重要なお知らせ

UCキャッシングサービス・カードローンご利用に関する変更および規約変更のお知らせ

■「お借り入れ内容のご案内」について

現在、貸金業法第17条第1項に基づき、キャッシングサービス・カードローンご利用の都度ご郵送しております「お借り入れ内容のご案内」は、2009年2月11日(水)ご利用分から発送を停止いたします。今後は貸金業法第17条第6項に基づき、ご利用・ご返済に関する内容をご利用代金明細書でご通知いたします。(これに伴いご利用代金明細書の改定を行います。)なお、引き続き「お借り入れ内容のご案内」の送付をご希望の方は、2009年1月20日(火)までに下記のお問い合わせ先へご連絡ください。

◆「お借り入れ内容のご案内」の送付停止:2009年2月11日(水)ご利用分から
◆「ご利用代金明細書」の改定:2009年2月請求分から

お問い合わせ
東京:03-5531-6698 大阪:06-7669-0984 (9:00~17:30、土日祝・12/30~1/4休み)

■UCカード規約一部変更について

2009年1月11日からカード規約を変更させていただきます。規約変更部分は変更条項の通りです。なお、規約変更日以降にカードをご利用いただいた場合には、カード規約第19条(規約の改定並びに承認)により、変更を承認したものとなりますので、ご了承ください。

■変更条項


下線部は変更部分を示します。】

第5条(カード利用可能枠)

1. 当社は第20条第1項に定めるショッピングサービス及び第28条第1項に定めるキャッシングサービスごとに、カード利用可能枠を設定いたします。会員は未決済ご利用代金を合算した金額がそれぞれの利用可能枠を超えない範囲でカードを利用することができます。なおショッピングサービスのご利用代金にはカードによる商品の購入代金、サービスの受領、年会費、通信販売・電話予約販売代金、その他当社が提供するすべての商品・サービスの代金及び諸手数料を含みます。
2. カード1回当たりの利用額は、日本国内の加盟店(以下「国内加盟店」と称します。)では当社が定める金額、日本国外の加盟店(以下「海外加盟店」と称し、「国内加盟店」との総称を「加盟店」とします。)ではマスターカードインターナショナルインコーポレィテッドもしくはビザイ ンターナショナルサービスアソシエーション(以下両者を「国際提携組織」と称します。)が定める金額までとします。但し、カード利用の際、加盟店を通じて当社の承認を得た場合は、この金額を超えて利用することができます。
3. 第1項にかかわらず、第23条に定めるショッピングサービスの分割払い及びリボルビング払いについては次のとおりとします。
(イ) 分割払い及びリボルビング払いについては、第1項に定めるショッピングサービスの利用可能枠の範囲内で当社が審査し決定した額を限度とする利用可能枠を定め、会員は、分割払い及びリボルビング払いの未決済残高を合算した金額が上記利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。
(ハ) 削除
4. 第1項にかかわらず、第29条に定めるキャッシング(1回払い)については、第1項に定めるキャッシングサービスの利用可能枠の範囲内で当社が審査し決定した額を限度とする利用可能枠を定め、会員は、キャッシング(1回払い)の未決済残高を合算した金額が上記利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。

第6条(複数枚カード保有における利用可能枠)

当社の発行するカードを複数枚保有している場合、各カード毎に定められた利用可能枠のうち、最も高い額を会員のご利用可能な上限額とします。但し、それぞれのカードにおける利用可能枠は、各カードに定められた額とします。

第7条(代金決済)

1. 第20条第1項に定めるショッピングサービス及び第28条第1項に定めるキャッシングサービス(それらの手数料・利息を含みます。)のご利用代金は、原則として毎月10日に締め切り、翌月5日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)に会員が予め指定した金融機関口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌々月以降の当社が指定した日にお支払いいただくことがあります。また、支払方法について別に当社が指定した場合は、その方法に従いお支払いいただきます。
4. お支払預金口座の預金残高不足により、第1項のご利用代金の支払債務(以下「支払債務」と称します。)の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、約定支払日以降の任意の日において、代金の全部又は一部につき口座振替ができるものとします。

第12条(遅延損害金)

1. 本規約に定められた支払期日にお支払い資金が不足し、ご利用代金の全額をお支払いいただけない場合は、お支払いになるべき金額に対してその支払期日の翌日から支払日に至るまで、第23条第1項に定めるショッピングサービスの1回払い・2回払い・ボーナス一括払い・リボルビング払いは年利率14.6%、第28条第1項に定めるキャッシングサービスは年利率21.9%、3回以上の分割支払金は年利率6%の割合で遅延損害金を申し受けます。

第16条(業務委託)

会員は当社がカードに関する与信、管理、その他の業務の一部又は全部を第三者に委託することについて予め同意するものとします。

《ショッピングサービス条項》
第20条(カード利用方法)

