UC QUICPay加盟店規約
 
第1条(QUICPay加盟店)
ユーシーカード株式会社(以下「当社」という)の加盟店でQUICPay加盟店規約(以下「本規約」という)を承認のうえ、当社及び株式会社ジェーシービー(以下、「JCB」、当社及びJCB併せて「両社」という)ならびにJCBが現在および将来において提携する会社、組織(以下「カード会社」という)が運営する本決済システム(第2条に定めるものをいう)に基づき当社に加盟を申し込み、当社が加盟を認めたものを「QUICPay加盟店」とします。
第2条(用語の定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。
1. 「本決済システム」とは、両社およびカード会社が運営するクレジットカード取引システムを利用し、ICチップを用いた非接触式決済システムで、QUICPay加盟店がQUICPay等会員に対して信用販売を行った場合に、当該信用販売にかかる商品等の代金または対価等に相当する金額につき、指定カードの利用金額として、指定本会員が支払いを行うことを内容とするものをいいます。なお、本決済システムには、『QUICPay』と称する決済システムと、これを基礎として機能を拡張した『QUICPay+』と称する決済システムとが含まれるものとします。
2. 「QUICPay会員」とは、QUICPayカードまたはQUICPayモバイルを正当に所持する者をいいます。
3. 「QUICPay+会員」とは、QUICPay+カードまたはQUICPay+モバイルを正当に所持する者をいいます。
4. 「QUICPay等会員」とは、QUICPay会員とQUICPay+会員の総称をいいます。
5. 「QUICPay等ID」とは、QUICPay等会員を識別するために、QUICPay等会員に付与される番号をいいます。なお、QUICPay等IDと指定カードの会員番号とを併せて「会員番号等」といいます。
6. 「カード発行会社」とは、JCBおよびJCBからQUICPayカードおよびQUICPay+カードの発行等に関するライセンスを受けた会社または組織であって、QUICPay等会員に対してQUICPayカードおよびQUICPay+カードを発行し、またはQUICPayモバイルおよびQUICPay+モバイルによる本決済システムの利用を認める者をいいます。
7. 「QUICPayカード」とは、カード発行会社がQUICPay会員に発行する、JCBが指定する『QUICPay』のサービスマークの表示されたJCBおよびカード発行会社所定規格のカード媒体その他の形状の媒体で、本決済システムの利用を可能とする機能を有するものをいいます。
8. 「QUICPayモバイル」とは、QUICPay会員が保有する、JCBおよびカード発行会社所定規格の携帯電話その他の携帯型端末(スマートフォン等を含む)で、JCBおよびカード発行会社所定の手続きを行うことにより、本決済システムの利用を可能とする機能を有することになったものをいいます。なお、QUICPayカードとQUICPayモバイルを併せて「QUICPayカード・モバイル」といいます。
9. 「QUICPay+カード」とは、カード発行会社がQUICPay+会員に発行する、JCBが指定する『QUICPay』または『QUICPay+』のサービスマークの表示されたJCBおよびカード発行会社所定規格のカード媒体その他の形状の媒体で、本決済システムの利用を可能とする機能を有するものをいいます。
10. 「QUICPay+モバイル」とは、QUICPay+会員が保有する、JCBおよびカード発行会社所定規格の携帯電話その他の携帯型端末(スマートフォン等を含む)で、JCBおよびカード発行会社所定の手続きを行うことにより、本決済システムの利用を可能とする機能を有することになったものをいいます。なお、QUICPay+カードとQUICPay+モバイルを併せて「QUICPay+カード・モバイル」といいます。
11. 「QUICPay等カード・モバイル」とは、QUICPayカード・モバイルおよびQUICPay+カード・モバイルの総称をいいます。
12. 「指定カード」とは、JCBおよびカード発行会社所定のクレジットカードその他の決済手段のうち、QUICPay等会員がQUICPay等カード・モバイルの利用代金の支払方法としてあらかじめ指定するものをいいます。
13. 「指定カード会員規約」とは、指定カードの発行、利用等に関するJCBおよびカード発行会社所定の規約をいいます。
14. 「指定本会員」とは、指定カード会員規約に定める指定カードの本会員(指定カードの利用代金等にかかる債務を負担する会員を指し、「本会員」の名称に限らない)をいいます。
15. 「商品等」とは、QUICPay加盟店がQUICPay等会員に提供する商品、もしくは権利、またはQUICPay加盟店がQUICPay等会員に提供する役務をいいます。
16. 「信用販売」とは、QUICPay等会員およびQUICPay加盟店が、QUICPay等カード・モバイルの提示その他当社、JCBおよびカード会社所定の手続きを行うことにより、QUICPay加盟店が商品等の代金または対価等をQUICPay等会員および指定本会員から直接受領しない方法により行う、QUICPay加盟店のQUICPay等会員に対する商品等の販売または提供をいいます。
17. 「手数料」とは、QUICPay加盟店に立替払金を支払う際にQUICPay加盟店から当社が受領する手数料をいいます。
18. 「立替払金」とは、QUICPay加盟店がQUICPay等会員に対する信用販売により取得した売上債権につき、当社が指定本会員に代わって立替払いする金員をいいます。
19. 「立替払契約」とは、QUICPay加盟店の個々の売上債権ごとに、QUICPay加盟店と当社との間で成立する、当社がQUICPay加盟店に対して立替払いする旨の契約をいいます。
20. 「端末機」とは、信用販売において行われるべき手続き(売上データの送信、売上票(加盟店控え)・売上票(会員控え)の作成など)の一部を処理する機能を有する機器をいいます。
21. 「QUICPay端末機」とは、端末機のうち、QUICPay等カード・モバイルの非接触IC内の情報を読み取り、取扱金額、取扱いの可否等を表示する機能を有する両社所定のリーダライターが接続もしくは内蔵された機器をいいます。なお、次項に定めるQUICPay+対応端末機を除き、QUICPay端末機は、一部のQUICPay+カード・モバイルによる信用販売を取扱うことができません。
22. 「QUICPay+対応端末機」とは、QUICPay端末機のうち、すべてのQUICPay+カード・モバイルに対応する機能を有するものをいいます。
23. 「売上データ」とは、QUICPay加盟店が信用販売を行う場合に、QUICPay端末機によって作成される、QUICPay等ID、売上日付、金額、加盟店名その他両社所定の信用販売の内容が記録された電磁的データをいいます。
24. 「売上票(加盟店控え)」とは、QUICPay加盟店が信用販売を行った場合にQUICPay加盟店が保管するためにQUICPay端末機によって作成される、QUICPay等ID、売上日付、金額、加盟店名その他両社所定の信用販売の内容が記載された書面をいいます。
25. 「売上票(会員控え)」とは、QUICPay加盟店が信用販売を行った場合にQUICPay等会員に交付するためにQUICPay端末機によって作成される、両社所定の信用販売の内容が記載された書面をいいます。
