ユーシーカード加盟店規約
 
<一般条項>
第1条(用語の定義)
本規約において使用する次の用語は、以下の意味を有します。
1. 「加盟店」とは、本規約承認のうえユーシーカード株式会社(以下「当社」といいます)に加盟申込みをした個人・法人(以下総称して「加盟店申込者」といいます)で、当社が加盟を認めた加盟店申込者をいいます。
2. 「会員」とは、以下の(1)(2)に該当するクレジットカード、デビットカード、プリペイドカード(以下「カード」といいます)の会員をいいます。
(1) 当社および当社が業務提携するカード会社、組織が発行するマスターカード・アジア・パシフィック・PTE・リミテッドまたはビザ・ワールドワイド・PTE・リミテッドと提携したカード
(2) 上記(1)以外のマスターカード・アジア・パシフィック・PTE・リミテッドが属するカード会社のグループまたはビザ・ワールドワイド・PTE・リミテッドが属するカード会社のグループに加盟した国内、海外のカード会社、金融機関等がマスターカード・アジア・パシフィック・PTE・リミテッド等またはビザ・ワールドワイド・PTE・リミテッド等と提携して発行するカード
3. 「商品」とは、加盟店が会員に販売もしくは提供する、物品・サービス・権利・役務等をいいます。
4. 「立替払い」とは、会員の立替払い委託に基づき、当社が会員に代わって加盟店にカード利用代金を支払うことをいいます。
5. 「立替払い請求」とは、会員のカード利用代金を立て替えて支払うことを、加盟店が当社に対して請求することをいいます。
6. 「信用販売」とは、会員がカードを提示することにより加盟店に商品の購入または提供を求め、カードによる決済を行う取引をいいます。
7. 「売上債権」とは、信用販売により加盟店が会員に対し取得する債権をいいます。
8. 「オーソリゼーション」とは、加盟店が信用販売を行う際に、事前に当社の承認を得るために行う、カードの信用照会をいいます。
9. 「端末機」とは、当社へのオーソリゼーションやカードの有効性のチェックおよび売上データを送信するための機器をいいます。
10. 「提携組織」とは、当社が加盟、または提携する組織(マスターカード・アジア・パシフィック・PTE・リミテッドが属するカード会社のグループ、およびビザ・ワールドワイド・PTE・リミテッドが属するカード会社のグループ)をいいます。
11. 「カード番号等」とは、カード番号、有効期限、暗証番号またはセキュリティコードをいいます。
12. 「クレジットカード・セキュリティガイドライン(以下「ガイドライン」といいます)」とは、その名称のいかんを問わず、クレジット取引セキュリティ対策協議会がカード情報等の保護、カード偽造防止対策またはカード不正使用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項として取りまとめたセキュリティ対策義務の実務上の指針であって、その時々における最新のものをいいます。
第2条(カード取扱店舗)
1. 加盟店は信用販売を行う店舗・施設(以下「カード取扱店舗」といいます)を指定してあらかじめ当社に届け出、当社の承認を得るものとします。カード取扱店舗の追加・取消についても同様とします。
2. 加盟店は当該カード取扱店舗内外の見易いところに当社の定める加盟店標識を掲示するものとします。
第3条(取扱商品)
1. 加盟店は、以下の商品を取り扱うことはできないものとします。
(1) 公序良俗に反するもの。
(2) 銃刀法・麻薬取締法・ワシントン条約・医薬品医療機器等法・不正競争防止法・商標法等法令の定めに違反するもの。
(3) 第三者の著作権・肖像権・知的財産権等を侵害する恐れがあるもの。
(4) 偽造品・模造品・模倣品等。
(5) 当社が当社のホームページ等にて告知する取扱いを禁止した商品。
(6) その他、当社が不適当と判断したもの。
2. 当社は、加盟店が前項に違反している疑いがあると認めた場合、加盟店の資格を取消し、または本規約に基づく信用販売を一時的に停止することができるものとします。また、加盟店は当社が当該商品の調査の協力を求めた場合、これに対し遅滞なく協力するものとします。
3. 加盟店は、旅行商品・酒類・米類等、販売にあたり許認可を得るべき商品を取り扱う場合は、あらかじめ当社にこれを証明する関連証書類を提出し、当社の承認を得るものとします。
4. 加盟店は本規約に基づく信用販売に関し、会員に対して掲示する広告その他の書面ならびに信用販売方法について、割賦販売法・特定商取引法・景品表示法・消費者契約法およびその他の法令等を遵守するものとします。
5. 加盟店は、商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券・有価証券等を取り扱うことはできないものとします。但し、当社が個別に認めた場合はこの限りではありません。
6. 加盟店は、サービス・役務の提供でその代金を前払いする方式の商品を取り扱うことはできないものとします。但し、当社が個別に認めた場合はこの限りではありません。この場合、会員がサービス・役務提供の契約期間中に中途解約の請求を申し出たとき、および未経過料金の返金を申し出たときについては、加盟店がその全責任をもって対応するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。なお、会員に対する返金処理については、当社所定の方法によるものとします。
第4条(支払区分)
1. 加盟店が取り扱うことができる信用販売種類は、1回払い販売・2回払い販売・ボーナス一括払い販売・リボルビング払い販売・3回以上の分割払い(ボーナス併用分割払いも含む)販売(以下「分割払い」といいます)とします。但し、1回払い販売以外については、当社が認めた加盟店のみで取り扱うことができるものとします。
2. 会員が利用を申し出たカードの種別等によっては、1回払いを除くその他の支払区分については、取扱いができない場合があることをあらかじめ承諾します。
第5条(信用販売の方法)
1. 加盟店は会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合は、割賦販売法の定める 基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当社の認めたICカード対応端末機を利用して、すべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際に、加盟店は会員に真正な暗証番号入力または売上票への署名により、カード提示者とカード名義人との同一性を確認(以下、「本人確認」という)するものとします。この場合、ガイドラインに掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。
2. 加盟店が、前項による信用販売を行った場合、端末機を使用して当該信用販売に関する売上データを作成し、当社宛に送信し、売上票については当社指定先に送付するものします。
3. 加盟店は端末機の利用に関し、当該端末機の使用規約ならびにその取扱いに関する契約の定めるところに従い、善良な管理者の注意をもって当該端末機のみを用いて信用販売を行うものとします。
4. 端末機の故障や通信回線障害等により当該端末機が利用できない場合、加盟店は当社所定の売上票を使用して信用販売できるものとします。その際、加盟店はカードの真偽・有効期限・有効性を確認し、当社へ承認番号を求め、当該承認番号を売上票に記入したうえで、売上票に会員の署名を求め本人確認を行うものとします。なお、当該売上票には、カード番号、有効期限、会員氏名、売上日、売上金額、支払区分、加盟店名、加盟店番号、承認番号等所定の事項を印字または記入するものとします。
5. 加盟店が、前項による信用販売を行った場合、当該売上票を当社もしくは当社指定先に送付するものとします。
6. 加盟店はカードの提示者がカードの名義人本人以外の不正使用と思われる場合(提示したカードが無効とされた場合に次々と別のカードを提示する場合、売上票に印字されたカード番号、有効期限、または、カード名義人の表示がカード券面上の表示と一致しない場合等の場合をいうが、これらの場合に限定されない)には、信用販売を行う前に当社にその旨を連絡し、その指示に従うものとします。
7. 売上票等(売上票と売上データのことをいう)に記載できる金額は当該販売代金(税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替え、過去の売掛金の精算を含めることはできません。なお、加盟店は会員に対し売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはいけないものとします。
