WAON加盟店規約 |
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第1条(WAON加盟店) |
ユーシーカード株式会社(以下、「乙」という。)の加盟店で本規約を承認のうえ乙指定のWAONの取扱いを申し込み、乙が適当と認めたものをWAON加盟店(以下、「甲」という。)とする。
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第2条(目的) |
1. |
本規約は、甲と利用者間の取引代金の決済に「WAON」を使用することに関し、甲と乙との間におけるWAONの取扱い及びWAONに係る契約関係(以下、「本契約」という)につき定め、もってWAONに関するシステムの円滑な運営及びWAON取引(第3条で定義する)の普及向上を図ることを目的とするものである。
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2. |
本規約における用語の定義は、第3条各項その他本規約に別途定める場合を除き、WAON利用約款と同義とする。 |
第3条(用語の定義) |
1. |
「WAON」とは、WAON利用約款に基づきWAON発行者が発行した円単位の金額についての電子情報であって、WAON利用約款に基づき利用者が甲との間の商品購入、役務の提供その他取引における代金の支払いに利用することが出来るものをいう。
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2. |
「WAONポイント」とは、WAONの利用に付随してWAON発行者から利用者に付与される電子情報であって、WAONポイント約款に基づき利用者がWAONに交換すること及びWAON発行者所定のサービスを受けることができるものをいう。
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3. |
「WAONカード」とは、WAONを記録することができるICチップを内蔵するカード等の情報記録媒体をいう。
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4. |
「WAONサービス」とは、利用者が、甲との間で商品の購入、役務の提供その他の取引においてWAON利用約款に従ってWAONを利用した場合に、利用されたWAON相当額についてWAON発行者が甲に対して代金の支払を行うサービスをいう。
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5. |
「WAON利用約款」とは、利用者がWAONを利用する際に適用される約款及びこれに付随する特約の総称をいう。
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6. |
「WAONポイント約款」とは、WAON利用約款に付随する特約のうち、WAONポイントに係るサービスについて規定する約款をいう。
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7. |
「WAONマーク」とは、WAONカード、WAON加盟店、WAON端末等、WAONサービスに係るものであるものに使用される商標をいう。
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8. |
「チャージ」とは、WAONカードに記録されたWAONの金額を加算することをいう。
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9. |
「オートチャージ」とは、クレジットカード又は銀行のキャッシュカードに付随して発行されたWAONカードの利用に際し、当該カードのWAON残高があらかじめ利用者が設定した金額未満であるときに、それぞれクレジットカード払い又は銀行口座からの引き落としにより、あらかじめ利用者が設定した金額が自動的にチャージされることをいう。
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10. |
「利用者」とは、WAONの保有者であって、WAON利用約款に基づきWAONを利用する者をいう。
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11. |
「WAONブランドオーナー」とは、WAONブランド保有者としてのイオン株式会社をいう。
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12. |
「WAON発行者」とは、WAONブランドオーナーとの契約によりWAONを発行する事業者をいう。
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13. |
「カード発行者」とは、WAONブランドオーナーとの契約によりWAONカードを発行する事業者をいう。
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14. |
「WAON端末」とは、WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末(下記のR/W、チャージャー及びステーションを含むがこれらに限られない)の総称をいう。
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① |
「R/W(リーダライタ)」とは、WAON取扱店舗のレジに設置する、WAON取引及びWAONの残高照会を行う際に必要となる電子情報を処理するための端末をいう。(なお、乙が承認した場合に限り、チャージを行う機能を付加することができる) |
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② |
