2016年10月1日をもって、UCコーポレート会員規約・カード使用者規約(会社主債務用)を改定いたします。規約の改定箇所は以下のとおりです。なお、上記日付以降にカードをご利用いただいた場合には、UCコーポレート会員規約・カード使用者規約(会社主債務用)第21条(規約の改定並びに承認)により、改定を承認したものとさせていただきます。
■UCコーポレート会員規約・カード使用者規約(会社主債務用)
【下線部は変更部分を示します。】
●改定前
第11条(退会及びカードの使用取消と返却)
1. |
(略) |
2. |
法人会員及びカード使用者のいずれかが、次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が法人会員、カード利用単位、又はカード使用者として不適当と認めた場合は、当社は何らの通知・催告を要せずして、カードの使用停止、法人会員の資格取消、特定のカード利用単位の廃止、又は特定のカード使用者の資格取消をすることができ、これらの措置とともに加盟店等に当該カードの無効を通知することがあります。
(イ) |
虚偽の申告をした場合。 |
(ロ)~(チ) |
(略) |
(リ) |
当社に対して暴力的な行為、脅迫的な言動、不当な要求をし、又は当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する等の行為があった場合。 |
|
3.~5. |
(略) |
●改定後
第11条(退会及びカードの使用取消と返却)
1. |
(略) |
2. |
法人会員及びカード使用者のいずれかが、次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が法人会員、カード利用単位、又はカード使用者として不適当と認めた場合は、当社は何らの通知・催告を要せずして、カードの使用停止、法人会員の資格取消、特定のカード利用単位の廃止、又は特定のカード使用者の資格取消をすることができ、これらの措置とともに加盟店等に当該カードの無効を通知することがあります。
(イ) |
カードのお申込みもしくはその他の当社へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をした場合。 |
(ロ)~(チ) |
(略) |
(リ) |
当社に対する暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為があった場合。 |
|
3.~5. |
(略) |
第13条(期限の利益喪失)
1. |
(略) |
2. |
法人会員又はカード使用者が、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により法人会員は、支払債務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するものとします。
(イ)~(ニ) |
(略) |
(ホ) |
法人会員又はカード使用者が、第18条第2項各号のいずれかに該当していることが判明したとき又は、当社が、第18条第2項に定める報告を求めたにもかかわらず、法人会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。 |
|
第13条(期限の利益喪失)
1. |
(略) |
2. |
法人会員又はカード使用者が、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により法人会員は、支払債務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するものとします。
(イ)~(ニ) |
(略) |
(ホ) |
法人会員又はカード使用者が、第18条第2項の暴力団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、又は、当社が同条同項に定める報告を求めたにもかかわらず、法人会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。 |
|
第16条(届出事項の変更)
1. |
法人会員が当社に届け出た会社・団体名、代表者、所在地、カード利用単位名称、管理責任者、支払指定日、連絡担当者、電話番号、カード使用者の氏名・住所等に変更があった場合、又は、カード利用単位もしくはカード使用者を追加する場合は、ただちに当社あて所定の変更手続きをしていただきます。 |
2.~4. |
(略) |
第16条(届出事項の変更)
1. |
法人会員が当社に届け出た会社・団体名、代表者、所在地、カード利用単位名称、管理責任者、支払指定日、連絡担当者、電話番号、カード使用者の氏名・住所、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項(実質的支配者、事業内容及び第18条第3項に基づくPEPs関係者の該当性等を含みます。)等に変更があった場合、又は、カード利用単位もしくはカード使用者を追加する場合は、ただちに当社あて所定の変更手続きをしていただきます。 |
2.~4. |
(略) |
第18条(その他承諾事項)
1. |
(略) |
2. |
法人会員は、法人会員及びカード使用者が現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、法人会員又はカード使用者が次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、法人会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
(イ) |
暴力団 |
(ロ) |
暴力団員 |
(ハ) |
暴力団準構成員 |
(ニ) |
暴力団関係企業 |
(ホ) |
総会屋等(総会屋、会社ゴロ等) |
(ヘ) |
社会運動等標ぼうゴロ |
(ト) |
特殊知能暴力集団等 |
(チ) |
その他前各号に準じる者 |
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3. |
(新設) |
第18条(その他承諾事項)
1. |
(略) |
2. |
法人会員は、法人会員及びカード使用者が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)に該当しないこと及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、法人会員又はカード使用者が暴力団員等又は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、法人会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
(イ) |
暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 |
(ロ) |
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 |
(ハ) |
自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 |
(ニ) |
暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。 |
(ホ) |
法人会員の役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 |
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3. |
法人会員は、実質的支配者が犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者(以下総称して「PEPs関係者」という)に該当するか否かについて、当社に申告を行うものとします(事業内容、実質的支配者その他当社が同法に基づき他に申告を求める事項がある場合にも同様とします。)。なお、当社が実質的支配者について、PEPs関係者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、法人会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。また、当社が当該追加確認を完了した場合においても、当社は、法人会員に対する通知を行うことなく、キャッシングサービスの停止の処置をとる場合があります。 |
以上
UCコーポレート会員規約・カード使用者規約(個人主債務用)一部改定のお知らせ