8. 前項の場合、売上票等の金額訂正、売上金額の分割記載、売上日と異なる日付記載等はできません。金額に誤りがある場合、会員に了承を得て当該売上データを作成しなおす方法、または売上票にて修正する等、当社所定の方法によるものとします。
9. 加盟店は信用販売を行った場合、直ちに商品、サービス等を会員に引き渡しまたは提供するものとします。但し、売上票等記載の売上日に引き渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡時期等を通知するものとします。
10. 第12条の定めにかかわらず、加盟店が売上票等を保管している場合であって、加盟店に当社から売上票等の提出依頼をした場合には、加盟店は15日以内に提出するものとします。
11. 加盟店は、割賦販売法に定める信用販売を行った場合、同法第30条の2の3第5項およびその施行規則に定める事項等を記載した書面を、遅滞なく会員へ交付するものとします。
第6条(信用販売限度額)
1. 加盟店は、全ての信用販売について当社の承認番号を得るものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、当社が加盟店に対しあらかじめ信用販売限度額を設定した場合には、加盟店は、当該信用販売限度額の範囲内の取引については、承認番号を得る必要はないものとします。この場合の信用販売限度額とは、カードの種別にかかわらず、会員1人あたり、税金、送料等を含め、同一日、同一売場における販売額の総額をいいます。
3. 当社は、当社が必要と認めたときは前項の信用販売限度額を変更することができるものとし、加盟店はこれに従うものとします。
4. 加盟店は会員から前二項の信用販売限度額を超えて信用販売の要求があった場合は、本条第1項の定めによるものとし、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記載するものとします。
第7条(差別待遇の禁止)
加盟店は有効なカードを提示した会員に対し正当な理由なく信用販売を拒絶し、または現金払いや他のカードの利用を要求したり、現金客と異なる代金・料金を請求したりする等、会員に不利となる取扱いをすることはできません。
第8条(無効カードの取扱い)
1. 加盟店は当社から紛失・盗難などの理由により無効を通告されたカードおよび明らかに偽造・変造・模造と思われるカードでは、信用販売を行わないものとし、当該カードを保管の上直ちに当社にその旨連絡するものとします。
2. 加盟店が、前項に違反して信用販売を行った場合は、加盟店が一切の責任を負うものとします。
3. 紛失・盗難されたカードまたは、偽造・変造・模造されたカードの不正使用に起因して信用販売が行われ、当社が調査の協力を求めた場合、加盟店はこれに協力するものとします。また、当社から要請があった場合、加盟店は、加盟店が所在する所轄警察署等へ当該不正使用に関する被害届を提出するものとします。
第9条(カード番号等の取扱いの制限)
加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等を取り扱ってはならないものとし、加盟店で保有する機器、ネットワークにおいては、カード番号等を電磁的に保存、処理、通過させないものとします。
第10条(カード番号等の適切管理措置)
1. 加盟店は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために、ガイドラインに掲げられた措置またはそれと同等以上の措置を講じなければならず、かつカード番号等につき、その漏洩、滅失または毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならないものとします。
2. 第9条の定めにかかわらず、加盟店がカード番号等を電磁的に保存、処理、通過させる場合は、前項の目的を達成するため、加盟店はPCI DSS準拠の措置、または当社が認めたこれと同等の措置を講じなければならないものとします。
3. 前項の規定にかかわらず、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、カード番号等の漏洩、滅失または毀損の防止のために特に必要があると当社が認めるときには、当社は、加盟店が講じた措置の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
第11条(カード番号等の取扱いの委託基準)
カード番号等の取扱いを第三者に委託する場合には、加盟店は、以下の基準に従わなければならないものとします。
(1) カード番号等の取扱いの委託先となる第三者(以下「受託者」といいます)が次号に定める義務に従いカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること。
(2) 受託者に対して、第10条第1項および第2項の義務と同等の義務を負担させること。
(3) 受託者が第10条第2項で定めるカード番号等の適切管理措置を講じなければならない旨、および、第10条第3項に準じて加盟店から受託者に対して変更を求めることができ、受託者はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定めること。
(4) 受託者におけるカード番号等の取扱いの状況について定期的に、または必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、受託者に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと。
(5) 受託者があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。
(6) 受託者が加盟店から取扱いを委託されたカード番号等につき、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれが生じた場合、第24条各項に準じて、受託者は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること。
(7) 加盟店が受託者に対し、カード番号等の取扱いに関し第26条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること。
(8) 受託者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該受託者との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること。
第12条(立替払い請求)
1. 加盟店は、信用販売により会員に対する売上債権を取得した場合、売上票等を、原則、会員の利用日から10日以内に当社宛もしくは当社指定先に送付し、当社に対して立替払い請求をするものとします。
2. 第5条第4項に該当し、1回払い販売以外の2回払い販売・ボーナス一括払い販売・リボルビング払い販売・分割払い販売を取り扱う加盟店では、1回払い・2回払い・ボーナス一括払い・リボルビング払い・分割払いによる売上票は別集計とし、支払区分毎に取りまとめて各々の売上集計票を添付の上、当社宛もしくは当社指定先に送付にするものとします。
3. 本条による立替払い請求は当該売上票等が当社に到着したときに、その効力が発生するものとします。
4. 会員の利用日から11日以降2か月以内に加盟店が当社に送付した売上票等にかかる求償債権が、所定の決済期日に会員から回収できなかった場合は、原則加盟店の責任とし、加盟店は第21条により返金を請求されても当社に対して異議を申し立てないものとします。
5. 会員の利用日から2か月を経過した売上票等にかかる売上債権は立替払い請求の対象にならないものとします。
第13条(立替払い請求の代金および手数料の支払方法)
1. 当社は、立替払い請求を受けた売上票等にかかる売上債権を次の表①の区分に従いこれを締め切り、それぞれの支払日にそれぞれの合計金額から第14条で定める手数料(非課税)を差し引いた金額を、加盟店の指定口座へ振り込みにより支払うものとします。但し、当社が個別に認めた場合はこの限りではありません。
2. ボーナス一括払い販売の取扱期間は、次の表①に定める3種類の期間のうち、加盟店が加盟店申込書において指定し、当社が認めた期間とします。
