銀聯加盟店規約
 
第1条(加盟店)
1. ユーシーカード株式会社(以下「当社」という)の加盟店のうちで中国銀聯カード加盟店規約(以下「本規約」という)を承認のうえ中国銀聯決済システム(以下「本決済システム」という)と称する決済システムを利用したクレジットカードまたはデビットカードであって、当社が提携する中国銀聯股有限公司(以下「中国銀聯」という)が指定する所定の標章のあるクレジットカードまたはデビットカード(以下「カード」という)による決済サービスの取扱い(以下「本取扱い」という)を申し込みした個人・法人および団体(以下総じて「加盟店申込者」という)で、当社が加盟を認めた加盟店申込者を中国銀聯カード加盟店(以下「加盟店」という)とします。
2. 前項により加盟店が取扱うことができる信用販売の種類は、1回払い販売とします。なお、本規約に基づく信用販売の決済通貨は、日本円のみとします。
3. 加盟店は第2条に定める信用販売を行う店舗・施設(以下「取扱店舗」という)を指定してあらかじめ当社に届け出し、当社の承認を得るものとします。取扱店舗の追加・取消についても同様とします。
4. 加盟店は取扱店舗内外の見易いところに当社の定める加盟店標識を掲示するものとします。
第2条(信用販売)
加盟店は、中国銀聯に加盟している中国及び中国国外の会社が発行するカードを所持する会員(以下「会員」という)が、カードを提示して物品等の販売、サービスの提供を求めた場合は、本規約に従い現金で取引を行う顧客と同様に店頭において信用販売するものとします。
第3条(信用販売の方法)
1. 加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合は、本決済システムに対応する機能を備えた中国銀聯専用端末、その他中国銀聯対応機器(以下「中国銀聯加盟店端末」という)を中国銀聯加盟店端末使用規約に従い使用し、すべての信用販売について当該カードによる本決済システムの利用の有効性を確認し、会員に暗証番号の入力を求め、正しい暗証番号が入力されたこと、および会員の署名を徴求しカードの署名と売上票の署名が同一であることを確認のうえ、信用販売を行うものとします。但し、カードのうち、暗証番号の入力を必要としないカードの提示による信用販売の要求があった場合、当社が個別に認めた加盟店に限り、暗証番号の入力を省略できるものとします。なお、中国銀聯加盟店端末に表示された指示等メッセージに従うものとします。
2. 加盟店は何らかの理由(故障、電話回線障害等)で中国銀聯加盟店端末が使用できない場合、本決済システムでの信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責を負いません。
3. 加盟店は、中国銀聯加盟店端末を使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします。
4. 加盟店は、中国銀聯加盟店端末から本決済システム利用時に出力される売上票のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。
5. 加盟店は、カード用印字機による信用販売等、中国銀聯加盟店端末を使用する以外のカードの取扱いはできないものとします。
6. 加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品、サービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の売上日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
7. 加盟店は、本規約に基づく信用販売に関し、会員に対して掲示する広告その他の書面ならびに信用販売方法について、特定商取引法・不当景品類および不当表示防止法・消費者契約法およびその他法令等を遵守するものとします。
第4条(加盟店の注意義務等)
1. 加盟店は、提示されたカードについて、偽造・変造・模造と思われるカードの場合、また、明らかにカード記載の本人以外と思われる場合および、明らかに不審と思われる場合には、信用販売を行う前に当社へその旨連絡し、その指示に従うものとします。
2. 加盟店は、当社が会員のカードの利用状況の調査協力を求めた場合および、不正使用防止に協力を求めた場合にはこれに対し速やかに協力するものとします。
第5条(無効カードの取扱い)
1. 加盟店は、当社から紛失・盗難などの理由により無効を通告されたカードおよび明らかに偽造・変造・模造と思われるカードでは、信用販売を行わないものとし、当該カードを保管の上直ちに当社にその旨連絡するものとします。
2. 加盟店が、前項に違反して信用販売を行った場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申し出により第10条の規定に従うものとします。
第6条(立替払い請求)
1. 加盟店は、第3条に基づく信用販売により会員に対して取得した債権を中国銀聯加盟店端末を使用し、売上データを送信することによって、当社に対して立替払い請求をするものとします。また、立替払い請求は当該売上データが当社に到着したときにその効力を発生するものとし、表①の区分に従いこれを締め切り、それぞれの支払日にそれぞれの合計金額から第7条で定める手数料を差し引いた金額を、加盟店の指定口座へ振込により支払うものとします。但し、当社が個別に認めた場合はこの限りではありません。また、本条の加盟店の当社に対する立替払い請求権は、本契約の契約期間中または契約終了後といえども、他に譲渡できないものとします。