「チャージャー」とは、WAON取扱店舗のレジ以外の場所に設置され、チャージ並びにWAON及びWAONポイントの残高照会を行う際に必要となる電子情報を処理するための端末をいう。 |
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③ |
「ステーション」とは、WAON取扱店舗のレジ以外の場所に設置され、チャージ及びオートチャージの設定、WAON及びWAONポイントの残高照会、WAONポイントの交換並びにWAONの利用履歴の照会を行う際に必要となる電子情報を処理するための端末をいう。(ただし、チャージャーを除く) |
15. |
「WAON取扱店舗」とは、第4条に基づき、甲が指定し、乙が承認したWAON取引を行う加盟店の店舗又は施設。(なお、甲との間で甲所定の出店契約を締結して甲の店舗又は施設に出店する者であって、WAON取引を行うことに同意したものを含む)
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16. |
「WAONの移転」とは、ネットワーク、端末等を媒介することにより、WAONカードに記録されている一定額のWAONを引去り、WAON発行者の電子計算機又はイオンのWAON端末に同額のWAONが積み増しされることをいう。
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17. |
「WAON取引」とは、利用者が甲との間における商品の購入、役務の提供その他の取引において、WAON利用約款に従って、金銭等に換えてWAONを甲のWAON端末に移転して代金を支払う取引をいう。
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18. |
「取扱期間」とは、第12条に基づき甲と乙の間でWAON取引に係る精算を定期的に行う際の各回の精算の対象となる期間。
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19. |
「WAON取引金額」とは、1回のWAON取引によって甲が利用者から商品等の代金として受領したWAONを現金に換算した金額をいう。(なお、1WAON=1円とする)
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20. |
「WAON加盟店手数料」とは、WAON加盟店が利用者との間でWAON取引を行うことにより取得したWAON発行者に対する代金債権を乙が精算代行者としてWAON加盟店に精算することに係る手数料をいう。(WAON精算システム利用に係る手数料を含む)
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第4条(WAON取扱店舗) |
1. |
甲は、WAON取扱店舗を指定し、予め乙に所定の書面又は記録媒体をもって届け出、乙の承認を得るものとする。また、WAON取引を行う店舗・施設の追加・取消しについても同様とする。
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2. |
甲は、WAONマークを、WAON取扱店舗の利用者の見やすいところに掲示させるものとする。
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第5条(WAON端末の設置等) |
1. |
乙は、取扱店舗に設置するWAON端末及びこれに附帯する設備(以下、「WAON端末等」という)を指定し、当該指定にかかるWAON端末等を甲に対して貸与するとともに、WAON取扱店舗に設置する。ただし、WAON端末等について、乙と甲との間で合意した場合には、甲は、その費用と責任において乙が指定するWAON端末等を取扱店舗に設置する。また、乙又は甲が設置したWAON端末等につき、WAON取扱店舗内のネットワークの構築及びPOSレジとの接続については、甲の費用と責任において行うものとする。
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2. |
甲は、WAON取引を行うにあたり、乙から貸与されたWAON端末等の維持管理に努めるものとする。WAON端末等の保守については、原則として甲の責任と費用において行うものとし、WAON端末が故障、破損により使用することができなくなった場合は、乙の過失又は重大な過失による場合を除き、甲の責任と費用をもって修繕するものとする。なお、保守依頼先は甲が指定し、乙の承認を受けて定めるものとする。
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3. |
甲は、WAON端末等について、損壊若しくは解体又はリバースエンジニアリング等の解析行為を行ってはならないほか、改変行為その他定められた方法以外に使用をしてはならない。
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第6条(チャージ特約等) |
1. |
甲は、WAON取扱店舗においてチャージを行うときは、別途乙との間で「WAON加盟店におけるチャージに関する特約」を締結しなければならない。
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2. |
乙は、WAON端末を利用したクレジットチャージにかかる手数料を支払う義務は負わないものとする。また、前項及び「WAON加盟店におけるチャージに関する特約」の規定にかかわらず、利用者のWAONカードにオートチャージ機能が付加されていることによりオートチャージがなされた場合においても、乙は、甲に対し、オートチャージにかかる手数料を支払う義務は負わないものとする。
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第7条(WAON取引) |
1. |
甲は、WAON利用約款の記載内容を承認し、利用者とWAON取引を行わせるものとする。
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2. |
