iDネット通信販売加盟店規約
 
第1条(加盟店)
1. ユーシーカード株式会社(以下「当社」という)の通信販売加盟店のうちでiDネット通信販売加盟店規約(以下「本規約」という)を承認のうえiDネット決済システム(以下「本決済システム」という)と称する非接触型IC媒体を用いた代金決済サービスの取扱い(以下「本取扱い」という)を申し込みした個人・法人および団体(以下総じて「加盟店申込者」という)で、当社が加盟を認めた加盟店申込者をiDネット通信販売加盟店(以下「加盟店」という)とします。
2. 前項により加盟店が取扱うことができる通信販売の種類は、1回払い販売とします。
第2条(通信販売)
加盟店は本決済システムの利用に必要な会員情報が登録された非接触型IC媒体を装備し、本決済システムに対応する機能を備えた携帯電話(以下「iD携帯」という)を所持する会員(以下「iD会員」という)がiD携帯を用いた通信により物品等の販売、サービスの提供を求めた場合は、本規約に従い現金で取引を行う顧客と同様に通信販売するものとします。
第3条(通信販売の方法)
1. 加盟店はiD会員からiD携帯を用いた通信による通信販売の要求があった場合は、すべての通信販売について第6条第1項に定める取引拒絶情報により当該iD携帯による本決済システムの利用の有効性を確認し、暗証番号の入力が必要な場合には所定の方法によりiD会員に暗証番号の入力を求め、正しい暗証番号が入力されたことを確認のうえ、通信販売を行うものとします。
2. 加盟店は、当該通信販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします。また、売上データに基づく売上債権は、本契約の期間中または契約終了後といえども第7条に基づく場合を除き、他に譲渡できないものとします。
3. 加盟店は、会員から申込みを受け付けた商品を安全確実な方法により、申込みを受け付けた日から起算して原則2週間以内に、会員の指定した送付先に発送もしくは当社が認めた方法により提供するものとし、商品の発送もしくは提供の遅延が発生した場合もしくは発生することが予想される場合には、速やかに会員に対し発送時期または提供時期を書面等にて通知するものとします。
4. 加盟店は、通信販売取引に関し加盟店の責任と負担において、商品告知の企画・制作を行うものとし、iD会員に対して行う告知にあたり特定商取引法・景品表示法・消費者契約法およびその他法令等を遵守するものとします。
第4条(信用販売限度額)
加盟店は通信販売取引において、iD携帯に記録されたカード発行会社が定めた信用販売限度額を超えた場合は、iD会員に暗証番号の入力を求め、カード発行会社の承認番号を取得するものとします。承認番号が取得できない場合は通信販売を行わないものとします。
第5条(加盟店の注意義務等)
1. 加盟店はiD会員から第2条に定める通信販売の申し込みを受け付けた際に、申込者が明らかにカード名義人本人以外と思われる場合、また、明らかに不審と思われる場合には、通信販売を行う前に当社へその旨連絡し、その指示に従うものとします。
2. 加盟店は当社がiD会員のiD携帯の利用状況の調査協力を求めた場合および、不正使用防止に協力を求めた場合にはこれに対し速やかに協力するものとします。
第6条(無効iD携帯の取扱い)
1. 加盟店はiD携帯による本決済システムの利用を無効とする、または、利用を一時停止する取引拒絶情報を当社所定の時期および方法により取得するものとします。
2. 加盟店は当社から特定のiD携帯による本決済システムの利用を無効とする旨の通知を受けた場合には、通信販売を行わないものとします。また、無効とする旨の通知を受けたiD携帯により本決済システムの利用があった場合、直ちにその事実を当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
3. 加盟店は、万一前2項に違反して通信販売を行った場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申し出により第11条の規定に従うものとします。
第7条(立替払い請求)
1. 加盟店は第3条に基づく通信販売によりiD会員に対する債権を取得した場合、売上データを送信して当社に対して立替払い請求をするものとします。また、立替払い請求は当該売上データが当社に到着したときにその効力を発生するものとし、表①に従いこれを締め切り、支払日に合計金額から第8条で定める手数料を差引いた金額を、加盟店の指定口座へ振込により支払うものとします。但し、当社が個別に認めた場合はこの限りではありません。また、本条の加盟店の当社に対する立替払い請求権は、本契約の契約期間中または契約終了後といえども、他に譲渡できないものとします。
2. 前項の加盟店への支払いが加盟店の指定口座に到着しない場合、または延着した場合、当社に故意または過失がある場合を除き、当社は何ら責任を負わないものとします。
3. 通信販売を行った日から11日以降2か月以内に加盟店が当社に送付した売上票にかかる求償債権が、所定の決済期日にiD会員から回収できなかった場合は、原則として加盟店の責任とし、加盟店は第11条により返金を請求されても異議を申し立てないものとします。
4. 加盟店が通信販売を行った日から2か月を経過した売上票にかかる売上債権は立替払い請求の対象にならないものとします。
<表①>
 
