nanaco加盟店規約 |
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第1条(nanaco電子マネー加盟店) |
ユーシーカード株式会社(以下、「当社」という。)の加盟店で本規約を承認のうえ次条第1項に定めるnanaco電子マネーの取扱いを申し込み、当社が適当と認めた者を次条第9項に定めるnanaco電子マネー加盟店とする。 |
第2条(用語の定義) |
1 |
「nanaco電子マネー」とは、nanacoカード等に記録された、発行者が発行した金銭的価値を証するものをいう。 |
2 |
「nanacoカード等」とは、会員がnanaco電子マネーを管理・利用するための、ICチップを内蔵する、別表第1号のサービスマークの付されたカード及び運営事業者の認めた携帯電話等の記憶媒体をいう。 |
3 |
「運営事業者」とは、nanaco電子マネーの運営・管理を行う主体としての株式会社セブン・カードサービスをいう。 |
4 |
「発行者」とは、nanaco電子マネーを発行する主体としての株式会社セブン・カードサービス及び運営事業者と将来において提携することにより運営事業者の許諾を得てnanaco電子マネーを発行する会社もしくは組織をいう。 |
5 |
「会員」とは、発行者の定めるnanaco電子マネーに関する規約を承認のうえnanaco電子マネーを利用する者をいう。なお、同一の者が複数のnanacoカード等を保有する場合、特に定めのない限り、それぞれ別の会員として取り扱うものとする。 |
6 |
「従業者」とはnanaco電子マネー加盟店が電子マネー取引を行う店舗・施設(以下、「店舗等」という。)の組織内にあって電子マネー取引に係る業務に従事する者をいう。 |
7 |
「端末」とは、運営事業者の定める仕様に合致し、nanaco電子マネーの読取り、引去りをすることができる機器(リーダ・ライタ)、並びにこれに付帯する機器等をいう。 |
8 |
「移転」とは、ネットワーク、端末等を媒介することにより、nanacoカード等に記録されている一定額のnanaco電子マネーを引去り、当社及び発行者の電子計算機、nanacoカード等又は加盟店端末に同額のnanaco電子マネーが積み増しされること、もしくは、これらの機器に記録されている一定額のnanaco電子マネーを引去り、他のこれらの機器又は当社及び発行者の指定する中継サーバー等に同額のnanaco電子マネーが積み増しされることをいう。 |
9 |
「nanaco電子マネー加盟店」とは、本規約を承認のうえ当社に加盟を申し込み当社が加盟を承認した個人、法人及び団体で、nanaco電子マネーの利用により、会員に次項に定める商品等を提供し、その結果発行者に対して電子マネー取引による売上金額相当の精算金の支払債権を取得するものをいう。 |
10 |
「電子マネー取引」とは、会員がnanaco電子マネー加盟店より、物品、サービス、権利、ソフトウエア等の商品又は役務(以下、「商品等」という。)を購入し又は提供を受けた際に、金銭等による弁済に代えてnanaco電子マネーを加盟店端末に移転する方法による取引をいう。 |
11 |
「加盟店端末」とは、当社からnanaco電子マネー加盟店に対し設置及び利用が許され、かつ当社がnanaco電子マネーに関するシステムの円滑な運営のために管理する端末をいう。 |
12 |
「nanacoポイント」とは、会員に対し、会員がnanaco電子マネーを利用すること等により加算される、運営事業者が管理するポイントをいう。 |
13 |
「偽造」とは、運営事業者の承認を受けずに複製等(nanacoカード等に搭載されたIC(集積回路)チップに記録されたソフトウエアの複製や逆コンパイルを含むが、それらに限られない。)により、nanacoカード等又はnanaco電子マネーと同様又は類似の機能を有し、nanacoカード等又はnanaco電子マネーと誤認されうる電子的情報もしくはカード等の媒体を作出することをいう。 |
14 |
「変造」とは、運営事業者の承認を受けずにnanaco電子マネーに変更を加え、元のnanaco電子マネーと内容が異なり、かつnanaco電子マネーと同様又は類似の機能を有しnanaco電子マネーと誤認されうる電子的情報を作出することをいう。 |
15 |
「ポイント費用」とは、本規約及びnanaco電子マネー加盟店と当社との合意に基づき加算されたnanacoポイントの原資をいう。 |
第3条(電子マネー取引) |
1 |
nanaco電子マネー加盟店は、会員からnanacoカード等の提示により電子マネー取引を求められた場合、本規約に従い、正当かつ適法に店舗等において電子マネー取引を行うものとする。 |
2 |
