UC-交通系電子マネー加盟店規約 (旧 UC-Suica加盟店規約) |
|
第1条(交通系電子マネー加盟店) |
ユーシーカード株式会社(以下、「乙」という。)の加盟店で本規約を承認のうえ乙指定の交通系電子マネーの取扱いを申し込み、乙が適当と認めた者を交通系電子マネー加盟店(以下、「甲」という。)とする。 |
第2条(用語の定義) |
1 |
「交通系電子マネー」とは、発行者がICカード等に記録される金額に相当する対価を得て、第1条で指定した交通系電子マネーの運営事業者(以下、「運営事業者」という。)の定める方法で、ICカード等に記録された金銭的価値をいう。 |
2 |
「ICカード等」とは、利用者が交通系電子マネーを記録・利用するための、ICチップを内蔵する別表第1号のサービスマークの付されたカード等の情報記録媒体をいう。 |
3 |
「発行者」とは、運営事業者又は、運営事業者が交通系電子マネーの発行者として指定する会社もしくは組織をいう。 |
4 |
「利用者」とは、発行者が定める交通系電子マネーに関する取扱規則又は取扱約款(以下、「取扱規則」という。)に同意し、交通系電子マネーを利用する者をいう。 |
5 |
「従業者」とは甲又は甲の店舗等の組織内にあって交通系電子マネーの業務に従事する者をいう。 |
6 |
「チャージ」とは、発行者の定める方法でICカード等に交通系電子マネーを積み増しすることをいう。 |
7 |
「端末」とは、運営事業者の定める仕様に合致し、交通系電子マネーの読取り、引去り及び運営事業者が特に認めた場合は書込みをすることができる機器(リーダ・ライタ)、並びにこれに付帯する機器等をいう。 |
8 |
「移転」とは、ネットワーク、端末等を媒介することにより、ICカード等に記録されている一定額の交通系電子マネーを引去り、発行者の電子計算機、ICカード等又は加盟店の端末に同額の交通系電子マネーが積み増しされることをいう。 |
9 |
「交通系電子マネー加盟店」とは、交通系電子マネーの利用に関する乙の加盟店規約を承認のうえ乙に加盟を申し込み乙が加盟を承認した個人、法人及び団体で、交通系電子マネーの利用により、利用者に商品等(本条第10項にて定義される。)を提供する者をいう。 |
10 |
「電子マネー取引」とは、利用者が甲より、物品、サービス、権利、ソフトウエア等の商品又は役務(以下、「商品等」という。)を購入し又は提供を受けた際に、金銭等に換えて交通系電子マネー又は他社発行電子マネー(本条第14項に定義される。)を加盟店端末に移転して商品等の代金を支払う取引をいう。 |
11 |
「加盟店端末」とは、乙から甲に対し設置および利用が許され、かつ乙が交通系電子マネーに関するシステムの円滑な運営のために管理する端末をいう。 |
12 |
「偽造」とは、運営事業者の承認を受けずに複製等により、交通系電子マネーと同様又は類似の機能を持つ電子的情報を作出することをいう。 |
13 |
「変造」とは、運営事業者の承認を受けずに交通系電子マネーに変更を加え、元の交通系電子マネーと内容が異なり、かつ交通系電子マネーと同様又は類似の機能を有する電子的情報を作出することをいう。 |
14 |
「他社発行電子マネー」とは、発行者以外の者が情報記録媒体に記録される金額に相当する対価を得て、当該情報記録媒体に記録した金銭的価値をいう。 |
第3条(運営事業者による審査等) |
運営事業者、又は運営事業者が自己の運営する交通系電子マネーの加盟店開拓権限を付与し、且つ、当該交通系電子マネーの加盟店開拓について乙と提携している会社等(以下、「電子マネー提携会社」という。)が、交通系電子マネー加盟店を交通系電子マネー加盟店として取り扱うことを不適当と認め、乙に対して拒否する旨の通知をした場合には、乙は、乙所定の方法でその旨を当該交通系電子マネー加盟店に通知するものとする。 |
第4条(電子マネー取引) |
1 |
甲は、利用者からICカード等の提示により電子マネー取引を求められた場合、本規約に従い、正当かつ適法に店舗等(第6条第1項にて定義される。)において電子マネー取引を行うものとする。 |
2 |
甲は、利用者から提示されたICカード等について加盟店端末に無効である旨の表示がなされた場合には、当該ICカード等の提示者に対して電子マネー取引を行ってはならないものとする。 |
3 |
甲は、明らかに模造もしくは破損と判断できるICカード等を提示された場合、又は明らかに不正使用と判断できる場合は、電子マネー取引を行ってはならず、直ちにその事実を乙に連絡するものとする。 |
4 |
