iDショッピング加盟店規約
 
第1条(加盟店)
1. ユーシーカード株式会社(以下「当社」という)の加盟店のうちでiDショッピング加盟店規約(以下「本規約」という)を承認のうえiD決済システム(以下「本決済システム」という)と称する非接触型IC媒体を用いた代金決済サービスの取扱い(以下「本取扱い」という)を申し込みした個人・法人および団体(以下総じて「加盟店申込者」という)で、当社が加盟を認めた加盟店申込者をiDショッピング加盟店(以下「加盟店」という)とします。
2. 前項により加盟店が取扱うことができる信用販売の種類は、1回払い販売とします。
3. 加盟店は第2条に定める信用販売を行う店舗・施設(以下「取扱店舗」という)を指定してあらかじめ当社に届け出し、当社の承認を得るものとします。取扱店舗の追加・取消についても同様とします。
4. 加盟店は取扱店舗内外の見易いところに当社の定める加盟店標識を掲示するものとします。
第2条(信用販売)
加盟店は本決済システムの利用に必要な会員情報が登録された非接触型IC媒体を装備し、本決済システムに対応する機能を備えた携帯電話、カードおよびその他媒体(以下「iD携帯等」という)を所持する会員(以下「iD会員」という)がiD携帯等を提示して物品等の販売、サービスの提供を求めた場合は、本規約に従い現金で取引を行う顧客と同様に店頭において信用販売するものとします。
第3条(信用販売の方法)
1. 加盟店はiD会員からiD携帯等の提示による信用販売の要求があった場合は、本決済システムに対応する機能を備えたiD専用端末、その他iD対応機器(以下「iD加盟店端末」という)をiD加盟店端末使用規約に従い使用し、すべての信用販売について第6条第1項に定める取引拒絶情報により当該iD携帯等による本決済システムの利用の有効性を確認し、暗証番号の入力が必要な場合には所定の方法によりiD会員に暗証番号の入力を求め、正しい暗証番号が入力されたことを確認のうえ、信用販売を行うものとします。
2. 加盟店は何らかの理由(故障、電話回線障害等)でiD加盟店端末が使用できない場合、本決済システムでの信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責を負いません。
3. 加盟店は、iD加盟店端末を使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします。また、売上データおよび次項の売上票ならびにそれらに基づく売上債権は、本契約の期間中または契約終了後といえども第7条に基づく場合を除き、他に譲渡できないものとします。
4. 加盟店は、iD加盟店端末から本決済システム利用時に出力される売上票のうち、会員控えをiD会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。
5. 加盟店は信用販売を行った場合、直ちに商品、サービス等をiD会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の売上日に引渡しまたは提供することができない場合は、iD会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
6. 加盟店は本規約に基づく信用販売に関し、iD会員に対して掲示する広告その他の書面ならびに信用販売方法について、特定商取引に関する法律・不当景品類および不当表示防止法・消費者契約法およびその他法令等を遵守するものとします。
第4条(信用販売限度額)
加盟店はiD加盟店端末を使用した信用販売取引においては、iD加盟店端末に表示された指示等メッセージに従うものとします。また、iD携帯等に記録されたカード発行会社が定めた信用販売限度額を超えた場合は、iD加盟店端末の表示の指示等メッセージに従いiD会員に暗証番号の入力を求め、カード発行会社の承認番号を取得するものとします。承認番号が取得できない場合は信用販売を行わないものとします。
第5条(加盟店の注意義務等)
1. 加盟店は提示されたiD携帯等について、偽造・変造のiD携帯等に該当すると思われる場合、また、iD携帯等がカードのときには明らかにカード記載の本人以外と思われる場合および、明らかに不審と思われる場合には、信用販売を行う前に当社へその旨連絡し、その指示に従うものとします。
2. 加盟店は当社がiD会員のiD携帯等の利用状況の調査協力を求めた場合および、不正使用防止に協力を求めた場合にはこれに対し速やかに協力するものとします。
第6条(無効iD携帯等の取扱い)
1. 加盟店はiD携帯等による本決済システムの利用を無効とする、または、利用を一時停止する取引拒絶情報を当社所定の時期および方法により取得するものとします。
2. 加盟店は当社から特定のiD携帯等による本決済システムの利用を無効とする旨の通知を受けた場合または、明らかに偽造・変造と判断できるiD携帯等を提示された場合には、当該iD携帯等の提示者に対しては信用販売を行わないものとし、直ちにその事実を当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
3. 加盟店は、万一前2項に違反して信用販売を行った場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申し出により第11条の規定に従うものとします。
第7条(立替払い請求)
1. 加盟店は第3条に基づく信用販売によりiD会員に対して取得した債権をiD加盟店端末を使用し、売上データを送信して当社に対して立替払い請求をするものとします。また、立替払い請求は当該売上データが当社に到着したときにその効力を発生するものとし、表①の区分に従いこれを締め切り、それぞれの支払日にそれぞれの合計金額から第8条で定める手数料を差し引いた金額を、加盟店の指定口座へ振込により支払うものとします。但し、当社が個別に認めた場合はこの限りではありません。また、本条の加盟店の当社に対する立替払い請求権は、本契約の契約期間中または契約終了後といえども、他に譲渡できないものとします。
2. 前項の加盟店への支払いが加盟店の指定口座に到着しない場合、または延着した場合、当社に故意または過失がある場合を除き、当社は何ら責任を負わないものとします。
3. 信用販売を行った日から11日以降2か月以内に加盟店が当社に送付した売上票にかかる求償債権が、所定の決済期日にiD会員から回収できなかった場合は、原則として加盟店の責任とし、加盟店は第11条により返金を請求されても異議を申し立てないものとします。
4. 加盟店が信用販売を行った日から2か月を経過した売上票にかかる売上債権は立替払い請求の対象にならないものとします。
<表①>
 
