ユーシーカード加盟店追加規約(タクシー会社クレジット用)
 
第1条(信用販売の方法)
1. 加盟店は会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合は、カードの真偽、有効期限、紛失・盗難などの通知の有無などを確認のうえ、以下のとおり取扱うものとします。
(イ) 加盟店は予めユーシーカード株式会社(以下「当社」といいます)が認めた車載端末機(以下「端末機」といいます)を用いて、信用販売の金額にかかわらず全ての信用販売について当社の承認番号を得るものとします。
(ロ) 端末機の売上票に会員番号、有効期限、金額および乗車日等所定の事項を印字の上、カードの提示者とカードの名義人との同一性の確認をするものとします。但し、当該同一性は当社が認めた端末機を用いて会員が入力した暗証番号の真偽の判定、または、会員に署名を徴求しカードの署名と売上票の署名の同一の判定によって確認するものとします。
(ハ) 本項(イ)の処理で当社の承認番号が得られなかった場合は、信用販売を行わないものとします。
(ニ) 端末機でカードのICチップ、磁気ストライプの読み取りができない、または、端末機が故障した等の理由により本項(イ)に定める処理ができない場合は、信用販売を行わないものとします。
2. 前項の場合、売上票に記載できる金額は以下のとおりとします。
(イ) タクシーメーターの表示額によるものとします。
(ロ) 加盟店が会員からの依頼または了解を得て有料の道路または駐車場を使用した場合は、その料金も加えることができるものとします。
(ハ) 本項(ロ)以外の立替金、精算金は含まないものとします。
3. 会員が信用販売により支払った場合において理由の如何を問わず返金の必要が生じた場合は、カードによる取消しで処理するものとし、現金による返金は行わないものとします。
4. 以下の売上票は無効とします。
(イ) 売上票の記載事項が改ざんされているもの。
(ロ) 売上票の金額訂正、売上金額の分割記載、乗車日と異なる日付記載等がされているもの。
(ハ) カードの有効期限切れのもの。
第2条(支払いの拒絶・留保)
1. 加盟店が以下(イ)・(ロ)・(ハ)に該当して信用販売もしくは、立替払い請求を行ったことが判明した場合は、当社は当該金額の支払いを拒絶することができるものとします。
(イ) 本規約または加盟店が当社と締結している他の契約等に違反して信用販売を行った場合。
(ロ) 売上票が正当でない場合、または売上票の内容が不実である場合。
(ハ) 加盟店が承認番号を得ないで信用販売を行った場合。
2. 加盟店が行った信用販売について、当社が調査の必要があると認めた場合、加盟店は速やかに調査に協力するものとし、当社に対して売上代金の内訳(タクシーメーター料金・高速料金等)、乗降車日時、カード売上日時、乗車距離を機械的に証明するもの、取扱い乗務員名、車両番号等調査に必要なものを提示するものとします。
3. 当社は前項の調査が完了するまで当該金額の支払いを留保することができるものとします。
第3条(不正使用およびカード取扱いの中止)
1. 不正使用とは、以下のことをいいます。
(イ) カードの状態にかかわらず、架空売上等の不実売上。
(ロ) 偽造・変造・模造カードでの利用。
(ハ) 資格取消会員のカードでの利用。
(ニ) 第三者による盗難・紛失等のカードでの利用。
2. 加盟店は、カードの取扱いに注意し、不正使用の発生を防止するよう心掛けるものとします。
3. 加盟店が原規約または本規約に定める事項に違反した場合、または当社が加盟店の不正使用の発生を認めた場合には、当社は加盟店に対し通知することにより、加盟店でのカードの取扱いを直ちに中止することができるものとします。
4. 前項の通知後、加盟店は即刻カードによる信用販売の取扱いを中止すると共に加盟店標識を撤去するものとします。
5. 本条第3項の通知後、信用販売した売上票は立替払い請求の対象とはならないものとします。
第4条(端末設置使用規約の遵守)
加盟店は、端末機の設置、使用及び取り外しに関して、その使用規約ならびにその取扱いに関する契約の定めるところに従うものとします。
第5条(本規約に定めのない事項)
加盟店は、本規約に定めのない事項については原規約に従うものとします。
(2020年2月現在)
ユーシーカード加盟店追加規約(UCタクシーチケット用)
 
第1条(総則)
1. ユーシーカード株式会社(以下「当社」といいます)に本追加規約を承認のうえ、UCタクシーチケット(以下「タクシーチケット」といいます)の取扱いを申し込み、当社が取扱いを認めた個人、または法人をタクシーチケット取扱い加盟店(以下「加盟店」といいます)とします。
2. 本追加規約は、加盟店がユーシーカード加盟店規約に基づき、タクシーチケットの取扱いを行う場合の追加規約につき定めるものとします。
3. 加盟店は、タクシー乗車、または自動車運転代行利用に関わる料金についてのみタクシーチケットを取扱うことができるものとします。
第2条(信用販売の実施)
加盟店は、当社が提携するカード会社、組織の会員(以下「会員」といいます)、もしくは会員がタクシーチケットの使用を認めた第三者(以下両者を含め「チケット使用者」といいます)が、タクシーチケットを提示して料金の支払いを申し出た場合は、本追加規約の定めるところに従い、チケット使用者に対して信用販売を行うものとします。
第3条(信用販売の方法)
1. 加盟店はチケット使用者からタクシーチケットの提示による信用販売の要求があった場合は、タクシーチケットの真偽・有効期限、および利用日付・乗車区間・金額・会員の署名等を確認するものとします。
2. 前項の場合、タクシーチケットに記載できる金額は車両(タクシー、または自動車運転代行における随伴用自動車)に備え付けたメーターの表示額によります。また、加盟店がチケット使用者の依頼または了解を得て有料の道路または駐車場を使用した場合は、当該料金も加えるものとし、その他の立替・精算金は含まないものとします。また、タクシーチケットの金額訂正、1万円未満の売上金額の分割記載、取引日と異なる日付記載等は行なわないものとします。
3. 以下のタクシーチケットは無効とします。
(イ) 記載事項が改ざんされているもの。
(ロ) 著しく汚損または破損したもの。
(ハ) 有効期限切れのもの。
(ニ) 利用日付や会員署名等、必要事項の記載がないもの。
第4条(信用販売限度額)
タクシーチケット1枚あたりの信用販売限度額は、金額記入欄が4桁、または5桁(当社が提携する企業向けのタクシーチケット)により以下の通りとします。
(イ) 金額記入欄が4桁のタクシーチケット1枚あたりの信用販売限度額は1万円未満とし、チケット使用者1人当たり1回の信用販売額が1万円以上の場合は、タクシーチケット複数枚を使用し、利用額に充当することができるものとします。但し、1回あたりの利用枚数は3枚までとします。
(ロ) 金額記入欄が5桁のタクシーチケット1枚あたりの信用販売限度額は3万円未満とし、1回あたりの利用枚数は1枚のみとします。但し、タクシーチケットの券面に別途の取扱いの記載がある場合は、その記載に従うものとします。
第5条(支払いの拒絶・留保及び立替払い金の返還請求)
第3条第3項に該当し、無効であるタクシーチケットを取扱った場合、及び本追加規約に違反して信用販売を行った場合、当社は支払いの拒絶・留保、または立替払い金の返金請求ができるものとします。
第6条(準用規定)
本追加規約に定めのない事項については、ユーシーカード加盟店規約の定めによるものとします。
 
(2020年9月現在)
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