UCカード会員規約
個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項
申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」と称します。)は、本同意条項及び今回お申込される取引の規約等に同意します。
第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
- 会員は、今回のお申込みを含む株式会社クレディセゾン(以下「当社」と称します。)との各種取引(以下「各取引」と称します。)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
- 各取引所定の申込時もしくは各取引において、会員が申込書に記載し、もしくは当社所定の方法により届け出た会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、その他の連絡先情報(Eメールアドレス、SNSアカウントその他インターネット上の連絡先を含む。)、職業、勤務先、家族構成、住居状況、取引目的等の事項
- 各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、決済口座情報等のご利用状況及び契約の内容に関する情報
- 各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況等各取引に関する客観的事実に基づく情報
- 会員が申告した資産、負債、収入等、個人の経済状況に関する情報
- 会員の来店、問い合わせ、当社との連絡時における申出等により、当社が知り得た情報(映像・通話情報を含む)
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律、貸金業法,及び、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインに基づき会員の運転免許証、パスポートその他の資料等によって顧客情報の確認を行った際に収集した情報
- 各取引の規約等に基づき当社が住民票の写し等公的機関が発行する書類を取得した場合には、その際に収集した情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①~③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
- 会員の源泉徴収票・所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に収集した情報
- オンラインショッピング利用時の取引に関する事項(氏名、Eメールアドレス、配送先等を含む。)、ネットワークに関する事項、端末の利用環境に関する事項その他の本人認証に関して取得する情報
- インターネット、官報、電話帳等において一般に公開されている情報のうち、当社が会員に関する情報と判断したもの(会員情報を用いた検索結果、調査結果等を含む)
- 当社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部又は全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。
第2条(第1条以外での個人情報の利用)
- 会員は、第1条(1)に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第1条(1)①②③④⑤⑩の個人情報を利用することに同意します。
- 当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内、関連するアフターサービス
- 当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内
- 当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業における市場調査、商品開発
※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ(https://www.saisoncard.co.jp)に常時掲載しております。
- 会員は、当社がユーシーカード株式会社(以下「UC社」と称します。)に対して第1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し、UC社がクレジットカード事業におけるUC社及びUC社の加盟店等の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的に第1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで利用することに同意します。
- 会員は、第1項①②及び前項の利用について、中止の申出ができます。ただし、各取引の規約等に基づき当社が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
- 会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」と称します。)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」と称します。)に照会し、会員及び会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。
- 会員の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、(3)に定めるとおり加盟個人信用情報機関に登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
- 加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記のとおりです。
- (株)シー・アイ・シー(CIC)
(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関) -
〒160-8375
東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