nanaco電子マネー加盟店は、会員から提示されたnanacoカード等について加盟店端末に無効である旨の表示がなされた場合には、当該nanacoカード等の提示者に対して電子マネー取引を行ってはならないものとする。 |
3 |
nanaco電子マネー加盟店は、明らかに模造もしくは破損と判断できるnanacoカード等を提示された場合、又は明らかに不正使用と判断できる場合は、電子マネー取引を行ってはならず、直ちにその事実を当社に連絡するものとする。 |
4 |
nanaco電子マネー加盟店は発行者が会員向けに定めるnanaco電子マネーに関する規約の記載内容を承認し、これに従い会員と電子マネー取引を行うものとする。 |
5 |
電子マネー取引においては、会員の nanacoカード等から加盟店端末に、商品等の代金額に相当するnanaco電子マネーの移転が完了した時点で、会員のnanaco電子マネー加盟店に対する代金債務が、発行者が当該債務を免責的に引き受けることにより消滅するものとし、nanaco電子マネー加盟店はその旨を承認するものとする。 |
6 |
nanaco電子マネー加盟店は、電子マネー取引を行うにあたっては、加盟店端末により取引代金の入力、移転を行うものとする。このときnanaco電子マネー加盟店は会員に対し、取引代金及びnanaco電子マネーの残額の確認を求め、その承認を得るものとする。 |
7 |
nanaco電子マネー加盟店は、1回の電子マネー取引を、2枚以上のnanacoカード等により行うことはできないものとする。なお、会員のnanaco電子マネーの残額が取引代金に満たない場合は、当社が特に認めた場合を除き、現金その他の支払い方法により不足分の決済を行うものとする。 |
8 |
nanaco電子マネー加盟店が電子マネー取引の売上として会員の nanacoカード等から引去ることができるnanaco電子マネーは、当該電子マネー取引において提供される商品等の代金額に相当する額(税金・送料等を含む。)のみとし(ただし、前項なお書に定める取引の場合には、現金その他の支払い方法により決済した額を除く。)、現金の立て替え及び過去の売掛金の精算等を含めることはできないものとする。また、通常1回の電子マネー取引で処理されるべきものを、複数回に分割して取引すること等はできないものとする。 |
9 |
nanaco電子マネー加盟店は、システムの障害時、システムの通信時、又はシステムの保守管理に必要な時間及びその他やむを得ない場合には、電子マネー取引を行うことができないことをあらかじめ承認するものとする。その場合の逸失利益、機会損失等についてはいかなる場合にも当社及び発行者は責を負わないものとする。 |
第4条(nanaco電子マネー加盟店の義務等) |
1 |
nanaco電子マネー加盟店は、店舗等について、第15条に基づきあらかじめ当社に、当社所定の様式でもって届け出、当社の承認を得るものとする。店舗等の追加・取消についても同様とする。なお、当社はnanaco電子マネー加盟店に対し事前に書面による通知を行うことにより、店舗等の全部又は一部の取消しを行うことができるものとする。 |
2 |
nanaco電子マネー加盟店は、本規約に定める義務等を従業者に遵守させるものとする。 |
3 |
当社は、従業者が電子マネー取引に関連して行う行為及び果たすべき義務を、すべてnanaco電子マネー加盟店の行為及び義務とみなすことができるものとする。 |
4 |
従業者が本規約に定める手続きによらず電子マネー取引を行った場合には、nanaco電子マネー加盟店が一切の責任を負うものとする。 |
5 |
nanaco電子マネー加盟店は、運営事業者が指定した加盟店標識(以下、「加盟店標識」という。)を、店舗等の利用者の見やすいところに掲示するものとする。ただし、当社が加盟店標識の使用を中止もしくは禁止した場合、又は運営事業者が加盟店標識を変更した場合は、nanaco電子マネー加盟店は異議なくこれに応じるものとする。なお、加盟店標識に関して、nanaco電子マネー加盟店の責めに帰すべき事由により紛議が発生した場合には、nanaco電子マネー加盟店は第22条の定めに従い、当社が負担した費用を賠償するものとする。 |
6 |
nanaco電子マネー加盟店は、当社から電子マネー取引に関する資料を提出するよう請求があった場合には、遅滞なくその資料を提出するものとする。 |
7 |
nanaco電子マネー加盟店は、発行者と会員との契約関係を承認し、nanaco電子マネーに関するシステムの円滑な運営及び、電子マネー取引の普及向上に協力するものとする。またnanaco電子マネー加盟店は、運営事業者、発行者又は当社よりnanaco電子マネーの利用促進施策及びこれに係る掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとする。 |
8 |