26. 「日計処理」とは、1日の営業が終了した後に、QUICPay加盟店が行うべき処理で、QUICPay端末機を使用して行われる、信用販売にかかる売上の集計処理ならびに売上データおよび集計データの当社への送信処理をいいます。
27. 「オーソリゼーション申請」とは、QUICPay加盟店が信用販売を行う際に、事前に当社の承認を得るために行う、QUICPay等カード・モバイルにかかる信用照会をいいます。
第3条(QUICPay取扱店舗等)
1. QUICPay加盟店は、信用販売を行う店舗、施設(以下「QUICPay取扱店舗」という)、取扱商品等を指定し、あらかじめ当社に所定の書面その他当社が定める方法をもって届け出、当社の承諾を得るものとします。QUICPay取扱店舗を追加、変更または取消す場合も同様とします。
2. QUICPay加盟店は、QUICPay+対応端末機を設置しようとする場合、これを設置するQUICPay取扱店舗(以下「QUICPay+対応端末機設置店舗」という)を、あらかじめ当社に所定の書面その他両社が定める方法をもって届け出、当社の承諾を得るものとします。QUICPay+対応端末機設置店舗を追加、変更または取消す場合も同様とします。
3. QUICPay加盟店は、すべてのQUICPay取扱店舗内外のQUICPay等会員の見やすいところに両社所定のQUICPay加盟店標識を掲示するものとします。また、QUICPay加盟店は、当社から指示があった場合には、すべてのQUICPay+対応端末機設置店舗内外のQUICPay等会員の見やすいところに、QUICPay加盟店標識に代えて、両社所定の加盟店標識を掲示するものとします。
4. QUICPay加盟店は、カード発行会社とQUICPay等会員および指定本会員(以下併せて「QUICPay等会員等」という)との契約関係、ならびに本決済システムを承認し、QUICPay等カード・モバイルの普及向上に協力するものとします。また、QUICPay加盟店は、当社よりQUICPay等カード・モバイルの利用または販売促進に係る展示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。
5. QUICPay加盟店は、当社が、QUICPay等会員のQUICPay等カード・モバイルの利用促進のために、QUICPay加盟店の個別の了解なしに印刷物、電子媒体等にQUICPay加盟店の名称および所在地等を掲載することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。
6. QUICPay加盟店は、使用するQUICPay端末機をあらかじめ当社に届け出、両社の承諾を得るものとします。なお、QUICPay端末機の追加、変更および撤去についても同様とします。
7. QUICPay加盟店は、本規約、端末設置会社(端末機の設置に関してQUICPay加盟店と契約関係にある会社をいう。以下同じ)が指定する規約および規定等(操作マニュアル等を含む。以下「端末使用規約」という)ならびに端末設置会社の指示に従い、善良な管理者の注意義務をもって、QUICPay端末機の使用および保管をするものとします。QUICPay加盟店は、QUICPay端末機の設置場所を移動する場合には、あらかじめ端末使用規約に従い、端末設置会社に届出等を行うものとします。
8. QUICPay加盟店は、売上データ、集計データ、各売上票、QUICPay端末機、QUICPay加盟店標識、およびサービスマーク等(デジタルデータ化されたものを含む)を本規約に定める以外の用途に使用、もしくは解析してはならないものとし、またこれらを第三者に使用させてはならないものとします。
第4条(届出事項の変更)
1. QUICPay加盟店は当社に届け出た商号・代表者・所在地・電話番号・QUICPay取扱店舗・指定口座・その他諸事項に変更が生じた場合は、直ちに所定の届け出用紙により手続きを行うものとし、当社はその適格性について審査を行うものとします。
2. 前項の届け出がないため、当社からの通知、送付書類が延着し、または到着しなかった場合通常QUICPay加盟店に到着すべきときにQUICPay加盟店に到着したものとみなします。
3. 本条第1項の届け出がないため、当社からQUICPay加盟店への支払いが行えなかった場合であっても通常支払われるべき時期に支払われたものとみなします。
4. QUICPay加盟店が当社との間でクレジットカードその他の決済手段に関する加盟店契約(以下「クレジットカード加盟店契約」という)を締結している場合、または、本規約とは別途、当社との間で本決済システムに関する加盟店契約(以下本項において「QUICPay加盟店契約」という)を締結している場合には、以下の事項を承諾するものとします。
(1) QUICPay加盟店が本条第1項の変更届出を行っていない場合であっても、QUICPay加盟店が当社に届け出た情報に基づいて、当社がQUICPay加盟店から本条第1項の変更届出があったものとして取扱うことがあること。
(2) QUICPay加盟店がクレジットカード加盟店契約またはQUICPay加盟店契約に基づいて変更届出を行っていない場合であっても、QUICPay加盟店が当社に届け出た情報に基づいて、当社がQUICPay加盟店からクレジットカード加盟店契約またはQUICPay加盟店契約に基づく変更届出があったものとして取扱うことがあること。
第5条(地位の譲渡)
1. QUICPay加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2. QUICPay加盟店の当社に対する債権は、第三者に譲渡できないものとします。
3. 当社は、本規約上のすべての地位を第三者に譲渡することができるものとし、QUICPay加盟店はあらかじめこれを承諾するものとします。
第6条(業務処理の委託)
1. QUICPay加盟店は、QUICPay加盟店の業務処理を第三者に委託する場合には、その委託内容および当該委託先に関する情報等を事前に書面により当社に届け出、その承認を得るものとします。
2. QUICPay加盟店は、前項に定める委託先に当該委託内容に関わる業務処理を第三者に再委託させてはならないものとします。但し、QUICPay加盟店が再委託(数次的委託を含む)の必要があると認めた場合には、その委託内容および当該再委託先に関する情報等を事前に書面により当社に届け出、その承認を得るものとします。
3. QUICPay加盟店は前二項に定める委託先、および再委託先(以下総称して「業務委託先」という)に本規約内容を遵守させ、業務委託先の一切の責任を負うものとします。
4. 当社は、本規約に基づいて行う業務の全部または一部を、QUICPay加盟店の承諾を得ることなく第三者に委託することができるものとします。
第7条(信用販売)
1. QUICPay加盟店は、QUICPay等会員からQUICPay等カード・モバイルの提示による信用販売を求められた場合、本規約に従い、正当かつ適法な商行為にのっとり、QUICPay取扱店舗においてQUICPay端末機を利用してQUICPay等会員に対し信用販売を行うものとします。
2. QUICPay加盟店は、QUICPay+対応端末機以外のQUICPay端末機においては、デビットカードまたはプリペイドカードを指定カードとするQUICPay+カード・モバイルによる信用販売を取扱うことができないことをあらかじめ承諾するものとします。