2. 前項の加盟店への支払いが加盟店の指定口座に到着しない場合、または延着した場合、当社に故意または過失がある場合を除き、当社は何ら責任を負わないものとします。
3. 信用販売を行った日から11日以降2か月以内に加盟店が当社に送付した売上票にかかる求償債権が、所定の決済期日に会員から回収できなかった場合は、原則として加盟店の責任とし、加盟店は第10条により返金を請求されても異議を申し立てないものとします。
4. 加盟店が信用販売を行った日から2か月以上を経過した売上票にかかる売上債権は立替払い請求の対象にならないものとします。
<表①>
 
支払区分 取扱期間 締切日 支払日
1 回 払 い 通  年 毎月  10日 当月  25日
毎月  25日 翌月  10日
第7条(手数料)
加盟店はカードによる信用販売総額(税金、送料等を含む)に対し、当社の定める手数料を支払うものとします。
第8条(信用販売の取消)
1. 加盟店は、会員から信用販売の取消を受け付けた場合には、中国銀聯加盟店端末により当該信用販売に対する立替払い請求の取消処理を行うものとします。
2. 取消処理を行う場合、会員に暗証番号の入力を求め、正しい暗証番号が入力されたこと、および会員の署名を徴求しカードの署名と売上票の署名が同一であることを確認のうえ、信用販売取消を行うものとします。但し、カードのうち、暗証番号の入力を必要としないカードの提示による信用販売の要求があった場合、当社が個別に認めた加盟店に限り、暗証番号の入力を省略できるものとします。なお、中国銀聯加盟店端末により取消のデータを送信した場合には、加盟店は、当該取消データを送信した者の権限の有無について一切の主張ができないものとします。
3. 前項により取り消した立替払い請求を既に当社が加盟店に支払い済の場合は、加盟店は当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。この場合には、当社は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。
第9条(本取扱いの中止)
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、カードの取扱いを中止または一時停止することができます。この場合、当社はカードの取扱を中止または一時停止することにより、加盟店および会員に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。
(1) 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力によりカードの取扱が困難であると当社が判断した場合。
(2) その他、コンピュータシステム保守、その他当社が止むを得ない事情でカードの取扱の中止または一時停止が必要と判断した場合。
第10条(立替払い金の返還請求)
1. 第6条第3項に該当し、当社が加盟店に立替払いを行ったことにより取得した求償債権を所定の決済期日に会員より回収できなかった場合で、当社が立替払い金の返金を請求した場合または、当社が加盟店に対する支払いの拒絶を行える場合であって、当該金額が加盟店に対し支払い済のものについては、加盟店は当社の請求に応じ当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。万一加盟店が当社に対しその金額を返金しない場合には、当社は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。
2. 前項に基づき、当社が加盟店に対し支払いを拒絶もしくは買戻しの請求を行った場合、当社は加盟店に対し当該売上票に所定の表示をしてこれを返却します。
第11条(個人情報の取扱い)
1. 本規約で「個人情報」とは、加盟店が加盟店業務を通じて取得した会員その他利用者の一切の情報で、氏名、生年月日等当該利用者を特定できる情報とこれに付随して取り扱われるカード番号等会員その他利用者の情報をいうものとします。
2. 個人情報の利用は、業務上必要な範囲であって、法令および加盟店規約等において定める範囲に限定するものとします。
3. 個人情報は、利用目的に応じ必要な範囲において、客観性、正確性および最新性を保持するものとします。
4. 加盟店は、加盟店業務遂行の過程で知り得た個人情報を開示・漏洩してはならないものとし、個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
5. 加盟店は、加盟店および業務委託先における個人情報の目的外利用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育、業務委託先の監督等適切な措置を講じるものとします。
6. 加盟店は、カードの暗証番号・セキュリティコード(CVV2、CVC2)については、たとえ暗号化したとしても、一切保管・保持してはならないものとします。
7. 個人情報への不当なアクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等の危険に対し、合理的な安全対策を講じるものとします。また、当社は加盟店に対して個人情報の管理に必要な情報セキュリティ基準を別途指定することができ、この場合、加盟店は当社が指定した基準を遵守するものとします。