3. 2回払い販売による立替払い請求については、次の表①に定める2種類の支払日のうち、加盟店が加盟店申込書において指定し、当社が認めた支払日に支払うものとします。
4. 当社の本規約に基づく支払日が金融機関休業日の場合は、翌営業日に支払うものとします。
5. 前項の加盟店への支払いが加盟店の指定口座に到着しない場合、または延着した場合、当社に故意または過失がある場合を除き当社は何ら責任を負わないものとします。
<表①>
 
支払区分 取扱期間 締切日 支払日
1 回 払 い
リボルビング払い
分 割 払 い
通  年 毎月  10日 当月  25日
毎月  25日 翌月  10日
ボーナス一括払い
Ⅰ 型 夏12月11日〜 6月15日
  冬7月11日〜11月15日
A 夏 最終 7月10日

冬 最終12月10日
A 夏    8月5日

冬 翌年 1月5日
Ⅱ 型 夏3月 1日〜 6月15日
  冬9月 1日〜11月15日
B 毎月  10日 B 当月  25日
繰上払い手数料を別途申し受けます。
Ⅲ 型 夏12月11日〜 7月10日
  冬 7月11日〜12月10日
2回払い 通  年 A 毎月  10日 A 1回目  翌月10日
2回目 翌々月10日
B 毎月  10日 B 翌月 25日一括
第14条(手数料)
1. 加盟店はカードによる信用販売総額(税金、送料等を含む)に対し、当社の定める手数料(非課税)を支払うものとします。
2. ボーナス一括払い販売により支払日を繰り上げるときは、取扱加盟店はカードによる信用販売総額(税金、送料等を含む)に対し、当社の定める料率に基づき表①中のAに定める支払日から表①中のBに定める各繰上支払日までの日数により日割計算した繰上払い手数料(非課税)を支払うものとします。
3. 前項による繰上払い手数料(非課税)は、短期プライムレートの変動に伴ってその利率変動幅と同一幅で引き上げられまたは引き下げられるものとします。この場合、変更の通知は、当社が送付するお振込金明細書をもって代えられるものとします。
第15条(信用販売取消)
1. 加盟店は、会員から信用販売の取消を受け付けた場合には、当社所定の方法により当該商品代金に対する立替払い請求の取消処理を行うものとします。
2. 前項により取り消した立替払い請求に対して既に当社が加盟店に支払い済の場合は、加盟店は当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。この場合には、当社は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。
3. 本条第1項の場合、会員に対し現金による返金は行わないものとします。
第16条(加盟料・加盟店標識代金等)
加盟店は当社に加盟を申し込み、当社が加盟を認めたときに所定の加盟料を支払うものとします。但し、加盟料には加盟店標識、カード用印字機等の代金は含まれないものとします。加盟店が加盟料を支払わない場合には、当社は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。
第17条(商品の所有権の移転)
1. 加盟店が会員に信用販売した商品の所有権は、加盟店が第12条の規定に基づき当社に対し立替払い請求を行ったときに加盟店から当社に移転するものとします。但し、第15条および第21条により立替払い請求の取消しまたは解除された場合、売上債権に関わる商品の所有権は、加盟店が立替払い金を当社に返金したときに、加盟店に戻るものとします。
2. 加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者使用により、会員以外のものに対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社が加盟店に対し当該販売代金を立替払いした場合には、信用販売を行った商品の所有権は当社に帰属するものとします。この場合にも前項但し書きの規定を準用するものとします。
第18条(会員との紛議)
1. 加盟店は、信用販売において割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法、その他法令に違反する取引、および当社が会員の利益の保護に欠けると判断する取引をしてはならないものとします。また、加盟店はこれらの取引を防止するために、および、会員との紛議が発生した場合に適切かつ迅速に解決するために必要な体制を整備するものとします。
2. 加盟店は、信用販売を行った物品、提供したサービスについて会員との紛議が発生した場合は、すべて加盟店の責任において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した当社および会員の損害については加盟店が補償するものとします。
3. 前項の紛議において会員が会員の所属するカード会社等に支払停止の抗弁を申し出た場合、当社は加盟店に通知するとともに、当該金額の支払いは以下の通りとします。
(1) 当該金額が支払い前の場合は、当社は当該金額の支払いを留保または拒絶できるものとします。
  (2) 当該金額が支払い済の場合は、加盟店は当社の請求に応じ当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。
  (3) 当該抗弁事由が消滅した場合は、当社は加盟店に当該金額を支払うものとします。
4. 加盟店は紛議の解決にあたり当社の許可なく会員に対して当該カード利用代金を直接返金しないものとします。
第19条(会員からの苦情の対応)
1. 会員が会員の所属するカード会社に対して加盟店に関する苦情を申し入れ、当該カード会社よりその旨の連絡を受けた当社が、当該苦情の内容が第3条第4項に違反する加盟店の行為と認めた場合、当社は加盟店に対し調査を行うことができるものとし、加盟店は当該調査に協力するものとします。
2. 加盟店は、当社が前項の調査に基づく事実を当該会員の所属するカード会社に報告することに同意するものとします。
3. 本条第1項の調査に基づき、当社が加盟店に対し改善を申し入れた場合、加盟店は当該申し入れに従うものとします。
第20条(支払いの拒絶・留保)
1. 加盟店が、以下の事由のいずれかに該当して信用販売、または立替払い請求を行ったことが判明した場合は、当社は当該金額の支払いを拒絶できるものとします。
(1) 本規約または加盟店が当社と締結している他の契約等に違反して信用販売を行った場合。
  (2) 売上票等が正当でない場合、または売上票等の内容が不実である場合。
  (3) 売上票等の欠損・欠落等により、当該売上票等の全部または一部の読み取りができない場合。
  (4) 加盟店の請求内容に誤りがあり、当社が会員に請求できない売上データがあった場合。
  (5) 当社の承認番号を必要とする場合において、加盟店が当社の承認番号を得ないで信用販売を行った場合。
  (6) 第18条に関わる問題が生じた場合において、加盟店、カード会社、または当社が会員から当該金額の支払拒絶・支払留保等の申し入れを受けた場合。
  (7) 第5条第10項に定める期間内に、当社が求める売上票等を提出しなかった場合。
  (8) 加盟店(役員、従業員およびその関係者を含む)が保有するカードを使用して信用販売を行った場合であって、当社が不適当と判断した場合。
2. 加盟店が行った信用販売について当社が調査の必要があると認めた場合、当社はその調査が完了するまで当該金額の支払いを留保できるものとします。
3. 前項による当社の調査完了後、当社が支払いを相当と認めた場合、当社は加盟店に対し当該金額を支払うものとします。この場合、当社が加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないことに、加盟店は異議を申し立てないものとします。
第21条(立替払い金の返還請求)
1. 第12条第4項に該当し、当社が加盟店に立替払いを行ったことにより取得した求償債権を所定の決済期日に会員より回収できなかった場合で、当社が立替払い金の返金を請求した場合または第20条第1項に該当し、当社が加盟店に対する支払いの拒絶を行える場合であって、当該金額が加盟店に対し支払い済のものについては、加盟店は当社の請求に応じ当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。
2. 万一加盟店が当社に対し当該金額を返金しない場合には、当社は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。
第22条(情報の管理・守秘義務)