3. QUICPay加盟店が取扱うことができる支払区分はショッピング1回払いのみとします。
4. 当社は、QUICPay加盟店に対し、本決済システムによる信用販売を行うことができない商品等を個別に指定することができるものとします。
5. 本条第1項および第2項の規定にかかわらず、QUICPay加盟店は、カード発行会社の判断により、当該カード発行会社の発行等にかかるQUICPay等カード・モバイルの全部または一部による信用販売ができない場合があることを承諾するものとします。
第8条(信用販売の方法)
1. QUICPay加盟店は、QUICPay等会員からQUICPay等カード・モバイルの提示による信用販売を求められた場合、端末使用規約に従って、QUICPay端末機を使用して、以下の各号に定めるすべての手続きを履行し、信用販売を行うものとします。ただし、QUICPay加盟店は、故障や通信障害等によりQUICPay端末機が使用できない場合には、信用販売を行わないものとします。
(1) QUICPay+モバイルの提示による信用販売を求められた場合、事前に、QUICPay+会員が、自己のQUICPay+モバイル上で、本人認証、信用販売に用いるアプリケーションにおける決済手段(QUICPay+)の選択等の処理を行っていることを確認すること。
(2) QUICPay端末機上で、端末使用規約に定めるQUICPayの取扱いを選択するためのキーを押し、売上金額、その他当社の指定する項目を入力すること。
(3) QUICPay等会員に、QUICPay等カード・モバイルをQUICPay端末機のリーダライターのかざし部にかざさせて非接触IC内の情報を読み取らせること。
(4) QUICPay端末機を通じて、オーソリゼーション申請を行い、当社の承認を得ること(ただし、クレジットカードを指定カードとするQUICPay等カード・モバイルの提示による信用販売のうち、当社所定のものについては、オーソリゼーション申請は不要とする)。なお、オーソリゼーション申請がなされる場合、これがなされない場合に比して、(5)の表示等がなされるまで時間を要することをQUICPay加盟店はあらかじめ承諾するものとします。
(5) QUICPay端末機において、当該QUICPay等カード・モバイルの取扱いが可能であるか否かを示す表示等(端末使用規約ないしQUICPay端末機の取扱説明書に定める表示等を指す)がなされたことを確認すること。
(6) QUICPay端末機によって作成された売上票(会員控え)をQUICPay等会員に交付すること。
(7) 信用販売を行った日のうちに、日計処理を行い、売上データおよび集計データを当社に送信すること。
2. 本条第1項(5)に定める、QUICPay等カード・モバイルの取扱いが可能である旨のQUICPay端末機の表示等は、当該QUICPay等カード・モバイルの有効性のみを保証するものであり、当該信用販売の申込者がQUICPay等会員本人であることを保証するものではないことを、QUICPay加盟店は承諾するものとします。
3. 本条第1項の規定にかかわらず、当社が別途信用販売の方法を指定し、QUICPay加盟店に通知した場合には、QUICPay加盟店は指定された方法により信用販売を行うものとします。
4. QUICPay加盟店は、本条第1項および前項に定める手続きを、善良なる管理者の注意義務をもって行うものとします。
5. QUICPay加盟店は、QUICPay端末機およびそこに蓄積されているデータの破壊、分解または、解析等を行ってはならず、また、いかなる理由があっても、QUICPay端末機の改変または解析を行い、あるいは、このような行為に加担、協力してはならないものとします。
6. QUICPay加盟店は、QUICPay端末機を修理、修復する必要が生じたときは、端末使用規約の定め、または端末設置会社の指示に従い、自らの費用と責任を持って迅速に対応するものとします。
第9条(売上データ等の作成、保管および提出等)
1. QUICPay加盟店は、当社が事前に承諾した場合を除き、端末使用規約に従ってQUICPay端末機を通じて、当社所定の方法で売上データ、売上票(会員控え)、売上票(加盟店控え)を作成するものとします。
2. 1件の売上として取扱うことができる売上金額は、QUICPay等会員に対する商品・権利の販売または役務の提供にかかる単一の契約の売上代金額(税金、送料を含む)のみとし、現金の立替え、および過去の売掛金の精算等にかかる金額を含めることはできないものとします。また、通常1件の売上として処理されるべきものを日付の変更、金額の分割等により複数の売上として取扱うこと、および売上金額の訂正はできないものとします。
3. QUICPay加盟店は、QUICPay等会員に対し、売上票(加盟店控え)に一切の記載を求めてはならないものとします。
4. QUICPay加盟店は、第22条(QUICPay等カード・モバイルに関する情報等の機密保持)に従って、当該信用販売にかかる売上票(加盟店控え)を保管するものとします。なお、売上票(加盟店控え)の破棄については、本条第6項に従うものとします。
5. QUICPay加盟店は、売上データを未だ当社に送信していない場合において当社がQUICPay加盟店に対して売上データの送信を請求した場合、直ちに、当社に対して売上データを送信するものとします。また、QUICPay加盟店が売上データを当社に送信したか否かにかかわらず、当社がQUICPay加盟店に対して売上票(加盟店控え)の送付を請求した場合(ただし、QUICPay加盟店が次項に基づき売上票(加盟店控え)を破棄した場合はこの限りではない)、当該請求から15日以内に、これを当社に提出するものとします。
6. QUICPay加盟店は、当社から個々の信用販売にかかる立替払金の支払いを受けたときは、速やかに、QUICPay等ID、QUICPay等会員の氏名その他のQUICPay等カード・モバイルにかかる取引ならびにQUICPay等会員に関する情報が漏洩するおそれのない方法で、当該信用販売にかかる売上票(加盟店控え)を破棄し、保管しないものとします。また、QUICPay加盟店は、第8条(信用販売の方法)第1項・第3項に基づきQUICPay等会員に対して、売上票(会員控え)を交付した際に、QUICPay等会員から受取りを拒否された場合は、速やかに、同様の方法で破棄するものとします。
7. QUICPay加盟店は、当社から第14条(立替払および手数料の支払方法)に基づき個々の信用販売にかかる立替払金の支払いを受けるまで、第22条(QUICPay等カード・モバイルに関する情報等の機密保持)に従って、当該信用販売にかかる売上票(加盟店控え)を保管するものとします。
8. QUICPay加盟店は、売上データ、売上票(加盟店控え)および売上票(会員控え)を、第三者に譲渡できないものとします。
第10条(QUICPay加盟店の義務、禁止行為等)
1. QUICPay加盟店は、個人情報の保護に関する法律、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の関連諸法令を遵守して、信用販売を行うものとします。
2. QUICPay加盟店は、有効なQUICPay等カード・モバイルを提示したQUICPay等会員に対し、信用販売を拒絶し、または現金払いや他社の発行するクレジットカードその他の決済手段の利用を求めてはならないものとします。また、QUICPay加盟店は、QUICPay等会員に対し、現金払いその他の決済手段を利用する顧客と異なる金額を請求したり、QUICPay等カード・モバイルの取扱いに本規約に定める以外の制限を設ける等、QUICPay等会員に不利となる差別的取扱いを行わないものとします。
