楽天Edy加盟店規約
 
第1条(楽天Edy加盟店)
1. ユーシーカード株式会社(以下「乙」といいます)の加盟店で本規約を承認のうえ乙指定のEdyの取扱を申し込み、乙が適当と認めた者を楽天Edy加盟店(以下「甲」といいます)とします。
2. 甲は、本規約の定めに従い、Edyカードに記録されたEdyにより、商品等の販売および提供を行うものとします。なお、甲が本規約の定めに違反した場合には、楽天Edy株式会社が直接に甲に対して当該違反の是正を求めることができることを甲はあらかじめ承諾するものとします。
第2条(定義)
本規約において使用する語句の定義は、本規約において別に定義する場合を除き、次のとおりとします。
1. 「Edy」とは、楽天Edy株式会社またはバリュー発行会社が楽天Edy株式会社所定の方式で利用者に発行する円単位の金額についての電子的情報であって、利用約款に基づき利用者が商品等の代金の支払に使用することができる前払式支払手段である「楽天Edy」および「Edy」をいいます。
2. 「楽天Edyサービス」とは、Edyの発行、Edyの購入情報および残高情報の管理に加え、利用者が甲から商品等の販売または提供を受ける場合において、当該商品等の代金の全部または一部の支払いとしてEdyを使用したときには、使用されたEdyに相当する代金額と同額の金額を乙が甲に対して支払う楽天Edy株式会社が提供するサービスをいいます。
3. 「Edyカード」とは、利用者が利用約款に従ってEdyを記録し使用するために必要な機能を備えた非接触ICカード等(楽天Edy株式会社が認定するものに限ります。)をいいます。
4. 「利用者」とは、Edyカードを正当に保有する者であって、楽天Edy株式会社またはバリュー発行会社が発行するEdyを正当に入手して楽天Edy株式会社およびバリュー発行会社の定める方法でEdyを使用する者をいいます。
5. 「商品等」とは、利用者が甲から販売または提供を受ける物品、サービス、ソフトウェア、デジタルコンテンツおよび権利等をいいます。なお、乙および楽天Edy株式会社と甲間で、販売または提供に係る代金についてEdyを使用することのできない商品等を個別に追加、変更することができるものとします。
6. 「EdyAP製造許諾事業者」とは、楽天Edy株式会社よりEdyAPの製造を許諾された事業者をいいます。
7. 「EdyAP」とは、楽天Edy株式会社あるいはEdyAP製造許諾事業者が、楽天Edy株式会社より許諾を受けた上で楽天Edy株式会社より提供された楽天Edy株式会社所定の技術仕様に基づき開発した上で、EdyAP製造許諾事業者が製造・開発したセキュリティモジュールに搭載し、Edyの受入情報等の読取および書込機能を提供するための特定のアプリケーションで、楽天Edy株式会社所定の技術仕様に合致するプログラムをいいます。
8. 「Edy店舗端末」とは、利用者が商品等の購入および提供を受けるに際しEdyを使用するために必要となる機器で、対象店舗等(第5条で定義します。)またはその指定する場所に設置されるEdyモジュールもしくはEdyAPが組み込まれたEdyの受入端末機器をいいます。
9. 「バリュー発行会社」とは、第三者発行型前払式支払手段の発行について資金決済法に基づき登録を受けた法人で、楽天Edy株式会社の承認を得て利用者に対してEdyを発行する会社をいいます。
10. 「Edyシステム」とは、次の(1)から(4)の手順によって完結する決済システム並びにそれを実現させるために必要なコンピュータハードウェアおよびソフトウェア等をいいます。
(1) バリュー発行会社は楽天Edy株式会社にEdyの発行に関する事務を委託し、楽天Edy株式会社および提携会社は、楽天Edy株式会社またはバリュー発行会社から利用者に対するEdyの発行に関する事務を履行する。発行されたEdyの対価として利用者から支払われた代金は、楽天Edy株式会社からバリュー発行会社に支払われる。
(2) 甲は、利用者から商品等の購入および提供に係る代金についてEdyを使用することの申込みがあった場合には、本規約の規定に基づき、利用者にEdyを使用させる。
(3) 乙は、甲が利用者から移転を受けたEdyについて、甲から移転を受けた場合には、本規約に基づき当該Edyに相当する金員を甲に対して支払う。甲は乙に対して所定の手数料を支払う。
(4) バリュー発行会社は、楽天Edy株式会社が乙から移転を受けたEdyのうちバリュー発行会社の発行に係るEdyに相当する金員を楽天Edy株式会社に支払う。
