2015年11月17日(火)
個人番号(マイナンバー)が記載された書類の取扱いについて
カードのお申し込み等にあたり、本人確認書類をご提出・ご郵送いただく場合、個人番号(マイナンバー)の記載がない書類をご用意ください。個人番号(マイナンバー)の記載がある場合は、黒塗りするなどして番号が見えないようにしてください。
- *2015年10月以降、市区町村から送付される通知カード(写真なし)は、本人確認書類として取扱うことができませんのでご注意ください。
マイナンバー制度とは
マイナンバー制度とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づく制度のことをいい、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的としています。
個人番号(マイナンバー)は、国の行政機関や地方公共団体等において、社会保障・税・災害対策の分野でのみ利用されます。法律で定められた行政手続き以外での利用はできません。