ナビダイヤル 0570−666−414
ホームページアドレス https://www.cic.co.jp/登録情報
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報
登録期間
- 本契約に係る申込みをした事実は当社が(株)シー・アイ・シーに照会した日から6ヶ月間
- 本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中及び契約終了後5年以内
- 債務の支払いを延滞した事実は契約期間中及び契約終了後5年以内
- (株)シー・アイ・シー(CIC)の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
- (株)日本信用情報機構(JICC)
(貸金業法に基づく指定信用情報機関) -
〒110-0014
東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
ナビダイヤル 0570-055-955
ホームページアドレス https://www.jicc.co.jp/登録情報
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名及びその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞、延滞解消等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
登録期間
- 本契約にかかる申込みをした事実は、当社が(株)日本信用情報機構に照会した日から6ヶ月以内
- 本人を特定するための情報は、契約内容に関する情報等が登録されている期間
- 契約内容及び返済状況に関する情報は、契約継続中及び契約終了後5年以内
- 取引事実に関する情報は、契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
- (株)シー・アイ・シー(CIC)
- 提携個人信用情報機関は、下記のとおりです。
全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216
東京都千代田区丸の内1-3-1
TEL 03-3214-5020 フリーダイヤル 0120-540-558
ホームページアドレス https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
- 全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
- 会員は、当社及び加盟個人信用情報機関並びに提携個人信用情報機関に対して、下記のとおり自己に関する会員の個人情報の開示請求ができます。
- 当社に開示を求める場合には、後記【問い合わせ・相談窓口等】にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
- 加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に開示を求める場合には、加盟個人信用情報機関にご連絡ください。
- 万一当社の保有する会員の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第5条(本同意条項に不同意の場合)
当社は会員が各取引のお申込みに必要な記載事項(各取引の申込書で会員が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることがあります。ただし、第2条(1)①②及び(2)に定める営業案内の利用について同意しないことを理由に各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることはありません。
第6条(契約の不成立時及び終了後の個人情報の利用)
- 各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、及び第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。
- 会員との各取引(新たなお申込みを含む)に関して、当社が与信目的でする利用
- 第3条(2)に基づく加盟個人信用情報機関への登録
- 各取引が終了した場合であっても、第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は、前項①に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社所定の期間保有し、利用します。
- 第1項②は、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されます。
第7条(合意管轄裁判所)
会員と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。
第8条(条項の変更)
本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。
■個人情報保護管理者
当社では、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任者(コンプライアンス担当役員)を設置しております。
【問い合わせ・相談窓口等】
- 商品等についてのお問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
- 規約についてのお問い合わせ・ご相談は以下までお願いします。
お問い合わせ事項 相談窓口 住所・電話番号等 - 個人情報の開示・訂正・削除(第4条)その他当社が保有する個人情報について
- 支払停止の抗弁に関する書面(会員規約第26条第4項)について
- 当社及び加盟店の営業案内等、広告宣伝印刷物の中止(第2条)について
- その他本規約全般について
UCカード
コミュニケーションセンターお客様のカードの種類やご用件に応じた専用窓口をご用意しております。詳細は、各種お問い合わせをご確認ください。
お問い合わせ先がご不明な場合は、下記の窓口までご連絡ください。
〒165-8555 東京都中野区江原町1-13-22
株式会社クレディセゾン
TEL 03-6893-8200