1. 加盟店は、業務上知り得た当社の営業上の秘密等一切の情報に責任を持って管理するものとし、本規約に定める以外の用途に利用したり、第三者に開示・漏洩したりしてはならないものとします。
2. 加盟店が前項に定める責務を怠り、会員および当社が損害を被った場合、加盟店はその全責任を負うものとします。
第23条(個人情報の取扱い)
1. 本規約で「個人情報」とは、加盟店が加盟店業務を通じて取得した会員その他利用者の一切の情報で、氏名、生年月日等当該利用者を特定できる情報とこれに付随して取り扱われるカード番号等会員その他利用者の情報をいうものとします。
2. 個人情報の利用は、業務上必要な範囲であって、法令および本規約等において定める範囲に限定するものとします。
3. 個人情報は、利用目的に応じ必要な範囲において、客観性、正確性および最新性を保持するものとします。
4. 加盟店は、加盟店業務遂行の過程で知り得た個人情報を開示・漏洩してはならないものとし、個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
5. 加盟店は、加盟店および業務委託先における個人情報の目的外利用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育、業務委託先の監督等適切な措置を講じるものとします。
6. 加盟店は、カードの暗証番号・セキュリティコード(CVV2、CVC2)については、たとえ暗号化したとしても、一切保管・保持してはならないものとします。
7. 個人情報への不当なアクセスまたは個人情報の紛失・破壊・改ざん・漏洩等の危険に対し、合理的な安全対策を講じるものとします。また、当社は加盟店に対して個人情報の管理に必要な情報セキュリティ基準を別途指定することができ、この場合、加盟店は当社が指定した基準を遵守するものとします。
8. 情報媒体の引渡しにあたっては、その場所および担当者を特定するものとし、情報媒体の搬送・送付は、安全で確実な方法によるとともに、露出せぬよう封緘・施錠を確実に行うものとします。
9. 第三者への個人情報の提供は、以下のいずれかの場合に限るものとし、提供に際しては守秘義務について十分配慮するものとします。
  (1) 当該個人が書面により事前に同意している場合。
  (2) 業務上必要があり当該利用者等の保護に値する正当な利益が侵害されるおそれのない場合であって当社の書面による事前の同意があるとき。
  (3) 各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合。
10. 当社は、加盟店に漏洩等の事故が発生したと判断する合理的な理由がある場合、加盟店に対して事故事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに協力するものとします。
第24条(カード番号等の漏洩等の事故時の対応)
1. 加盟店または受託者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置をとらなければならないものとします。
  (1) 漏洩、滅失または毀損の有無を調査すること。
  (2) 前号の調査の結果、漏洩、滅失または毀損が確認されたときは、その発生期間、影響範囲(漏洩、滅失または毀損の対象となったカード番号等の特定も含む)その他の事実関係および発生原因を調査すること。
  (3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。
  (4) 漏洩、滅失または毀損の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し、または影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。
2. 前項柱書の場合であって、漏洩、滅失または毀損の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
3. 加盟店は、本条第1項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、本条第1項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
  (1) 本条第1項第1号および第2号の調査の実施に先立ち、その時期および方法
  (2) 本条第1項第1号および第2号の調査につき、その途中経過および結果
  (3) 本条第1項第3号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール
  (4) 本条第1項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容
  (5) 前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項
4. 加盟店または受託者の保有するカード番号等が漏洩、滅失または毀損した場合であって、加盟店が遅滞なく本条第1項第4号の措置をとらない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、または漏洩、滅失または毀損したカード番号等に係る会員に対して通知することができるものとします。
第25条(不正使用等発生時の対応)
1. 加盟店は、その行った信用販売につき、不正使用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
2. 加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを報告しなければならないものとします。
第26条(調査)
1. 以下の各号のいずれかの事由があるときには、当社は、自らまたは当社が適当と認めて選定した者により、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
  (1) 加盟店または受託者においてカード番号等が漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれが生じたとき。
  (2) 加盟店が行った信用販売について不正使用が行われ、またはそのおそれがあるとき。
  (3) 加盟店が本規約第3条第4項、第5条、第9条、第10条、第11条、第18条第1項、第24条、第25条、第27条または第34条のいずれかに違反しているおそれがあるとき。
  (4) 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当社が加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき。
2. 前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
  (1) 必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
  (2) カード番号等の適切な管理または不正使用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法
  (3) 加盟店もしくは受託者またはその役員もしくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
  (4) 加盟店または受託者においてカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、カード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
3. 前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
4. 当社は、本条第1項第1号または第2号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができるものとします。但し、本条第1項第1号に基づく調査については、加盟店が第24条第1項第1号および同項第2号に定める調査ならびに同条第3項第1号および同項第2号に定める報告に係る義務を遵守している場合、本条第1項第2号に基づく調査については、加盟店が第25条第1項に定める調査および第2項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りではないものとします。
第27条(是正改善計画の策定と実施)
1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