甲は、利用者からWAONカードの提示によりWAON取引を求められた場合、本契約及びWAON利用約款に従い、正当かつ適法にWAON取扱店舗においてWAON取引を行わせるものとする。
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3. |
WAON取引により、利用者のWAONカードからWAON端末に、商品等の代金額に相当するWAONの移転が完了したときに、利用者の甲に対する代金債務が消滅するものとし、当該代金債務は、本契約に定めるところにしたがって、甲と乙の間で精算する。
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4. |
甲は、WAON取引を行うにあたっては、WAON端末を接続する機器に当該取引代金を入力することにより、利用者のWAONカードからWAON端末へのWAONの移転を行うものとする。このとき甲は、利用者に対し当該WAON取引の代金額及び取引後のWAONの残額をレシート表記等により明示するものとする。
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5. |
甲は、WAONの残額がWAON取引の代金に満たない場合は、現金その他の支払い方法(他のWAONカードを含む)により不足分の決済を行うものとする。ただし、WAON以外の電子マネーにより不足分の決済を行うことはできない。
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6. |
甲は、WAON利用約款に定めがあるとき又は乙から指示があったときを除き、WAON取扱店舗にWAONを換金させてはならない。
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7. |
甲は、システムの障害時、システムの通信時、又はシステムの保守管理に必要な時間及びその他やむを得ない場合には、WAON取引を行うことができないことをあらかじめ承認するものとする。その場合の逸失利益、機会損失等についてはいかなる場合にも乙は責を負わないものとする。
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8. |
甲は、WAON取引において提供される商品等の代金額に相当する額(税金・送料等を含む)のみにWAONの利用を認めるものとし、過去の売掛金の精算等その他の用途にWAONの利用を認めたり、通常1回のWAON取引で処理されるべきところを複数回に分割して取引することはできないものとする。
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9. |
甲は、WAON取引を行った場合、利用者に対し、直ちに商品等を引き渡し、又は提供するものとする。ただし、WAON取引を行った当日に商品等を引き渡し又は提供することができない場合は、利用者に書面をもって引き渡し時期などを通知するものとする。
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10. |
甲は、WAON取引により利用者に引き渡しをする商品等において、その引き渡し、提供等を複数回又は継続的に行う場合には、その引き渡し、提供方法等に関してあらかじめ書面により乙に申し出、乙の承認を得るものとする。
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第8条(WAON取引の円滑な実施) |
1. |
甲は、第9条及び第10条に定める場合を除き、正当な理由なく利用者とのWAON取引を拒絶したり、現金その他の支払い手段等の利用を要求したり、また、同一の商品等についてWAON取引によらない場合と異なる代金を請求する等、WAON取引によらない一般の顧客より不利な取扱いを行ってはならないものとする。
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2. |
甲は、乙から依頼があった場合、利用者とのWAON取引の状況等の調査に誠実に協力するものとする。
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3. |
甲は、利用者からWAON取引により販売した商品等に関し、苦情、相談を受けた場合や、甲と利用者との間において紛議が生じた場合には、乙又はWAON発行者の責めに帰すべき場合を除き、自己の費用と責任をもって対処し、解決にあたるものとする。
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4. |
甲は、WAONの移転やネガデータ等の授受、その他WAONに関するシステムの円滑運用に必要と認められる業務を、乙がWAONブランドオーナーの承認に基づき、第三者に委託する場合があることを予め承諾するものとする。
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第9条(WAONの取扱禁止等) |
1. |
甲は、利用者がWAON取引をしようとしたときであっても、次の各号に該当する場合は、WAON取引を行わせてはならないものとする。 |
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(1) |
有価証券類及び金券並びに甲と乙が別途協議の上定めた商品等に係る取引 |
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(2) |
提示されたWAONカードについてWAON端末に無効である旨の表示がなされた場合 |
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(3) |
明らかに偽造、変造もしくは破損と判断できるWAONカードを提示された場合、又は、明らかに不正使用と判断できる場合 |