貸金業者登録番号 関東財務局長 第00085号本規約に同意されない場合又はお送りしたカードがご不要の場合には、お手数でもカードご利用開始前にご請求・各種お問い合わせのご連絡先へ解約される旨をご連絡のうえ、カードを切断し、ご自身で破棄をお願いいたします。
2024年6月現在
UCカード会員規約
一般条項
第1条 (会員-本人会員・家族会員)
- 株式会社クレディセゾン(以下「当社」と称します。)に対し、UCカード会員規約(以下「本規約」と称します。)を承認のうえ、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の利用をお申し込みいただき、当社がカード利用を承諾した方を本人会員とします。契約は、当社が承諾をした日に成立するものとします。
- 家族会員とは、本人会員が本人会員の代理人として指定したご家族のうち、本人会員が本規約に基づき生ずる当社に対する一切の責任を負うことを承認の上で家族カードを利用させることの申込みをされ、当社がご利用を承諾した方とします。
- 本人会員は、家族カードの利用が全て本人会員の代理人としての家族会員による利用となることを承諾し、家族会員の家族カード及び各種サービスの利用によって生じる一切の責任を負担します。
- 本人会員は、家族会員に本規約を遵守させる義務を負うものとします。本人会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含みます。)をいずれも賠償するものとします。
- 本人会員は、家族会員が事由の如何を問わず代理人でなくなった場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本人会員は、この申出以前に代理権が消滅したことを、当社に対して主張することはできません。
第2条 (カードの発行と管理)
- 本人会員又は家族会員(以下両者を「会員」と称します。)の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード(カードの券面に表示される場合には、カード表面(4桁)又はカード裏面(3桁)に印字される数値をいいます。)等(以下総称して「カード情報」と称します。)は、カードの券面に表示され又は当社所定の方法で会員に対し別途通知されます。カードは、当社が所有権を有し、当社が会員に貸与するものです。また、カード番号は、当社が指定の上会員が利用できるようにしたものです。会員は、カード及びカード情報を善良なる管理者の注意をもって管理し、利用するものとします。また会員は、カードを破壊、分解等又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化の上カードの再発行手続を行い、カード番号を変更することができるものとします。
- 会員は、当社よりカードが貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に当該会員ご自身のご署名を行います(ただし、カードに署名欄がない場合を除きます。)。
- カード及びカード情報は、会員本人のみが使用でき、カードを他人に貸与、預託、譲渡又は担保利用などをすることはできません。また、カード情報を他人に使用させたり提供したりすることも一切できません。第21条第5項に定める場合等におけるカード情報の預託は、会員が行うものであり、その責任は本人会員の負担とします。
- 会員が第三者にカードもしくはカード情報を利用させ又はカードもしくはカード情報が第三者に利用された場合、その利用代金等の支払は本人会員の責任とします。ただし、カード又はカード情報の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
- カードの有効期限は当社が指定する日までとし、カードの表面に印字します。
- カードの有効期限が到来する場合、当社は引き続き会員として適当と認めた方に新しいカードと本規約を送付します。なお、有効期限内におけるカード利用等によるお支払については、有効期限経過後といえども本規約の効力が維持されるものとします。
第3条 (カードの年会費)
- 本人会員は、当社に対し所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はカード送付時に通知するものといたします。
- 支払方法は、第7条のカード利用代金の場合と同様とします。
- 既にお支払済みの年会費は、退会又は会員資格の取消しとなった場合その理由の如何を問わず返却いたしません。
第4条 (暗証番号)
- 当社は、会員からのお申出により、カードの暗証番号(4桁の数字)を登録します。なお、暗証番号は、生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避けていただきます。ただし、会員から暗証番号の届出がない場合等には、当社所定の暗証番号を登録する場合があります。
- 会員は、暗証番号を第三者に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
- 会員が第三者に暗証番号を知らせ、又は暗証番号が第三者に知られた場合、これによって生じた損害は、本人会員の負担とします。ただし、暗証番号の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。
第5条 (カード利用可能枠)
- 当社は、第21条第1項に定めるショッピングサービス及び第28条第1項に定めるキャッシングサービスごとに、カード利用可能枠を設定いたします。会員は、未決済の利用代金を合算した金額がそれぞれの利用可能枠を超えない範囲でカードを利用することができます。なおショッピングサービスの利用代金にはカードによる商品の購入代金、サービスの受領、通信販売、電話予約販売代金、その他当社が提供するすべての商品・サービスの代金及び諸手数料を含みます。
- カード1回当たりの利用額は、日本国内の加盟店(以下「国内加盟店」と称します。)では当社が定める金額、日本国外の加盟店(以下「海外加盟店」と称し、国内加盟店との総称を「加盟店」とします。)ではマスターカード・アジア・パシフィック・PTE・リミテッド又はビザ・ワールドワイド・PTE・リミテッド(以下両者を「国際提携組織」と総称します。)が定める金額までとします。ただし、カード利用の際、加盟店を通じて当社の承認を得た場合は、この金額を超えて利用することができます。