甲は発行者が利用者向けに定める取扱規則の記載内容を承認し、これに従い利用者と電子マネー取引を行うものとする。 |
5 |
電子マネー取引においては、利用者のICカード等から加盟店端末に、商品等の代金額に相当する交通系電子マネーの移転が完了した時点で、利用者の甲に対する代金債務が消滅するものとし、甲はその旨を承認するものとする。 |
6 |
甲は、電子マネー取引を行うにあたっては、加盟店端末により取引代金の入力、移転を行うものとする。このとき甲は利用者に対し、取引代金及び交通系電子マネーの残額の確認を求め、その承認を得るものとする。 |
7 |
甲は、1回の電子マネー取引を、2枚以上のICカード等により行うことはできないものとする。なお利用者の交通系電子マネーの残額が取引代金に満たない場合は、乙が特に認めた場合を除き、現金その他の支払い方法により不足分の決済を行うものとする。 |
8 |
甲は、システムの障害時、システムの通信時、又はシステムの保守管理に必要な時間及びその他やむを得ない場合には、電子マネー取引を行うことができないことをあらかじめ承認するものとする。その場合の逸失利益、機会損失等についてはいかなる場合にも乙及び発行者は責を負わないものとする。 |
9 |
甲が電子マネー取引の売上として利用者のICカード等から引去ることができる交通系電子マネーは、当該電子マネー取引において提供される商品等の代金額に相当する額(税金・送料等を含む)のみとし(ただし、第7項後段による取引の場合に現金その他の支払い方法により決済した額を除く)、現金の立て替え及び過去の売掛金の精算等を含めることはできないものとする。又、電子マネー取引に際し、交通系電子マネーのチャージと移転をみだりに複数回繰り返すことはできないものとし、甲はその旨承認するものとする。 |
第5条(他社発行電子マネー取引) |
1 |
甲は運営事業者が指定した他社発行電子マネーの利用者から他社発行電子マネーの情報記録媒体の提示により電子マネー取引(以下、「他社発行電子マネー取引」という。)を求められた場合には、正当かつ適法に店舗等において電子マネー取引を行うものとする。 |
2 |
甲は電子マネー取引の際に適用される約款について、利用者がICカード等を提示した場合には取扱規則が適用され、利用者が他社発行電子マネーの情報記録媒体を提示した場合には他社発行電子マネーに係わる利用者向けの約款が適用されることに同意する。 |
3 |
甲は、甲の端末で利用可能な他社発行電子マネーについて、乙が変更、追加等を書面にて通知した場合には、新たに対象となる他社発行電子マネーについても第1項が適用されることに同意する。 |
4 |
乙は、甲の端末で利用可能な他社発行電子マネーの全部又は一部が廃止された場合には、書面にて通知するものとする。 |
5 |
甲は他社発行電子マネー取引につき、乙が別途指定した場合を除き、本規約の規定に準じてその取扱いを行うものとする。 |
第6条(交通系電子マネー加盟店の義務等) |
1 |
甲は、甲が電子マネー取引を行う店舗、施設(以下、「店舗等」という。)について、あらかじめ乙に、乙所定の様式でもって届け出、乙の承認を得るものとする。店舗等の追加、取消についても同様とする。なお、乙は甲に対し事前に書面による通知を行うことにより、店舗等の全部又は一部の取消しを行うことができるものとする。 |
2 |
甲は、本規約に定める義務等を甲の従業者に遵守させるものとする。 |
3 |
乙は、甲の従業者が、電子マネー取引に関連して行う行為及び果たすべき義務を、すべて甲の行為及び義務とみなすことができるものとする。 |
4 |
甲が本規約に定める手続きによらず電子マネー取引を行った場合には、甲が一切の責任を負うものとする。 |
5 |
甲は、運営事業者が指定した加盟店標識(以下、「加盟店標識」という。)を、店舗等の利用者の見やすいところに掲示するものとする。ただし、乙が加盟店標識の使用を中止もしくは禁止した場合は、又は運営事業者が加盟店標識を変更した場合は、甲は異議なくこれに応じるものとする。なお、加盟店標識に関して、甲の責めに帰すべき事由により紛議が発生した場合には、甲は第25条の定めに従い、乙が負担した費用を賠償するものとする。 |
6 |
甲は、乙から電子マネー取引に関する資料を提出するよう請求があった場合には、遅滞なくその資料を提出するものとする。 |
7 |