3. QUICPay加盟店は、以下に定める内容の取引に関して、信用販売を行わないものとします。
(1) 公序良俗違反の取引
(2) 銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬及び向精神薬取締法、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)その他の法令において禁止された商品等の取引
(3) 特定商取引に関する法律に違反する取引
(4) 消費者契約法第4条の規定に基づき取消しが可能である取引
(5) 当社がQUICPay等会員等の利益の保護に欠けると判断する取引
(6) QUICPay等会員が遵守すべき規約に違反して行おうとする取引
(7) QUICPay等会員またはその関係者が商品等を換金すること、またはその目的があることを知っていながら行う取引
(8) 第三者の権利(著作権、肖像権、商標権その他の知的財産権を含む)を侵害する取引
(9) 偽造品・模造品・模倣品等
(10) QUICPay加盟店、当社とQUICPay等会員等との間に紛議が発生するおそれ、QUICPay等会員もしくはQUICPay等カード・モバイル(偽造等されたものを含む)の占有者による不正利用が発生するおそれ、または当社の信用が毀損されるおそれがあると、当社が判断する取引であって、当社が加盟を認める時または認めた後に指定した取引、ならびに当社が指定していないものの、それらのおそれがあると客観的・一般的に認められる取引
(11) その他当社が不適当と判断する取引
4. QUICPay加盟店は、商品等の販売または提供を行うために行政機関からの許認可の取得、行政機関への登録または届出等(以下「許認可取得等」という)が必要な取引に関して信用販売を行おうとする場合には、許認可取得等を行っていることを証明する関連証書類をあらかじめ当社に提出したうえで、当該商品等を信用販売することについて、当社の事前の承諾を得るものとします。また、QUICPay加盟店は当該許認可もしくは登録を取り消され、または停止されるなどした場合には、直ちにその旨を当社に通知し、当該商品等の信用販売を行わないものとします。
5. QUICPay加盟店は、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券その他有価証券の売買等(電子マネーまたはプリペイドカードのチャージ等を含む)の決済手段として、QUICPay等カード・モバイルを取扱ってはならないものとします。ただし、当社が個別に承諾した場合にはこの限りではないものとします。
6. QUICPay加盟店は、以下の各号の行為を行ってはならないものとします。QUICPay加盟店の代表者、役員もしくは従業員が発行を受けたQUICPayカードもしくはQUICPay+カードもしくは保有するQUICPayモバイルもしくはQUICPay+モバイル、または(QUICPay加盟店が個人である場合に)QUICPay加盟店が代表者を務める他の法人が発行を受けたQUICPayカードもしくはQUICPay+カードもしくは保有するQUICPayモバイルもしくはQUICPay+モバイルが、QUICPay取扱店舗において用いられた場合、QUICPay加盟店は、当社がQUICPay等カード・モバイルの取扱状況の説明を求めたときは、当該取引が(2)に該当しないことを証明しなければならないものとします。
(1) 自らが発行を受けたQUICPayカードもしくはQUICPay+カードまたは保有するQUICPayモバイルもしくはQUICPay+モバイルを、自らのQUICPay取扱店舗において用いる行為。
(2) 商品等の売買または役務の提供の実態がないにもかかわらず、信用販売を装い、QUICPay等カード・モバイルを取扱う行為。
(3) 次の①または②の行為、その他QUICPay等会員が現金を取得することを目的として、QUICPay等カード・モバイルを取扱う行為。
  ①商品・権利の販売、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価により信用販売を行い、QUICPay等会員に対して、現金または現金に類似するものを交付する行為。
  ②QUICPay加盟店がQUICPay等会員から商品・権利を買い戻すことを前提として、またはQUICPay等会員が当該商品・権利を第三者に転売して現金化する目的があることを知って、QUICPay等会員に対して、当該商品・権利を信用販売する行為。
(4) 第三者のQUICPay等会員等に対する売上債権につき、当社に立替払させる目的で、QUICPay等カード・モバイルを取扱う行為(QUICPay等会員または指定本会員の認識の有無を問わない)。
7. QUICPay加盟店は、以下の場合には、自己の責任と費用をもって対処し、解決にあたるものとします。
(1) QUICPay等会員等から信用販売または商品等に関し、苦情または相談を受けた場合
(2) QUICPay加盟店とQUICPay等会員等との間において紛議が生じた場合
(3) QUICPay等会員等または関係省庁その他の行政機関等から本条第3項の取引に該当する旨または法令に違反する取引である旨の指摘または指導等を受けた場合
第11条(商品等の引き渡し)
1. QUICPay加盟店は、信用販売を行った場合、QUICPay等会員に対し、原則として直ちに商品等を引き渡し、または提供するものとします。QUICPay加盟店は、直ちに商品等を引き渡しまたは提供することができない場合には、QUICPay等会員に書面をもって引き渡し時期等を通知するものとします。
2. QUICPay加盟店は、信用販売による商品等に関する引き渡し、提供等を複数回または継続的に行う場合、その引き渡し、提供方法等に関してあらかじめ両社に申し出、両社の書面による承諾を得るものとします。
第12条(利用限度額)
1. QUICPay等カード・モバイルの1回あたりの利用限度額(税金、送料等を含むものとし、以下「利用限度額」という)は20,000円とします。
2. 前項にかかわらず、QUICPay+対応端末機設置店舗において、QUICPay+カード・モバイルが利用された場合の利用限度額は、カード発行会社所定のQUICPay+カード・モバイルにかかる会員規約に定める金額とします。ただし、指定カード会員規約で指定カードの1回あたりの利用にかかる限度額がこれよりも低い金額に設定されている場合には、当該金額が利用限度額となるものとします。また、当社またはカード発行会社が利用限度額を別途定めた場合には、当該利用限度額が適用されるものとします。
3. 当社は、当社が必要と認めた商品等(特定商品等)について、個別に利用限度額を定めることができるものとします。
4. QUICPay加盟店は、利用限度額または特定商品等の変更がなされる場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
5. QUICPay加盟店が、同一のQUICPay等会員について、複数回、商品等の販売または提供を行い、それぞれについて信用販売を行う場合、QUICPay加盟店は、それぞれについて第8条および第9条に基づき、売上データの作成・送信を行う必要があり、複数の取引を合算して売上処理をしてはならないものとします。