  (1) 加盟店が第10条第2項、第3項もしくは第11条の義務を履行せず、または受託者が第11条第2号もしくは同条第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき。
  (2) 加盟店または受託者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれがある場合であって、第24条第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき。
  (3) 加盟店が第5条に違反し、またはそのおそれがあるとき。
  (4) 加盟店が行った信用販売について不正使用が行われた場合であって、第25条の義務を相当期間内に履行しないとき。
  (5) 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、加盟店に対し、その是正改善を図るために措置を講ずることが必要であると当社が認めるとき。
2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
第28条(遅延損害金)
加盟店は、本規約に定める立替払い金の返金請求等の支払いを遅延した場合には、当該債務の金額に対し支払日の翌日から実際に支払いのあった日までの日数に応じて、原則として年利率14.6%の割合で遅延損害金を当社に支払うものとします。この場合の計算方法は年365日の日割り計算とします。
第29条(損害賠償等)
1. 加盟店が以下の事由により当社に損害を生じせしめた場合は、当社はその損害を請求できるものとします。
  (1) 本規約に違反した場合。
  (2) 公序良俗に反するなど加盟店として不適当な行為により当社の名誉を著しく傷つけ、あるいは金銭的損害を与えた場合。
2. 提携組織が加盟店の信用販売に関連し、当社に罰金、反則金等を課し、その事由が加盟店側に起因するものと当社が認めた場合、加盟店は当社の請求により、当該罰金、反則金等と同額を当社に支払うものとします。
3. 加盟店は、加盟店または業務委託先が第23条および第24条に違反することにより当社、カード会社、提携組織、または会員に損害を生じせしめた場合には、これにより当社、カード会社、提携組織、または会員が被った損害等を賠償する義務を負うものとします。
  (1) カードの再発行に関わる費用。
  (2) 不正使用のモニタリングや会員対応等の業務運営に関わる費用。
  (3) カードの不正使用による損害。
  (4) 当該事故の損害賠償、罰金として、提携組織、カード会社等、またはその他第三者から当社が請求を受けた費用。
  (5) 上記(1)〜(4)の解決に要した弁護士費用等の間接的な費用。
第30条(不正使用被害の負担)
1. 加盟店は、第5条第1項の定めにかかわらず、提示されたカードがICカード(ICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードを含む)である場合において当社が認めた端末機を用いて会員が入力した暗証番号の真偽の判定によることなく信用販売を行った場合、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替払い金の支払いを拒み、または支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。
2. 当社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店は当社が認めた端末機を用いて会員が入力した暗証番号の真偽の判定によることなく信用販売を行ったときであっても、前項の適用との関係では、これをもって「当社が認めた端末機を用いて会員が入力した暗証番号の真偽の判定によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします。
3. 本条第1項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
第31条(地位の譲渡等の禁止)
1. 加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2. 加盟店の当社に対する立替払い請求権は、第三者に譲渡できないものとします。
3. 加盟店は、売上票・売上集計票等を本規約に定める以外の用途に利用してはならないものとします。また、これらを第三者に利用させてはならないものとします。
第32条(業務処理の委託)
1. 加盟店は、加盟店の業務処理を第三者に委託する場合には、その委託内容および当該委託先に関する情報等を事前に書面により当社に届け出、その承認を得るものとします。
2. 加盟店は、前項に定める委託先に当該委託内容に関わる業務処理を第三者に再委託させてはならないものとします。但し、加盟店が再委託(数次的委託を含む)の必要があると認めた場合には、その委託内容および当該再委託先に関する情報等を事前に書面により当社に届け出、その承認を得るものとします。
3. 加盟店は前二項に定める委託先、および再委託先(以下総称して「業務委託先」といいます)に本規約内容を遵守させ、業務委託先の一切の責任を負うものとします。
第33条(支払区分の解約ならびに変更)
当社および加盟店が、事情により2回払い販売・ボーナス一括払い販売・リボルビング払い販売・分割払い販売の取扱いを解約、ならびに取扱方法を変更する場合は、書面により3か月前までに相手方へ通知するものとします。
第34条(届け出事項等の変更)
1. 加盟店は、当社に届け出た以下の各号の事項につき変更が生じたときには、その旨および変更後の当該各号に掲げる事項を当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出なければならないものとし、当社はその適格性について審査を行うものとします。
  (1) 加盟店の店舗名称、店舗所在地および電話番号
  (2) 加盟店の契約者が個人である場合には、当該個人の氏名、生年月日、住所、および電話番号
  (3) 加盟店の契約者が法人である場合には、当該法人の名称、住所、電話番号、法人番号、および代表者またはこれに準ずる者の氏名と生年月日
  (4) 加盟店の振込指定口座
  (5) 加盟店の取扱商材および販売方法または役務の種類および提供方法
  (6) 加盟店に設置する端末機のICカード対応状況、加盟店で保有する機器またはネットワークにおけるカード番号等の保持状況等に関して加盟店が講じるカード番号等の適正な管理、受託者指導、および不正使用防止に係る措置に関する事項
  (7) 特定商取引法による行政処分を受けたことの有無、およびその内容
  (8) 消費者契約法違反の行為を理由とした民事上の訴訟を提起され敗訴判決を受けたことの有無、およびその内容
  (9) 第18条第1項に定める体制の整備の状況
  (10) 前各号に掲げるもののほか加盟店が加盟申込時に当社に届け出た事項
2. 指定口座名義は原則加盟店申込者と同一の名義を指定するものとし、異なる名義の口座を指定する場合は事前に所定の書面を当社に提出し、その承認を得なければならないものとします。
3. 加盟店は、第10条第2項で定めるカード番号等の適切管理措置を変更しようとする場合には、あらかじめ当社と協議しなければならないものとします。
4. 当社は、加盟店に対し、本条第1項第5号から第10号、および別に指定する事項につき、必要に応じて随時、報告を求めることができるものとします。
5. 本条第1項第1号から第3号の届け出がないため、当社からの通知、送付書類等が延着し、または到着しなかった場合、通常加盟店に到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。
6. 本条第1項第4号の届け出がないため、当社から加盟店への支払いが行えなかった場合であっても通常支払われるべき時期に支払われたものとみなします。
7. 加盟店が第13条に関するお振込金明細書等の当社から通知する書類等の送付先住所として加盟店の所在地以外の住所を届け出た場合、当社から送付先住所に通知した書類等は加盟店に到着したものとみなすことを、加盟店は予め承諾するものとします。
第35条(退会)
1. 加盟店または当社は、書面により3か月前までに相手方に通知することにより退会し、または退会させることができるものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、直近2年間において信用販売の取り扱いがない加盟店については、当社は、第36条第1項の定めを準用し、いつでも直ちに加盟店の資格を取消すことができるものとします。