運営事業者、発行者及び当社は、nanaco電子マネーの利用促進のために、nanaco電子マネー加盟店の了解なしに印刷物、電子媒体などにnanaco電子マネー加盟店及びnanaco電子マネー加盟店の店舗等の名称及び所在地などを掲載することができるものとし、nanaco電子マネー加盟店はこれをあらかじめ異議なく承諾するものとする。 |
9 |
nanaco電子マネー加盟店は、電子マネー取引を行うにあたり、自己の責任と費用において、加盟店端末その他の付帯設備を設置して使用するものとする。また、nanaco電子マネー加盟店は、加盟店端末を善良な管理者の注意をもって使用するものとする。 |
10 |
nanaco電子マネー加盟店は、電子マネー取引に関する情報、加盟店端末、加盟店標識等を本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、また、これを第三者に使用させてはならないものとする。なお、nanaco電子マネー加盟店は、加盟店端末について、紛失・盗難等の事実が判明した場合には、速やかに当社又は当社の指定する者に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。 |
11 |
nanaco電子マネー加盟店は、当社が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本規約に基づいて行う業務の全部又は一部を第三者に委託できないものとする。 |
12 |
当社が電子マネー取引の安全化措置について改善が必要と判断した場合は、当社はnanaco電子マネー加盟店に改善を指示し、nanaco電子マネー加盟店はnanaco電子マネー加盟店の負担により、その指示に従うものとする。 |
13 |
nanaco電子マネー加盟店は、端末が故障等により使用不能な場合及びその他の事由によりnanaco電子マネーの利用の制限又は停止が必要な場合、当社に対してその事実を速やかに連絡するものとする。 |
14 |
nanaco電子マネー加盟店は、本規約の規定により認められている場合及び当社の事前の書面による承諾を得た場合を除き、運営事業者の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は営業に関する一切の表示(以下、「運営事業者の表示」という。)及び運営事業者の表示と誤認、混同を生じさせる表示を使用しないものとする。 |
第5条(電子マネー取引の円滑な実施) |
1 |
nanaco電子マネー加盟店は、第3条第8項及び第6条第3項に定める場合、又は当該電子マネー取引を行ったならば本規約所定の条件に違反することになる場合を除き、正当な理由なく会員との電子マネー取引を拒否したり、直接現金払いやクレジットカード、その他現金に代って支払いが可能な金券、他の電子的情報による支払い手段等の利用を要求したり、それらの利用の場合と異なる代金を請求するなど、電子マネー取引によらない一般の顧客より不利な取扱いを行ってはならないものとする。 |
2 |
nanaco電子マネー加盟店は、当社から依頼があった場合、会員との電子マネー取引の状況等の調査に誠実に協力するものとする。 |
3 |
nanaco電子マネー加盟店は、会員から電子マネー取引及び商品等に関し、苦情・相談を受けた場合等、nanaco電子マネー加盟店と会員との間において紛議が生じた場合には、nanaco電子マネー加盟店の費用と責任をもって対処し解決するものとし、運営事業者、発行者及び当社に一切迷惑をかけないものとする。 |
4 |
nanaco電子マネー加盟店は、nanaco電子マネーの移転や第7条に定めるネガデータ等の授受、その他nanaco電子マネーに関するシステムの円滑な運用に必要と認められる業務を、当社が第三者に委託する場合があることを予め承諾するものとする。 |
第6条(商品等の引渡し及び取扱対象外商品等) |
1 |
nanaco電子マネー加盟店は、電子マネー取引を行った場合、会員に対し、直ちに商品等を引き渡し、又は提供するものとする。ただし、電子マネー取引を行った当日に商品等を引き渡し又は提供することができない場合は、利用者に書面をもって引き渡し時期などを通知するものとする。 |
2 |
nanaco電子マネー加盟店は、電子マネー取引により会員に引き渡しをする商品等において、その引き渡し、提供等を複数回又は継続的に行う場合には、その引き渡し、提供方法等に関してあらかじめ書面により当社に申し出、当社の承認を得るものとする。 |
3 |
nanaco電子マネー加盟店は、公序良俗に反する商品・役務、有価証券及び金券等のほか、当社が別途定めた商品等については、電子マネー取引を行わないものとする。 |
第7条(無効nanacoカード等の取扱い) |