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(4) |
システムやネットワークの障害時、又はシステムの保守管理に必要な時間その他やむを得ない事由により、乙がWAON取引を行わないものと甲に通知した場合 |
2. |
前項の場合、甲は、乙所定の手続に従って、当該WAONカードを取り扱うものとする。 |
第10条(WAONカードの利用不能) |
1. |
WAONカード又はWAONの破損、WAON端末機器等WAON取引に必要な機器の故障、停電その他のやむを得ない事由により、WAON取引ができない場合は、甲は、現金その他の方法により利用者と決済を行わせるものとする。なお、WAON取引に必要なシステムやネットワーク障害時には、甲及び乙は速やかな復旧に向けて協力し合うものとする。 |
2. |
前項の場合、乙の故意又は重過失がない限り、乙は、甲に対し、損害賠償その他一切の責任を負わないものとする。 |
第11条(電子的情報の送受信及びWAON取引の売上金額の確定) |
1. |
甲は、WAON取引によって利用者のWAONカードより移転されたWAON及びこれに付随する情報を、乙の定める通信手段・手順等により乙の指定する情報処理センターに移転及び送信を行うものとし、又、ネガデータ等を受信するものとする。 |
2. |
甲と乙の間のWAON取引金額は、甲がWAON端末を使用し、乙の定める通信手段・手順等により、WAON取引金額のデータをWAON端末から乙の指定する情報処理センターへ移転させた時点で確定するものとする。 |
第12条(加盟店手数料及びWAON取引精算金の支払い) |
1. |
乙は、WAON取引金額について、以下の表に定める締切日ごとに集計し、前締切日の翌日から当該締切日までの期間(以下、「取引期間」という)に対応するWAON取引金額の総額を各支払日に甲に対して支払う。 |
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締切日 |
支払日 |
毎月 10日 |
当月 25日 |
毎月 25日 |
翌月 10日 |
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2. |
甲は、乙に対し、前項の取扱期間のWAON取引金額に対応する加盟店手数料として別に定める金額を各支払日に支払うものとする。 |
3. |
乙は、甲に対し、対応する取扱期間のWAON取引金額及び加盟店手数料を「お振込金明細書」(以下、「明細書」という。)にて送付することにより通知するものとする。 |
4. |
乙は、甲に対し、各取扱期間のWAON取引金額の総額から加盟店手数料を差し引いた金額を、各取扱期間に対応する支払日に、甲指定の金融機関口座に振込み支払うものとする。
なお、支払日が金融機関休業日の場合には、翌営業日に支払うものとする。ただし、乙が個別に認めた場合はこの限りではないものとする。
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5. |
甲は、乙から第3項に基づく通知がされた際には、直ちにその記載内容を確認するものとする。前条第2項に関わらず、甲は、通知を受領した日から30日以内に通知の内容について乙に対して異議の申し出をすることができ、甲からかかる期間内に異議の申し出があった場合は、ただちに両者の間で対応を協議したうえ、必要に応じて精算するものとする。なお、甲が通知を受領した日から30日以内に異議の申し出がない場合には、乙は、甲が通知の内容を異議なく承認したものとみなすことができる。 |
6. |
前2項の規定に関わらず、甲に故意又は重大な過失がある場合を除き、甲のWAON端末から乙へWAONの移転がなされなかった場合で、乙において甲のWAON端末に保存されていた記録により当該WAONの金額を確認できた場合には、乙は甲に対し、当該確認ができた金額に関して追加精算を行うものとする。 |
7. |
乙は、電子マネー取引に関する売上金額の明細について、甲より帳票もしくはデータの提供を求められた場合、乙の定める方法により有償で提供するものとする。 |
第13条(偽造及び変造された電子的情報の取扱い等) |
1. |
甲は、取扱店舗におけるWAON端末がWAONとして受領した電子的情報が、偽造又は変造されたものであることが判明した場合には、乙にその旨を直ちに通知するとともに、当該電子的情報の取扱いについて、乙と協議の上対処するものとする。また、取扱店舗におけるWAON端末がWAONとして受領した電子的情報について、偽造又は変造の恐れがあると乙が判断した場合、甲は乙が行う調査に協力するものとする。 |
2. |
万一、甲が前項に定める乙への通知を怠った場合、乙は前条に定めるWAON取引金額から加盟店手数料を控除した精算金の内、当該取引に関わる支払を拒絶し、又は既に支払った場合は、翌取扱期間において精算する方法により、甲に返還を請求することができるものとする。 |
3. |
甲が第1項に定める通知を含む本契約上の義務を遵守した場合には、乙は甲に対し、乙が確認することができるWAON取引金額を限度として、偽造又は変造された電子的情報に係るWAON取引について金銭による補償を行うものとし、当該金額を含めたWAON取引金額からこれに対応する加盟店手数料を控除した金額を前条に従って精算する。但し、乙が合理的な資料に基づき、以下の各号の事実のいずれかを証明した場合には、この限りではないものとする。 |
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(1) |
甲又は甲の従業員、その他甲の業務を行う者が、故意又は過失により、当該偽造又は変造に何らかの関与をした場合 |
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(2) |
甲が当該電子的情報を受ける際に、当該電子的情報が偽造又は変造されたものであることを知りつつ、又は、重大な過失により当該電子的情報が偽造又は変造されたことを知らなかった場合 |
