2011年4月1日をもってUCカード会員規約及び個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項を改定いたします。規約および同意条項の改定箇所は以下のとおりです。なお、上記日付以降にカードをご利用いただいた場合には、UCカード会員規約第19条(規約の改定並びに承認)により、変更を承認したものとさせていただきます。
■UCカード会員規約
【下線部は変更部分を示します。】
●改定前
第5条(カード利用可能枠)
3. |
第1項にかかわらず、第23条に定める1回払いを除く支払区分については、当社が審査し決定した額を限度とする利用可能枠を定める場合があります。その場合会員は、支払区分ごとの未決済残高が各々の利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。但し、未決済残高の合計が、第1項に定める利用可能枠を超えてご利用いただくことはできません。なお、各々の利用可能枠を超えて当該支払区分でカードを利用した場合は、超過した金額を一括してお支払いいただきます。 |
●改定後
第5条(カード利用可能枠)
3. |
第1項にかかわらず、第23条に定める1回払いを除く支払区分については、当社が審査し決定した額を限度とする利用可能枠を定める場合があります。その場合会員は、支払区分ごとの未決済残高が各々の利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。但し、未決済残高の合計が第1項に定める利用可能枠を超えるご利用はできません。 |
第8条(支払金等の充当順位)
お支払いいただいた金額が支払債務全額を完済するに足りないときは、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても異議のないものとします。但し、第26条に定める「リボルビング払いの支払停止の抗弁」にかかわる充当順位については、割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。 |
第8条(支払金等の充当順位)
1. |
お支払いいただいた金額が支払債務全額を完済するに足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても異議のないものとします。なお、そのお支払いが、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの期限未到来債務に充当しても異議のないものとします。 |
2. |
第1項にかかわらず、第26条に定める「リボルビング払いの支払停止の抗弁」にかかわる充当順位については、割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。 |
第10条(退会及びカードの利用停止と返却)
2. |
会員が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知、催告を要せずして、カードの使用停止又は会員の資格を取り消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。その場合カードは当社の指示する方法に従い返却するものとします。
(以下省略)
(ホ) |
換金を目的とした商品購入等、カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。 |
(ヘ) |
第7条(代金決済)第1項の自動振替手続きのために有効な金融機関口座の届出がない場合。 |
(ト) |
第14条(届出事項の変更)第1項に違反したことなどにより、当社から本人会員への連絡が不可能であると当社が判断した場合。 |
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(以下省略) |
第10条(退会及びカードの利用停止と返却)
2. |
会員が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知、催告を要せずして、カードの使用停止又は会員の資格を取り消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。その場合カードは当社の指示する方法に従い返却するものとします。
(以下省略)
(ホ) |
第20条第4項に定める換金を目的とした利用等、カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。 |
(ヘ) |
第7条第1項に定める自動振替手続きのために有効な金融機関口座の届出がない場合。 |
(ト) |
第11条第1項又は第2項各号のいずれかに該当した場合。 |
(チ) |
第14条第1項に違反したことなどにより、当社から本人会員への連絡が不可能であると当社が判断した場合。 |
|
(以下省略) |
第11条(期限の利益喪失)
2. |
本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により支払債務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するものとします。
(以下省略)
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第11条(期限の利益喪失)
2. |
本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により支払債務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するものとします。
(以下省略)
(ホ) |
会員が、第16条 第2項各号のいずれかに該当していることが判明したとき又は、当社が、第16条第2項に定める報告を求めたにもかかわらず、本人会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。 |
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第14条(届出事項の変更)
3. |
当社は、本人会員と当社との各種取引において、本人会員が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新のお届け又は収集内容に変更することができるものとします。 |
第16条(その他承諾事項)
本人会員は、以下の事項を予め承諾するものとします。 |
|
(イ) |
当社が与信及び与信後の管理のため必要と認めた場合に、勤務先、収入等の確認を求めるとともに住民票・源泉徴収票その他の所得証明書類等を取得又は提出いただくこと。 |
(以下省略) |
|
2. |
新規に規定 |
第16条(その他承諾事項)
1. |
本人会員は、以下の事項を予め承諾するものとします。
(イ) |
当社が与信及び与信後の管理のため必要と認めた場合に、勤務先、収入等の確認を求めるとともに住民票等公的機関が発行する書類・源泉徴収票その他の所得証明書類等を取得又はご提出いただくこと。 |
(以下省略) |
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2. |
本人会員は、会員が現在次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、会員が次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、本人会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
(イ) |
暴力団員 |
(ロ) |
暴力団準構成員 |
(ハ) |
総会屋等(総会屋、会社ゴロ等) |
(ニ) |
社会運動等標ぼうゴロ員 |
(ホ) |
特殊知能暴力集団等 |
(へ) |
その他前各号に準じる者 |
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第20条(カード利用方法)
4. |
会員は、換金を目的とするショッピングサービスの利用はできません。 |
■個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項
【下線部は変更部分を示します。】
●改定前
第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
(1) |
会員は、今回のお申込みを含む株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)との各種取引(以下「各取引」という)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
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(以下省略) |
〔7〕 |
各取引の規約等に基づき当社が住民票を取得した場合には、その際に収集した情報 |
●改定後
第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
(1) |
会員は、今回のお申込みを含む株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)との各種取引(以下「各取引」という)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
|
(以下省略) |
〔7〕 |
各取引の規約等に基づき当社が住民票等公的機関が発行する書類を取得した場合には、その際に収集した情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、〔1〕~〔3〕のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。) |
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1) |
会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」と称します。)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という)に照会し、会員及び会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。
(以下省略) |
第3条(指定信用情報機関への登録・利用)
(1) |
会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する指定信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「指定信用情報機関」と称します。)及び指定信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という)に照会し、会員及び会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。
(以下省略)
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