重要なお知らせ

UCカードコーポレート会員規約・カード使用者規約(会社決済用)一部変更について

2009年1月11日からカード規約を変更させていただきます。規約変更部分は変更条項の通りです。なお、規約変更日以降にカードをご利用いただいた場合には、カード規約第21条(規約の改定並びに承認)により、変更を承認したものとなりますので、ご了承ください。

■変更条約


下線部は変更部分を示します。】

第3条(法人会員とカード使用者の責任

法人会員は、カード使用者のカード及び各種サービスの利用によって生じる一切の責任を負担します。

2. カード使用者は自己に貸与されたカードの第22条第1項に定めるショッピングサービスの利用によって生じる一切の責任について、法人会員と連帯して負担するものとします。

第4条(カードの発行と管理)

5. 前項に違反してカードが利用された場合、その利用代金等の支払いは法人会員及び当該カード使用者(但し、第3条第2項に基づき連帯債務を負う範囲に限ります。)が連帯して引受けるものとします。

第5条(カードの年会費)

1. 法人会員は、当社に対し所定の年会費を支払うものとします。

第6条(暗証番号)

3. カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、第三者による利用であっても、当社に責がある場合を除き、法人会員及びカード使用者 (但し、第3条第2項に基づき連帯債務を負う範囲に限ります。)はそのために生ずる一切の債務について支払の責を負うものとします。

第7条(カード利用可能枠)

1. カード利用可能枠は法人会員がカード使用者を届け出する際に所定の方法で申し出た範囲内において、当社が審査し決定した額を限度とし、第22条第1項に定めるショッピングサービス及び第29条第1項に定めるキャッシングサービスごとにカード利用可能枠を設定いたします。カード使用者は、未決済ご利用代金を合算した金額がそれぞれの利用可能枠を超えない範囲でカードを利用できます。なお、ショッピングサービスのご利用代金にはカードによる商品の購入代金、サービスの受領、年会費、通信販売・電話予約販売代金、その他当社が提供するすべての商品・サービスの代金及び諸手数料を含みます。
2. カード1回当たりの利用額は、日本国内の加盟店(以下、「国内加盟店」と称します。)では当社が定める金額、日本国外の加盟店(以下「海外加盟店」と称し、「国内加盟店」との総称を「加盟店」とします。)ではマスターカードインタナショナルインコーポレィテッドもしくはビザインターナショナルサービスアソシエーション(以下両者を「国際提携組織」と総称します。)が定める金額までとします。但し、カード利用の際、加盟店を通じて当社の承認を得た場合は、この金額を超えて利用することができます。

第8条(代金決済)

1. 第22条第1項に定めるショッピングサービス及び第29条第1項に定めるキャッシングサービス(それらの手数料・利息を含みます。)のご利用代金は、原則として毎月10日に締め切り、翌月5日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)に法人会員があらかじめ金融機関と約定した預金口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌々月以降の当社が指定した日にお支払いいただくことがあります。但し、あらかじめ当社の同意を得た場合は、別に支払方法を定め、その支払方法をもって前記に代えることができます。

第10条(費用の負担)

法人会員のご都合による第8条第1項以外のお支払方法より発生した入金費用及び当社と法人会員又はカード使用者との間で締結する債務の支払いに係る公正証書の作成費用等は、退会後といえども法人会員又はカード使用者(但し、第3条第2項に基づき連帯債務を負う範囲に限ります。)が負担するものとします。

第13条(期限の利益喪失)

1. 法人会員が次のいずれかの事由に該当したときは、法人会員又はカード使用者(但し、第3条第2項に基づき連帯債務を負う範囲に限ります。)は、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するものとします。(以下省略)
2. 法人会員又はカード使用者が、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により法人会員又はカード使用者(但し、第3条第2項に基づき連帯債務を負う範囲に限ります。)は、支払債務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するものとします。(以下省略)

第15条(カードの盗難・紛失の場合の責任と損害のてん補)