11. 「Edyモジュール」とは、Edyの受入情報等の読取および書込機能を有するモジュールで、以下のすべての要素を満たすものをいいます。
(1) 楽天Edy株式会社または楽天Edy株式会社が開発を許諾した第三者が開発および保有し、かつ使用許諾する権利を有するものであること
(2) プログラムの著作物を含み、特許権等の工業所有権で保護されているものであること
(3) 電子マネーシステムで稼動するための情報、電子マネーシステムの安全性を維持するための情報等を含むものであること
12. 「決済用アプリケーション等」とは、楽天Edy株式会社または楽天Edy株式会社が開発および製造を許諾した第三者が開発および製造したEdyシステムを利用する上で必要となる決済用アプリケーションをいいます。
13. 「他社決済インフラサービス」とは、乙および甲が各々別途契約を締結した事業者が提供する決済インフラサービスをいいます。
14. 「Edy番号」とは、Edyカードに記載または記録される番号で、当該Edyカードに記録されるEdyおよびEdyによる取引を特定するために割り当てられる16桁の数字をいいます。
15. 「Edy領域」とは、Edyカードの中の非接触型ICチップ内における、Edy番号、残高情報等の情報を格納するための領域をいいます。
16. 「Edy領域内特定情報」とは、Edy領域内に記録されたEdy番号、残高情報等の情報をいいます。
17. 「Edyエリア情報」とは、Edy領域内特定情報を読み取るための技術情報等をいいます。
18. 「資金決済法」とは、資金決済に関する法律(平成二十一年六月二十四日法律第五十九号)をいいます。
19. 「利用約款」とは、楽天Edy株式会社またはバリュー発行会社と利用者との間のEdyに関する取引を規定する約款をいいます。
第3条(確認事項)
1. 甲は、Edyシステムの健全な運営を図り、EdyカードおよびEdyが円滑に使用されるよう本規約に定める義務を遵守するものとします。
2. 甲は、Edyシステムの利用に当たり資金決済法その他の関連諸法規等で定める事項を遵守するものとし、本規約に基づく業務上の秘密を守ります。また双方および楽天Edy株式会社の信用・名誉を毀損することのないよう努めるものとします。
3. 甲は、Edyシステムの利用に当たり、資金決済法において加盟店が取り扱ってはならないと定められている公序良俗に反するまたは公序良俗に反するおそれのある商品等を取り扱わないものとします。
4. 甲は、甲が利用者に対して販売または提供する商品等の内容に著しい変更があった場合には、乙に対し、遅滞無くその変更内容を報告するものとします。
5. 甲は、利用者が利用約款に基づきEdyを使用していることを認識の上、本規約に従ってEdyカードおよびEdyを取扱うものとします。
6. 甲は、第9条第2項に定める現金による精算の場合を除き、利用者に対して現金による払戻しを行ってはならないものとします。
7. 甲は、Edy店舗端末に関して、本規約、使用規約およびその取扱いに関する規定に従うものとし、Edy店舗端末、Edyモジュールおよび決済用アプリケーション並びにそこに記録されるEdyの破壊、分解もしくは解析等を行ってはならず、いかなる理由があってもEdyの複製、改変または解析等を行い、または、係る行為に加担、協力してはならないものとします。
8. 甲は、楽天Edy株式会社が甲に対して直接のいかなる義務も負わないことを確認します。
第4条(対象商品)
1. 甲が販売および提供する商品等のうちEdyによって代金を支払うことができる商品等は、甲が取扱うすべてのものとします。但し、Edyによって代金を支払うことのできない商品等として、乙および楽天Edy株式会社が別途定める商品等および甲が申し出のうえ乙および楽天Edy株式会社が承諾した商品等については、この限りではないものとします。
2. 甲が販売および提供した商品等の瑕疵、数量不足その他の利用者との紛争または商品等に関するその他のクレームまたはアフターサービスについては、甲が自己の責任と費用をもって速やかに対処し、乙、楽天Edy株式会社およびバリュー発行会社に損害を発生させないものとします。
第5条(取扱店舗等)
1. 甲は、Edyを取扱うこととする店舗(以下「対象店舗」といいます)をあらかじめ乙所定の方法により乙に届け出て、乙の承認を得るものとします。