- 第1項にかかわらず、第21条第1項に定めるショッピングサービスのうち、第24条に定める1回払いを除く支払区分については、当社が審査し決定した額を限度とする利用可能枠を定める場合があります。その場合、会員は、支払区分ごとの未決済の利用代金の金額が各々の利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。ただし、未決済の利用代金の合計が第1項に定める利用可能枠を超えるご利用はできません。なお、会員は、第1項又は本項に定める利用可能枠を超えたご利用について、第24条に定める1回払いを指定したものと同様に取り扱われることを承認します。
- 第1項にかかわらず、第29条に定めるキャッシング(1回払い)については、第1項に定めるキャッシングサービスの利用可能枠の範囲内で当社が決定した額を限度とする利用可能枠を定め、会員は、キャッシング(1回払い)の未決済の利用代金の合計が上記利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。
- カード利用可能枠は、法令に基づく場合その他当社が必要と認めた場合には、増額、減額又は利用停止ができるものとします。
第6条 (複数枚カード保有における利用可能枠)
カードを複数枚保有している場合、一部のカードを除いて各カード毎に定められた利用可能枠のうち、最も高い額を会員のご利用可能な上限額とします。ただし、それぞれのカードの利用可能枠は、各カードに定められた額とします。
第7条 (代金決済)
- 第21条第1項に定めるショッピングサービス及び第28条第1項に定めるキャッシングサービス(それらの手数料・利息を含みます。)の利用代金は、原則として毎月10日(以下「締切日」と称します。)に締め切り、当月15日(以下「算定日」と称します。)に算定したものを、翌月5日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)に本人会員が予め指定し、当社が認めた金融機関口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、事務上の都合により前月又は翌月以降の締切日で処理される場合があります。
- 会員の海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ、お支払いいただきます。なお、ショッピング利用分の日本円への換算は、利用代金を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適用した交換レートに、当社が定める為替処理等の事務経費として所定の手数料率を加算したレートを適用するものとします。
- 当社は、前二項に基づく毎月のお支払金額を、お支払月の前月末頃、本人会員が予め届け出た送り先にご利用明細書として郵送又は電磁的方法により通知します。本人会員は、ご利用明細書の記載内容について会員自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。ご利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ又はご確認は、通知を受けたのち20日以内にしていただくものとし、この期間内に異議の申立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容について承認いただいたものとみなします。
- 第1項及び第2項に基づく利用代金について口座振替ができない場合であっても、当社は金融機関に対し再度口座振替の依頼は行いません。
第8条 (支払金等の充当順位)
- 会員は、お支払いいただいた金額が支払債務全額を完済するに足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序及び方法によりいずれの債務に充当しても異議のないものとします。なお、そのお支払が、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序及び方法によりいずれの期限未到来債務に充当しても異議のないものとします。
- 第1項にかかわらず、第26条に定める「リボルビング払いの支払停止の抗弁」に係る充当順位については、割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第9条 (費用の負担)
本人会員のご都合による第7条第1項以外の支払方法により発生した入金費用、公租公課及び、当社と本人会員の間で締結する本人会員の債務の支払に係る公正証書の作成費用等は、退会後といえども本人会員が負担するものとします。なお、当社が受領する諸費用は、利息制限法及び、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に定める範囲内とします。
第10条 (退会及びカードの利用停止と返却)
- 本人会員は、当社所定の退会手続をすることにより、いつでも退会することができます。その場合、会員は、当社の指示する方法に従い、カードを返却又は裁断のうえ破棄するものとします。
- 会員が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知又は催告を要せずして、カード及び第16条第1項(ロ)に定める付帯サービスの全部もしくは一部の使用停止又は会員の資格を取消しをすることができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。その場合カードは当社の指示する方法に従い返却するものとします。
- カードのお申込みその他の当社へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をした場合。
- 本規約のいずれかに違反した場合。
- 当社が発行する他のカードを含む当社に対する支払債務又は当社の保証している債務の履行を怠った場合。
- 個人信用情報機関の情報により、本人会員の信用状態が著しく悪化し、又は悪化のおそれがあると当社が判断した場合。