甲は、発行者と利用者との契約関係を承認し、交通系電子マネーに関するシステムの円滑な運営及び、電子マネー取引の普及向上に協力するものとする。また甲は、運営事業者及び乙又は、電子マネー提携会社より交通系電子マネーの利用促進施策およびこれに係る掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとする。 |
8 |
発行者及び乙又は電子マネー提携会社又はその委託先は、交通系電子マネーの利用促進のために、甲の了解なしに印刷物、電子媒体などに甲の名称及び所在地などを掲載することができるものとし、甲はこれをあらかじめ異議なく承諾するものとする。 |
9 |
甲は、電子マネー取引を行うにあたり、自己の責任と費用において、加盟店端末その他の付帯設備を設置して使用するものとする。また、甲は、端末を善良な管理者の注意をもって使用する。 |
10 |
甲は、電子マネー取引に関する情報、加盟店端末、加盟店標識等を本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、また、これを第三者に使用させてはならないものとする。なお、甲は、加盟店端末について、紛失・盗難等の事実が判明した場合には、速やかに乙又は乙の指定する者に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。 |
11 |
甲は、乙が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本規約に基づいて行う業務の全部又は一部を第三者に委託できないものとする。 |
12 |
乙が電子マネー取引の安全化措置について改善が必要と判断した場合は、乙は甲に改善を指示し、甲は甲の負担により、その指示に従うものとする。 |
13 |
甲は、端末が故障等により使用不能な場合およびその他の事由により交通系電子マネーの利用の制限又は停止が必要な場合、乙に対してその事実を速やかに連絡するものとする。 |
14 |
甲は、本規約の規定により認められている場合及び乙の事前の書面による承諾を得た場合を除き、運営事業者の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は営業に関する一切の表示(以下、「運営事業者の表示」という。)及び運営事業者の表示と誤認、混同を生じさせる表示を使用しないものとする。 |
第7条(標識類の購入) |
甲は、乙又は乙の指定する者から加盟店標識等を購入する場合には、別途乙又は乙の指定する者が請求する金額を乙が指定する期日までに乙又は乙の指定する者に対し支払うものとする。なお、支払われた加盟店標識等の代金は、乙又は甲が本契約を解約又は解除した場合にも甲には返金されないものとする。 |
第8条(電子マネー取引の円滑な実施) |
1 |
甲は、第4条第8項及び第9条第3項に定める場合、又は当該電子マネー取引を行ったならば本規約等所定の条件に違反することになる場合を除き、正当な理由なく利用者との電子マネー取引を拒否したり、直接現金払いやクレジットカード、その他現金に代って支払いが可能な金券、他の電子的情報による支払い手段等の利用を要求したり、それらの利用の場合と異なる代金を請求するなど、電子マネー取引によらない一般の顧客より不利な取扱いを行なってはならないものとする。 |
2 |
甲は、乙から依頼があった場合、利用者との電子マネー取引の状況等の調査に誠実に協力するものとする。 |
3 |
甲は、利用者から電子マネー取引及び商品等に関し、苦情、相談を受けた場合等、甲と利用者との間において紛議が生じた場合には、甲の費用と責任をもって対処し解決するものとし、乙に一切迷惑をかけないものとする。 |
4 |
甲は、交通系電子マネーの移転やネガデータ等の授受、その他交通系電子マネーに関するシステムの円滑な運用に必要と認められる業務を、乙が第三者に委託する場合があることを予め承諾するものとする。 |
第9条(取扱対象外商品等) |
1 |
甲は、電子マネー取引を行った場合、利用者に対し、直ちに商品等を引き渡し、又は提供するものとする。ただし、電子マネー取引を行った当日に商品等を引き渡し又は提供することができない場合は、利用者に書面をもって引き渡し時期などを通知するものとする。 |
2 |
甲は、電子マネー取引により利用者に引き渡しをする商品等において、その引き渡し、提供等を複数回又は継続的に行う場合には、その引き渡し、提供方法等に関してあらかじめ書面により乙に申し出、乙の承認を得るものとする。 |
3 |
甲は、有価証券及び金券等のほか、乙が別途定めた商品等については、電子マネー取引を行わないものとする。 |
第10条(無効ICカード等の取扱い) |