2. 甲は乙から貸与された加盟店標識等を乙の指示に従って対象店舗等の見やすいところに掲示または表示することによって、Edyシステムの加盟店である旨表示するものとし、乙の指示する以外の方法によって加盟店標識等を掲示または表示してはならないものとします。
3. 甲は、本条第1項の届出事項に変更があった場合には、速やかに乙所定の方式で届け出、乙の承認を得るものとします。
第6条(Edy店舗端末の設置等)
1. 甲は、乙の指示に従い、対象店舗等で必要となるEdy店舗端末を乙の指定する業者より購入または賃借するものとします。
2. 甲は、対象店舗等または乙の承認を得た場所にEdy店舗端末を設置するものとします。
3. 甲は、Edy店舗端末を、本規約、使用規約およびその取扱いに関する規定に従い、善良なる管理者の注意義務をもって、本来の用途に限定して使用するものとします。
4. 乙は、Edy店舗端末の保守、故障および撤去等の対応について、別途定めるものとし、甲はこれに従うものとします。なお、甲がEdy店舗端末について盗難保険等の保険の加入を希望するときは、甲は自己の費用負担で付保するものとします。
5. 甲は、Edy店舗端末の盗難、紛失、破損等が生じた場合には、速やかに、別途定める乙所定の指示に従うものとします。
6. 甲は、本規約に基づく甲の加盟が終了した場合には、乙または乙の指定する業者から貸与されたEdy店舗端末および前条の加盟店標識等の乙から貸与された一切の物品を直ちに乙に返還するものとします。但し、乙の指示がある場合には、乙の指示に従い対応するものとします。
第7条(Edyモジュールおよび決済用アプリケーション等の使用許諾)
1. 乙は、Edyモジュールおよび決済用アプリケーション等の使用について楽天Edy株式会社から許諾を得たうえで、甲に対し、これを再許諾するものとします。
2. 甲は、乙より使用の再許諾を受けたEdyモジュールおよび決済用アプリケーション等を、Edy店舗端末に組み込まれた状態で、Edyによる決済および楽天Edy株式会社が別途認める目的にのみ利用することができるものとします。
3. 甲は、次の事由が発生したときは、Edyモジュールおよび決済用アプリケーション等の使用を直ちに停止し、乙および楽天Edy株式会社の指示に従うものとします。
(1) 本規約に基づく甲の加盟が終了したとき
(2) 甲がEdy店舗端末の使用を停止したとき
4. 甲は、決済用アプリケーション等およびEdy店舗端末につき、修理、修復等する必要が生じたときは、乙および楽天Edy株式会社の指示に従うものとします。また、決済用アプリケーション等およびEdy店舗端末等の修理、修復等について、甲は、乙および楽天Edy株式会社の指定する第三者以外の者に修理、修復等させてはならないものとします。
5. 甲は、楽天Edy株式会社がEdyシステムを運用するに当たり、Edy店舗端末をバージョンアップするなどの運用上の必要性が生じた場合には、楽天Edy株式会社が必要と認めるデータ更新等を楽天Edy株式会社が行うことにあらかじめ同意するものとします。
第8条(Edyの使用)
1. 甲は、利用者が商品等の購入代金または商品等の提供代金の支払いにEdyを使用することを申し込んだ場合には、第10条に記載する場合を除き、本条に定める手順に従い利用者にEdyを使用させることとします。
2. 対象店舗における販売および提供の場合、甲はEdy店舗端末またはこれに接続されたPOS端末に、利用者が購入しまたは提供を受けた商品等の代金額を入力し、表示された商品等の代金額を利用者に確認させた後、利用者にEdyカードをEdy店舗端末の定められた部分に触れるよう案内します。(Edy店舗端末またはPOS端末の種類により楽天Edy株式会社所定の操作を必要とする場合があります。)
3. 前項の操作により、利用者がEdyカードをEdy店舗端末の定められた部分に触れさせ、Edy店舗端末またはPOS端末に支払いが完了した旨が表示された時点で、利用者のEdyカードから甲のEdy店舗端末に対するEdyの移転が完了します。これにより、甲の利用者に対する商品等の販売または提供代金のうち、当該Edyの使用額の代金債権に係る債務は、甲と利用者との関係においては消滅するものとします。なお、Edy店舗端末またはPOS端末にEdyが不足している旨の表示がされた場合は、甲は利用者から当該不足額について現金等で支払いを受けることによって当該不足額を精算することができるものとします。