nanaco電子マネー加盟店は、当社から特定のnanacoカード等を無効とする旨の通知を受けた場合(特定のnanacoカード等を無効とする旨のデータ(以下、「ネガデータ」という。)を加盟店端末が受信した場合を含む。)、当該通知によって無効とされたnanacoカード等の提示者に対して電子マネー取引を行ってはならないものとする。また、nanaco電子マネー加盟店は、無効とされたnanacoカード等について、当社の指示に従った取扱いを行うものとする。 |
第8条(偽造及び変造された電子的情報の取扱い等) |
1 |
nanaco電子マネー加盟店は、加盟店端末に受け取った電子的情報が、偽造又は変造されたものであることが判明した場合には、当社の指定する方法により、当社にその旨を直ちに連絡するとともに、当該電子的情報について、当社の指示に従った取扱いを行うものとする。 |
2 |
万一、nanaco電子マネー加盟店が第3条第3項、前条又は前項に違反して取引を行った場合、nanaco電子マネー加盟店は当社に対し当該取引に係る売上金額の支払いを請求することができないものとする。 |
3 |
nanaco電子マネー加盟店が本条第1項に規定する連絡を含む本規約上の義務を遵守した場合には、当社はnanaco電子マネー加盟店に対し、当社が確認することができる額を限度として、偽造又は変造された電子的情報について金銭による補償を行うものとする。ただし、当社が合理的な資料に基づき以下の各号の事実のいずれかを証明した場合には、この限りではない。
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(1) |
nanaco電子マネー加盟店又は従業者、その他nanaco電子マネー加盟店の業務を行う者が故意又は過失により当該偽造又は変造に何らかの関与をした場合。 |
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(2) |
nanaco電子マネー加盟店が当該電子的情報を受ける際に、当該電子的情報が偽造又は変造されたものであることを知っていた場合、又は重大な過失により当該電子的情報が偽造もしくは変造されたことを知らなかった場合。 |
4 |
紛失・盗難されたnanacoカード等が使用された場合又は偽造・変造された電子的情報による売上などが発生した場合、当社がnanaco電子マネー加盟店に対しこれらの状況等に関する調査の協力を求めたときには、nanaco電子マネー加盟店は誠実に協力するものとする。またnanaco電子マネー加盟店は、当社から指示があった場合もしくはnanaco電子マネー加盟店が必要と判断した場合には、nanaco電子マネー加盟店又は店舗等の所在地を管轄する警察署へ当該売上に対する被害届を提出するものとする。 |
第9条(返品等の取扱い) |
1 |
nanaco電子マネー加盟店は、電子マネー取引にあたり、返品その他により会員との電子マネー取引の取消しを行う場合、会員に対して当該取引代金を現金で払い戻すものとする。この場合であっても、nanaco電子マネー加盟店は当社に対して第11条に基づく手数料を支払うものとする。 |
2 |
nanaco電子マネー加盟店は、発行者が会員向けに定めるnanaco電子マネーに関する規約において、会員がnanaco電子マネーを利用できない事由に該当するおそれがあると合理的に判断される場合、本規約に別段の定めがあるときを除き、前条第1項に準じて当社に連絡するものとし、当社の特段の指示がある場合にはこれに従うものとする。 |
第10条(電子マネー取引の売上金額の確定) |
1 |
nanaco電子マネー加盟店と当社の間での電子マネー取引に関する売上金額は、nanaco電子マネー加盟店が加盟店端末を使用し、当社の定める通信手段・手順等により加盟店端末から当社の指定する情報処理センターにnanaco電子マネー及び電子マネー取引にかかるデータの移転を完了させた時点で、確定するものとする。 |
2 |
電子マネー取引において、第3条第5項所定の時点で会員のnanaco電子マネー加盟店に対する代金債務を発行者が免責的に引き受け、その後直ちに、当社が当該代金債務を発行者から免責的に引き受けるものとする。 |
第11条(売上金額、手数料、電子マネー取引精算金の支払い) |
1 |
当社は、電子マネー取引に関する売上金額について、以下の表に定める締切日ごとに集計し、nanaco電子マネー加盟店に「お振込金明細書」(以下、「明細書」という。)を送付することにより通知するものとする。 |
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締切日 |
支払日 |
毎月 10日 |
当月 25日 |
毎月 25日 |
翌月 10日 |
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2 |
