デビットカード加盟店規約
 
第1条(加盟店)
1. ユーシーカード株式会社(以下「当社」といいます)の加盟店のうちでデビットカード加盟店規約(以下「本規約」といいます)を承認のうえデビットカードによる決済サービスの取扱い(以下「本取扱い」といいます)を申し込み、当社が加盟を認めた法人または個人をデビットカード加盟店(以下「加盟店」といいます)とします。
2. デビットカードとは日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます)の会員である金融機関が発行する当該預貯金口座に係るカードのうち、当該カードの発行者(以下「発行銀行」といいます)により本規約第2条第1項に定めるデビットカード取引契約の締結に係る機能を付与されているカード(以下「カード」といいます)をいいます。
3. 加盟店銀行とは当社との間で第7条第1項に定める売買取引債権等の移転等を目的とする契約を締結した機構の会員である金融機関をいいます。
4. 第1項の加盟店には、加盟店銀行が指定した発行銀行のカードのみを取り扱う加盟店を含むものとし、当該加盟店を「利用カード限定加盟店」といいます。
5. 加盟店は、カードを取扱う店舗・施設(以下「デビットカード取扱店舗」といいます)を指定し、あらかじめ当社に所定の書面をもって届け出、当社の承認を得るものとします。なお、デビットカード取扱店舗の追加・変更・取消しについても同様とします。
6. 加盟店は、カードを取扱う端末機を当社に所定の書面をもって届け出、当社の承認を得るものとします。なお、端末機の追加・変更・取消しについても同様とします。
7. 加盟店は、すべてのデビットカード取扱店舗内外の顧客の見易いところにカード取扱い可能である旨の加盟店標識を掲示するものとします。
第2条(加盟店の一般的義務)
1. 加盟店は、顧客が、商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます)について顧客が負担する債務(以下「売買取引債務」といいます)を顧客の預貯金口座からの預貯金の引落し等によって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます)の申し込みを、カードを提示して行うときは、本規約に従い当該顧客とデビットカード取引契約を締結するものとします。
2. デビットカード取引契約は、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、カードの暗証番号が端末機に入力された時に成立するものとします。
3. 加盟店は本規約および端末機設置会社の指示、端末機の使用規約ならびに取扱いに関する規定(端末機操作マニュアル等を含む)に従い、善良な管理者の注意義務をもって、端末機の使用および保管をするものとします。
4. 加盟店は、当社からカード取扱いに関する資料の請求があった場合、速やかにその資料を提出するものとします。
5. 加盟店は、利用者に現金を取得させることを目的としてデビットカード取引契約を行うことはできないものとします。
第3条(加盟店のデビットカード取引契約時の義務)
1. 加盟店は、顧客がデビットカード取引契約の申し込みをした場合、顧客の所持するカードを顧客をして端末機に読み取らせ、または顧客よりカードの引渡しを受け自ら当該カードを端末機に読み取らせるものとします。
2. 加盟店は、端末機に表示された売買取引債務の金額を顧客に確認させ、当該カードの暗証番号を顧客に入力させるものとします。
3. 加盟店は、口座引落確認を表す電文が端末機に表示されたときは、売買取引債務の弁済がなされたものとして取扱うものとします。
4. 加盟店は、加盟店店頭環境および端末設置環境において顧客にカードを利用させるに際し、次の注意事項を遵守させなければなりません。
(1) 口座引落確認書を発行する場合には、店頭では廃棄せず、顧客に必ず持ち帰らせること。
(2) 暗証番号は、顧客本人に入力させること。
(3) 暗証番号入力は、後方から覗き見されないよう、顧客に注意を促すこと。
5. 加盟店は、加盟店販売員に対し、次の事項を遵守させなければなりません。
(1) レジカウンターが広い場合は、後方から覗き見できない場所に移動してもらい、暗証キーパットを操作するように、顧客を案内すること。
(2) レジカウンターが狭い場合は、暗証キーパットを胸元で操作し、周囲から見えないように顧客を案内すること。
(3) 顧客の手元を注視しないこと。
(4) 暗証番号は顧客本人に入力させるものとし、加盟店販売員に対し入力を依頼された場合は必ず断ること。
(5) カードは、原則として顧客の目の届く範囲で端末読取りすること。
(6) カードは、端末で読取り後、即座に顧客に返却すること。