- 第21条第4項に定める換金を目的とした利用等不適切なカードの利用があったとき、もしくはカードの利用内容又は保有状況が不自然であると判断されるとき(ただし、カードの利用目的、店舗、商品等の内容、支払原資、その他当社が必要と認める事項について、会員が合理的な説明及び資料の提供をした場合を除く。)、又は第28条第1項に定めるキャッシングサービス、暗証番号を利用するサービス、その他のカードに関するサービスのご利用状況が社会通念に照らし容認できない等、カード利用について当社との信頼関係が維持できなくなった場合。
- 第7条第1項に定める口座振替手続のために有効な金融機関口座の届出がない場合。
- 第11条第1項又は第2項各号のいずれかに該当した場合。
- 当社がカードを送付したにもかかわらず、カードの受け取りがないとき、又は、第14条第1項に違反したことなどにより、当社から本人会員への連絡が不可能であると当社が判断した場合。
- 会員が、第16条第4項に定める暴力団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、同条第5項、第6項に掲げる行為を一つでも行ったとき、又は、当社が、同条第4項もしくは第17条第2項に定める報告、提出等を求めたにもかかわらず、本人会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。
- 本人会員が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社から本人会員への連絡が困難と判断した場合。
- 本人会員が死亡した場合。
- 本人会員が当社と締結した各種取引において、期限の利益を喪失した場合。
- 本人会員が会員資格を喪失した場合には、家族会員も会員資格を喪失します。
- 前三項の場合、当該会員は、以下の事項に同意するものとします。
- 当該カードの利用により発生する債務の支払が完了するまでは、引き続き本規約の効力が維持されること。
- 第21条第5項に定める継続的サービスの支払にカードを使用している場合、会員はカード情報を登録した加盟店に対して速やかに決済方法の変更手続を行うこと及び、この変更手続を行わないことにより、当該加盟店から当社が継続的サービスの代金債権を譲り受けた場合はこれをお支払いいただくこと。
- 会員資格を喪失した場合は、付帯サービスを利用する権利を喪失すること。
第11条 (期限の利益喪失)
- 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。
- 第28条第1項に定めるキャッシングサービス又は、ショッピングサービスの1回払いの利用代金の支払を1回でも遅滞したとき。ただし、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
- ショッピングサービス(1回払いを除く)の利用代金の支払を遅滞し、当社が20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告したにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
- 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき等、支払停止状態に至ったとき。
- 差押・仮差押・保全差押・仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
- 本人会員又は本人会員の経営される会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続の申立てを受けたとき、又は自らこれらもしくは特定調停の申立てをしたとき。
- カードの破壊、分解等を行い、又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。
- 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。
- 商品の購入が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する場合で、本人会員が当社に対する支払を1回でも遅滞したとき。
- 商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
- 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
- 本人会員の信用状態が著しく悪化したとき。
- 会員が、第16条第4項の暴力団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、同条第5項に掲げる行為を一つでも行ったとき、又は、当社が同条第4項もしくは第17条第2項に定める報告、提出等を求めたにもかかわらず、本人会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。
第12条 (遅延損害金)
- 約定支払日に支払債務の履行がない場合は、お支払いになるべき金額(ショッピングサービスのリボルビング払いについてはその手数料を除きます。)に対して当該約定支払日の翌日から完済に至るまで、第21条第1項に定めるショッピングサービスは年14.6%、第28条第1項に定めるキャッシングサービスは年20.0%の割合で遅延損害金を申し受けます。ただし、ショッピングサービスの2回払い・ボーナス一括払い・分割払い・スキップ払いの支払債務に対する遅延損害金は、支払債務の残金全額に対し法定利率により計算された額を超えないものとします。
- 本規約に基づく債務において期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済に至るまで、支払債務の残金全額に対して、第24条第1項に定めるショッピングサービスの1回払い・リボルビング払いは年14.6%、2回払い・ボーナス一括払い・分割払い・スキップ払いは法定利率、第28条第1項に定めるキャッシングサービスは年20.0%の割合で計算した遅延損害金を申し受けます。
- 前二項の計算方法はいずれも、年365日(うるう年は年366日)の日割計算とします。
第13条 (カードの盗難・紛失の場合の責任と損害のてん補)