第13条(QUICPay等カード・モバイルの不正使用等)
1. QUICPay加盟店は、第8条第1項(5)の手続きにあたり、QUICPay端末機において、QUICPay等カード・モバイルの取扱いが可能でない旨の表示等がなされたことを確認した場合、当該QUICPay等カード・モバイルの提示者に対しては信用販売を行わないものとします。
2. QUICPay加盟店は、明らかに偽造、変造、模造もしくは破損と判断できるQUICPay等カード・モバイルを提示された場合には、当該QUICPay等カード・モバイルの提示者に対し信用販売を行わないものとし、直ちにその事実を当社またはJCBに連絡するものとします。
3. 万が一、QUICPay加盟店が前二項に違反して信用販売の取扱いを行った場合、QUICPay加盟店は当該代金全額について一切の責任を負うものとします。
第14条(立替払および手数料の支払方法)
1. 当社は、QUICPay加盟店がQUICPay等会員に対する信用販売により取得した売上債権につき本条第3項に基づき立替払契約が成立したものについて、本規約に基づき、指定本会員に代わって立替払いするものとします。
2. QUICPay加盟店と当社との間の立替払契約は、第8条第1項(7)に基づき売上データが当社に到着した売上債権について、当該到着日に成立して、その効力が発生し、同時に指定本会員に対する当社の求償権が発生するものとします。
3. QUICPay加盟店は、第8条第1項に基づき信用販売の手続きを完了した場合は、当社がQUICPay加盟店に対する立替払いを完了したか否かを問わず、QUICPay等会員等に対して商品等の代金を直接請求する権利を行使しないものとします。ただし、QUICPay加盟店がQUICPay等会員等からの申し出に基づき第16条に定める立替払契約の取消しを行った場合、または当社が第20条に基づき立替払契約の取消し・解除を行った場合であって、QUICPay加盟店がQUICPay等会員等に対して商品等の代金を請求する適法かつ正当な権利が認められる場合はこの限りではありません。
4. 当社のQUICPay加盟店に対する立替払金の支払いは次の表①に定める締切日ごとに当社が集計を行い、当該集計の対象となった売上債権について次の表①に定める支払日に当該売上債権総額より第15条の手数料を差し引いた金額をQUICPay加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。
5. 支払日の15日が金融機関休業日の場合は翌営業日、月末が金融機関休業日の場合には前営業日に支払うものとします。
<表①>
締切日 支払日
毎月15日 当月末日
毎月末日 翌月15日
第15条(手数料)
1. QUICPay加盟店はQUICPay等カード・モバイルによる信用販売総額(税金、送料等を含む)に対し、当社の定める手数料を支払うものとします。
2. 前項の手数料は、前条第2項記載の差し引き計算による方法により支払うものとします。
第16条(信用販売の取消し)
1. QUICPay加盟店は、信用販売の取消しを行おうとする場合で、以下の各号をいずれも満たす場合には、端末使用規約の定めに従い、当該信用販売に使用したQUICPay端末機において必要な入力等を行ったうえで、当該信用販売を行ったQUICPay等会員をして当該信用販売に使用したQUICPay等カード・モバイルを当該QUICPay端末機のリーダライターのかざし部にかざさせて、非接触IC内の情報を読み取らせるものとします。なお、QUICPay加盟店は、本項に基づき信用販売の取消しを行った場合、これを行った日のうちに、当該QUICPay端末機を用いて、日計処理を行うものとします。
(1) 信用販売の取消しを行おうとする日が、当該信用販売を行った日であること
(2) 信用販売を行ったQUICPay等会員が、当該信用販売を行ったQUICPay取扱店舗に在店していること
2. QUICPay加盟店は、信用販売の取消しを行おうとする場合で、前項の各号のいずれかを満たさない場合には、速やかに当社へ電話連絡をして信用販売の取消しの申請を行い、当社の指示する手続きを行うものとします。
3. 前二項にかかわらず、当社は、合理的な理由がある場合は、QUICPay加盟店による信用販売の取消しを、事後的に拒絶することができるものとします。
4. QUICPay加盟店は、本条第1項または第2項により取り消した信用販売にかかる立替払金を既に当社が支払い済の場合は、QUICPay加盟店は当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。この場合には、当社は次回以降のQUICPay加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。
第17条(商品の所有権)
1. QUICPay加盟店が、QUICPay等会員に信用販売を行った商品の所有権は、QUICPay加盟店が第14条により当社に立替払金を請求したときにQUICPay加盟店から当社に移転するものとします。ただし、第16条または第20条により立替払契約が取消しまたは解除された場合、売上債権に係る商品の所有権は、QUICPay加盟店が当社に返金したときに、QUICPay加盟店に戻るものとします。
2. QUICPay加盟店が、偽造等がなされたQUICPay等カード・モバイルの使用、QUICPay等カード・モバイルの第三者使用等によりQUICPay等会員以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社がQUICPay加盟店に対し当該信用販売にかかる立替払金を支払った場合には、信用販売を行った商品の所有権は当社に帰属するものとします。なお、この場合にも前項ただし書の規定を準用するものとします。
第18条(支払停止の抗弁等)
QUICPay等会員とQUICPay加盟店との間に第10条第7項に定める紛議が生じ、会員等が信用販売代金の支払いを拒んだときの立替払金の支払いは以下のとおりとします。
(1) 当該代金が支払い前の場合には、当社は当該代金支払いを保留または拒絶することができるものとします。
(2) 当該代金が支払い済みの場合には、QUICPay加盟店は当社に対し当該代金を直ちに返還するものとします。また、当社は当該代金を次回以降にQUICPay加盟店に対して支払う立替払金から差し引けるものとします。
(3) 当該紛議が解消した場合には、当社はQUICPay加盟店に当該立替払金を支払うものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第19条(調査協力、資料の提出等)
1. QUICPay加盟店は、以下の場合には、当社からの求めに応じ、①QUICPay等カード・モバイルの使用状況、②QUICPay加盟店によるQUICPay等カード・モバイルの取扱い状況、③QUICPay等カード・モバイルの提示者に関する事項、④QUICPay加盟店がQUICPay等会員に対して販売または提供した商品等の具体的な内容および態様その他信用販売の内容、および⑤QUICPay加盟店が信用販売により取得した売上債権に関係する、またはQUICPay等会員等からの申し出もしくは行政機関等からの指摘等に関係するその他の事項について、当社の調査に速やかに協力しなければならないものとします。