(7) 口座引落確認書を発行する場合には、必ず顧客に渡すこと。
6. 加盟店は、当社より前2項の事項の遵守状況についての確認を求められた場合には、その都度、遵守状況について調査し、所定の様式にて当社宛に報告を提出するものとします。
第4条(取扱金額)
1. 当社もしくは加盟店は、1回あたりのデビットカード取引契約による支払いの最高または最低限度額を定めることができるものとします。但し、加盟店は当社が認めた場合のみその限度額を定めることができるものとします。
2. 顧客のデビットカード取引契約による売買取引債務の金額、または同債務および現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含む)による預貯金払戻しの1日あたりの累計額が、発行銀行の定める金額を超えるときは、デビットカード取引契約にかかわる口座引落確認はなされないものとします。
第5条(取引拒絶の禁止)
1. 加盟店は、次の場合を除き、正当な理由なくしてデビットカード取引契約の締結を拒絶してはならないものとします。
(1) 顧客が暗証番号の入力を発行銀行所定の回数を超えて間違えた場合
(2) 顧客が明らかに偽造・変造または模造と判断されるデビットカードを提示した場合
(3) 顧客がカード名義人以外の者または不審者と判断される場合
(4) 停電・故障等により端末機による取扱いができない場合
(5) 発行銀行センターまたはネットワーク等に障害が発生した場合
(6) 通信異常等により通信エラーを繰り返した場合
(7) 磁気ストライプ等のカード情報の読み取りができない場合
(8) 第4条に定める場合
(9) 顧客が第2条に定めるデビットカード取引契約の締結にかかわる機能を付与されているカードを提示していない場合(当該発行銀行が定めるところにより、デビットカード取引契約の締結にかかわる機能が制限されている場合を含む)
(10) その売買取引が加盟店と当社が合意のうえデビットカード取引契約の対象外とされている場合
(11) 顧客が預貯金の払い戻しによる現金の取得を目的としてデビットカード取引契約の申し込みをした場合
(12) 利用カード限定加盟店において本取扱いに用いることを発行銀行が認めていないカードの提示を受けた場合
2. 加盟店は、前項各号の場合において故意または重大な過失により取引拒絶を怠ったときは、当社、加盟店銀行、発行銀行、および顧客に生じた損害を負担するものとします。
第6条(差別待遇の禁止)
加盟店は顧客に対し現金客と異なる代金・料金等を請求したり、本規約に定める以外の制限を設ける等、顧客に不利となる取扱いをすることはできないものとします。
第7条(債権譲渡)
1. 加盟店は、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、顧客に対する売買取引に基づく債権(以下「売買取引債権」といいます)を当社に対し指名債権譲渡の方式により譲渡するものとします。
2. 当社は、譲渡を受けた売買取引債権を毎月10日および25日に締め切り、10日締め切り分は同月25日に、25日締め切り分は翌月10日に、それぞれの当該売買取引債権額から第8条に定める手数料を差引いた金額を加盟店の指定預金口座へ振込みにより支払うものとします。但し、当社が認めた場合についてはこの限りではないものとします。なお、上記支払日が金融機関休業日の場合は翌営業日に支払うものとします。また、加盟店にクレジットカードによる信用販売の債務も含め、未払いの債務がある場合には、当社はこれを差引いて支払うことができるものとします。
第8条(手数料)
加盟店は当該売買取引債権額に対し、あらかじめ当社と合意した料率により計算した手数料を当社に支払うものとします。
第9条(デビットカード取引契約解消の場合の対応)
1. デビットカード取引契約が解除(合意解除を含む)または取消し等により適法に解消された場合(以下「解消」といいます。売買取引の解消によるデビットカード取引契約の解消を含む)、加盟店はその責任において次の対応をとることができるものとします。
(1) 取引当日に解消の申し出がなされ加盟店がその申し出に応じた場合
加盟店は、顧客の所持するカードを顧客をして端末機を読み取らせ、または顧客よりカードの引渡しを受け自ら当該カードを端末機に読み取らせた後、端末機から発行銀行に対し預貯金の引落しの取消しの電文を送信するものとします。
この場合顧客の暗証番号の入力は不要とします。
システム上取消しの電文を送信することが不可能な場合または当該カードの発行銀行が定めるデビットカード取引規定による預貯金の復元が取引当日中になされない場合、加盟店は本項第2号と同様の措置をとるものとします。
