第2章 利用契約の締結及び変更
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(利用契約の申込み及び承諾) |
第4条 |
利用申込者は、当社所定の利用申込書を当社に提出して下さい。 |
2 |
利用申込者は、前項で定める利用申込書において、本サービスを利用するために当社に登録する発信電話番号を指定して下さい。 |
3 |
当社は、利用契約の申込みを承諾するときは、書面を以ってその旨を通知します。
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4 |
当社は、次の各号のいずれか1つに該当するときは、利用契約の申込みを承諾しないことがあります。 |
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(1) |
利用申込者が本サービスその他の当社サービスの料金の支払いを怠り又はその虞がある場合。 |
(2) |
利用申込者がクレジットカードの会員資格を有せず、又は利用申込者がクレジットカードを利用して本サービスの料金を支払うことについてクレジットカード会社から承認が得られない場合。
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(3) |
その他、当社が利用契約の申込みを承諾することを適当でないと判断した場合。 |
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(ユーザIDの発行) |
第5条 |
当社は、利用契約者に対し、1利用契約につき1のユーザIDを発行し、前条第3項で定める書面を以って通知します。 |
2 |
利用契約者は、ユーザID及びその他当社が利用契約者に発行する本サービスを利用するための符号(以下「ユーザID等」といいます。)を善良なる管理者の注意を以って管理するものとします。
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3 |
利用契約者は、ユーザID等を第三者によって不正に使用されたことが判明した場合は、直ちに、当社にその旨を通知するものとします。 |
(利用契約の変更) |
第6条 |
利用契約者は、利用契約の内容に変更があるときは、当社所定の変更申込書を当社に提出して下さい。 |
2 |
前項に基づき利用契約者が住所変更に係る変更申込書の提出を怠り又は遅滞した場合、当社が当該利用契約者に対して発する通知等は、当該利用契約者の変更前の住所に送付することにより通常到達すべきときに当該利用契約者に到達したものとみなします。 |
3 |
当社は、クレジットカードの再発行又は更新等の事由によりクレジットカード番号が変更になった場合であって、クレジットカード会社から変更後のクレジットカード番号が通知されたときは、利用契約者の承諾を得ることなく、当該通知に従ってクレジットカード番号を変更することができるものとします。 |
4 |
当社は、利用契約者の承諾を得ることなく、利用契約者に対する本サービスの利用限度額の設定又は変更を行うことができるものとします。 |
第3章 本サービスの利用 |
(利用方法) |
第7条 |
利用契約者は、次の各号のいずれかの方法に従い、本サービスを利用するものとします。 |
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(1) |
発信電話番号を通知する機能を有する電話機又は電話回線から利用契約者が当社に登録している発信電話番号を通知して利用する方法。 |
(2) |
当社が利用契約者に発行したユーザIDを電話機から送信して利用する方法。 |
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2 |
利用契約者は、本サービスにおいて海外から日本への国際電話サービスを利用する場合は、前項第2号で定める方法に従い、本サービスを利用するものとします。 |
(役務提供) |
第8条 |
当社は、次の各号で定める場合のいずれかに該当するときは、本サービスを提供します。 |
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(1) |
利用契約者が当社に登録している発信電話番号と本サービスを利用する際に他の電気通信事業者から当社に通知される発信電話番号とが一致した場合。 |
(2) |
当社が利用契約者に発行したユーザIDと本サービスを利用する際に本サービスを利用しようとする方から当社に送信されるユーザIDとが一致した場合。
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2 |
当社が本サービスによって取り扱う通話は、日本から別表料金表で定める海外の取扱地域に向けて発信する通話又は別表料金表で定める海外の取扱地域から日本に向けて発信する通話とします。 |
3 |
当社は、本サービスを利用して行われる音声以外の通信の取り扱いに関しては、その通信を音声による通話とみなして取り扱います。 |
4 |
利用契約者は、当社所定の方法に従い、前項で使用する発信電話番号及びユーザIDの追加を当社に請求することができます。なお、ユーザIDは、利用契約者が当社に登録している発信電話番号の数を限度として追加することができます。 |
5 |
当社は、利用契約者が本サービスの通話明細の書面による発行又はインターネットによる検索及び閲覧を希望するときは、クレジットカード番号ごとの本サービスの通話明細を暦月単位で集計して発行し又は検索及び閲覧の用に供します。 |
6 |
前項で定める本サービスの通話明細のインターネットによる検索及び閲覧に関して本規約に定めのない事項は、当社が別に定めるところによります。 |
(利用の制限) |
第9条 |
利用契約者は、プッシュ信号を送出する機能を有しない電話機又は電話回線から本サービスを利用することはできません。 |
2 |