2016年10月1日をもって、UCコーポレート会員規約・カード使用者規約(個人主債務用)を改定いたします。規約の改定箇所は以下のとおりです。なお、上記日付以降にカードをご利用いただいた場合には、UCコーポレート会員規約・カード使用者規約(個人主債務用)第21条(規約の改定並びに承認)により、改定を承認したものとさせていただきます。
■UCコーポレート会員規約・カード使用者規約(個人主債務用)
【下線部は変更部分を示します。】
●改定前
第11条(退会およびカードの使用取消と返却)
1. |
(略) |
2. |
法人会員及びカード使用者のいずれかが、次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が法人会員、カード利用単位、又はカード使用者として不適当と認めた場合は、当社は何らの通知・催告を要せずして、カードの使用停止、法人会員の資格取消、特定のカード利用単位の廃止、又は特定のカード使用者の資格取消をすることができ、これらの措置とともに加盟店等に当該カードの無効を通知することがあります。
(イ) |
虚偽の申告をした場合。 |
(ロ)~(チ) |
(略) |
(リ) |
当社に対して暴力的な行為、脅迫的な言動、不当な要求をし、又は当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する等の行為があった場合。 |
(ヌ) |
(略) |
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3.~5. |
(略) |
●改定後
第11条(退会およびカードの使用取消と返却)
1. |
(略) |
2. |
法人会員及びカード使用者のいずれかが、次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が法人会員、カード利用単位、又はカード使用者として不適当と認めた場合は、当社は何らの通知・催告を要せずして、カードの使用停止、法人会員の資格取消、特定のカード利用単位の廃止、又は特定のカード使用者の資格取消をすることができ、これらの措置とともに加盟店等に当該カードの無効を通知することがあります。
(イ) |
カードのお申込みもしくはその他の当社へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をした場合。 |
(ロ)~(チ) |
(略) |
(リ) |
当社に対する暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為があった場合。 |
(ヌ) |
(略) |
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3.~5. |
(略) |
第13条(期限の利益喪失)
1. |
(略) |
2. |
法人会員又はカード使用者が次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求によりカード使用者は、支払債務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するものとします。
(イ)~(ニ) |
(略) |
(ホ) |
法人会員又はカード使用者が、第18条第2項各号のいずれかに該当していることが判明したとき又は、当社が、第18条第2項に定める報告を求めたにもかかわらず、法人会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。 |
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第13条(期限の利益喪失)
1. |
(略) |
2. |
法人会員又はカード使用者が次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求によりカード使用者は、支払債務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するものとします。
(イ)~(ニ) |
(略) |
(ホ) |
法人会員又はカード使用者が、第18条第2項の暴力団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、又は、当社が同条同項に定める報告を求めたにもかかわらず、法人会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。 |
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第16条(届出事項の変更)
1. |
法人会員及びカード使用者は当社に届け出た氏名、所属部署、住所、お支払預金口座等に変更があった場合は、ただちに当社あて所定の変更手続きをしていただきます。 |
2.~4. |
(略) |
第16条(届出事項の変更)
1. |
法人会員及びカード使用者は当社に届け出た氏名、所属部署、住所、お支払預金口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項(取引目的及び第18条第3項に基づくPEPs関係者の該当性等を含みます。)等に変更があった場合は、ただちに当社あて所定の変更手続きをしていただきます。 |
2.~4. |
(略) |
第18条(その他承諾事項)
1. |
(略) |
2. |
法人会員及びカード使用者は、法人会員及びカード使用者が現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、法人会員又はカード使用者が次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、法人会員及びカード使用者は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
(イ) |
暴力団 |
(ロ) |
暴力団員 |
(ハ) |
暴力団準構成員 |
(ニ) |
暴力団関係企業 |
(ホ) |
総会屋等(総会屋、会社ゴロ等) |
(ヘ) |
社会運動等標ぼうゴロ |
(ト) |
特殊知能暴力集団等 |
(チ) |
その他前各号に準じる者 |
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3. |
(新設) |
第18条(その他承諾事項)
1. |
(略) |
2. |
法人会員及びカード使用者は、法人会員及びカード使用者が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)に該当しないこと及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、法人会員又はカード使用者が暴力団員等又は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、法人会員及びカード使用者は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
(イ) |
暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 |
(ロ) |
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 |
(ハ) |
自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 |
(ニ) |
暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。 |
(ホ) |
法人会員の役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 |
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3. |
カード使用者は、自らが犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者(以下総称して「PEPs関係者」という)に該当するか否かについて、当社に申告を行うものとします(当社が他に申告を求める事項がある場合にも同様とします。)。なお、当社がカード使用者についてPEPs関係者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、法人会員又はカード使用者に対する通知を行うことなく、当該追加確認の対象となったカード使用者に貸与したカードの利用の停止の処置をさせていただくことがあります。また、当社が当該追加確認を完了した場合においても、当社は、法人会員又は当該追加確認の対象となったカード使用者に対する通知を行うことなく、当該カード使用者に貸与したカードに係るキャッシングサービスの停止の処置をとる場合があります。 |
以上