4. |
紛失・盗難されたWAONカードが使用された場合、又は、偽造・変造された電子的情報によるWAON取引金額が発生した場合に、乙が甲に対しこれらの状況等に関する調査の協力を求めたときには、甲は誠実に協力するものとする。また、甲は、乙が必要と判断し依頼した場合若しくは甲自らが必要と判断した場合には、甲のWAON取扱店舗の所在地を管轄する警察署へ当該WAON取引金額に対する被害届を提出するものとする。 |
第14条(返品等の取扱い) |
1. |
甲は、加盟店がWAON取引に関して返品その他の事由により払い戻しを行う場合、乙所定の手続に従って、次のいずれかの方法により利用者に対して当該WAON取引にかかるWAON取引金額相当額の払い戻しを行うものとする。 |
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(1) |
店頭においてWAONカードの提出を受けたときは、第11条第1項に基づき乙の指定する情報処理センターに移転又は送信された当該WAON取引にかかるWAONの移転を取り消し、利用者のWAONカードに当該WAON取引金額に相当するWAONをチャージする方法 |
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(2) |
利用者に対して当該WAON取引金額を現金で払い戻す方法 |
2. |
前項第1号の方法による場合、甲は、乙に対して当該WAON取引に係る加盟店手数料の支払い義務を負わないものとし、既に支払った場合、翌取扱期間において精算する方法により、乙に返還を請求することができるものとする。 |
3. |
甲は利用約款および本規約に定められる、利用者がWAONを利用できない事由に該当するおそれがあると合理的に判断される場合、本規約等に別段の定めがあるときを除き、前条第1項に準じて乙に連絡するものとし、乙の特段の指示がある場合にはこれに従うものとする。 |
第15条(不正なWAON取引の処理) |
1. |
WAON取引が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合、乙は甲に対し、当該WAON取引に係るWAON取引金額の支払い義務を負わないものとする。但し、本項第3号に該当する場合で、乙が当該WAON取引に関するWAON取引金額の支払いを承認したときはこの限りではない。なお、甲は、本項各号に該当する場合であっても、当該WAON取引に係る加盟店手数料を支払う義務を負う。 |
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(1) |
WAON利用約款及び第7条及び第8条に定められた手続に従わずにWAON取引を行ったとき |
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(2) |
WAONの取扱が禁止されているにもかかわらず、WAON取引を行ったとき(第9条違反) |
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(3) |
第11条第1項に基づき、WAON取引に係るWAONの移転、送信及び受信を行わなかったとき |
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(4) |
明らかな不正使用に対してWAON取引を行ったとき |
2. |
乙が甲に対し前項に該当するWAON取引に係るWAON取引金額を支払う前に、前項各号の事由に該当することが判明した場合は、甲は、直ちに当該WAON取引に係るWAONの移転を取り消す措置を取るものとし、乙が甲に対し当該取引のWAON取引金額を支払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、甲は直ちに乙の指定する方法により乙に対し当該WAON取引金額を返還するものとする。なお、甲が当該WAON取引金額を返還しない場合には、乙は次回以降支払となる甲に対するWAON取引金額もしくはクレジットカードによる債権譲渡代金の精算金から当該WAON取引金額を差し引くことができるものとする。 |
3. |
乙が、WAON取引又は当該WAON取引に関わり甲から乙へ移転されたWAONについて第1項各号の事由のいずれかに該当する可能性があると認めた場合には、乙は、調査が完了するまで当該WAON取引に係るWAON取引金額の支払いを留保することができるものとし、この場合、乙は当該留保期間中の遅延損害金の支払いを免れるものとする。 |
4. |
前項の調査開始より30日を経過しても第1項記載の各事由のいずれかに該当する可能性が解消しない場合には、乙は当該WAON取引におけるWAON取引金額の支払い義務を負わないものとする。なお、この場合においても甲及び乙は調査を続けることができるものとする。 |
5. |
前項後段の規定により引き続き調査を行った時で、当該調査が完了し、乙が当該WAON取引に係るWAON取引金額の支払いを相当と認めた場合には、乙は、直近に到来する取扱期間に係るWAON取引金額に加算して当該WAON取引金額を支払うものとする。 |
第16条(加盟店の義務等) |
1. |
甲は、WAON取引について、法令、政令、規則その他行政官庁によるガイドライン等並びにWAON利用約款及び本契約を遵守し、善良な管理者の注意をもって誠実に業務を行う。 |
2. |
甲は、乙、WAONブランドオーナー、WAON発行者及びそれらの委託先がWAON利用促進のために、印刷物、電子媒体等に甲の名称及び所在地等を掲載する旨の申入れをした場合は、これに協力するものとする。 |
3. |
甲は、WAON取引に関する情報、WAON端末、WAONマーク等を本契約に定める以外の用途に使用させてはならないものとし、これを第三者に使用させてはならないものとする。 |
4. |
甲は、WAONマークを、店舗等の利用者の見やすいところに掲示するものとする。ただし、乙がWAONマークの使用を中止もしくは禁止した場合は、甲は異議なくこれに応じるものとする。 |