当社は、当社設備の保守点検又はその他当社の都合により、利用契約者に事前の通知なく本サービスの提供を一時停止することがあります。 |
3 |
利用契約者は、この契約約款で定めるほか、他の電気通信事業者が定める契約約款等によって本サービスの利用を制限されることがあります。 |
第4章 本サービスの料金 |
(料金) |
第10条 |
当社は、利用契約者に対し、本サービスの料金として、次の各号で定める額を請求します。 |
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(1) |
通話料 |
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別表料金表の通話料の欄で取扱地域ごとに定める料金に従い、本サービスを利用して行われた通話の時間数(但し、当社が測定した時間数によるものとします。)に基づいて算出される額。 |
(2) |
通話明細発行料 |
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本サービスの通話明細を発行する1のクレジットカード番号ごとに、別表料金表で定める額。 |
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2 |
前項第1号の規定に拘らず、当社は、1のクレジットカード番号で支払われる月額利用額のうち暦月に従い1か月間の通話料の額が5,000円を超える場合は、当該通話料の額のうち5,000円を超える額について1割5分を割り引いて請求します。 |
3 |
利用契約者は、本サービスを利用する際に当社が別途指定する以外の電話機若しくは電話回線を使用して当社が別途指定する他の電気通信事業者の電気通信サービスを利用し、又は当社が別途指定する以外の他の電気通信事業者の電気通信サービスを利用して当社アクセスポイントに接続する場合、当社が別途指定する場合を除き、当社アクセスポイントに接続してから切断するまでの間に発生する当該アクセスポイントまでの電話料金を負担するものとします。また、本サービスを利用して行われた通話が成立又は完了しなかった場合においても同様とします。 |
(支払方法) |
第11条 |
利用契約者は、クレジットカード会社が定める規約に基づき月額利用額を支払うものとします。なお、前条第3項で定める電話料金は、他の電気通信事業者の請求に従って支払うものとします。 |
2 |
利用契約者は、利用契約者が当社に登録した発信電話番号の電話機及び電話回線並びに当社が利用契約者に発行したユーザIDを利用契約者以外の方が使用して行った通話に係る通話料及びアクセスチャージであっても、事由の如何を問わず、前項に基づき支払うものとします。 |
3 |
前二項の規定にも拘らず、利用契約者は、当社から月額利用額を請求されたときは、当社が別途指定する方法に従って当該月額利用額を当社に支払うものとします。 |
第6章 その他
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(情報の開示) |
第14条 |
利用契約者は、当社が業務上必要な範囲内で利用契約者及びその通話に係る情報をクレジット会社に開示することに同意するものとします。
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(権利義務の譲渡) |
第15条 |
利用契約者は、利用契約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡してはなりません。 |
(責任の制限) |
第16条 |
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由により本サービスの提供を行わなかったときは、本サービスを全く利用することができない状態(本サービスに係る通話に著しい支障が生じ、本サービスを全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、本条において同じとします。)にあることを利用契約者が当社に通知した時刻(その前にそのことを弊社が知っていたときは、その知った時刻。以下本条において同じとします。)から起算して24時間以上その状態が継続したときに限り、その利用契約者からの請求により、その利用契約者の損害を賠償します。 |
2 |
前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用することができない状態にあることを利用契約者が当社に通知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間毎に日数を計算し、その日数に対応する通話料(前項のサービスを全く利用することができない状態が連続した期間の初日の属する月の前6か月の1日当たりの平均の通話料(前6か月の実績を把握することが困難な場合は、当社が別に定める方法により計算し得た額)とします。)の合計額(但し、1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げます。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。 |
3 |
第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供を行わなかったときは前二項の規定は適用しません。 |
4 |
第1項に規定する損害賠償の事由が発生した日から起算して6か月を経過しても利用契約者から損害賠償の請求がないときは、当社は、損害賠償に応ずるべき義務を免れるものとします。 |
(雑則) |
第17条 |
利用契約者と当社とは、利用契約に関して生じた疑義及び利用契約に定めがない事項について、双方誠意をもって話し合い、速やかに解決にあたるものとします。 |
2 |
利用契約者と当社とは、利用契約又は利用契約に関連して訴訟を提起するときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 |
以 上 |