4. 甲は、甲が当該利用者に対して販売または提供した商品等の代金として甲が受領すべき金額相当額のEdyを、利用者のEdyカードから甲のEdy店舗端末に正確に移転させることとします。甲は、Edyの移転完了後、直ちに甲が受領すべき金額と、Edy店舗端末に移転したEdyの金額が一致していることを確認しなければなりません。
5. 甲は、有効なEdyカードを提示した利用者に対して、その利用を拒絶したり、また、利用者に対し現金によって代金を支払う客と異なる代金を請求するなど、利用者にとって不利となる取扱いをしてはならないこととします。
第9条(販売または提供後の取扱い)
1. 甲は、利用者との間に生じた商品等の瑕疵、欠陥その他取引上の一切の問題については、甲と利用者との間で当該問題を解決することとします。なお、甲と利用者の間で生じた当該問題について、乙および楽天Edy株式会社は一切の責任を負わないものとします。
2. 前項において甲と利用者との間で精算の必要が生じた場合、甲と利用者との間で現金によって精算を行うものとし、Edyによる精算は行わないものとします。
第10条(Edy等の偽造・変造)
甲は、以下の場合は、利用者が提示したEdyカードを可能な限り保管した上、以下の各号に該当した事実を直ちに乙および楽天Edy株式会社に通知し、乙および楽天Edy株式会社の指示に従うものとします。
(1) 利用者が使用するEdyが偽造、変造または不正に入手されたものであることが判明した場合またはその疑いがあると客観的に判断される事由のある場合
(2) 利用者が提示したEdyカードが偽造、変造または不正に入手されたものであることが判明した場合またはその疑いがあると客観的に判断される事由のある場合
(3) その他、乙が甲に事前に通知する所定の事由がある場合
第11条(締め処理について)
1. 甲は、乙またはEdy店舗端末所定の方法に従い、Edy店舗端末の締め処理を行います。
2. 甲は、前項に定めるEdy店舗端末の締め処理を行うことによって、利用者のEdyカードからEdy店舗端末に対して移転が完了したEdyおよび当該Edyの取引に関するデータを楽天Edy株式会社の指定するセンタ(以下「Edyセンタ」といいます)に送信します。
3. 甲は、対象店舗等の売上を集計する毎に第1項に基づく締め処理を行い、最低月1回以上の締め処理を行うこととします。但し、楽天Edy株式会社がやむを得ないと認めた場合には、この限りではないものとします。なお、当該締め処理にかかる費用は、甲の負担とします。
第12条(甲に対する支払い)
1. 乙は、第11条第2項で定めるEdyセンタを経由して甲から受領したEdyおよび当該Edyの取引に関するデータを精査し、当該Edyが精算対象であることを乙所定の方法に従い、確認できた場合に当該Edyを精算対象とします。
2. 甲における決済が正常でなかった場合、乙は甲に対し、当該Edyの精算義務を負わないものとします。
3. 乙は、精算対象となるEdyを以下の表の締切日(以下「締切日」といいます)で締め切り、以下の表の支払日までに、甲があらかじめ文書で指定する銀行預金口座に、本条第4項に定める手数料を差し引いた金額を振り込むことにより甲に支払うものとします。なお、甲および乙の故意または過失によらずして精算対象となるEdyの金額の合計額が算出できなかった場合には、乙は甲に対してその算定のために必要な協力を求めることができるものとし、甲はその求めに応じなければならないものとします。
 
締切日 支払日
毎月10日 当月25日
毎月25日 翌月10日
4. 甲は、Edyによる販売額(税・送料等含む)に対して、乙の定める手数料を支払うものとします。
5. 第3項に定める支払日が金融機関の休業日に当たる場合には、その翌営業日を支払日とします。
第13条(支払の拒絶)
1. 乙が以下に該当すると認めた場合、乙は甲に対して前条第1項に基づき支払うべき金額を支払わないものとします。
(1) 精算対象のEdyが偽造、変造その他不正使用のEdyまたはその疑いのある場合
(2) 第8条に違反して利用者にEdyによる販売を行ったとき
(3) 第11条に定める締め処理を行わなかったとき
(4) その他甲が本規約に違反したとき
(5) 楽天Edy株式会社所定の事由に該当したとき
2. 乙が、甲に対し前項に該当する精算代金を支払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、遅延なく乙指定の方法により乙に当該精算代金を返還するものとします。なお、甲が当該精算代金を返還しない場合には、乙は次回以降支払となる甲に対する精算代金から当該精算代金を差し引くことができるものとします。