5. |
甲は、乙が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本契約に基づいて行う業務を第三者に委託できないものとする。 |
6. |
甲は、本条その他本契約に定める加盟店の業務につき、WAON取扱店舗及び自己の従業員、並びに前項に基づき甲の義務を委託する場合はその委託先の従業員をして、遵守させるものとする。 |
7. |
乙は、甲の従業員が、電子マネー取引に関連して行う行為及び果たすべき義務を、すべて甲の行為及び義務とみなすことができるものとする。 |
8. |
甲が本規約に定める手続きによらず電子マネー取引を行った場合には、甲が一切の責任を負うものとする。 |
9. |
甲は、乙からWAON取引に関する資料を提出するよう請求があった場合には、遅滞なくその資料を提出するものとする。 |
10. |
乙はWAON取引の安全化措置について改善が必要と判断した場合は、乙は甲に改善を指示し、甲は甲の負担により、その指示に従うものとする。 |
11. |
甲は、端末が故障等により使用不能な場合およびその他の事由によりWAONの利用の制限又は停止が必要な場合、乙に対してその事実を速やかに連絡するものとする。 |
第17条(届出事項等) |
1. |
甲は、乙に届け出た商号・代表者・所在地・WAON取扱店舗・振込指定金融機関口座等、本契約締結時に甲が届け出た事項に変更があった場合は、乙が別途定める書面により、直ちに乙へ届け出るものとする。 |
2. |
前項の届出がないために、乙からの通知又は送付書類、振込金等が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべき時に甲に到着したとみなすものとし、延着又は未到着によって甲に生じた損害について、乙は、責任を負わない。 |
第18条(地位の譲渡等) |
1. |
甲は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとする。又、甲は乙に対する債権・債務を第三者に譲渡、質入れその他の担保設定等の処分をしてはならない。 |
2. |
乙は、本規約上の地位の全部、又は一部をWAONブランドオーナーの承認が有った場合には第三者に譲渡できるものとし、WAONブランドオーナーの承認は甲が取り付けるものとする。 |
第19条(情報の開示) |
甲は、WAONブランドオーナー、WAON発行者または乙が、公的機関から法令等に基づく開示要求を受けたときは、第17条第1項に基づく届出事項その他WAON取引に関する情報を開示する場合があることを予め承諾するものとする。
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第20条(調査等) |
1. |
乙は、本規約等に定める事項について、甲に対して調査の協力を求めることができ、甲はその求めに速やかに応じるものとする。 |
2. |
乙は、甲が行うWAON取引が不適当であると判断したときは、甲に対し取扱商品、広告表現および電子マネー取引の方法等の変更もしくは改善又は販売等の中止を求めることができるものとする。 |
3. |
甲は、前項に該当した場合、甲の責任において直ちに所要の措置を講じるものとする。 |
第21条(守秘義務) |
1. |
甲及び乙は、次の各号に定める場合を除き、本契約の締結及び履行に際して知り得たWAONに関する一切の情報(WAON端末等の規格等事業に関する情報、利用者に関する情報及びWAONの営業上の機密を含むがこれらに限られない。以下、本条において「機密情報」という)を、本契約以外の目的に使用し、または第三者に開示し又は漏えいしてはならない。 |
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(1) |
適用法令もしくは行政官庁の命令・指示あるいは証券取引所の諸規則に基づき必要とされる場合 |
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(2) |
乙がWAONブランドオーナー又はWAON発行者に対して機密情報を開示する場合 |
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(3) |
本契約締結時点において既に公知となっていた情報 |
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(4) |
本契約締結後に当事者の義務違反によらずして公知となった情報 |
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(5) |
本契約締結後に当事者が機密情報に基づかず独自に取得した情報 |
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(6) |
本契約締結後に正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報 |
2. |
前項の規定は、本契約終了後も効力を有するものとする。 |
第22条(中途解約) |
甲又は乙は、書面をもって3ヶ月前までに相手方に対し予告をすることにより本契約を解約できるものとする。
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第23条(資格取消) |
1. |
前条にかかわらず、乙は、甲が以下の各号のいずれかに該当するにいたった場合は、何らの通知催告を要することなく、WAON加盟店の資格を取消できるものとし、これにより損害が生じたときは、甲にその賠償を請求できるものとする。 |
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(1) |
本契約に定める義務につき、不履行に陥り、その是正を求める書面による催告を受領するも、その後30日以内に当該不履行を治癒しなかった場合 |