甲は、乙から特定のICカード等を無効とする旨の通知を受けた場合(特定のICカード等を無効とする旨のデータ(以下、「ネガデータ」という。)を加盟店端末が受信した場合を含む)、当該通知によって無効とされたICカード等の提示者に対して電子マネー取引を行ってはならないものとする。また、甲は、無効とされたICカード等について、乙の指示に従った取扱いを行うものとする。 |
第11条(偽造及び変造された電子的情報の取扱い等) |
1 |
甲は、加盟店端末に受け取った電子的情報が、偽造又は変造されたものであることが判明した場合には、乙の指定する方法により、乙にその旨を直ちに連絡するとともに、当該電子的情報について、乙の指示に従った取扱いを行うものとする。 |
2 |
万一、甲が前項に違反して取引を行った場合、甲は乙に対し当該取引に係る売上金額の支払いを請求することができないものとする。 |
3 |
甲が第1項に規定する連絡を含む本規約上の義務を遵守した場合には、乙は甲に対し、乙が確認することができる額を限度として、偽造又は変造された電子的情報について金銭による補償を行うものとする。ただし、乙が合理的な資料に基づき以下の各号の事実のいずれかを証明した場合には、この限りではない。 |
|
(1) |
甲又は、甲の従業者その他甲の業務を行う者が故意又は過失により当該偽造又は変造に何らかの関与をした場合。 |
|
(2) |
甲が当該電子的情報を受ける際に、当該電子的情報が偽造又は変造されたものであることを知っていた場合、又は重大な過失により当該電子的情報が偽造もしくは変造されたことを知らなかった場合。 |
4 |
紛失・盗難されたICカード等が使用された場合又は偽造・変造された電子的情報による売上などが発生した場合、乙が甲に対しこれらの状況等に関する調査の協力を求めたときには、甲は誠実に協力するものとする。また甲は、乙から指示があった場合もしくは甲が必要と判断した場合には、甲又は甲の店舗等の所在地を管轄する警察署へ当該売上に対する被害届を提出するものとする。 |
第12条(返品等の取扱い) |
1 |
甲は、電子マネー取引にあたり、返品その他により利用者との電子マネー取引の取消しを行う場合、利用者に対して当該取引代金を現金で払い戻すものとする。この場合であっても、甲は乙に対して第14条に基づく手数料を支払うものとする。ただし、乙が指定する条件により電子マネー取引を取消す場合には、交通系電子マネーを当該取引に使用したICカード等に積み増すことにより払い戻しができるものとする。 |
2 |
甲は、取扱規則に定められる、利用者が交通系電子マネーを利用できない事由に該当するおそれがあると合理的に判断される場合、本規約等に別段の定めがあるときを除き、前条第1項に準じて乙に連絡するものとし、乙の特段の指示がある場合にはこれに従うものとする。 |
第13条(電子マネー取引の売上金額の確定) |
1 |
甲と乙の間での電子マネー取引に関する売上金額は、甲が加盟店端末を使用し、乙の定める通信手段・手順等により加盟店端末から乙の指定する情報処理センターへの移転を完了させた時点で、確定するものとする。 |
2 |
電子マネー取引において、第4条第5項所定の時点で利用者の甲に対する代金債務を運営事業者又は電子マネー提携会社が免責的に引き受け、その後直ちに、乙が当該代金債務を運営事業者から免責的に引き受けるものとする。 |
3 |
他社発行電子マネー取引が行われた場合において、他社発行電子マネーの利用者の情報記録媒体から甲の加盟店端末に対し、商品等の代金額に相当する他社発行電子マネーの移転が完了した時点で、他社発行電子マネーの発行者が利用者の甲に対する代金債務を免責的に引き受け、その後直ちに、乙が当該代金債務を当該発行者から免責的に引き受けるものとする。 |
第14条(売上金額、手数料、電子マネー取引精算金の支払い) |
1 |
乙は、電子マネー取引に関する売上金額について、以下の表に定める締切日ごとに集計し、甲に「お振込金明細書」(以下、「明細書」という。)を送付することにより通知するものとする。 |
|
締切日 |
支払日 |
毎月 10日 |
当月 25日 |
毎月 25日 |
翌月 10日 |
|
2 |
甲は、乙に対し、乙の定める手数料を支払うものとする。 |
3 |
乙は、甲に対し、第1項に定める締切日ごとの売上金額の合計より前項の手数料を差し引いた金額(以下、「電子マネー取引精算金」という。)を、第1項の締切日に対応する支払日に、甲の指定金融機関口座に振り込む方法により支払うものとする。なお、支払日が金融機関休業日の場合には、翌営業日に支払うものとする。ただし、乙が個別に認めた場合はこの限りではないものとする。 |