nanaco電子マネー加盟店は、当社に対し、当社の定める手数料を支払うものとする。ただし、当社が手数料を定めるに際してポイント費用等を勘案の上定めることがあることを、nanaco電子マネー加盟店は予め承諾するものとする。 |
3 |
当社は、nanaco電子マネー加盟店に対し、第1項に定める締切日ごとの売上金額の合計より前項の手数料を差し引いた金額(以下、「電子マネー取引精算金」という。)を、第1項の締切日に対応する支払日に、nanaco電子マネー加盟店の指定金融機関口座に振り込む方法により支払うものとする。なお、支払日が金融機関休業日の場合には、翌営業日に支払うものとする。ただし、当社が個別に認めた場合はこの限りではないものとする。 |
第12条(売上金額の確認) |
1 |
nanaco電子マネー加盟店は、前条の規定により、当社から明細書が送付された際には、記載内容を確認するものとする。ただし、明細書が送付された日から30日以内に連絡がない場合には、当社はnanaco電子マネー加盟店が明細書の記載内容を異議なく承認したものとみなすことができるものとする。 |
2 |
前項の規定にかかわらず、nanaco電子マネー加盟店に故意又は重大な過失がある場合を除き、nanaco電子マネー加盟店の端末から当社へnanaco電子マネーの移転がなされなかった場合で、当社においてnanaco電子マネー加盟店の端末に保存されていた記録により当該nanaco電子マネーの金額を確認できた場合には、当社はnanaco電子マネー加盟店に対し、当該確認ができた金額に関する電子マネー取引精算金の支払いを行うものとする。 |
3 |
当社は、電子マネー取引に関する売上金額の明細について、nanaco電子マネー加盟店より帳票もしくはデータの提供を求められた場合、当社の定める方法により有償で提供するものとする。 |
第13条(電子マネー取引精算金の支払いの取消し及び留保) |
1 |
電子マネー取引又は当該電子マネー取引に関わり加盟店端末から当社へ移転されたnanaco電子マネーが以下のいずれかの事由に該当する場合、当社はnanaco電子マネー加盟店に対し、当該電子マネー取引に関する電子マネー取引精算金の支払いの義務を負わないものとする。ただし、本項第2号に該当する場合で、当社が当該電子マネー取引に関する電子マネー取引精算金の支払いを承認した場合はこの限りではないものとする。 |
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(1) |
加盟店端末から当社へ移転されたnanaco電子マネーが正当なものでないとき、又はその疑いがあると当社が判断したとき(当該nanaco電子マネーが偽造又は変造されたものであった場合を含むが、これらに限らない。)。 |
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(2) |
第10条に定める移転、及び第14条に定める送信・受信が行われなかったとき、もしくは、電子マネー取引が行われた日から90日以上経過して行われたとき。 |
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(3) |
第3条に違反して電子マネー取引を行ったとき。 |
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(4) |
第6条第3項に違反して電子マネー取引を行ったとき。 |
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(5) |
第7条に違反して電子マネー取引を行ったとき。 |
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(6) |
nanaco電子マネー加盟店が、明らかな不正使用に対して電子マネー取引を行った場合。 |
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(7) |
その他nanaco電子マネー加盟店が本規約に違反したとき。 |
2 |
当社が、nanaco電子マネー加盟店に対し前項に該当する電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金を支払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、nanaco電子マネー加盟店は直ちに当社の指定する方法により当社に対し当該電子マネー取引精算金を返金するものとする。なお、nanaco電子マネー加盟店が当該電子マネー取引精算金を返金しない場合には、当社は次回以降支払いとなるnanaco電子マネー加盟店に対する電子マネー取引精算金もしくはクレジットカードによる債権譲渡代金の精算金から当該電子マネー取引精算金を差し引くことができるものとする。 |