- 万一会員がカードを盗難、詐取、横領もしくはカード情報を不正取得(以下「盗難」と総称します。)され、又はカードを紛失した場合、会員には、速やかに当社に電話等により届出のうえ、所定の喪失届を提出していただくと共に、所轄警察署へもお届けいただきます。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協力いただきます。
- 盗難・紛失により第三者に不正使用された場合、その利用代金等の支払は本人会員の責任となります。
- 第1項の場合には、前項により本人会員が被る損害のうち、当社が会員から盗難・紛失の通知を受理した日からさかのぼって60日前の日以後に生じた第三者の不正使用については、次に掲げる場合を除き当社が全額てん補します。
- 会員の故意又は重大な過失に起因する場合。
- 会員の家族、同居人、留守人その他の会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者の自らの行為又は加担した盗難の場合。
- 第2条に違反して第三者にカード又はカード情報を使用された場合。
- 戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場合。
- 本規約のいずれかに違反した場合。
- 会員が当社の請求する書類を提出しない、もしくは提出した書類に不正の表示をした場合、又は被害調査に協力をしない場合。
- カード使用の際、登録した暗証番号が使用された場合。ただし、第4条第3項ただし書に該当する場合を除きます。
- 第1項に定める当社への届出もしくは喪失届の提出もしくは所轄警察署への届出(以下、これらにつき本号において「各手続」と称します。)において虚偽の申告があった場合、故意もしくは過失により各手続を行わなかった場合もしくは各手続を遅滞した場合又は正当な理由なく被害状況の調査にご協力いただけない場合。
- カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。この場合、当社所定の手数料を申し受けます。その支払方法は、第7条のカード利用代金の場合と同様とします。
第14条 (届出事項の変更)
- 本人会員が当社に届け出た氏名、勤務先、住所、メールアドレス、お支払預金口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項(取引目的等を含みます。)等に変更があった場合は、直ちに当社あてに所定の変更手続をしていただきます。
- 当社が本人会員から届出があった連絡先に請求書、通知書等を送付した場合は、それが未到着のときでも通常どおりに到着したとみなします。ただし、前項の変更手続を行わなかったことについて、やむを得ない事情があると当社が認めた場合はこの限りでないものとします。
- 当社は、本人会員と当社との各種取引において、本人会員が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新の届出内容又は収集内容に変更することができるものとします。
第15条 (外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
海外加盟店でカード利用する場合、現に適用され又は今後適用される諸法令、諸規則などにより、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じこれを提出するものとします。また、海外加盟店でのカードの利用の制限又は停止に応じていただきます。
第16条 (その他承諾事項)
- 本人会員は、以下の事項を予め承諾するものとします。
- 本人会員は、以下の事項を予め承諾するものとします。当社が本人会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。
- 当社又は当社の提携会社が提供する付帯サービス(以下「付帯サービス」と称します。)を利用する場合、付帯サービスの利用に関する規約等があるときは、それに従うこと。
- 本人会員は、以下の義務を負うことを承認します。
- 当社が与信及び与信後の管理のため必要と認めた場合に、勤務先、収入等の確認を求めるとともに住民票の写し等公的機関が発行する書類・源泉徴収票その他の所得証明書類等を取得又はご提出いただくこと。
- 第7条第3項に定めるご利用明細書は、電磁的方法又は郵送による方法で本人会員に通知すること。なお、当社は本人会員が電磁的方法による通知を希望しない場合は郵送で送付するものとしますが、この場合当社所定の発行費用をご負担いただきます。ただし、ご利用明細書が貸金業法及び割賦販売法に基づき交付する書面である場合を除きます。
- 本人会員は、システム処理料、事務手数料およびその他カード利用代金等(ただし、第28条第1項に定めるキャッシングサービスの利用代金を除きます。)の弁済を当社が受領するのに要する費用として、当社が別途定める金額を負担するものとします。ただし、当社は、本人会員が約定支払日に当社に支払うべき債務をお支払いいただけなかった場合に限り、本人会員に当該費用を請求するものとします。
- 当社が会員に貸与したカードに偽造、変造等が生じ、又はカード情報を不正取得された場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行すること。
- 当社は、以下各号の行為を行うことができます。
- 当社が本人会員に対し、与信及び与信後の管理、利用代金の回収のため確認が必要な場合に、本人会員の自宅住所、電話(携帯電話等を含む)、メールアドレス、勤務先その他の連絡先に連絡を取ることがあること。
- 当社がカード又はカード情報が第三者により不正使用される可能性があると判断した場合には、会員に事前に通知することなく、第21条第1項に定めるショッピングサービス及び第28条第1項に定めるキャッシングサービスの全部もしくは一部の利用を留保し、もしくは一定期間制限し、又はお断りすることがあること。
- (ロ)の場合に、当社がカードを無効化のうえカードの再発行手続をとること。
- 当社が必要と認めた場合、付帯サービスを改廃すること。