(1) QUICPay等会員等が当社に対して、商品等にかかる代金の支払いに関して、前条第1項に定める支払停止の抗弁を申し出た場合
(2) 当社が、QUICPay等会員等から信用販売または商品等に関し、苦情または相談を受けた場合
(3) 前二号のほか、QUICPay加盟店とQUICPay等会員等との間において紛議が生じた場合
(4) QUICPay等会員等または関係省庁その他の行政機関等から第10条(QUICPay加盟店の義務、禁止行為等)第3項の取引に該当する旨もしくは法令に違反する取引である旨の指摘または指導等を受けた場合、またはそのおそれがあると当社が認めた場合
(5) 紛失、盗難、または偽造・変造されたQUICPay等カード・モバイルがQUICPay加盟店において使用され、またはそのおそれがある場合
(6) QUICPay加盟店と当社との間の立替払契約の対象となった売上債権について、第20条(立替払契約の取消しまたは解除等)第1項((8)、(10)および(11)を除く)のいずれかに該当する疑いがあると当社が認めた場合
(7) 上記各号に準じ、当社が必要と判断した場合
2. 前項の調査にあたって、当社がQUICPay加盟店に対して求めた場合、QUICPay加盟店は、当社に対して、以下の資料等を15日以内に提出するものとします。
(1) 信用販売にかかる商品等の明細(個々の商品等の名称、数量、販売額の判明する帳票)
(2) パンフレット・説明書その他会員に対する勧誘に用いた資料
(3) 商品等の内容を説明する資料
(4) 商品等の仕入れに関する証跡およびQUICPay等会員の作成にかかる受領書等
(5) 商品・権利の販売または役務の提供を行うに際してQUICPay加盟店が作成した書類・記録
(6) その他当該調査を行うにあたって当社が必要と判断する資料
3. QUICPay加盟店は、当社が、QUICPay等会員等からの申し出に基づいて前二項の調査を行う場合、または本条第1項(4)に該当するなどし、当社が割賦販売法その他の諸法令に基づき調査を行う場合、その他当社がQUICPay加盟店からQUICPay等会員等の個人情報等を受領することについて正当な理由がある場合、QUICPay等会員等に対する守秘義務または個人情報の保護に関する法律等を理由として、前二項の調査協力および資料の提出を拒否してはならないものとします。
4. QUICPay加盟店は、当社が求めた場合、速やかに、計算書類等(QUICPay加盟店が会社の場合には、会社法に定める計算書類、事業報告およびこれらの付属明細書をいい、QUICPay加盟店が会社以外の法人または個人事業主の場合は、またはこれらに準ずるものをいう)、その他QUICPay加盟店の事業内容、資産内容および決算内容に関する資料を開示するものとします。
5. QUICPay加盟店は、前四項の義務を履行するため、QUICPay加盟店の責任において各項記載の書類等を7年間保管するものとします。
6. QUICPay加盟店は、本条第1項(5)に該当する場合で、当社から指示があったとき、またはQUICPay加盟店が必要と判断したときは、QUICPay加盟店が所在する所轄警察署等へ本条第1項(5)のQUICPay等カード・モバイルによる売上等に関する被害届を提出するものとします。
第20条(立替払契約の取消しまたは解除等)
1. 当社は、当社とQUICPay加盟店との間の立替払契約の対象となった売上債権について、以下のいずれかの事由が生じた場合、第8条第1項(5)の手続きにあたってQUICPay端末機においてQUICPay等カード・モバイルの取扱いが可能である旨の表示等がなされたか否かにかかわらず、立替払契約を締結せず、または取消し、もしくは解除できるものとします。なお、(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(8)、(10)または(13)の事由が生じた場合にあっては、当該事由が生じたことにつきQUICPay加盟店に故意または過失その他帰責性があったか否かを問わず、当社は立替払契約を締結せず、または取消し、もしくは解除できるものとします。
(1) 売上データが正当なものでないとき
(2) 売上データの記載内容が不実不備または不審であるとき
(3) 他の者の債権を取得して、または他の者に代わって当社に立替払請求したとき
(4) 信用販売を行った日から61日以上経過して当該売上債権にかかる売上データが当社に到着したとき(なお、売上票(加盟店控え)の到着は基準とならない。)
(5) QUICPay加盟店が第8条(信用販売の方法)各項の規定に定める手続きによらず信用販売を行ったとき
(6) QUICPay加盟店が第12条(利用限度額)の規定に違反して信用販売を行ったとき
(7) QUICPay加盟店が第13条(QUICPay等カード・モバイルの不正使用等)の規定に違反して信用販売を行ったとき
(8) 第10条(QUICPay加盟店の義務、禁止行為等)第7項に定める紛議または第18条(支払停止の抗弁等)第1項に定める抗弁事由が、信用販売日に対応する締切日より60日を経過しても解消しないとき
(9) QUICPay加盟店が第7条(信用販売)第1項、または第10条(QUICPay加盟店の義務、禁止行為等)第1項から第6項に違反する信用販売を行ったとき
(10) QUICPay加盟店が第9条(売上データ等の作成、保管および提出等)第5項に従って、売上データまたは売上票(加盟店控え)を期限内に当社に送信または提出しなかったとき
(11) QUICPay加盟店が第19条(調査協力、資料の提出等)の規定に違反したとき
(12) その他QUICPay加盟店が本規約、または本規約に付随する特約もしくは当社とQUICPay加盟店との間で締結した覚書等がある場合には当該特約もしくは覚書等(以下かかる特約および覚書等を併せて「本特約等」という。)に違反したとき
(13) 信用販売が、行政機関もしくはこれに準じた組織・団体の推奨するセキュリティ水準、または国際的な標準的セキュリティ水準に適合しない方法で行われた場合であって、当該信用販売にかかるQUICPay等カード・モバイルの利用代金について、QUICPay等会員等が不正取引であることを主張して、当社に対する支払いを拒絶する等、指定本会員からの代金回収が困難または不能となったとき
2. 前項に該当した場合、当社はQUICPay加盟店に対し、当社所定の方法により通知するものとします。また、取消しまたは解除の対象となった立替払契約の立替払金を既に受領している場合には、QUICPay加盟店は、直ちにこれを返金するものとします。また、この場合、当社は当該立替払金を次回以降にQUICPay加盟店に対して支払う支払金から差し引くことができるものとします。
3. 当社が、前条第1項(6)、第2項および第3項に基づく調査を行う場合、当社は当該調査が完了するまで立替払金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より30日を経過してもその疑いが解消しない場合には、立替払契約を取消しまたは解除することができるものとします。なお、QUICPay加盟店は売上票(加盟店控え)、商品等の受領書、明細等を提出する等、当社の調査に協力するものとします。調査が完了し、当社が当該立替払金の支払いを相当と認めた場合には、当社はQUICPay加盟店に当該立替払金を支払うものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
