとおり自己に関するカード使用者の個人情報の開示請求ができます。
当社に開示を求める場合には、後記【問い合わせ・相談窓口等】にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に開示を求める場合には、加盟個人信用情報機関にご連絡ください。
(2) 万一当社の保有するカード使用者の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。

第5条(本同意条項に不同意の場合)

当社はカード使用者が各取引のお申込みに必要な記載事項(各取引の申込書でカード使用者が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお申込みに対する承諾をしないことがあります。但し、第2条(1)及び(2)に定める営業案内の利用について同意しないことを理由に承諾をしないことはありません。

第6条(各取引の契約が不成立の場合)

(1) 各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、及び第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。
カード使用者との各取引(新たなお申込みを含む)に関して、当社が与信目的でする利用
第3条(2)に基づく加盟個人信用情報機関への登録
(2) 前項②は、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、カード使用者の支払能力に関する調査のために利用されます。

第7条(合意管轄裁判所)

カード使用者と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、カード使用者の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。

第8条(条項の変更)

本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。


■個人情報保護管理者

当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報管理総責任者(コンプライアンス担当役員)を設置しております。


【問い合わせ・相談窓口等】

1. 商品等についてのお問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2. 規約についてのお問い合わせ・ご相談はUCカードコミュニケーションセンターにご連絡ください。
お問い合わせ事項 相談窓口 住所・電話番号等
個人情報の開示・訂正・削除(第4条)、その他当社が保有する個人情報について
当社及び加盟店の営業案内等、広告宣伝印刷物の中止(第2条)について
その他本規約全般について
UCカード
コミュニケーションセンター
東京都中野区江原町1-13-22 ユビキタス
株式会社クレディセゾン
(東京)03-6893-8200
(大阪)06-7709-8555
http://www.uccard.co.jp
貸金業者登録番号 関東財務局長(12)第00085号

2017年1月現在