1. 会員は次の(イ)(ロ)(ハ)に掲げる加盟店にカードを提示し所定の売上票等にカード上の署名と同じ署名をすることにより、物品の購入並びにサービスの提供(以下「ショッピングサービス」と称します。)を受けることができます。但し、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、カードの提示、売上票等への署名にかえて、暗証番号を入力するなど当社が指定する操作方法により、ショッピングサービスを受けることができるものとします。(以下省略)
2. 会員は、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、前項のカードの提示、売上票等への署名等の手続を省略し、又はカード番号等カード上に記された情報の入力のみを行う方法によりショッピングサービスを受けることができるものとします。
3. ショッピングサービスを取り消す場合は、当社所定の手続きによるものとし、現金等での払い戻しはいたしません。

第22条(債権譲渡)

2. 前項により当社が譲り受ける債権額は、加盟店において会員がカードを提示してご署名いただいた売上票等の合計金額とします。なお、売上票等がない場合は、商品又はサービスの表示価格の合計金額とし、通信販売の場合は送料等を加算した金額を合計金額とします。

第23条(支払区分)

3. 海外でカードを利用した場合は、原則として1回払いとしますが、会員から当社に申し出があり、かつ当社がこれを認めた場合には、会員はリボルビング払いによる支払いを指定することができます。
(以下削除)
6. 削除

《キャッシングサービス条項》
第28条(キャッシングサービス)

1. 会員は、以下いずれかの方法により当社から融資を受けること(以下「キャッシングサービス」と称します。)ができます。
(イ) 当社の指定する日本国内外の現金自動支払機又は現金自動預払機(以下「CD・ATM」と称します。)を利用する方法
(ロ) その他当社が定める方法
2. 1回当たりの融資額は当社が認める場合を除き、原則として10,000円単位とします。
3. 当社が別途認める場合を除き、キャッシングサービスの利用にはカードと暗証番号を使用し、所定の利用方法によるものとします。
4. 約定支払日にご利用代金の決済が遅延した場合など当社が相当と判断した場合は、キャッシングサービスの利用をお断りし、またカード貸与を一時停止することがあります。

第29条(キャッシングサービスの利率等)

1. キャッシングサービスによる融資金(以下「融資金」と称します。)及び利息のお支払方法は、ご利用の都度、1回払い(以下「キャッシング(1回払い)」と称します。)又はリボルビング払い(以下「キャッシング(リボ)」と称します。)のいずれかを指定します。但し、日本国外でキャッシングサービスをご利用の場合、お支払方法はキャッシング(1回払い)に限ります。また、家族会員はキャッシング(1回払い)に限りご利用できます。
2. 本人会員は、当社が別途通知した利率をもって計算された利息を支払うものとします。
3. 利息は、毎月締切日の融資金残高に対し前回の約定支払日の翌日から次回の約定支払日までの日割計算とします。但し、第1回目の利息は、ご利用日(キャッシング(1回払い)についてはご利用日の翌日)から第1回目の約定支払日までの日割計算によって計算された金額とします。なお、融資利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合は、超える部分について本人会員に支払い義務はありません。
4. 本人会員は、融資利率が金融情勢等の事情により変動することに異議がないものとします。また、第19条の規定にかかわらず、当社から利率の変更を通知をした後は、融資金残高の全額に対して、改定後の利率が適用されることに、会員は異議がないものとします。

第30条(キャッシングサービスの支払方法等)

1. キャッシング(1回払い)返済方法は元利一括返済方式とします。
2. キャッシング(リボ)の返済については次のとおりとします。
(イ) 返済方法は元金定額返済方式、ボーナス月元金増額返済方式の2種類から選択するものとします。なお、当社が認めた場合は、ボーナス月のみ元金返済方式を選択することができるものとします。
(ロ) 毎月の返済額は、後記「<キャッシングサービス>のご案内」に定める返済元金と第29条で定める利率により当社所定の方法で計算された利息との合計金額とします。但し、前月10日の融資金残高が上記返済元金に満たない場合は、その融資金残高を元金とします。
(ハ) 当社所定の方法で申込、当社が認めた場合は返済方法及び返済元金を変更することができます。

第31条(早期返済の場合の特約)

本人会員は、約定支払日前であっても、当社所定の返済日に当社所定の返済方法により、融資金残高の全部又は一部をお支払いできます。

第32条(本人確認法の適用)

削除

第33条(利息制限法との関係)

削除

《UCリボカード特約》
第3条(リボカード追加型)

3. リボカード追加型によっては、会員規約のキャッシング(リボ)については利用できないものとします。

《個人情報の取扱いに関する重要事項》
第4条(個人信用情報機関への登録・利用)

1. 会員等は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者。以下、「加盟信用情報機関」と称します。)及び当該機関と提携する個人信用情報機関(以下、「提携信用情報機関」と称します。)に照会し、会員等の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、支払状況等の情報のほか当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、当社がそれを与信取引上の判断のために利用することに同意します。なお、個人信用情報機関及び提携信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。
2. 会員等は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、加盟信用情報機関に下表に定める期間登録され、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。なお、個人信用情報機関及び提携信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。(以下省略)

*《UCカードフリーボ特約》
第5条(キャッシングサービス)

削除

*《ヤマダLABIカード会員特約》
第3条(カード年会費)

ヤマダLABIカード(一般)については、UCカード会員規約第3条第1項は適用されません。

第5条(キャッシングサービス)

削除

UC個人.08.12(I)