4 |
乙は、他社発行電子マネー取引の精算金についても、前3項に準じて甲に支払うものとする。この場合、他社発行電子マネー取引に適用する加盟店手数料は第2項に定めるものと同一とする。 |
第15条(売上金額の確認) |
1 |
甲は、前条の規定により、乙から明細書が送付された際には、記載内容を確認するものとする。ただし、明細書が送付された日から30日以内に連絡がない場合には、乙は甲が明細書の記載内容を異議なく承認したものとみなすことができるものとする。 |
2 |
前項の規定にかかわらず、甲に故意又は重大な過失がある場合を除き、甲の端末から乙へ交通系電子マネーの移転がなされなかった場合で、乙において甲の端末に保存されていた記録により当該交通系電子マネーの金額を確認できた場合には、乙は甲に対し、当該確認ができた金額に関する電子マネー取引精算金の支払いを行うものとする。 |
3 |
乙は、電子マネー取引に関する売上金額の明細について、甲より帳票もしくはデータの提供を求められた場合、乙の定める方法により有償で提供するものとする。 |
第16条(電子マネー取引精算金の支払いの取消し及び留保) |
1 |
電子マネー取引又は当該電子マネー取引に関わり加盟店端末から乙へ移転された交通系電子マネーが以下のいずれかの事由に該当する場合、乙は甲に対し、当該電子マネー取引に関する電子マネー取引精算金の支払いの義務を負わないものとする。ただし、本項第2号に該当する場合で、乙が当該電子マネー取引に関する電子マネー取引精算金の支払いを承認した場合はこの限りではないものとする。 |
|
(1) |
加盟店端末から乙へ移転された交通系電子マネーが正当なものでないとき(当該交通系電子マネーが偽造又は変造されたものであった場合を含むが、これらに限らない。) |
|
(2) |
第13条に定める移転、および第17条に定める送信、受信を行わなかった場合 |
|
(3) |
第4条に違反して電子マネー取引を行ったとき |
|
(4) |
第9条第3項に違反して電子マネー取引を行ったとき |
|
(5) |
第10条に違反して電子マネー取引を行ったとき |
|
(6) |
ICカード等又は交通系電子マネーその他の明らかな不正使用に対して電子マネー取引が行われた場合 |
|
(7) |
その他甲が本規約に違反したとき |
2 |
乙が、甲に対し前項に該当する電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金を支払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、甲は直ちに乙の指定する方法により乙に対し当該電子マネー取引精算金を返金するものとする。なお、甲が当該電子マネー取引精算金を返金しない場合には、乙は次回以降支払いとなる甲に対する電子マネー取引精算金もしくはクレジットカードによる立替払い金の精算金から当該電子マネー取引精算金を差し引くことができるものとする。 |
3 |
乙が、電子マネー取引又は当該電子マネー取引に関し甲から乙へ移転された交通系電子マネーについて第1項各号の事由のいずれかに該当する可能性があると判断した場合には、乙は調査が完了するまで当該電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金の支払いを留保することができるものとし、この場合、乙は当該留保期間中の遅延損害金の支払いを免れるものとする。 |
4 |
前項の調査開始より30日を経過したとしても、第1項記載の各事由のいずれかに該当する可能性があると乙が判断した場合には、乙は電子マネー取引精算金の支払い義務を負わないものとする。なおこの場合においても甲及び乙は調査を続けることができるものとする。 |
5 |
前項後段の規定により引き続き調査を行ったときで、当該調査が完了し、乙が当該電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金の支払いを相当と認めた場合には、乙は当該電子マネー取引精算金を支払うものとする。 |
第17条(通信及び通信費) |
1 |
甲は、電子マネー取引によって利用者のICカード等より移転された交通系電子マネー及びこれに付随する情報を、乙の定める通信手段・手順等により乙の指定する情報処理センターに移転及び送信を行うものとし、またネガデータ等を受信するものとする。 |
2 |