- 本人会員は、会員が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、又はテロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」と称します。)に該当しないこと及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、会員が暴力団員等又は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、本人会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
- 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
- 会員は、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行ってはならないものとします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 会員は、自らまたは第三者を利用して、当社または当社委託先の従業員等(派遣社員を含み、以下「従業員等」といいます。)に対し、次の各号に掲げる行為その他従業員等の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為を行ってはならないものとします。なお、当社HP「お客様対応方針」にも記載しています。
- 暴力、威嚇、脅迫、強要等
- 暴言、性的な言動、誹謗中傷その他人格を攻撃する言動
- 人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動
- 長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ
- 金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と当社が認めた要求等
- 当社が本人会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。また、当社が当該追加確認を完了した場合においても、当社は、会員に対する通知を行うことなく、第28条第1項に定めるキャッシングサービスの停止の処置をとる場合があります。
第17条 (マネー・ローンダリング等の禁止)
- 会員は、マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融(以下、これらを総称して「マネー・ローンダリング等」と称します。)の目的で、カードを利用してはいけないものとします。
- 当社は、マネー・ローンダリング等防止の目的で、当社への届出事項の変更の有無、在留資格に関する各種情報やその変更の有無、カードの取引内容の確認及びそれらを裏付ける資料の提出等を求めることができ、当社がそれらを求めた場合、本人会員は合理的な期間内にご対応いただくものとします。
- 当社は、マネー・ローンダリング等のリスクが高いと法令等で指定された特定の国又は地域において、カード利用を制限する場合があります。
第18条 (合意管轄裁判所)
会員と当社との間で紛争が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、本人会員の住所地及び当社の本社、支店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第19条 (準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第20条 (規約の改定並びに承認)
- 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期をUCカードホームページ(https://www2.uccard.co.jp/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本人会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、(ロ)に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめホームページへの掲載等を行うものとします。
- 変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
- 変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
- 当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容をUCカードホームページ(https://www2.uccard.co.jp/)において告知する方法又は本人会員に通知する方法その他当社所定の方法により本人会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、本人会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
ショッピングサービス条項
第21条(カード利用方法)
- 会員は、次の(イ)(ロ)(ハ)に掲げる加盟店にカードを提示するとともに、所定の端末に暗証番号を入力すること又は所定の売上票等にカード上の署名と同じ署名をすることにより、物品の購入及びサービスの提供を受けることができます(以下「ショッピングサービス」と称します。)。
- 当社と契約した加盟店。
- 当社と提携したクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。
- 国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。
- 会員は、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、暗証番号の入力もしくは売上票等への署名を省略すること、又はカードの提示に代えてカード情報を通知する方法等によりショッピングサービスを受けることができるものとします。
- ショッピングサービスを取り消す場合は、当社所定の手続によるものとし、現金等での払戻しはいたしません。なお、ショッピングサービスが取り消された場合等における取消処理についても、第7条第2項の規定が準用されます。第7条第2項の時点で適用されるレートと本項の取消し等の場合に適用されるレートは異なる可能性があります。