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(2) |
甲が第17条第1項の届出事項について虚偽の届出をしたことが判明した場合 |
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(3) |
支払停止、特定調停の申立て、甲に対する、又は甲自身による破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始もしくは今後新たに立法される倒産手続の申立て、または手形交換所による取引停止処分があった場合 |
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(4) |
差押、仮差押え、仮処分の申立て又は滞納処分があった場合 |
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(5) |
解散決議若しくは解散命令があった場合 |
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(6) |
監督官庁から営業の取消し又は停止処分を受けた場合 |
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(7) |
本契約の申込書にあたり、虚偽の申請をしたとき |
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(8) |
WAONサービスを悪用しているとき |
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(9) |
公序良俗に反する、又は、公序良俗に反するおそれがある商品を取り扱っていると乙が判断したとき |
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(10) |
法令または公序良俗に違反するなど監督官庁から改善指導・行政処分等を受ける又は受けるおそれのある行為をしたとき |
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(11) |
WAON取引にかかる商品、サービスもしくは販売方法等、利用者からの苦情その他の事由により、WAONサービスにかかる当事者として不適当であると乙およびWAONブランドオーナーが判断したとき |
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(12) |
甲又はWAON取扱店舗等において2年以上、WAON取引の取扱いがなかったとき |
第24条(契約終了後の措置) |
1. |
前2条により本契約が終了した場合でも、契約終了日までに行われたWAON取引は有効に存続するものとし、甲及び乙は、当該WAON取引を本契約に従い行なうものとする。但し、甲と乙が別途合意をした場合はこの限りではないものとする。 |
2. |
甲は、本契約が終了した場合には、直ちにWAONマークを取り外すものとする。併せて、甲が設置したWAON取引を行うことができる共用端末に対しWAON取引の中止措置を施すものとする。 |
第25条(損害賠償) |
甲が以下の各号の事由により乙、WAONブランドオーナー又はWAON発行者に損害、損失、費用等(総称して以下「損害等」という)を生じさせた場合は、甲は、乙、WAONブランドオーナー又はWAON発行者に対し、当該損害等を賠償する責任を負う。
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(1) |
本契約に違反したとき |
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(2) |
公序良俗に反するなど不適当な行為により乙、WAONブランドオーナー又はWAON発行者の名誉を傷つけ、又は金銭的損害を与えたとき |
第26条(反社会的勢力との取引拒絶) |
甲及び乙は、甲乙間で別途契約締結しているクレジット加盟店規約における「反社会的勢力との取引拒絶」の内容を本規約にも適用するものとし、その内容を双方遵守することを確約する。
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第27条(契約の変更) |
甲及び乙は、両当事者協議のうえ本契約を変更することができる。但し、甲は、乙とWAONブランドオーナーとの間で締結した契約等の変更に伴う本契約の変更については、合理的理由なく、これを拒絶できないものとする。
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第28条(準拠法) |
本規約に関する準拠法は、すべて日本国法が適用されるものとする。
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第29条(合意管轄裁判所) |
甲と乙の間で訴訟の必要が生じた場合は、乙の本社を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
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第30条(信義則) |
甲は本規約に定めのない事項等については、乙の別に定めるユーシーカード加盟店規約に従うものとする。
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第31条(規約改定ならびに承認) |
本規約を改定した場合は乙は新規約を甲に通知又は適宜の方法により公表する。甲がその通知を受けた後又は公表された後に利用者に対し電子マネー取引を行った場合には、新規約を承認したものとみなし、以後の取扱い等については新規約が適用されるものとする。
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(2016年6月現在) |