(2) 取引翌日以降に解消の申し出がなされ加盟店がその申し出に応じた場合加盟店は、顧客に対して売買取引債務相当額の支払義務を負い、当該顧客に現金等にてこれを支払うものとします。但し、この場合、加盟店に対しては当該デビットカード取引契約にかかわる手数料の返還はなされないものとします。
2. 前項第1号①の措置により預貯金の復元がなされた場合、加盟店が有する売買取引債権譲渡の対価支払請求権は消滅するものとします。
3. 適法かつ正当な解消依頼であることの確認は、カードおよび口座引落確認書等の徴求および照合等により加盟店が行うものとします。
4. 加盟店より取消しの電文が送信されたときは、加盟店は送信権限の瑕疵を主張できないものとします。
第10条(本取扱いの中止)
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、カードの取扱いを中止または一時停止することができます。この場合、当社はカードの取扱を中止または一時停止することにより、加盟店および顧客に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。
(1) 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力によりカードの取扱が困難であると当社が判断した場合
(2) その他、コンピュータシステム保守、その他当社が止むを得ない事情でカードの取扱の中止または一時停止が必要と判断した場合
第11条(支払いの拒絶・留保)
1. 加盟店が下記(1)、(2)に該当してデビットカード取引契約、もしくは債権譲渡を行ったことが判明した場合は、当社は当該金額の支払いを拒絶できるものとします。
(1) 本規約に違反した場合
(2) デビットカード取引契約の内容が不実であることが判明した場合
2. 加盟店が行ったデビットカード取引契約について当社が調査の必要があると認めた場合、当社はその調査が完了するまで当該金額の支払いを留保できるものとします。
3. 第12条の紛議を理由に加盟店銀行、発行銀行または顧客が、当社に対してデビットカード取引契約にかかわる代金の支払いの拒否または返還請求を申し出た場合、当該金額の支払いは以下の通りとします。
(1) 当該金額が支払い前の場合は、当社は当該金額の支払いを留保または拒絶できるものとします。
(2) 当該金額が支払い済の場合は、加盟店は当社の請求に応じ当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返却するものとします。万一加盟店が当社に対しその金額を返却しない場合には、当社は次回以降加盟店に対する支払金と相殺することができるものとします。なお、支払金にはクレジットカードでの信用販売によるものも含むものとします。
(3) 当該紛議事由が解消した場合は、当社は加盟店に当該金額を支払うものとします。
第12条(顧客との紛議)
顧客のデビットカード取引契約により加盟店が販売した商品等に故障が生じた場合、瑕疵のあった場合ならびにアフターサービス上または加盟店の責任に基づく販売上のトラブル等については、加盟店の責任において誠実に処理するものとします。
第13条(届出事項の変更)
1. 加盟店は、当社に届け出た商号・代表者・所在地・電話番号・デビットカード取扱店舗・指定預金口座・その他諸事項に変更が生じる場合は、直ちに所定の届出用紙により手続きを行うものとし、当社はその適格性について審査を行うものとします。
2. 前項の届出がないため、当社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合は、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。
第14条(地位譲渡等の禁止)
1. 加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2. 加盟店は、本規約に定めるほか、売買取引債権およびその債権譲渡にかかわる対価支払請求権を第三者に譲渡、質入れ等することはできないものとします。
3. 加盟店は、端末機等を、当該端末機等の使用目的または本規約で定める用途以外の目的のために使用または解析等をしてはならず、また第三者に使用等させてはならないものとします。
第15条(損害賠償)
加盟店が下記の事由により当社、加盟店銀行、発行銀行または顧客に損害を生じせしめた場合、加盟店は損害を負担するものとします。
(1) 本規約に違反した場合
(2) 公序良俗に反するなど加盟店として不適当な行為により当社、加盟店銀行、発行銀行または顧客の名誉を著しく傷つけ、あるいは金銭的損害を与えた場合
第16条(退会)