第36条(再審査・資格取消)
1. 加盟店は当社が必要と認めるときには、その適格性について再審査を受けるものとし、特に以下の事項に該当する場合は、当社はいつでも加盟店の資格を取消し、直ちにその旨を加盟店に対し書面により通知するものとします。
  (1) 本規約に違反したとき。
  (2) 他のクレジットカード会社との取引に関わる場合も含めて、信用販売制度を悪用していることが判明したとき。
  (3) 加盟店申込書に虚偽の申請があったことが判明したとき。
  (4) 他の者の立替払い請求権を買い取って、または他の者に代わって立替払い請求をしたとき。
  (5) 自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止になったとき。
  (6) 差押え・仮差押え・仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算等の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき。
  (7) 本項(5)(6)のほか加盟店、加盟店の代表者本人、または加盟店の代表者が経営もしくは代表する他の加盟店、店舗、法人等の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めたとき、または第3条第1項および第4項に定める法令等に違反したとき。
  (8) 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき。
  (9) 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき。
  (10) 加盟店による信用販売のうち、紛失・盗難・偽造、および無効カードによる不正使用、または会員の換金目的による信用販売の割合が高いと当社が判断したとき。
  (11) 監督官庁から営業の取消または停止処分を受けたとき。
  (12) 本規約第45条の当社が加盟する加盟店信用情報機関に登録された情報等に基づき、当社が加盟店として不適格と総合的に判断したとき。
  (13) その他、会員などからの苦情や当社の調査の結果に基づき当社が加盟店として不適当と判断したとき。
2. 前項の場合、加盟店は当社に生じた損害を賠償するものとします。また当社は第13条に定める振込金の支払いを留保できるものとします。
第37条(退会・資格取消に伴う加盟店の義務)
1. 第35条に基づき加盟店が当社から退会した場合、または第36条に基づき資格取消を受けた場合、加盟店は直ちに加盟店契約を前提とした商品告知・取引誘引行為を中止し、売上票・売上集計票・加盟店標識等当社が加盟店に貸与した取扱関係書類および販売用具の全てを当社に返却するものとします。また、取扱店舗に掲げた加盟店標識を直ちに取り外すものとします。この場合であっても、加盟料・加盟店標識代金等、加盟店が支払った代金は返金されないものとします。
2. 端末機を設置している場合には、端末機の使用規約およびその取扱いに関する規定に従うものとします。
3. 本条第1項の場合において、第12条、第13条、第18条、第20条、第21条、第22条、第23条、第24条、第28条および第29条は、引き続き有効なものとします。
第38条(反社会的勢力との取引拒絶)
1. 加盟店(加盟店の親会社・子会社等の関係会社、およびそれらの役員、従業員等を含む)が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
  (1) 暴力団
  (2) 暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
  (3) 暴力団準構成員
  (4) 暴力団関係企業
  (5) 総会屋等
  (6) 社会運動等標ぼうゴロ
  (7) 特殊知能暴力集団等
  (8) 前記(1)乃至(7)の共生者
  (9) その他前記(1)乃至(8)に準ずる者
2. 加盟店は、自らまたは第三者を利用して次の(1)乃至(5)のいずれにも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
  (1) 暴力的な要求行為
  (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
  (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
  (5) その他前記(1)乃至(4)に準ずる行為
3. 当社は、加盟店が前二項に違反している疑いがあると認めた場合には、加盟店の資格を取消し、または本規約に基づく信用販売を一時的に停止することができるものとします。信用販売を一時停止した場合には、加盟店は、当社が取引再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。
4. 加盟店が本条第1項、または第2項のいずれかに該当した場合、または本条第1項、または第2項に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、加盟店による信用販売を継続することが不適切であると当社が認めるときは、当社は、直ちに加盟店の資格を取消しできるものとします。この場合、加盟店は、当然に期限の利益を失うものとし、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
第39条(本規約に定めのない事項)
加盟店は本規約に定めのない事項については、当社の別に定める取扱要領等に従うものとします。
第40条(準拠法)
本規約は、日本法が適用され、日本法に準拠し解釈されるものとします。
第41条(合意管轄裁判所)
加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第42条(規約の改定ならびに承認)
本規約を改定した場合は、当社は新規約を加盟店に通知または適宜の方法により公表します。加盟店がその通知を受けた後、または公表された後に会員に対し信用販売を行った場合には、新規約を承認したものとみなし、以後の取扱い等については新規約が適用されるものとします。
<個人情報等の取扱いに関する条項>
第43条(加盟店・加盟店申込者等の個人情報の取得・保有・利用・預託)
1. 加盟店または加盟店申込者およびそれらの代表者(以下これらを総称して「加盟店申込者等」といいます)は、以下(1)から(9)に記載する加盟店申込者等に関する情報のうち、個人情報保護法により保護の対象となるもの(以下「加盟店申込者等の個人情報」といいます)の取扱いについて、第2項以降に定める内容に同意するものとします。
  (1) 加盟店申込書に記載した法人名・法人所在地・加盟店屋号・業種・店舗所在地・電話番号・預貯金口座名義・預貯金口座番号等
  (2) 加盟店申込書に記載した代表者氏名・代表者住所・代表者生年月日等の個人情報
  (3) 加盟申込みにかかる事実
  (4) 本規約により発生した客観的な取引事実に基づく情報
  (5) 加盟申込日、加盟日等の加盟申込みまたは加盟に関する情報
  (6) 第34条に基づき加盟店が届け出た事項
  (7) 当社が適正な方法で公的機関またはそれに準ずる機関より取得した情報
  (8) 本規約または加盟申込み以外の当社との間の契約または申込みにより取得した加盟店申込者等の属性情報および取引情報
  (9) 加盟店申込者等の本人確認書類、および加盟店代表者等を確認するために取得した書類からの情報
2. 加盟店申込者等は、当社が加盟店申込者等の個人情報に安全管理措置を講じたうえで、以下の業務を目的として取得・保有・利用することに同意するものとします。
  (1) 加盟店入会審査、加盟店の再審査・管理業務
  (2) 当社が本規約に基づいて行う業務
3. 加盟店および加盟店の代表者は、当社が加盟店および加盟店代表者の個人情報に安全管理措置を講じたうえで、当社の宣伝物の送付、当社加盟店等の営業案内等の送付を目的として取得・保有・利用することに同意するものとします。
4. 加盟店および加盟店の代表者は、当社が加盟店および加盟店代表者の個人情報に安全管理措置を講じたうえで、広告宣伝を目的として、加盟店申込書に記載された店舗名、所在地、電話番号、業種等の加盟店情報を当社が提携する企業に預託し、当社および当社の提携する企業のホームページ等へ掲載することに同意するものとします。