8. 情報媒体の引渡しにあたっては、その場所および担当者を特定するものとし、情報媒体の搬送・送付は、安全で確実な方法によるとともに、露出せぬよう封緘・施錠を確実に行うものとします。
9. 第三者への個人情報の提供は、以下のいずれかの場合に限るものとし、提供に際しては守秘義務について十分配慮するものとします。
(1) 当該個人が書面により事前に同意している場合。
(2) 業務上必要があり当該利用者等の保護に値する正当な利益が侵害されるおそれのない場合であって当社の書面による事前の同意があるとき。
(3) 各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合。
10. 当社は、加盟店に漏洩等の事故が発生したと判断する合理的な理由がある場合、加盟店に対して事故事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに協力するものとします。
第12条(個人情報漏洩時等の対応)
1. 加盟店および加盟店の業務委託先において、万一、漏洩等の事故が発生した場合は、加盟店は直ちに当社に漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告し、その発生の日から10営業日以内に、漏洩等の原因を当社に対し報告するものとします。なお、加盟店または業務委託先はその調査を自らの負担にて行うものとし、当社が必要と認める場合には、当社は事故の原因究明を調査する会社等を選定できるものとし、加盟店または業務委託先は当該会社等による調査を行うものとします。
2. 加盟店は再発防止策を策定の上、直ちに実施し、その再発防止策の内容を遅滞なく当社に書面にて通知するものとします。なお、当社が再発防止策等を策定し、加盟店または業務委託先に実施を求めた場合は、加盟店はその内容を遵守するものとし、当該業務委託先をして再発防止策等に関して当社の行う指導に従わせるものとします。
3. 当社は、他の加盟店でのカード番号等の漏洩等が発生し、類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他当社が必要と認める場合には、加盟店に対し、当該措置の改善の要求その他必要な措置・指導を行えるものとし、加盟店はこれに従うものとします。
4. 加盟店は、加盟店または業務委託先が第11条および本条に違反することにより当社、カード会社、中国銀聯、または会員に損害を生じせしめた場合、これにより当社、カード会社、中国銀聯、または会員が被った損害等を賠償する義務を負うものとします。
(1) カードの再発行に関わる費用。
(2) 不正使用のモニタリングや会員対応等の業務運営に関わる費用。
(3) カードの不正使用による損害。
(4) 当該事故の損害賠償、罰金として、中国銀聯、カード会社等、またはその他第三者から当社が請求を受けた費用。
(5) 上記(1)〜(4)の解決に要した弁護士費用等の間接的な費用。
第13条(損害賠償等)
1. 加盟店が以下の事由により当社に損害を生じせしめた場合は、当社はその損害を請求できるものとします。
(1) 本規約に違反した場合。
(2) 公序良俗に反するなど加盟店として不適当な行為により当社の名誉を著しく傷つけ、あるいは金銭的損害を与えた場合。
2. 中国銀聯が加盟店の信用販売に関連し、当社に罰金・反則金等を課し、その事由が加盟店側に起因するものと当社が認めた場合、加盟店は当社の請求により、当該罰金・反則金等と同額を当社に支払うものとします。
第14条(退会・資格取消に伴う加盟店の義務)
1. 加盟店が当社から退会した場合、もしくは資格取消を受けた場合、加盟店は直ちに加盟店契約を前提とした商品告知・取引誘引行為を中止し、売上票・加盟店標識・中国銀聯加盟店端末等、当社が加盟店に貸与または提供した取扱関係書類および販売用具の全てを当社に返却するものとします。また、取扱店舗に掲げた加盟店標識を直ちに取り外すものとします。
2. 本条第1項の場合において、本規約第6条、第10条、第11条、第12条は、引き続き有効なものとします。
3. 当社が本決済システムに係る本取扱いを中止した場合、加盟店は当社と加盟店との間の本規約が当然に解約されることをあらかじめ承認するものとします。
第15条(加盟店情報の提供ならびに利用に関する同意)
1. 加盟店は、当社が本決済システムの広告宣伝、周知活動、および問合せ対応等を目的として、加盟店申込書に記載された店舗名、所在地、電話番号、業種等の加盟店情報(以下「加盟店情報」という)を当社が提携する企業に提供することに同意するものとします。
2. 加盟店は、当社および当社の提携する企業が本決済システムの広告宣伝、周知活動、および問合せ対応等を目的として、カタログ、パンフレット、ホームページ等の媒体への掲載等、加盟店情報を利用することに同意するものとします。
第16条(本規約に定めのない事項)
加盟店は本規約に定めのない事項については、当社の別に定めるユーシーカード加盟店規約に従うものとします。
第17条(準拠法)
本規約は、日本法が適用され、日本法に準拠し解釈されるものとします。
第18条(規約の改定ならびに承認)
本規約を改定した場合は当社は新規約を加盟店に通知または適宜の方法により公表します。加盟店がその通知を受けた後、または公表された後に会員に対し信用販売を行った場合には、新規約を承認したものとみなし、以後の取扱い等については新規約が適用されるものとします。
 
以上
(2019年11月現在)
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