- クレジットカードのUCカードトップ
- >
- 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」改正に伴う対応について
- >
- 法人のお客様へのご案内
法人のお客様へのご案内
1. 実質的支配者の確認対象の拡大について
2016年10月の犯罪収益移転防止法の改正前は、申込法人を直接支配する法人または自然人が確認の対象でしたが、今回の改正により、直接だけではなく間接的に申込法人を支配する自然人まで遡って実質的支配者を確認させていただきます。
実質的支配者をご申告いただく際、以下のフローチャートに則ってご申告をお願いいたします。
※ | 申込者様(申込法人)が個人事業主、上場企業、国・地方公共団体、人格のない社団または財団、独立行政法人の場合はご申告いただく必要はありません。 |
(※1): | 直接的保有とは、申込法人様の議決権を直接保有する場合をいいます。間接的保有とは、例えば申込法人様の議決権を保有する会社Aの過半数の議決権を持つ自然人Bが存在する場合、自然人Bは申込法人様の議決権を間接的に保有するとみなされます。議決権の直接・間接的保有事例については、以下具体例をご参照ください。 |
(※2): | 申込者様の事業経営を支配する意思または能力を有していないことが明らかな場合を除きます。 |
(※3): | 実質的支配者に該当する方が、上場企業またはその子会社の場合には、当該会社の会社名、本店所在地または主たる事務所の所在地をご申告いただきます(具体例④をご参照ください)。 |
(※4): | 2016年9月21日(水)以降に、お申し込みいただく方(法人様または個人事業主の方)につきましては、改正後の犯罪収益移転防止法に基づく実質的支配者のご申告をお願いいたします。なお、2016年10月1日(土)以降のカード発行契約締結分につきましては、改正前の犯罪収益移転防止法に基づく実質的支配者のご申告をいただいていた場合、別途、改正後の犯罪収益移転防止法に基づく実質的支配者のご申告をお願いいたしますので、あらかじめご了承ください。 |
2. 外国の重要な公的地位にある方等(外国PEPs関係者)との取引時確認について
外国の重要な公的地位にある方/あった方(※1参照。以下、「外国PEPs」といいます。)及びそのご家族(※2参照。以下、両者を総称して「外国PEPs関係者」といいます。)との間で対象となる取引を行う場合、厳格な取引時確認(※3参照)をさせていただきます。法人のお客様につきましては、実質的支配者の方が外国PEPs関係者であるかどうかの確認をさせていただきます。
※1: | 「外国PEPs」とは…外国において以下の職に就いている方または過去に就いていた方をいいます。
|
||||||||||||||||
※2: | 外国PEPs関係者となるご家族の範囲は以下のとおりです。 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
※3: | 厳格な取引時確認について | ||||||||||||||||
カード等の契約お申し込み時等において、申込法人の実質的支配者の方が外国PEPs関係者にあたる可能性があると当社が判断した場合、申込法人の形態ごとにそれぞれ以下のいずれかの追加書類のご提出をお願いいたします。 そのため、カードの発行等お取引の開始までのお手続きに時間がかかる場合がございます。お手数をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。 <追加書類>
また、申込法人の実質的支配者の方が外国PEPs関係者にあたる場合、一部お取引を制限させていただくことがございますので、あらかじめご了承願います。 |
3. 取引担当者の代理権の確認について
取引担当者の代理権の有無の確認として今まで認められていた社員証が使用できなくなります。また、役員登記がある方を取引担当者として取引することが認められていましたが、単なる役員登記だけではなく、代表権を有する役員登記がある方であることが必要となりました。
新しい申込書にて連絡担当者(管理責任者)に代理権を委任する旨を確認させていただきます。
※ | 法改正に対応していない申込書によりお申し込みいただいた場合は、別途書類のご提出をお願いすることがございます。お手数をおかけして申し訳ございませんが、何卒、ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。 |