5. 加盟店申込者等は、当社が本規約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、加盟店申込者等の個人情報を当該委託先に預託することに同意するものとします。
第44条(加盟店申込者等の信用情報の登録・利用および共同利用の同意)
1. 加盟店申込者等は、当社が第45条に掲げる加盟店信用情報機関に照会し、登録されている情報を共同利用の目的の範囲で、利用することに同意するものとします。
2. 加盟店申込者等は、第45条に掲げる加盟店信用情報機関に登録される情報(以下「登録される情報」といいます)が第45条に掲げる期間登録され、加盟店信用情報機関の加盟会員により共同利用の目的のために利用されることに同意するものとします。
3. 加盟店申込者等は、登録される情報が正確性・最新性の確保のために必要な範囲内において、加盟店信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供され、利用されることに同意するものとします。
第45条(当社が加盟する加盟店信用情報機関、窓口および共同利用について)
      
加盟店情報交換制度について 一般社団法人日本クレジット協会(以下「協会」という。)は、割賦販売法第35条の18の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けております。協会では、認定業務のひとつである利用者(クレジットの利用者)等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供を、加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」という。)において行っております。
加盟店等から収集した情報の報告及び利用について 加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という。)は、加盟店契約の申込を受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査、加盟店に対する措置及び取引継続に係る審査等の目的のため、下記の(2)共同利用する情報の内容に定める各号の情報を収集・利用し、JDMセンターへ報告し、JDM会員によって共同利用します。
制度に関するお問合わせ先及び開示の手続き 加盟店情報交換制度に関するお問合わせ及び開示の手続きについては、下記のJDMセンターまでお申出ください。
運営責任者 一般社団法人日本クレジット協会
加盟店情報交換センター(JDMセンター)
住所:東京都中央区日本橋小網町14-1 住友生命日本橋小網町ビル
代表理事:松井 哲夫
電話番号:03-5643-0011(代表)
加盟店情報を共同利用する共同利用者の範囲 協会会員であり、かつ、加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」)である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDMセンター
※JDM会員は、下記の協会ホームページに掲載しています。
http://www.j-credit.or.jp/
加盟店情報の共同利用 (1)共同利用の目的
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店における利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む)に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」といいます)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社がJDMセンターに報告すること及びJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。
(2)共同利用する情報の内容
個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実と事由
クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由
クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由
利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。)
加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理に支障を及ぼす行為に関する情報
行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反又は違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、法人番号、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記Eの情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。
(3)保有される期間
上記の情報は、登録日(B及びFにあっては、当該情報に対応するCの措置の完了又は契約解除の登録日)から5年を超えない期間保有されます。
第46条(加盟店申込者等に関する情報の開示・訂正・利用停止等および苦情申し立てに関する手続き)
1. 加盟店申込者等は第44条に定める信用情報の開示・訂正・利用停止等を請求する際の手続きは第45条に記載の当社が加盟する加盟店信用情報機関所定の申請手続きに従い行うものとします。
2. 加盟店申込者等が、当社が保有する加盟店申込者等に関する情報の開示・訂正・利用停止等を請求する際の手続きは、当社所定の申請手続きに従うものとします。
3. 当社は、登録した内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正・削除または利用停止等の措置をとるものとします。
第47条(加盟店申込者等の情報の取扱いに不同意の場合)
当社は、加盟店申込者等が加盟店申込書に必要な記載事項の記載を希望しない場合および本規約の内容の全部または一部を承認できない場合は、加盟を認めない場合や加盟店の資格取消の手続きを取ることがあるものとします。但し、当社が第43条第3項、第4項に定める事項を目的として加盟店申込者等の個人情報を利用することに、加盟店申込者等が承認できないことを理由に加盟をお断りすることや加盟店の資格取消の手続きをとることはないものとします。また、その利用について加盟店申込者等から中止の申し出があった場合には、当社はそれ以降の利用を中止するものとします。
なお、中止の申し出および前条第2項に定める申請の申し出は本規約末尾記載のCS向上室宛行うものとします。
【当社へのお問い合わせ・相談窓口】
 
名称 ユーシーカード株式会社 CS向上室
住所 郵便番号135-8601
東京都港区台場2丁目3番2号
電話番号 03-6912-8304
受付時間 月曜日〜金曜日(祝日、年末・年始は除く)
午前9時〜午後5時
【個人情報管理責任者】
情報管理部門担当役員
(2023年3月現在)
UCギフトカード取扱規約
第1条(UCギフトカード取扱加盟店)
ユーシーカード株式会社(以下「当社」といいます)の加盟店で、本規約を承認のうえUCギフトカード(以下「ギフトカード」といいます)の取扱いを申し込み、当社が適当と認めた加盟店をギフトカード取扱加盟店(以下「取扱加盟店」といいます)とします。
第2条(種類)
ギフトカードの種類は五百円券、千円券、五千円券、壱万円券の4種類とします。
第3条(取扱方法)
1. 取扱加盟店は、利用者より当社が発行するギフトカードの提示を受けた場合、その券面相当額でクレジットカード同様、信用販売により物品の販売またはサービスの提供を行うものとします。
2. 取扱加盟店はギフトカードによる信用販売に際し、売上票の作成、署名照合および承認番号に関する事務は省略できます。
3. 取扱加盟店はギフトカードを取扱う場合、ギフトカード見本と照合するものとします。
4. 取扱加盟店は有効なギフトカードの利用者に対し、一般顧客と差別することなく信用販売を行うものとします。但しギフトカードをもって現金との引換え、もしくはつり銭を出すことはできないものとします。
第4条(信用販売適用除外品目)
取扱加盟店と当社が合意した品目とします。
第5条(ギフトカードの有効性)