3 |
当社が、電子マネー取引又は当該電子マネー取引に関しnanaco電子マネー加盟店から当社へ移転されたnanaco電子マネーについて第1項各号の事由のいずれかに該当する可能性があると判断した場合には、当社は調査が完了するまで当該電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金の支払いを留保することができるものとし、この場合、当社は当該留保期間中の遅延損害金の支払いを免れるものとする。 |
4 |
前項の調査開始より30日を経過したとしても、第1項記載の各事由のいずれかに該当する可能性があると当社が判断した場合には、当社は電子マネー取引精算金の支払い義務を負わないものとする。なお、この場合においてもnanaco電子マネー加盟店及び当社は調査を続けることができるものとする。 |
5 |
前項後段の規定により引き続き調査を行ったときで、当該調査が完了し、当社が当該電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金の支払いを相当と認めた場合には、当社は当該電子マネー取引精算金を支払うものとする。 |
第14条(通信及び通信費) |
1 |
nanaco電子マネー加盟店は、電子マネー取引によって会員のICカード等より移転されたnanaco電子マネー及びこれに付随する情報を、当社の定める通信手段・手順等により当社の指定する情報処理センターに移転及び送信を行うものとし、またネガデータ等を受信するものとする。 |
2 |
前項の通信に関る費用は、nanaco電子マネー加盟店の負担とする。 |
第15条(届出事項等) |
1 |
nanaco電子マネー加盟店は、nanaco電子マネー加盟店の名称・商号・代表者名・所在地・電話番号・店舗等及び電子マネー取引精算金の振込指定金融機関口座その他必要な事項(以下、これらの事項を併せて「申込者情報」という。)を、あらかじめ当社に対し、当社が別途定める書面により届け出るものとする。また、申込者情報に変更が生じた場合には、直ちに当社が別途定める書面をもって当社へ届け出を行い、当社の承認を得るものとする。 |
2 |
nanaco電子マネー加盟店は、店舗等に関し、その名称・住所・電話番号・取扱う商品又はサービスの内容等、その他、必要な事項(以下、これらの事項を併せて「店舗情報」という。)を、当社が別途定める書面により事前に当社に届け出を行い、当社の承認を得るものとする。また、店舗情報に変更が生じた場合又は電子マネー取引を中止・終了する場合には、直ちに当社が別途定める書面をもって当社へ届け出を行い、当社の承認を得るものとする。 |
3 |
前項の届け出がないために、当社からの通知又は送付書類、決済代金が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべき時にnanaco電子マネー加盟店に到着したものとみなすことができるものとする。 |
4 |
nanaco電子マネー加盟店は、店舗等が改装等の理由により営業を休止する場合、その期間等に関してあらかじめ当社に届け出、当社の承諾を得るものとする。 |
5 |
前四項にかかわらず、当社は、nanaco電子マネー加盟店が当社の別に定めるユーシーカード加盟店規約に基づくクレジットカードに関する加盟店契約(以下、「クレジット加盟店契約」という。)を当社と締結する場合、または締結済みである場合には、当該クレジット加盟店契約の申込書に記載した情報及びクレジット加盟店契約締結後にクレジット加盟店契約に基づき当社に届け出た事項を、本規約に基づくnanaco電子マネー加盟店の申込者情報及び店舗情報として利用できるものとし、当該nanaco電子マネー加盟店は、nanaco電子マネー加盟店がクレジット加盟店契約に基づき当社に届け出た情報に基づいて、申込者情報又は店舗情報が変更されることがあることを承諾するものとする。 |
第16条(調査等) |
1 |
当社は、本規約に定める事項について、nanaco電子マネー加盟店に対して調査の協力を求めることができ、nanaco電子マネー加盟店はその求めに速やかに応じるものとする。 |
2 |
当社は、nanaco電子マネー加盟店が行う電子マネー取引が不適当であると判断したときは、nanaco電子マネー加盟店に対し取扱商品、広告表現及び電子マネー取引の方法等の変更もしくは改善又は販売等の中止を求めることができるものとする。 |
3 |
nanaco電子マネー加盟店は、前項に該当した場合、nanaco電子マネー加盟店の責任において直ちに所要の措置を講じるものとする。 |
第17条(守秘義務) |
1 |
