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貸金業法施行により、2007年12月1日をもってカード規約を変更させていただきました。規約変更部分は下記の通りです。なお、上記日付以降にカードをご利用いただいた場合には、カード規約第19条(規約の改定並びに承認)により、変更を承認したものとなりますのでご了承ください。
| 変更条項 |
| 第1条(会員−本人会員・家族会員) |
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| 2. |
家族会員とは、本人会員の家族のうち、本人会員が、家族会員のカード利用について本規約の適用があることを承諾のうえ本人会員の代理として指定して申し込みをし、当社が適当と認めた方とします。 |
| 3. |
本人会員は、家族会員のカード及び各種サービスの利用によって生じる一切の債務を負担することを確認します。 |
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| 第9条(費用の負担) |
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本人会員のご都合による第7条(代金決済)以外のお支払方法より発生した入金費用及び、当社と本人会員のあいだで締結する会員の債務の支払いに係る公正証書の作成費用等は、退会後といえども会員が負担するものとします。 |
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| 第10条(退会及びカードの利用停止と返却) |
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3. (ハ)削除 |
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| 第12条(遅延損害金) |
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| 4. |
前三項いずれも計算方法は、日割計算とします。 |
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| 第29条(キャッシングサービス) |
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| 5. |
利用金額に対しては、当社所定の利率をもって計算された利息をお支払いいただきます。利息は利用日の翌日から支払日までの日割計算とします。 |
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| 第33条(利息制限法との関係) |
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キャッシングサービス及びローンの利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合は、超える部分について本人会員に支払い義務はありません。 |
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| 第34条(ご利用・ご返済にかかる書面) |
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| 1. |
当社は、貸金業法第17条及び同法第18条に基づき交付する書面(電磁的方法による場合を含む)を、キャッシングサービス又はローンのご利用・ご返済の都度交付するか、又は、毎月一括記載により交付するかを任意に選択できるものとします。 |
| 2. |
前項の一括記載交付に同意されない場合、当社は、キャッシングサービス又はローンのご利用を制限又は中止することがあります。 |
| 3. |
第1項の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービス又はローンのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。 |
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| 第35条(貸付の契約にかかる勧誘) |
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会員は、当社が会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うことに同意します。 |
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| 【キャッシング及びカードローンのご案内】 |
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| 名称 |
融資金 |
融資利率 |
返済方式 |
返済期間 |
返済回数 |
担保 |
キャッシング サービス |
利用可能枠
(1~30万円) の範囲内
(1万円単位) |
年利18.00%
(ご利用日の 翌日から 返済日までの 日割計算) |
元利一括返済 |
23日~56日 |
1回 |
不要 |
UCカード ローン
(※1) |
利用可能枠
(1~300万円)
の範囲内 (1万円単位) |
利用可能枠が
100万円未満 の場合
→年利18.00% (※2 )
100万円以上 の場合
→年利15.00% |
・元金定額返済
(1万円~5万円)
(※3)
・ボーナス月 元金増額返済 ・ボーナス月のみ
元金返済(※4) (5万円以上) |
100万円未満 の場合
→1ヶ月 ~160ヶ月
100万円 以上の場合 →1ヶ月 ~100ヶ月 |
100万円 未満の場合
→1回~160回
100万円 以上の場合
→1回~100回 |
不要 |
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| ※1 |
:学生用カード会員及び家族会員は、カードローンをご利用いただけません。また、一部提携カードの会員はカードローンのご融資内容を変更いただけない場合があります。 |
| ※2 |
:ご利用可能枠が100万円未満の場合、UCヤングゴールドカード会員は実質年利15.90%、UCゴールドカード会員は実質年利15.00%となります。 |
| ※3 |
:元金定額返済における月々の返済元金は、当社が認めた場合は5千円~5万円となります。 |
| ※4 |
:ボーナス月のみ元金返済方式は、当社が認めた場合に限りご利用いただけます。 |
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●遅延損害金 年利21.90% |
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【下線部は変更部分を示します。】
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