4. 本条第1項に定める取消または解除事由は、法令等の変更、クレジットカードその他の手段による決済にかかる国際的な標準的ルールの変更、犯罪の高度化およびそれに対応するためのセキュリティ対策の強化の必要性その他の諸事情により、変更または追加されることがあることを、QUICPay加盟店はあらかじめ承諾するものとします。当社は、当該変更または追加をする場合には、事前にQUICPay加盟店に対して通知するものとします。
第21条(差押等の場合の処理)
本規約に基づきQUICPay加盟店が当社に対して有する債権について、第三者からの差押、仮差押、滞納処分等があった場合、当社は当該債権を当社所定の手続きに従って処理するものとし、当社は当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第22条(QUICPay等カード・モバイルに関する情報等の機密保持)
1. QUICPay加盟店は、本条第3項ただし書に該当するか否かにかかわらず、本規約に基づいて知り得たQUICPay等ID(全桁か一部の桁かを問わない。以下、本条において同じ)その他のQUICPay等カード・モバイル、QUICPay等会員に付帯する情報(本条第3項に定める情報を含む)、ならびに手数料率を含む当社の営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏洩、滅失、毀損(以下「漏洩等」という)したり、または本規約に定める以外の目的で利用(以下「目的外利用」という)してはならないものとします。なお、QUICPay加盟店と当社との情報連絡に用いる場合を除き、QUICPay等IDを、QUICPay加盟店の顧客管理のための識別番号として用い、または顧客情報の抽出もしくは名寄せのために用いる行為は目的外利用にあたり、QUICPay加盟店はこれを行ってはならないものとします。
2. QUICPay加盟店は本条第1項記載の情報が第三者に漏洩等、または目的外利用されることがないように、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
3. QUICPay加盟店は、売上票(加盟店控え)を第9条第6項に基づき破棄するまでの間一時的に保管することを除き、QUICPay等ID、QUICPay等カード・モバイル、その他のQUICPay等カード・モバイルに付帯する情報を、一切保有してはならないものとします。ただし、QUICPay加盟店は、当社の事前の書面による承認を取得したときに限り、当社が指定する範囲内で、それらの情報の一部を保有することができるものとします。
4. QUICPay加盟店は、第6条第1項に基づき当社の事前の書面による承諾を得た場合、業務代行者に、本条第1項記載の情報を委託業務の遂行に必要な範囲内で開示することができるものとします。この場合、QUICPay加盟店は、業務代行者が開示された情報を第三者に漏洩等、または目的外利用することがないように、業務代行者が情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるよう十分に指導、監督するものとします。
5. QUICPay加盟店は、本条第1項記載の情報につき漏洩等もしくは目的外利用の事実が判明し、またはそれらのおそれがあることを認識した場合には、直ちに当社に連絡するものとし、当社から指示があった場合にはこれに従うものとします。
6. 当社は、QUICPay加盟店から前項の連絡を受けた場合、またはQUICPay加盟店に本条第1項記載の情報につき漏洩等もしくは目的外利用が発生したおそれがあると判断される合理的理由がある場合には、当該QUICPay加盟店に対して、漏洩等または目的外利用の事実の有無、状況に関する報告を求める等必要な調査を行うことができ、QUICPay加盟店はこれに従うものとします。
7. QUICPay加盟店は、前二項の場合で、当社が求めたときは、漏洩等または目的外利用の有無、内容、範囲および発生原因を、当社が認める調査会社に委託する方法により、詳細に調査するものとします。
8. QUICPay加盟店は、前項の調査の結果、漏洩等または目的外利用の事実が認められた場合には、直ちに再発防止策を策定し、当社の承認を得たうえで、実施するものとします。なお、QUICPay加盟店は、再発防止策の実施状況について、当社に報告するものとします。
9. QUICPay加盟店の責に帰すべき事由により、当社、または他の加盟店に漏洩等または目的外利用による損害が発生した場合には、当社および他の当社加盟店は、漏洩等または目的外利用を行ったQUICPay加盟店に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。
10. QUICPay加盟店がQUICPay等IDを漏洩した場合、または漏洩のおそれが認められる場合、以下の①②③の金額は、当社の損害とみなすものとします。なお、当社に発生する損害は、これらの金額に限られるわけではありません。
漏洩したQUICPay等IDまたは漏洩のおそれが認められるQUICPay等ID(以下「対象QUICPay等ID」という)にかかるQUICPayカードおよびQUICPay+カードならびに指定カード(家族カード・子カード等を含む)の差替に掛かる費用の金額
対象QUICPay等IDを利用した取引(QUICPay等会員による正当な取引であることにつき疑義のない取引を除く)の金額
QUICPay等会員等への対応のために要した人件費、コールセンター費用、通信費、印刷費等の金額
11. 前項を適用するに当たり、QUICPay加盟店が保有するQUICPay等IDの一部が漏洩した事実が認められる場合、または漏洩した可能性が高いと客観的に認められる場合、QUICPay加盟店が保有する残りのQUICPay等IDについて、漏洩のおそれがないことをQUICPay加盟店が合理的に証明できない限り、当該QUICPay等IDについても、QUICPay等IDが漏洩したおそれがあるものとして取扱うものとします。
12. 本条の規定は、QUICPay加盟店が当社から退会した場合、または当社がQUICPay加盟店を退会させた場合においても効力を有するものとします。
第23条(信用販売の停止)
QUICPay加盟店が以下の事項に該当する場合、当社は本契約に基づく信用販売を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、QUICPay加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。
(1) 当社が前条第1項の漏洩等または目的外利用が発生した疑いがあると認めた場合
(2) 当社が、QUICPay加盟店が第25条(資格取消)第1項各号のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合
(3) その他、当社が必要と認めた場合
第24条(退会)
1. QUICPay加盟店または当社は、書面により3ヵ月前までに相手方に対し通知することにより退会し、または退会できるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、QUICPay加盟店が直前1年間に信用販売の取扱いを行っていない場合については、いつでも直ちにQUICPay加盟店の資格を取消すことができるものとします。