nanaco電子マネー加盟店及び当社は、以下の各号の場合を除き、本規約の履行に際して知り得た相手方の一切の情報、端末及び付帯設備の規格等事業に関する情報、会員のnanacoカード等に関する情報(nanaco電子マネー固有のカード番号等の情報も含む。)及び手数料率を含むnanaco電子マネーに関する営業上の機密を、本規約以外の目的のために利用したり、又は第三者に開示したり、もしくは漏洩したりしてはならないものとする。 |
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(1) |
第25条の規定に基づく場合。 |
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(2) |
相手方の書面による事前の承諾を得た場合。 |
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(3) |
法律上の義務として開示、提出等をしなければならない場合。 |
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(4) |
当社がnanaco電子マネーに関するシステムの運用に際して開示、提出等しなければならない場合。 |
2 |
前項の規定は、本規約の効力が失われた後も有効とする。 |
第18条(地位の譲渡等) |
1 |
nanaco電子マネー加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとする。 |
2 |
nanaco電子マネー加盟店は、当社に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとする。 |
3 |
当社は、本規約上の地位の全部、又は一部を第三者に譲渡できるものとし、nanaco電子マネー加盟店はあらかじめこれを承諾するものとする。 |
第19条(解約) |
nanaco電子マネー加盟店又は当社は、書面により3ヵ月前までに相手方に対して通知することにより本規約に基づく契約を解約できるものとする。 |
第20条(資格取消) |
前条にかかわらず、nanaco電子マネー加盟店が以下の事項に該当する場合、当社はnanaco電子マネー加盟店に対し催告することなく直ちにnanaco電子マネー加盟店の資格を取り消しできるものとする。 |
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(1) |
当社の加盟店の資格を失ったとき。 |
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(2) |
第15条に基づく届出内容に虚偽の申請があったとき。 |
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(3) |
他のnanaco電子マネー加盟店の電子マネー取引精算金に関する債権を買い取って、又は他の加盟店に代って、当社に電子マネー取引精算金の支払い請求をしたとき。 |
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(4) |
第13条第2項に基づく電子マネー取引精算金の返金を怠ったとき。 |
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(5) |
nanaco電子マネー加盟店又は従業者その他nanaco電子マネー加盟店の業務を行う者が第16条又は第17条の規定に違反したとき。 |
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(6) |
前五号のほか本規約に違反したとき。 |
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(7) |
自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、及びその他の支払停止事由が生じたとき。 |
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(8) |
差押え・仮差押え・仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算の申し立てを受けたとき又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき。 |
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(9) |
前二号のほかnanaco電子マネー加盟店、nanaco電子マネー加盟店の代表者本人、又はnanaco電子マネー加盟店の代表者が経営もしくは代表する他の加盟店、店舗、法人等の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき。 |