支払区分 取扱期間 締切日 支払日
1 回 払 い 通  年 毎月  10日 翌月  15日
第8条(手数料)
加盟店は、iD携帯による通信販売総額(税金、送料等を含む)に対し、当社の定める手数料を支払うものとします。
第9条(信用販売の取消)
1. 加盟店は、iD会員から信用販売の取消を受け付けた場合には、当該信用販売に対する立替払い請求の取消処理を行うものとします。
2. 前項により取り消した立替払い請求に対して既に当社が加盟店に支払い済の場合は、加盟店は当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。また、この場合には、当社は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。
3. 本条第1項の場合、iD会員に対し現金による返金は行わないものとします。
第10条(iD携帯取扱いの中止)
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、iD携帯の取扱いを中止または一時停止することができます。この場合、当社はiD携帯の取扱いを中止または一時停止することにより、加盟店およびiD会員に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。
(1) 通信販売において、iD携帯に記録された所定の情報が取引拒絶情報に該当しないことが確認できなかった場合、または有効期限が期限内であることが確認できなかった場合。
(2) 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力によりiD携帯の取扱いが困難であると当社が判断した場合。
(3) その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事情でiD携帯の取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合。
第11条(立替払い金の返還請求)
1. 第7条第3項に該当し、当社が加盟店に立替払いを行ったことにより取得した求償債権を所定の決済期日にiD会員より回収できなかった場合で、当社が立替払い金の返金を請求した場合または、当社が加盟店に対する支払いの拒絶を行える場合であって、当該金額が加盟店に対し支払い済のものについては、加盟店は当社の請求に応じ当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。万一加盟店が当社に対しその金額を返金しない場合には、当社は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。
2. 前項に基づき、当社が加盟店に対し支払いを拒絶もしくは立替払い金の返金請求を行った場合、当社は加盟店に対し当該売上票に所定の表示をしてこれを返却します。
第12条(退会・資格取消に伴う措置)
1. 加盟店が当社から退会した場合、もしくは資格取消を受けた場合、加盟店は直ちに加盟店契約を前提とした商品告知・取引誘引行為を中止するものとします。
2. 本条第1項の場合において、本規約第7条、第11条は、引き続き有効なものとします。
3. 当社が本決済システムに係るiD事業者でなくなった場合、加盟店は当社と加盟店との間の本規約が当然に解約されることをあらかじめ承認するものとします。
第13条(加盟店情報の提供ならびに利用に関する同意)
1. 加盟店は、当社が本決済システムの広告宣伝、周知活動、および問合せ対応等を目的として、加盟店申込書に記載された店舗名、所在地、電話番号、業種等の加盟店情報(以下「加盟店情報」という)を当社が提携する企業に提供することに同意するものとします。
2. 加盟店は、当社および当社の提携する企業が本決済システムの広告宣伝、周知活動、および問合せ対応等を目的として、カタログ、パンフレット、ホームページ等の媒体への掲載等、加盟店情報を利用することに同意するものとします。
第14条(本規約に定めのない事項)
加盟店は本規約に定めのない事項については、当社の別に定めるユーシーカード通信販売加盟店規約に従うものとします。
第15条(規約の改定ならびに承認)
本規約を改定した場合は当社は新規約を加盟店に通知または適宜の方法により公表します。加盟店がその通知を受けた後、または公表された後にiD会員に対し通信販売を行った場合には、新規約を承認したものとみなし、以後の取扱い等については新規約が適用されるものとします。
 
以上
(2019年11月現在)
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