前項の通信に関る費用は、甲の負担とする。 |
第18条(届出事項等) |
1 |
甲は、甲の名称・商号・代表者名・所在地・電話番号・店舗等及び電子マネー取引精算金の振込指定金融機関口座その他必要な事項(以下、これらの事項を併せて「申込者情報」という。)を、あらかじめ乙に対し、乙が別途定める書面により届け出るものとする。また、申込者情報に変更が生じた場合には、直ちに乙が別途定める書面をもって乙へ届け出を行い、乙の承認を得るものとする。 |
2 |
甲は、店舗等に関し、その名称、住所、電話番号、取扱う商品又はサービスの内容等、その他必要な事項(以下、これらの事項を併せて「店舗情報」という。)を、乙が別途定める書面により事前に乙に届け出を行い、乙の承認を得るものとする。また、店舗情報に変更が生じた場合又は電子マネー取引を中止・終了する場合には、直ちに乙が別途定める書面をもって乙へ届け出を行い、乙の承認を得るものとする。 |
3 |
前項の届け出がないために、乙からの通知又は送付書類、決済代金が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべき時に甲に到着したものとみなすことができるものとする。 |
4 |
甲は、店舗等が改装等の理由により営業を休止する場合、その期間等に関してあらかじめ乙に届け出、乙の承諾を得るものとする。 |
第19条(調査等) |
1 |
乙は、本規約等に定める事項について、甲に対して調査の協力を求めることができ、甲はその求めに速やかに応じるものとする。 |
2 |
乙は、甲が行う電子マネー取引が不適当であると判断したときは、甲に対し取扱商品、広告表現および電子マネー取引の方法等の変更もしくは改善又は販売等の中止を求めることができるものとする。 |
3 |
甲は、前項に該当した場合、甲の責任において直ちに所要の措置を講じるものとする。 |
第20条(守秘義務) |
1 |
甲及び乙は、以下の各号の場合を除き、本規約の履行に際して知り得た相手方の一切の情報、端末及び付帯設備の規格等事業に関する情報、利用者のICカード等に関する情報(交通系電子マネー固有のカード番号等の情報も含む)及び手数料率を含む交通系電子マネーに関する営業上の機密を、本規約以外の目的のために利用したり、又は第三者に開示したり、もしくは漏洩したりしてはならないものとする。 |
|
(1) |
第30条の規定に基づく場合 |
|
(2) |
相手方の書面による事前の承諾を得た場合 |
|
(3) |
法律上の義務として開示、提出等をしなければならない場合 |
|
(4) |
乙が交通系電子マネーに関するシステムの運用に際して開示、提出等しなければならない場合 |
2 |
前項の規定は、本規約の効力が失われた後も有効とする。 |
第21条(地位の譲渡等) |
1 |
甲は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとする。 |
2 |
甲は、乙に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとする。 |
3 |
乙は、本規約上の地位の全部、又は一部を第三者に譲渡できるものとし、甲はあらかじめこれを承諾するものとする。 |
第22条(退会) |
甲又は乙は、書面により3ヵ月前までに相手方に通知することにより交通系電子マネー加盟店から退会し、又は交通系電子マネー加盟店を退会させることができるものとする。 |
第23条(資格取消) |
前条にかかわらず、甲が以下の事項に該当する場合、乙は甲に対し催告することなく直ちに交通系電子マネー加盟店の資格を取り消しできるものとする。 |
|
(1) |
乙の加盟店の資格を失ったとき |
|
(2) |
第18条に基づく届出内容に虚偽の申請があったとき |
|
(3) |
他の加盟店の電子マネー取引精算金に関する債権を買い取って、又は他の加盟店に代って、乙に電子マネー取引精算金の支払い請求をしたとき |
|
(4) |
第16条第2項に基づく電子マネー取引精算金の返金を怠ったとき |
|
(5) |
甲又は、甲の従業者その他甲の業務を行う者が第19条又は第20条の規定に違反したとき |
|
(6) |
前4号のほか本規約に違反したとき |
|
(7) |
自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、及びその他の支払停止事由が生じたとき |
|
(8) |