支払区分 取扱期間 締切日 支払日
1 回 払 い 通  年 毎月  10日 当月  25日
毎月  25日 翌月  10日
第8条(手数料)
加盟店はiD携帯等による信用販売総額(税金、送料等を含む)に対し、当社の定める手数料を支払うものとします。
第9条(信用販売の取消)
1. 加盟店は、iD会員から信用販売の取消を受け付けた場合には、iD加盟店端末により当該信用販売に対する立替払い請求の取消処理を行うものとします。
2. 前項により取消した立替払い請求に対して既に当社が加盟店に支払い済の場合は、加盟店は当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。また、この場合には、当社は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。
3. 本条第1項の場合、iD会員に対し現金による返金は行わないものとします。
第10条(iD携帯等取扱いの中止)
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、iD携帯等の取扱いを中止または一時停止することができます。この場合、当社はiD携帯等の取扱いを中止または一時停止することにより、加盟店およびiD会員に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。
(1) iD加盟店端末を使用した信用販売において、iD携帯等に記録された所定の情報が取引拒絶情報に該当しないことが確認できなかった場合、または有効期限が期限内であることが確認できなかった場合。
(2) 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力によりiD携帯等の取扱いが困難であると当社が判断した場合。
(3) その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事情でiD携帯等の取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合。
第11条(立替払い金の返還請求)
1. 第7条第3項に該当し、当社が加盟店に立替払いを行ったことにより取得した求償債権を所定の決済期日にiD会員より回収できなかった場合で、当社が立替払い金の返金を請求した場合または、当社が加盟店に対する支払いの拒絶を行える場合であって、当該金額が加盟店に対し支払い済のものについては、加盟店は当社の請求に応じ当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。万一加盟店が当社に対しその金額を返金しない場合には、当社は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。
2. 前項に基づき、当社が加盟店に対し支払いを拒絶もしくは立替払い金の返金請求を行った場合、当社は加盟店に対し当該売上票に所定の表示をしてこれを返却します。
第12条(退会・資格取消に伴う加盟店の義務)
1. 加盟店が当社から退会した場合、もしくは資格取消を受けた場合、加盟店は直ちに加盟店契約を前提とした商品告知・取引誘引行為を中止し、売上票・加盟店標識・iD加盟店端末等、当社が加盟店に貸与または提供した取扱関係書類および販売用具の全てを当社に返却するものとします。また、取扱店舗に掲げた加盟店標識を直ちに取り外すものとします。
2. 本条第1項の場合において、本規約第7条、第11条は、引き続き有効なものとします。
3. 当社が本決済システムに係るiD事業者でなくなった場合、加盟店は当社と加盟店との間の本規約が当然に解約されることをあらかじめ承認するものとします。
第13条(加盟店情報の提供ならびに利用に関する同意)
1. 加盟店は、当社が本決済システムの広告宣伝、周知活動、および問合せ対応等を目的として、加盟店申込書に記載された店舗名、所在地、電話番号、業種等の加盟店情報(以下「加盟店情報」という)を当社が提携する企業に提供することに同意するものとします。
2. 加盟店は、当社および当社の提携する企業が本決済システムの広告宣伝、周知活動、および問合せ対応等を目的として、カタログ、パンフレット、ホームページ等の媒体への掲載等、加盟店情報を利用することに同意するものとします。
第14条(本規約に定めのない事項)
加盟店は本規約に定めのない事項については、当社の別に定めるユーシーカード加盟店規約に従うものとします。
第15条(規約の改定ならびに承認)
本規約を改定した場合は当社は新規約を加盟店に通知または適宜の方法により公表します。加盟店がその通知を受けた後、または公表された後にiD会員に対し信用販売を行った場合には、新規約を承認したものとみなし、以後の取扱い等については新規約が適用されるものとします。
 
以上
(2019年11月現在)
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