第14条(楽天Edyサービスの利用中止等)
1. 乙および楽天Edy株式会社は、次のいずれかに該当すると認定した場合には、甲に予告することなく楽天Edyサービスの利用を全面的にまたは部分的に中止することがあります。
(1) Edyカードもしくはこれに記録されたEdy(利用者の保有か否かを問わない)が偽造、変造もしくは不正作出されたとき、またはその疑いのあるとき
(2) Edy(利用者の保有か否かを問わない)が不正使用されたときまたはその疑いのあるとき
(3) Edyカードもしくはパーソナルリーダ・ライタの破損、電磁的影響その他の事由によりEdyが破壊および消失したときまたは楽天Edyサービスに関するシステムの障害その他の事由によりEdy店舗端末が使用不能となったとき
(4) 楽天Edyサービスに関するシステムの保守管理その他の事由により楽天Edyサービスに関するシステムの全部または一部を休止するとき
(5) 利用者によるEdyカードまたはパーソナルリーダ・ライタの利用が利用約款に違反し、または、違反するおそれのあるとき
(6) その他やむを得ない事由が生じたとき
2. 前項の楽天Edyサービスの全部または一部の利用中止により、甲に不利益または損害が生じた場合でも、乙および楽天Edy株式会社はその責任を一切負いません。
第15条(楽天Edyサービスの利用中止等・その2)
甲は、前条に定める場合のほか、乙および楽天Edy株式会社が利用約款に基づき、特定の利用者もしくは全ての利用者に対する楽天Edyサービスの全部もしくは一部の利用を中止し、特定の利用者の楽天Edyサービスの利用資格を取消し、または楽天Edyサービスを全面的に終了することがあることをあらかじめ了承します。この場合、前条第2項を準用します。なお、楽天Edyサービスが全面的に終了した場合には、本規約第22条に従って終了時の措置をとることとします。
第16条(対象店舗等における甲の責任)
甲は、第5条第1項に基づき届け出た対象店舗等におけるEdyシステムの導入、円滑な運営および資金決済業務について責任を持つものとし、当該Edyシステムの導入、円滑な運営および資金決済業務について問題が生じた場合には、すべて自己の責任と負担において、これを処理、解決するものとします。
第17条(譲渡等の禁止)
1. 甲は、本規約に基づく甲の地位を第三者に譲渡することはできません。
2. 甲は、本規約に基づく取引から発生した乙に対する一切の債権、債務を乙の書面による承諾なしに第三者に譲渡したり、質入れしたり、その他担保として提供する等の処分をすることはできません。
第18条(相殺)
乙は、本規約により乙が甲に有する一切の債権と、甲が本規約に基づき乙に対して有する一切の債権を対当額にて相殺できることとします。
第19条(損害賠償)
1. 甲は、本規約に違反した場合、乙および楽天Edy株式会社に対し、乙および楽天Edy株式会社に生じた一切の損害について賠償します。
2. 甲の役員および従業員(以下、総称して「従業員等」といいます)または子会社等による不正等により生じた乙および楽天Edy株式会社の損害は甲により生じた損害とみなされ、甲は乙および楽天Edy株式会社に対し前項に従い係る損害の一切について賠償するものとします。
第20条(解約)
1. 甲または乙は、書面により3ヶ月前までに相手方に予告することにより本契約を解約することができるものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、直近2年間においてEdyカードの取扱いがない加盟店については、当社は、第21条第1項の定めを準用し、いつでも直ちに本規約に基づく甲の加盟を終了させることができるものとします。
第21条(加盟の終了)
1. 前条の定めにかかわらず、甲が次のいずれかに該当すると乙および楽天Edy株式会社が判断した場合、乙は甲に対し通知、催告をすることなく本規約に基づく甲の加盟を終了させることができるものとします。なお、これにより乙が損害を被った場合には、甲は直ちに当該損害を賠償する責を負うものとします。
(1) 甲および甲の従業員等の故意、過失により乙または楽天Edy株式会社が損害を被った場合
(2) 資金決済法において加盟店が取り扱ってはならないと定められている公序良俗に反するまたは公序良俗に反するおそれのある商品等を甲が取り扱っていると乙が判断した場合