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(10) |
他のクレジットカード会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度又は前払式支払手段の制度を悪用していると当社が判断したとき。 |
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(11) |
nanaco電子マネー加盟店の営業又は業態、取扱商品が公序良俗に反すると当社が判断したとき。 |
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(12) |
架空の売上債権に係る売上金額の支払い請求、その他nanaco電子マネー加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断したとき。 |
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(13) |
nanaco電子マネー加盟店が当社の信用を失墜させる行為を行ったと当社が判断したとき。 |
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(14) |
その他nanaco電子マネー加盟店として不適当と運営事業者、発行者又は当社が判断したとき。 |
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(15) |
nanaco電子マネー加盟店又は店舗等において2年以上、電子マネー取引の取扱いがなかったとき。 |
第21条(退会後の処理) |
1 |
第19条に基づく解約又は第20条に基づくnanaco電子マネー加盟店の資格取消の場合でも、当該解約又は資格取消日までに行われた電子マネー取引は有効に存続するものとし、nanaco電子マネー加盟店及び当社は、当該電子マネー取引を本規約に従い取扱うものとする。ただし、nanaco電子マネー加盟店と当社が別途合意をした場合はこの限りではないものとする。 |
2 |
nanaco電子マネー加盟店は、第19条に基づく解約又は第20条に基づくnanaco電子マネー加盟店の資格取消の場合には、直ちにnanaco電子マネー加盟店の負担においてすべての加盟店標識をとりはずすとともに、当社から交付されていた取扱関係書類ならびに印刷物(販売用具)の一切をすみやかに当社に返却するものとする。なお、加盟店端末については、端末の使用規約ならびにその取扱いに関する規定の定めるところに従い返却するものとする。 |
第22条(損害賠償) |
nanaco電子マネー加盟店は、nanaco電子マネー加盟店が本規約に基づく取引に関連して、nanaco電子マネー加盟店の責めに帰すべき事由により当社又は発行者、運営事業者に損害を与えた場合には、当社又は発行者、運営事業者が被った一切の損害を賠償する責任を負うものとする。 |
第23条(本規約に定めのない事項) |
nanaco電子マネー加盟店は本規約に定めのない事項については、当社の別に定めるユーシーカード加盟店規約に従うものとする。 |
第24条(規約改定ならびに承認) |
本規約を改定した場合、当社は新規約をnanaco電子マネー加盟店に通知又は適宜の方法により公表するものとする。nanaco電子マネー加盟店がその通知を受けた後又は公表された後に利用者に対し電子マネー取引を行った場合には、新規約を承認したものとみなし、以後の取扱い等については新規約が適用されるものとする。 |
第25条(情報の利用等) |
1 |
nanaco電子マネー加盟店は、当社又は発行者、運営事業者が公的機関などから法令等に基づく開示要求を受けたとき、その他当社が必要と認めたときには、申込者情報、店舗情報その他電子マネー取引に関する情報を開示する場合があることをあらかじめ承諾するものとする。 |
2 |
nanaco電子マネー加盟店は、申込者情報、店舗情報等を、当社又は発行者、運営事業者がnanacoカード等の普及促進活動に利用することに同意するものとする。 |
3 |
nanaco電子マネー加盟店は、当社が行う加盟申し込み審査、加盟後の管理等取引上の判断、及び発行者又は運営事業者がnanaco電子マネーの利用促進に関わる業務に利用するために、当社が発行者又は運営事業者に対して、加盟店申込書に記載した法人名・法人所在地・加盟店屋号・店舗所在地・電話番号・預貯金口座名義・預貯金口座番号等申込者情報及び店舗情報を提供することに同意するものとする。 |
別表第1号(第2条) nanacoカード等に対する表示 |
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(2016年3月現在) |