2. カードの盗難・紛失により第三者に不正使用された場合、その代金等の支払いはカード使用者又は法人会員(但し、第3条第2項に基づき連帯債務を負う場合に限ります。)の責任となります。

第18条(業務委託)

法人会員及びカード使用者は、当社がカードに関する与信、管理、その他の業務の一部又は全部を第三者に委託することについて予め同意するものとします。

《ショッピングサービス条項》
第22条(カード利用方法)

1. カード使用者は次の(イ)(ロ)(ハ)に掲げる加盟店にカードを提示し所定の売上票等にカード上の署名と同じ署名をすることにより、物品の購入並びにサービスの提供(以下「ショッピングサービス」と称します。)を受けることができます。但し、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、カードの提示、売上票等への署名にかえて、暗証番号を入力するなど当社が指定する操作方法により、ショッピングサービスを受けることができるものとします。(以下省略)
2. カード使用者は、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、前項のカードの提示、売上票等への署名等の手続を省略し、又はカード番号等カード上に記された情報の入力のみを行う方法によりショッピングサービスを受けることができるものとします。
3. ショッピングサービスを取り消す場合は、当社所定の手続によるものとし、現金等での払い戻しはいたしません。

第24条(債権譲渡)

2. 前項により当社が譲り受ける債権額は、加盟店においてカード使用者がカードを提示してご署名いただいた売上票等の合計金額とします。なお、売上票等がない場合は、商品又はサービスの表示価格の合計金額とし、通信販売の場合は送料等を加算した金額を合計金額とします。

《キャッシングサービス条項》
第29条(キャッシングサービス)

1. 法人会員が当社に事前に申し出て、当社が認めた場合、カード使用者は、以下いずれかの方法により当社から融資を受けること(以下「キャッシングサービス」と称します。)ができます。
(イ) 当社の指定する日本国内外の現金自動支払機又は現金自動預払機(以下「CD・ATM」と称します。)を利用する方法
(ロ) その他当社が定める方法
2. 1回当たりの融資額は当社が認める場合を除き、原則として10,000円単位とします。
3. 当社が別途認める場合を除き、キャッシングサービスの利用にはカードと暗証番号を使用し、所定の利用方法によるものとします。
4. 約定支払日にご利用代金の決済が遅延した場合など当社が相当と判断した場合は、キャッシングサービスの利用をお断りし、またカード貸与を一時停止することがあります。

第30条(キャッシングサービスの支払方法等)

1. キャッシングサービスの返済方法は元利一括返済方式とします。
2. 法人会員は、当社所定の利率をもって計算された利息を支払うものとします。利息はご利用日の翌日から約定支払日までの日割計算とします。なお、利率はカード送付時に通知します。
3. 融資利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合は、超える部分について法人会員に支払い義務はありません。
4. 法人会員は、融資利率が金融情勢等の事情により変動することに異議がないものとします。また、第21条の規定にかかわらず、当社から利率の料率変更の通知をしたのちは、融資金残高の全額に対して、改定後の利率が適用されることに、法人会員は異議がないものとします。

第31条(早期返済の場合の特約)

法人会員は約定支払日前であっても、当社所定の返済方法により融資金残高の全部又は一部をお支払いできます。

第32条(本人確認法の適用)

削除

第33条(利息制限法との関係)

削除

《個人情報の取扱いに関する重要事項》
第4条(個人信用情報機関への登録・利用)

1. カード使用者等は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者。以下、「加盟信用情報機関」と称します。)及び当該機関と提携する個人信用情報機関(以下、「提携信用情報機関」と称します。)に照会し、カード使用者等の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、支払状況等の情報のほか当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、当社がそれを与信取引上の判断のために利用することに同意します。なお、個人信用情報機関及び提携信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。
2. カード使用者等は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、加盟信用情報機関に下表に定める期間登録され、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により、カード使用者等の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。なお、個人信用情報機関及び提携信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。(以下省略)

UCコーポ.08.12(I)