- 所得証明書類提出済みのお客様へ
- 当社では、既に所得証明書類を提出済みのお客様につきましても、書類の発行日から3年を経過すると、あらためてご提出をお願いしております。
必要なお客様には順次ご案内いたします。
※その他、お勤め先の変更や新たにカードをお申し込みされた場合など、所得証明書類をご提出いただくことがございます。
キャッシングのご利用にあたり
貸金業法で定められた基準により、当社では以下のとおり対応させていただきます。
お客様にはご不便をおかけすることもございますが、貸金業法に遵守して営業いたしておりますのでご理解いただきますようお願いいたします。
ご利用枠は年収の3分の1以内
キャッシング・MONEY CARD(セゾンカードローン)など、当社のご利用可能枠の上限を、お客様の年収の3分の1以内とさせていただきます。
- (株)クレディセゾンは、2006年1月にUCカードのカード発行事業を統合しております。当社発行のセゾンカード・UCカードのキャッシングご利用可能枠は合算して上限を設定させていただきます。
収入がない場合、ご利用できません
ご本人様に収入がない方はキャッシングご利用可能枠を設定することができません。
- キャッシングのご利用を停止させていただいた場合でも、既にご利用いただいたものでお支払いがお済みでないキャッシングご利用残高についてはお支払日・お支払い方法に変更はございません(一括返済をお願いするものではございません)。
ご利用状況を定期的に確認させていただきます
キャッシングご利用残高が10万円超(100,001円以上)の場合、少なくとも3ヵ月ごとに1度、「指定信用情報機関」で他社のご利用状況を確認させていただきます。
- 確認の結果、当社のご利用可能枠・証書ローンの残高と、他社の無担保借入残高の合算が当社にご申告いただいている年収の3分の1を超える場合はご利用を制限させていただきます。また、100万円を超える場合は、所得証明書類をご提出いただきます。
新たなお借入が制限されるケース
(例)年収300万円・他社のお借入総額40万円の場合
総借入額の上限 = 年収300万円×1/3 = 100 万円
他社のお借入残高の合計額・・・40万円
当社キャッシング・MONEY CARD(カードローン)ご利用可能枠の合計・・・70万円
合計・・・110万円
他社のお借入残高の合計額と当社キャッシング・MONEY CARD(カードローン)のご利用可能枠の合計が総借入額の上限を超過しているため、利用停止またはご利用可能枠を減枠させていただきます。
定期的なお借入調査について
お借入残高の合計額が10万円を超えるお客様は、貸金業者が加盟する「指定信用情報機関」での定期的なお借入調査が義務付けられております。
つきましては、所得証明書類等の提出のお願いや、新たなお借入を制限させていただく場合がございます。
所得確認のお手続き
所得証明書類が必要なお客様につきましては、別途当社からご連絡させていただきます。
お届けいただいた内容をもとに、お客様の収入に合わせたご利用可能枠を設定させていただきます。
お手続きいただけない場合は、新たなご利用が出来なくなることがございます。あらかじめご了承ください。