DCC加盟店規約(旧Currency Select加盟店規約)
 
第1条(加盟店)
1. ユーシーカード株式会社(以下「当社」といいます)の加盟店のうちでDCC加盟店規約(以下「本規約」といいます)を承認のうえ、DCC決済システム(以下「本決済システム」といいます)と称するカード会員の自国通貨選択方式を用いたクレジットカードによる代金決済サービスの取扱(以下「本取扱」といいます)を申し込みした個人・法人および団体(以下総じて「加盟店申込者」といいます)で、当社が加盟を認めた加盟店申込者をDCC加盟店(以下「加盟店」といいます)とします。
2. 前項により加盟店が取扱うことができる信用販売の種類は、1回払い販売とします。
3. 加盟店は、第2条に定める信用販売を行う店舗・施設(以下「取扱店舗」といいます)を指定してあらかじめ当社に届け出し、当社の承認を得るものとします。
4. 加盟店は、取扱店舗の内外の見易いところに当社の定める加盟店標識を掲示するものとします。
第2条(取扱カードおよび信用販売)
加盟店は、マスターカードアジアパシフィックPteリミテッドが属するカード会社のグループまたはビザワールドワイドPteリミテッドが属するカード会社のグループに加盟した海外のカード会社、金融機関等がマスターカードアジアパシフィックPteリミテッド等またはビザワールドワイドPteリミテッド等と提携して発行するクレジットカード、デビットカード、プリペイドカード(以下「カード」といいます)を所持するカード会員(以下「会員」といいます)が、カードを提示して物品等の販売、サービスの提供を求めた場合は、本規約に従い信用販売するものとします。なお、取扱カードについては、マスターカードアジアパシフィックPteリミテッドまたはビザワールドワイドPteリミテッドのいずれか一方、または両方とします。
第3条(信用販売の方法)
1. 加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合は、本決済システムに対応する機能を備えたDCC端末、その他DCC対応機器(以下「DCC加盟店端末」といいます)をDCC加盟店端末取扱書に従い使用し、すべての信用販売について第5条第1項に定める取引拒絶情報により当該カードによる本決済システムの利用の有効性を確認し、暗証番号の入力が必要な場合には所定の方法により会員に暗証番号の入力を求め、正しい暗証番号が入力されたこと、会員の署名を徴求しカードの署名と売上票の署名が同一であることを確認のうえ、信用販売を行うものとします。
2. 加盟店は、本取扱に際し、会員の自国通貨または日本円での支払いのいずれかについては会員の選択に基づき信用販売を行うものとします。
3. 加盟店は、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でDCC加盟店端末が使用できない場合、本決済システムでの信用販売を行うことはできません。
4. 加盟店は、DCC加盟店端末を使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を送信するものとします。また、売上データおよび次項の売上票ならびにそれらに基づく売上債権は、本契約の期間中または契約終了後といえども第6条に基づく場合を除き、他に譲渡できないものとします。
5. 加盟店は、DCC加盟店端末から本決済システム利用時に出力される売上票のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。
6. 加盟店は信用販売を行った場合、直ちに商品、サービス等を会員に引き渡しまたは提供するものとします。
7. 加盟店は本規約に基づく信用販売に関し、会員に対して提示する広告その他書面ならびに信用販売方法について、特定商取引に関する法律・不当景品類および不当表示防止法・消費者契約法およびその他法令等を遵守するものとします。
8. 加盟店はDCC加盟店端末を使用した信用販売取引においては、DCC加盟店端末に表示された指示等メッセージに従うものとします。
第4条(加盟店の注意義務)
1. 加盟店は提示されたカードについて、当社があらかじめ通知した偽造・変造のカードに該当すると思われる場合、また、明らかにカード記載の本人以外と思われる場合および、明らかに不審と思われる場合は、信用販売を行う前に当社へその旨連絡し、その指示に従うものとします。
2. 加盟店は、当社が会員のカードの利用状況の調査協力を求めた場合、および不正使用防止に協力を求めた場合は、これに対し速やかに協力するものとします。
第5条(無効カードの取扱い)
1. 加盟店は、紛失盗難などにより無効を通告されたカードによる本決済システムの利用を行わないものとします。
2. 加盟店は、明らかに偽造・変造と判断できるカードを提示された場合は、当該カードの提示者に対しては信用販売を行わないものとし、直ちにその事実を当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
3. 加盟店は、万一前二項に違反して信用販売を行った場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申し出により第11条の規定に従うものとします。
第6条(立替払い請求)
1. 加盟店は第3条に基づく信用販売により会員に対して取得した債権をDCC加盟店端末を使用し、売上データを送信して当社に対して立替払い請求をするものとします。また、立替払い請求は当該売上データが当社に到着したときにその効力を発生するものとし、表①の区分に従いこれを締め切り、それぞれの支払日にそれぞれの合計金額から第7条で定める手数料を差し引いた金額を加盟店の指定口座へ振込みにより支払うものとします。ただし、当社が個別に認めた場合はこの限りではありません。また、本条の加盟店の当社に対する立替払い請求権は、本契約の契約期間中または契約終了後といえども、他に譲渡できないものとします。
2. 前項の加盟店への支払が加盟店の指定口座に到着しない場合、または延着した場合、当社に故意または過失がある場合を除き、当社は何ら責任を負わないものとします。
3. 信用販売を行った日から11日以降2か月以内に加盟店が当社に送付した売上票にかかる求償債権が、所定の決済日に会員から回収できなかった場合は、原則として加盟店の責任とし、加盟店は第11条により返金を請求されても異議を申し立てないものとします。
4. 加盟店が信用販売を行った日から2か月以上を経過した売上票にかかる売上債権は立替払い請求の対象にならないものとします。
<表①>
 