差押え・仮差押え・仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算の申し立てを受けたとき又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき |
|
(9) |
前2号のほか甲、甲の代表者本人、又は甲の代表者が経営もしくは代表する他の加盟店、店舗、法人等の信用状態に重大な変化が生じたと乙が判断したとき |
|
(10) |
他のクレジットカード会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度又は前払式証票制度を悪用していると乙が判断したとき |
|
(11) |
甲の営業又は業態が公序良俗に反すると乙が判断したとき |
|
(12) |
架空の売上債権に係る売上金額の支払い請求、その他甲が不正な行為を行なったと乙が判断したとき |
|
(13) |
甲が乙の信用を失墜させる行為を行ったと乙が判断したとき |
|
(14) |
その他交通系電子マネー加盟店として不適当と乙及び運営事業者又は電子マネー提携会社が判断したとき |
|
(15) |
交通系電子マネー加盟店において2年以上、電子マネー取引の取扱いがなかったとき |
第24条(退会後の処理) |
1 |
第22条に基づく交通系電子マネー加盟店の退会又は第23条に基づく資格取消による退会の場合でも、退会日までに行われた電子マネー取引は有効に存続するものとし、甲及び乙は、当該電子マネー取引を本規約に従い取扱うものとする。ただし、甲と乙が別途合意をした場合はこの限りではないものとする。 |
2 |
甲は、退会した場合には、直ちに甲の負担においてすべての加盟店標識をとりはずすとともに、乙から交付されていた取扱関係書類ならびに印刷物(販売用具)の一切をすみやかに乙に返却するものとする。なお、加盟店端末については、端末の使用規約ならびにその取扱いに関する規定の定めるところに従い返却するものとする。 |
第25条(損害賠償) |
甲は、甲が本規約に基づく取引に関連して、甲の責めに帰すべき事由により乙又は発行者に損害を与えた場合には、乙又は発行者が被った一切の損害を賠償する責任を負うものとする。 |
第26条(準拠法) |
甲と乙との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとする。 |
第27条(合意管轄裁判所) |
本規約に関し、甲と乙との間で訴訟の必要が生じた場合は、乙の本社又は各支店・営業所の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 |
第28条(本規約に定めのない事項) |
甲は本規約に定めのない事項については、乙の別に定めるユーシーカード加盟店規約に従うものとする。 |
第29条(規約改定ならびに承認) |
本規約を改定した場合は乙は新規約を甲に通知又は適宜の方法により公表する。甲がその通知を受けた後又は公表された後に利用者に対し電子マネー取引を行った場合には、新規約を承認したものとみなし、以後の取扱い等については新規約が適用されるものとする。 |
第30条(情報の利用等) |
1 |
甲は、乙又は発行者が公的機関などから法令等に基づく開示要求を受けたとき、その他乙が必要と認めたときには、申込者情報、店舗情報その他電子マネー取引に関する情報を開示する場合があることをあらかじめ承諾するものとする。 |
2 |
甲は、申込者情報、店舗情報等を、乙がICカード等の普及促進活動に利用することに同意するものとする。 |
3 |
甲は、運営事業者又は電子マネー提携会社が行う加盟申し込み審査、加盟後の管理等取引上の判断、および運営事業者又は電子マネー提携会社が交通系電子マネーの利用促進に関わる業務に利用するために、乙が運営事業者又は電子マネー提携会社に対して、加盟店申込書に記載した法人名・法人所在地・加盟店屋号・店舗所在地・電話番号・預貯金口座名義・預貯金口座番号等申込者情報および店舗情報を提供することに同意するものとする。 |
別表第1号(第1条) ICカード等に対する表示 |
|
サービスマーク |
電子マネー |
運営事業者 |
|
Suica |
東日本旅客鉄道株式会社 |
|
Kitaca |
北海道旅客鉄道株式会社 |
|
TOICA |
東海旅客鉄道株式会社 |
|
ICOCA |
西日本旅客鉄道株式会社 |
|
SUGOCA |
九州旅客鉄道株式会社 |
|
PASMO |
株式会社パスモ |
|
nimoca |
株式会社ニモカ |
|
|
|
(2019年11月現在) |