有効なギフトカードとは、名称・金額・発行番号および発行者名が明白であり、かつ使用前に切り取り部分が残っているものをいいます。
第6条(事務取扱および精算方法)
1. 利用者より受領したギフトカードは、当社所定の方法により、切り取り部分(以下「取扱加盟店控」といいます)を切り取り、取扱加盟店にて再利用を不可能とし、裏面の取扱店記入欄に取扱加盟店名を記入するものとします。
2. 取扱加盟店の当社に対する代金請求は、所定のギフトカード集計票にギフトカードを添付して当社宛送付することによるものとします。
3. 当社は送付を受けたギフトカードについて毎月10日および25日に締め切り、10日締め切り分は同月25日に、25日締め切り分は翌月10日に、それぞれの合計金額からあらかじめ当社が定めた手数料(但し内税)を差引いた金額を、加盟店の指定口座へ振込みにより支払うものとします。但し、当社が認めた場合については月1回振込みとすることがあります。なお、上記支払日が金融機関休業日の場合は、翌営業日に支払うものとします。
4. 取扱加盟店は、前項に定める当社からの支払いが完了するまで取扱加盟店控を保管するものとします。また、取扱加盟店は、当社から要求があった場合、直ちに保管している取扱加盟店控を当社に提出するものとします。
第7条(偽造・変造への対処)
1. ギフトカードの偽造・変造が発生した場合には、当社は取扱加盟店に書面にて連絡し、その書面到着以降取扱加盟店はより慎重な注意をもって取扱うものとします。
2. 取扱加盟店は、明らかに偽造・変造と認められるギフトカードの提示を受けた場合は、信用販売を行わず、当該ギフトカードを預かり、直ちに当社に連絡するものとします。
第8条(本規約に違反した場合の対応)
1. 取扱加盟店が本規約の各条項に違反した場合は、取扱加盟店が一切の責任を負うものとします。
2. 前項の場合、当社は第6条に定める取扱加盟店の代金請求の支払いを拒絶、または留保できるものとします。
第9条(種類および様式等の変更)
当社がギフトカードの種類、様式、色彩などを変更または追加する場合には、当社は取扱加盟店に対し新しいギフトカードを発行する1か月前までに説明書と見本を通知するものとします。
第10条(取扱の解約ならびに変更)
当社および取扱加盟店が、事情によりギフトカードの取扱いを解約または変更する場合には、3か月前までに書面をもって相手方に申し入れるものとします。また、取扱加盟店が、退会・資格取消等により加盟店でなくなった場合は、本契約は終了し、その効力を失うものとします。
第11条(準用規定)
本規約に定めのない事項については、ユーシーカード加盟店規約の定めによるものとし、ユーシーカード加盟店規約中の「本規約」は「ユーシーカード加盟店規約およびUCギフトカード取扱規約」と読みかえて適用するものとします。
 
(2020年8月現在)
ユーシーカード MasterCard コンタクトレス/Visaのタッチ決済取扱いに関する特約
第1条(目的)
本特約は、加盟店の設置端末が本特約第5条に定めるMasterCard コンタクトレス/Visaのタッチ決済に対応する機能を備えた端末の場合で、かつMasterCard コンタクトレス/Visaのタッチ決済のシステム(以下「本決済システム」といいます)と称する非接触型IC媒体を用いた代金決済サービスの取扱い(以下「本取扱い」といいます)を行う場合に適用するものとし、加盟店は本特約の定めるところに従うものとします。
第2条(信用販売)
加盟店はMasterCard コンタクトレス/Visaのタッチ決済の機能を搭載するカードまたは携帯電話その他の電子機器およびその他の媒体(以下「カード等」といいます)を所持する会員(以下「会員」といいます)が、カード等を提示して物品等の販売、サービスの提供を求めた場合は、本特約に従い現金で取引を行う顧客と同様に店頭において信用販売するものとします。
第3条(カード取扱店舗)
加盟店は取扱店舗内の見易いところに当社の定める加盟店標識を掲示するものとします。
第4条(支払区分)
本取扱いについて、加盟店が取扱うことができる信用販売の種類は、1回払い販売のみとします。
第5条(信用販売の方法)
1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合は、MasterCard コンタクトレス/Visaのタッチ決済に対応する機能を備えた端末(以下「取扱端末」といいます)を取扱端末使用規約に従い使用し、すべての信用販売について当該カード等による本決済システムの利用の有効性、カード等の真偽を確認するものとします。また、当社およびカード等発行会社が定めた信用販売限度額を超えた場合は、取扱端末を用いて会員が入力した暗証番号の真偽の判定、または、会員に署名を徴求しカードの売上票の署名と同一であることの判定をして、承認番号を取得し信用販売を行うものとします。なお、取扱端末に表示された指示等メッセージに従うものとします。
2. 加盟店は何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末が使用できない場合、本決済システムでの信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責を負いません。
3. 加盟店は、取扱端末を使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします。
4. 加盟店は、取扱端末から本決済システム利用時に出力される売上票のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。
5. 加盟店は、カード等のうちカードの場合で、カード用印字機による信用販売等、取扱端末を使用する以外の取扱いはできないものとします。
第6条(無効カード等の取扱い)
1. 加盟店は、当社から紛失・盗難などの理由により無効を通告されたカード等および明らかに偽造・変造・模造と思われるカード等では、信用販売を行わないものとし、カード等がカードのときには、当該カードを保管の上直ちに当社にその旨連絡するものとします。
2. 加盟店が、前項に違反して信用販売を行った場合は、加盟店が一切の責任を負うものとします。
第7条(立替払い請求)
加盟店は、第5条に基づく信用販売により会員に対して取得した売上債権について取扱端末を使用し、売上データを会員の利用日から10日以内に当社宛送信し、当社に対して立替払い請求をするものとします。また、立替払い請求は当該売上データが当社に到着したときにその効力を発生するものとします。
第8条(信用販売取消)
1. 加盟店は、会員から信用販売の取消を受け付けた場合には、取扱端末により当該信用販売に対する立替払い請求の取消処理を行うものとします。
2. 取消処理を行う場合、取扱端末の表示に従い、信用販売取消を行うものとします。なお、取扱端末により取消のデータを送信した場合、送信権限の瑕疵を主張できないものとします。
3. 前項により取り消した立替払い請求に対して既に当社が加盟店に支払い済の場合は、加盟店は当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。この場合には、当社は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。
第9条(本取扱いの中止)
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、カード等の取扱いを中止または一時停止することができます。この場合、当社はカード等の取扱を中止または一時停止することにより、加盟店および会員に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。
  (1) 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力によりカード等の取扱が困難であると当社が判断した場合。
  (2) その他、コンピュータシステム保守、その他当社が止むを得ない事情でカード等の取扱の中止または一時停止が必要と判断した場合。
第10条(準用規定)
加盟店は本特約に定めのない事項については、「ユーシーカード加盟店規約」の定めによるものとし、「ユーシーカード加盟店規約」中の「カード」は「カード等」に、「本規約」は「ユーシーカード加盟店規約およびユーシーカードMasterCard コンタクトレス/Visaのタッチ決済取扱いに関する特約」に読み替えて適用するものとします。
 
(2023年3月現在)
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