2010年6月11日をもってUCカード会員規約及び個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項を改定いたします。規約および同意条項の改定箇所は以下のとおりです。なお、上記日付以降にカードをご利用いただいた場合には、UCカード会員規約第19条(規約の改定並びに承認)により、変更を承認したものとさせていただきます。
■UCカード会員規約
【下線部は変更部分を示します。】
●改定前
第5条(カード利用可能枠)
5. |
カード利用可能枠は、当社が必要と認めた場合には、増額又は減額できるものとします。
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●改定後
第5条(カード利用可能枠)
5. |
カード利用可能枠は、当社が必要と認めた場合には、増額、減額又は利用停止ができるものとします。 |
第10条(退会及びカードの利用停止と返却)
2. |
会員が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知、催告を要せずして、カードの使用停止又は会員の資格を取り消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。その場合カードは当社の指示する方法に従い返却するものとします。
(以下省略)
(二) |
本人会員の信用状態に重大な変化が生じた場合。 |
(ホ) |
換金を目的とした商品購入等、カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。 |
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第10条(退会及びカードの利用停止と返却)
2. |
会員が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知、催告を要せずして、カードの使用停止又は会員の資格を取り消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。その場合カードは当社の指示する方法に従い返却するものとします。
(以下省略)
(二) |
信用情報機関の情報により、本人会員の信用状態が著しく悪化し、又は悪化のおそれがあると当社が判断した場合。 |
(ホ) |
換金を目的とした商品購入等、カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。 |
(へ) |
第7条第1項に定める自動振替手続きのために有効な金融機関口座の届出がない場合。 |
(ト) |
第14条第1項に違反したことなどにより、当社から本人会員への連絡が不可能であると当社が判断した場合。 |
(チ) |
当社に対して暴力的な行為、脅迫的な言動、不当な要求をし、又は当社の信用を毀損し、若しくは当社の業務を妨害する等の行為があった場合。 |
(リ) |
本人会員が日本国内に連絡先を有さなくなくなり、当社から本人会員への連絡が困難と判断した場合。 |
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第13条(カードの盗難・紛失の場合の責任と損害のてん補)
4. |
カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。この場合、当社所定の手数料を申し受けます。
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第13条(カードの盗難・紛失の場合の責任と損害のてん補)
4. |
カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。この場合、当社所定の手数料を申し受けます。その支払方法は、第7条のカード利用代金の場合と同様とします。 |
第16条(業務委託)
会員は当社がカードに関する与信、管理、その他の業務の一部又は全部を第三者に委託することについて予め同意するものとします。 |
第16条(その他承諾事項)
本人会員は、以下の事項を予め承諾するものとします。 |
(イ) |
当社が与信及び与信後の管理のため必要と認めた場合に、勤務先、収入等の確認を求めるとともに住民票・源泉徴収票その他の所得証明書類等を取得又はご提出いただくこと。 |
(ロ) |
当社が会員にお貸ししたカードに偽造、変造等が生じた場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行すること。 |
(ハ) |
当社が本人会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。 |
第28条(キャッシングサービス)
5. |
キャッシングサービスのご利用及び融資金のお支払いを提携金融機関のCD、ATM機で行う場合、提携金融機関所定の手数料は本人会員が負担するものとします。 |
第28条(キャッシングサービス)
5. |
キャッシングサービスのご利用及びそのお支払いをCD・ATMで行う場合、当社所定の利用手数料(但し、利息制限法施行令第2条に定める額を上限とします。)は本人会員が負担するものとします。 |
第33条(貸付の契約にかかる勧誘)
本人会員は、当社が本人会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うことに同意します。 |
■個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項
【下線部は変更部分を示します。】
●改定前
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1) |
会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」と称します。)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」と称します。)に照会し、会員の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。 |
●改定後
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1) |
会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」と称します。)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」と称します。)に照会し、会員及び会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。 |