3. 前条および本条第1項の規定にかかわらず、両社は社会情勢の変化、法令の改廃、その他両社の都合等により、本決済システムの運営を終了することがあり、この場合、当社はQUICPay加盟店に対し事前に通知することにより、本契約を解約できるものとします。
4. 前条または本条による本契約の終了により、QUICPay加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含む)が生じた場合でも、当社は一切の責を負わないものとします。
第25条(資格取消)
1. 前二条の規定にかかわらず、QUICPay加盟店(ただし(17)にあっては、当該号に規定する者)が以下の事項に該当する場合、当社はQUICPay加盟店に対し催告することなく直ちにQUICPay加盟店の資格を取消しし、または本特約等の全部もしくは一部の取扱いを終了させ、もしくは解除することができるものとし、かつ、その場合当社に生じた損害をQUICPay加盟店が賠償するものとします。
(1) QUICPay加盟店申込書等加盟に際し当社に提出した書面および、第4条第1項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき
(2) 他の者の債権を取得して、または他の者に代わって当社に立替払請求をしたとき
(3) 第10条(QUICPay加盟店の義務、禁止行為等)の規定に違反したとき
(4) 第20条(立替払契約の取消しまたは解除等)の規定に応じなかったとき
(5) 第22条(QUICPay等カード・モバイルに関する情報等の機密保持)の規定に違反したとき
(6) 前五号のほか本規約に違反し、当社が相当な期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反状態が解消しなかったとき、またはQUICPay加盟店が本規約の違反を2回以上行ったとき
(7) 本特約等が適用される場合には、本特約等の規定に違反したとき
(8) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき
(9) 差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(10) 前二号のほかQUICPay加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき
(11) 他のクレジットカード会社との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度または通信販売制度を不正に利用していると当社が判断したとき
(12) QUICPay加盟店が届け出た店舗所在地に店舗が実在しないとき
(13) QUICPay加盟店の営業または業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき
(14) 行政機関から行政処分を受けたとき
(15) 架空売上債権についての立替払請求、その他QUICPay加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断したとき
(16) QUICPay加盟店、当社とQUICPay等会員等との間に紛議が発生するおそれ、QUICPay等会員もしくはQUICPay等カード・モバイル(偽造等にかかるQUICPay等カード・モバイルを含む)の占有者による不正利用が発生するおそれ、または当社もしくはJCBの信用が毀損されるおそれがあると、当社が判断する取引であって、当社が加盟を認める時、または加盟を認めた後に指定した取引、ならびに当社が指定していないものの、それらのおそれがあると客観的・一般的に認められる取引をしたと当社が判断したとき
(17) 加盟店等、加盟店等の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が以下のいずれかに該当するとき
  ①組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に定める罪を犯した者、または同法に定める犯罪収益等を収受したことがあり、もしくは当該収益等を用いて事業活動を行うもの
  ②国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律に定める罪を犯した者、または同法に定める麻薬犯罪収益等を収受したことがあり、もしくは当該収益等を用いて事業活動を行うもの
(18) その他QUICPay加盟店として不適当と当社が判断したとき
2. QUICPay加盟店が前項各号のいずれかに該当した場合、または該当する疑いがあると当社が認めた場合、当社は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、立替払金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第26条(退会・資格取消に伴う加盟店義務)
1. QUICPay加盟店が退会もしくは資格を取消された場合、QUICPay加盟店はその後QUICPay等会員に対して信用販売を行う等、一切の本決済システムによる取扱いをしてはならないものとします。
2. 第24条(退会)によりQUICPay加盟店が退会した場合、契約終了日までに行われた信用販売は有効に存続するものとし、QUICPay加盟店および当社は、当該信用販売を本規約に従い取扱うものとします。ただし、QUICPay加盟店および当社が別途合意をした場合にはこの限りではありません。
3. 当社は、前条によりQUICPay加盟店の資格を取消した場合、QUICPay加盟店から既に立替払請求を受けている売上債権について、立替払契約を解除するか、QUICPay加盟店に対する立替払金の支払いを保留することができるものとします。
4. QUICPay加盟店は、退会もしくは資格を取消された場合、直ちにQUICPay加盟店の負担においてすべてのQUICPay加盟店標識および第3条第3項第2文に定める加盟店標識をとりはずし、広告媒体からQUICPay等カード・モバイルに関するすべての記述、表記等をとりやめるとともに、当社がQUICPay加盟店に交付した取扱関係書類および印刷物(販売用具)を速やかに当社に返却するものとします。なおQUICPay端末機については、端末使用規約および端末設置会社の指示に従うものとします。
第27条(本規約に定めのない事項)
QUICPay加盟店は、本規約に定めのない事項については、当社が別に定めるユーシーカード加盟店規約に従うものとします。
第28条(準拠法)
本規約は、日本法が適用され、日本法に準拠し解釈されるものとします。
第29条(合意管轄裁判所)
QUICPay加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の本社の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第30条(規約の変更)
本規約を改定した場合は当社は新規約をQUICPay加盟店に通知または適宜の方法により公表します。QUICPay加盟店がその通知を受けた後、または公表された後にQUICPay等会員に対し信用販売を行った場合には、新規約を承認したものとみなし、以後の取扱い等については新規約が適用されるものとします。
 
(2019年11月現在)
戻る