1. 加盟店または当社は、書面により3か月前までに相手方に通知することにより退会し、または退会させることができるものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、直近2年間においてカードの取扱いがない加盟店については、当社はいつでも直ちに加盟店の資格を取消すことができるものとします。
第17条(退会後の処理)
1. 退会日までに行われたデビットカード取引契約などは有効に存続するものとし、加盟店および当社は、カードの取扱いを本規約に従い行うものとします。
2. 当社は、加盟店の資格を取消した場合、加盟店から既に譲渡を受けている売買取引債権について、債権譲渡を解除するか、加盟店に対する債権譲渡代金の支払いを留保することができるものとします。
3. 加盟店が当社から退会した場合、もしくは資格取消の通知を受けた場合、直ちに加盟店の負担においてすべての加盟店標識をとりはずし、当社に返却するものとします。なお、端末機の処理については設置会社の指示または使用規約ならびにその取扱いに関する規定の定めるところに従うものとします。
第18条(表明・確約)
1. 加盟店は、加盟店、加盟店の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等が、現在、次の各号に規定する者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(4) 暴力団準構成員
(5) 暴力団関係企業
(6) 総会屋
(7) 社会運動等標ぼうゴロ
(8) 特殊知能暴力集団
(9) その他前各号に準ずる者
2. 加盟店は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等によって、その経営を支配される関係を有すること
(2) 暴力団員等が、その経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加えるなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与を有していると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
3. 加盟店は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを表明し、確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5) 現金化を目的として信用販売する行為
(6) その他前各号に準ずる行為
4. 加盟店は、業務委託先(業務委託が数次にわたるときはその全てを含む、以下同じ)との関係において、次の各号のとおりであることを表明・確約するものとします。
(1) 業務委託先が第1項および第2項に規定する者(以下これらの者を「反社会的勢力等」といいます)に該当せず、将来においても反社会的勢力等に該当せず且つ第3項の行為を行わないこと。
(2) 業務委託先が反社会的勢力等に該当すること、または第3項の行為を行ったことが判明した場合には、直ちに契約を解除し、または契約解除のための措置をとること。
5. 当社は、加盟店が第1項乃至第4項の定めに違反すると具体的に疑われる場合には、当社は、加盟店に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
6. 当社は、加盟店が第1項乃至第4項に違反していることが判明した場合、違反していることが合理的に認められる場合、または、前項に定める調査等に応じなかったり、虚偽の回答をした場合には、何らの催告を要せず、当社加盟店間で締結した契約の全部または一部を解除できるものとします。この場合、加盟店は、当社に対する未払債務の期限の利益を喪失するものとし、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
7. 前項により加盟店が契約を解除された場合、加盟店に損害が生じても、加盟店は当社に何ら賠償を求めることはできないものとし、一方で、当社に損害が生じたときは、加盟店はその損害の一切を賠償するものとします。
第19条(本規約に明記のない事項)
加盟店は本規約に定めのない事項については、当社の別に定めるユーシーカード加盟店規約等に従うものとします。
第20条(規約の改定ならびに承認)
本規約を改定した場合は当社は新規約を加盟店に通知または適宜の方法により公表します。加盟店がその通知を受けた後、または公表された後に顧客に対しデビットカード取引契約の締結を行った場合には、加盟店は新規約を承認したものとみなし、以後の取扱い等について新規約が適用されるものとします。
 
以上
(2020年2月現在)
戻る