(3) 第9条第2項に定める現金による精算の場合を除き、利用者に対して現金による払戻しを行った場合
(4) 本規約に違反した場合
(5) 甲と乙との間の他の契約に甲が違反した場合
(6) 甲の信用状態に重大な変化が生じたと認められる客観的事態が発生した場合
(7) その他、乙が甲を加盟店として適当でないと判断した場合
2. 楽天Edy株式会社は、社会情勢の変化、法令の改廃その他楽天Edy株式会社の都合等により、EdyカードおよびEdyの取扱いを終了することがあり、この場合、乙は甲に対して事前に通知することにより、本規約に基づく甲の加盟を終了させることができます。
3. 前条または本条第1項もしくは第2項による本規約に基づく甲の加盟の終了のほか、乙と楽天Edy株式会社の間の契約が終了した場合には、乙から甲に対して通知することにより、乙と楽天Edy株式会社との間の契約終了日をもって本規約に基づく甲の加盟は終了するものとします。
4. 前条または本条第1項乃至第2項による本規約に基づく甲の加盟の終了により、甲に損害(逸失利益、機会損失を含みます。)が生じた場合でも、乙または楽天Edy株式会社は一切責を負わないものとします。
5. 前条または本条第1項もしくは第2項により、本規約に基づく甲の加盟が終了した場合といえども、甲と乙との間に未履行の債務がある場合には、甲および乙は本規約の定めに従い債務を履行するものとします。
第22条(加盟終了後の手続)
前二条により本規約に基づく甲の加盟が終了した場合または第14条もしくは第15条により楽天Edyサービスの全部が終了した場合には、甲はその後利用者にEdyを使用させる等一切のEdyの取扱いをしてはならず、又、以下の事項を遵守するものとします。
(1) 甲のEdy店舗端末に存在するEdyすべてについて、本規約に基づく甲の加盟が終了した日から10日以内に乙に対し第12条第1項に基づく支払を請求すること
(2) その他乙が別途指定する手続
第23条(Edyエリア情報およびEdy領域内特定情報)
1. 楽天Edy株式会社は、Edy番号を含むEdy領域内特定情報およびEdyエリア情報を独占的に使用することができ、第三者にこれを使用させることができるものとします。
2. 楽天Edy株式会社は、Edyシステムの利用および利用者からの問合せ対応の目的で使用する場合に限り、甲に対し、自己が管理するEdy番号の使用を認めるものとします。なお、甲は、当該目的のためにEdy番号を使用する際には、楽天Edy株式会社所定の定めに従いこれを使用しなければならないものとします。
3. 甲は、前項以外の目的でEdy番号の使用を希望する場合には、別途楽天Edy株式会社所定の契約を楽天Edy株式会社と締結しなければならないものとします。
第24条(情報の提供等)
1. 甲は、楽天Edy株式会社が決済サービス等を運営する上で取得したEdy番号を用いたEdyシステム上で実現される決済サービス等の履歴情報等が楽天Edy株式会社に帰属することに同意し、楽天Edy株式会社がそれらの情報を利用することおよび他の事業者等に対してこれらの情報を開示できることに合意します。また、甲は、甲が保有する利用者の購買履歴情報等の利用者に関する情報であってEdy番号の記載を含む情報を第三者に提供してはならないものとします。
2. 甲は、乙および楽天Edy株式会社に対し、Edyカード、Edy、Edyシステムに関するセキュリティ、Edyの不適当な利用の防止および利用者の利用形態の調査等に関する情報提供等について最大限の協力をするものとし、楽天Edy株式会社もしくはバリュー発行会社が合理的範囲内でかかる調査結果および情報を利用、公表すること、または他の事業者等に対してこれらの情報を開示できることに同意します。
3. 甲は、他社決済インフラサービス等を利用している場合には、楽天Edy株式会社がEdyシステムを運営するに当たり必要とする他社決済インフラサービス等の稼働状況および障害調査等に関する情報を、自己の責任において、乙および楽天Edy株式会社に対し報告しなければならないものとします。
第25条(定めのない事項)
本規約に定めのない事項については、乙の別に定めるユーシーカード加盟店規約に従うものとします。
 
(2016年2月現在)
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