重要なお知らせ

UC法人カード会員規約・個人事業主法人会員特約 一部改定のお知らせ


2016年10月1日をもって、UC法人カード会員規約、個人事業主法人会員特約を改定いたします。規約の改定箇所は以下のとおりです。なお、上記日付以降にカードをご利用いただいた場合には、UC法人カード会員規約第20条(規約の改定並びに承認)により、改定を承認したものとさせていただきます。

■UC法人カード会員規約


下線部は変更部分を示します。】

●改定前

第1条(法人会員及びカード使用者)

1.~2. (略)
3. 法人会員は、当社との連絡のため管理責任者を指定し、所定の方法により当社に届けるものとし、カード及び郵便物の送付、並びに当社からの連絡・通知等は管理責任者に行なうことによって法人会員に行なったものとします。
●改定後

第1条(法人会員及びカード使用者)

1.~2. (略)
3. 法人会員は、当社との連絡のため連絡担当者(以下「管理責任者」と称します。)を指定し、所定の方法により当社に届けるものとし、カード及び郵便物の送付、並びに当社からの連絡・通知等は管理責任者に行なうことによって法人会員に行なったものとします。

第10条(退会及びカードの使用取消と返却)

1. (略)
2. 法人会員又はカード使用者が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が法人会員又はカード使用者として不適当と認めた場合、当社は、何らの通知、催告を要せずして、カードの利用停止又は法人会員の資格取消、又は特定のカード使用者の資格取消しをすることができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
(イ) 虚偽の申告をした場合。
(ロ)~(チ) (略)
(リ) 当社に対して暴力的な行為、脅迫的な言動、不当な要求をし、又は当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する等の行為があった場合。
(ヌ)~(ル) (略)
3.~5. (略)

第10条(退会及びカードの使用取消と返却)

1. (略)
2. 法人会員又はカード使用者が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が法人会員又はカード使用者として不適当と認めた場合、当社は、何らの通知、催告を要せずして、カードの利用停止又は法人会員の資格取消、又は特定のカード使用者の資格取消しをすることができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
(イ) カードのお申込みもしくはその他の当社へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をした場合。
(ロ)~(チ) (略)
(リ) 当社に対する暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為があった場合。
(ヌ)~(ル) (略)
3.~5. (略)

第12条(期限の利益喪失)

1. (略)
2. 法人会員又はカード使用者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により支払債務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するものとします。
(イ)~(ニ) (略)
(ホ) 法人会員又はカード使用者が、第17条第2項各号のいずれかに該当していることが判明したとき又は、当社が、第17条第2項に定める報告を求めたにもかかわらず、法人会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。

第12条(期限の利益喪失)

1. (略)
2. 法人会員又はカード使用者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により支払債務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するものとします。
(イ)~(ニ) (略)
(ホ) 法人会員又はカード使用者が、第17条第2項の暴力団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、又は、当社が、同条同項に定める報告を求めたにもかかわらず、法人会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。

第15条(届出事項の変更)

1. 法人会員が当社に届け出た会社名、代表者、所在地、管理責任者、カード使用者の氏名住所、お支払預金口座等に変更があった場合は、ただちに当社あて所定の変更手続きをしていただきます。
2.~4. (略)

第15条(届出事項の変更)

1. 法人会員が当社に届け出た会社名、代表者、所在地、管理責任者、カード使用者の氏名住所、お支払預金口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項(実質的支配者、事業内容及び第17条第3項に基づくPEPs関係者の該当性等を含みます。)等に変更があった場合は、ただちに当社あて所定の変更手続きをしていただきます。
2.~4. (略)

第17条(その他承諾事項)

1. (略)
2.
法人会員は、法人会員及びカード使用者が現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、法人会員又はカード使用者が次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、法人会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
(イ) 暴力団
(ロ) 暴力団員
(ハ) 暴力団準構成員
(ニ) 暴力団関係企業
(ホ) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等)
(ヘ) 社会運動等標ぼうゴロ
(ト) 特殊知能暴力集団等
(チ) その他前各号に準じる者
3. (新設)

第17条(その他承諾事項)

1. (略)
2. 法人会員は、法人会員及びカード使用者が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)に該当しないこと及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、法人会員又はカード使用者が暴力団員等又は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、法人会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
(イ) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(ロ) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(ハ) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(ニ) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
(ホ) 法人会員の役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
3. 法人会員は、実質的支配者が犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者(以下総称して「PEPs関係者」という)に該当するか否かについて、当社に申告を行うものとします(事業内容、実質的支配者その他当社が同法に基づき他に申告を求める事項がある場合にも同様とします。)。なお、当社が実質的支配者についてPEPs関係者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、法人会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。

■個人事業主法人会員特約


下線部は変更部分を示します。】

●改定前

第1条(入会申し込み及び個人事業主法人会員)

1.~2. (略)
3. (新設)
●改定後

第1条(入会申し込み及び個人事業主法人会員)

1.~2. (略)
3. 一般条項の第17条第3項を以下の内容とします。
3.当社が個人事業主法人会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、個人事業主法人会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。なお、個人事業主法人会員は、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者に該当した場合には、当社に申告を行うものとします(申告内容に変更がある場合にも同様とします。)。

以上