支払区分 取扱期間 締切日 支払日
1 回 払 い 通  年 毎月  10日 当月  25日
毎月  25日 翌月  10日
第7条(手数料)
加盟店はカードによる信用販売総額(税金、送料等を含む)に対し、当社の定める手数料を支払うものとします。
第8条(DCC戻し入れ金)
当社が特に認めた場合、当社は加盟店に対し、第3条における信用販売のうち会員が自国通貨を選択して信用販売が行われた場合には、当該信用販売総額に対して当社が別途定める料率の金員をDCC戻し入れ金として支払うものとします。
第9条(信用販売の取消)
1. 加盟店は、会員から信用販売の取消を受け付けた場合には、DCC加盟店端末により当該信用販売に対する立替払い請求の取消処理を行うものとします。
2. 前項により取り消した立替払い請求および当該信用販売に伴うDCC戻し入れ金を既に当社が加盟店に支払い済の場合は、加盟店は当社所定の方法により当該金額を遅滞無く返金するものとします。また、この場合当社は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。
3. 本条第1項の場合、会員に対し現金による返金は行わないものとします。
第10条(取扱の中止)
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、カードの取扱を中止または一時停止することができます。この場合、当社はカードの取扱を中止または一時停止することにより、加盟店および会員に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。
(1) DCC加盟店端末を使用した信用販売において、取引拒絶情報に該当しないことが確認できなかった場合、または有効期限が期限内であることが確認できなかった場合。
(2) 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力によりカードの取扱が困難であると当社が判断した場合。
(3) その他、コンピュータシステムの保守、その他当社が止むを得ない事情でカードの取扱の中止または一時停止が必要と判断した場合。
第11条(立替払い金の返還請求)
1. 第6条第3項に該当し、当社が加盟店に立替払いを行ったことにより取得した求償債権を所定の決済日に回収できなかった場合で、当社が立替払い金の返金を請求した場合、または当社が加盟店に対する支払の拒絶を行える場合であって、当該金額が加盟店に支払い済のものについては、加盟店は当社の請求に応じ当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。
2. 前項に関わる信用販売に伴うDCC戻し入れ金を当社が加盟店に支払い済の場合、加盟店は当社の請求に応じ、当社所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。
3. 万一加盟店が当社に対しその金額を返金しない場合には、当社は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。
第12条(退会・資格取消に伴う加盟店の義務)
1. 加盟店が当社から退会した場合、もしくは資格取消を受けた場合、加盟店は直ちに加盟店契約を前提とした商品告知・取引誘引告知を中止し、売上票・加盟店標識・DCC加盟店端末等、当社が加盟店に貸与または提供した取扱関係書類および販売用具のすべてを当社に返却するものとします。また、取扱店舗に掲げた加盟店標識を直ちに取り外すものとします。
2. 本条第1項の場合において、本規約第6条、第11条は、引き続き有効なものとします。
3. 当社が本決済システムに係る本取扱を中止した場合、加盟店は当社と加盟店との間のDCC契約が当然に解約されることをあらかじめ承認するものとします。
第13条(本規約に定めのない事項)
加盟店は本規約に定めのない事項については、当社の別に定めるユーシーカード加盟店規約に従うものとします。
第14条(規約の改定ならびに承認)
本規約を改定した場合は、当社は新規約を加盟店に通知または適宜の方法により公表します。加盟店がその通知を受けた後、または公表された後に会員に対し信用販売を行った場合には、新規約を承認したものとみなし、以後の取扱等については新規約が適用されるものとします。
 
以上
(2019年11月現在)
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