- 会員は、換金又は違法な取引を目的とするショッピングサービスの利用はできません。また、現在、通用力を有する紙幣・貨幣(記念通貨を除く。)の購入を目的とするショッピングサービスの利用はできません。貴金属・金券類等の一部の商品では、ショッピングサービスの利用を制限させていただく場合があります。
- 会員は、インターネット接続、保険、電気、ガス、水道利用等継続的サービス(以下「継続的サービス」と称します。)を提供する加盟店とのお取引に係る継続的サービスの利用代金のお支払にカードを利用する場合、会員がカード情報を当該加盟店に預託するものとして、その責任は本人会員の負担となることについて承認の上、ショッピングサービスを利用するものとします。会員は、加盟店に登録したカード情報に変更があった場合又は退会もしくは会員資格喪失に至った場合、加盟店にその旨を申し出るものとします。なお、会員は、これらの事由が生じた場合に、当社が会員に代わって加盟店に対しこれらの情報を通知する場合があることを予め承認するものとします。
第22条(加盟店への連絡等)
会員のカード利用に当たっては、加盟店から当社が照会を受ける場合、また同様に当社から加盟店に照会を行う場合があります。この際、当社は加盟店に対して次の回答・確認・指示を行うことがあり、会員はこれを予め承認するものとします。
- 加盟店からの照会に対して当社が必要と認めた事項について回答すること。
- カードの提示者が会員本人であることを確認する場合があること。
- 会員のカード利用が本規約に違反する場合、違反するおそれのある場合、その他不審な場合などには、カードの利用をお断りする場合があること。
- 前号の場合、会員へのカード貸与を一時停止し、加盟店を通じてカードを当社に返却していただく場合があること。
- 貴金属、金券等の一部商品については、カードの利用を制限させていただく場合があること。
第23条(立替払い又は債権譲渡)
- 当社は、会員の委託に基づき、加盟店がショッピングサービスにより取得した会員に対する債権を会員に代わって立替払いするものとし、会員は、あらかじめ異議なくこれを承認します。本人会員は、当社に対して、当社が立替払いにより本人会員に対して取得する求償金債権を支払うものとします。
- 前項により当社が取得する求償債権の債権額は、加盟店において会員がご利用になったショッピングサービスに係る売上票等の合計金額とします。なお、売上票等がない場合は、商品又はサービスの表示価格の合計金額とし、通信販売の場合は送料等を加算した金額の合計金額とします。
- 会員は、当社の指定する加盟店においては、当社が立替払いを行うのではなく、加盟店がショッピングサービスにより取得した会員に対する債権を任意の時期及び方法で当社に譲渡し、当社がこれを譲り受けることについて、次のいずれの場合についても予め承諾するものとします。なお、債権譲渡について、加盟店・クレジット会社・金融機関等は、会員に対する個別の通知又は承諾の請求を省略するものとします。本項により当社が譲り受ける債権額については、前項の規定を準用するものとします。
- 加盟店が当社に譲渡すること。
- 加盟店が当社と提携したクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、さらに当社に譲渡すること。
- 加盟店が国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、国際提携組織を通じ当社に譲渡すること。
- 会員は、第26条第1項に該当する場合を除いて、カード利用により当社が譲り受けた債権に関して、加盟店に有する一切の抗弁権を主張しないことを、当該ご利用の都度、当該ご利用をもって承認するものとします。
第24条(支払区分)
- 会員は、ショッピングサービスの利用代金の支払について、カード利用の際に、1回払い、2回払い、3回以上の分割払い(ボーナス併用分割払いも含む。以下「分割払い」と称します。)、ボーナス一括払い、リボルビング払い(以下総称して「支払区分」と称します。)のいずれかを指定することができます。ただし、加盟店及び商品又はサービスによっては、利用できない支払区分、回数があります。なお、支払区分の指定がない場合は、1回払いとさせていただきます。
- 海外でカードを利用した場合は、原則として1回払いとしますが、本人会員から当社に申出があり、かつ当社がこれを認めた場合には、会員はリボルビング払いによる支払を指定することができます。
- 会員が1回払い、2回払い、分割払い、ボーナス一括払いのいずれかを指定した場合は次のとおりです。
- 支払回数、支払期間、実質年率、手数料は下記のとおりとなります。
a.支払回数 1回 2回 3回 5回 6回 10回 b.支払期間 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 10ヶ月 c.実質年率(%) 0 0 10.25 11.25 11.75 12.25 d.現金価格100円当りの手数料額(円) 0 0 1.71 2.85 3.42 5.70 a.支払回数 12回 15回 18回 20回 24回 ボーナス
一括b.支払期間 12ヶ月 15ヶ月 18ヶ月 20ヶ月 24ヶ月 — c.実質年率(%) 12.50 12.50 12.50 12.50 12.75 0 d.現金価格100円当りの手数料額(円) 6.84 8.55 10.26 11.40 13.68 0 - 分割払いの場合、支払総額は、現金価格に上記の表により算出した分割払手数料を加算した金額となります。また、月々の分割払いの分割支払金は、支払総額を支払回数で除した金額(以下「分割支払金」と称します。)となります。ただし、2回払いの各回の分割支払金の単位は1円とし、端数が生じた場合は初回に算入いたします。
(お支払例)現金価格100,000円(税込)の10回払いでご利用の場合
○分割払手数料 100,000円×(5.7円/100円)=5,700円
○支払総額 100,000円+5,700円=105,700円
○月々の分割支払金 105,700円÷10回=10,570円 - ボーナス併用分割払いについては、ボーナス加算月を夏8月、冬1月とし、ボーナス加算総額は現金価格の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、ボーナス加算月の加算額は1,000円単位で均等分割できる金額とします。)し、その金額を毎月の分割支払金に加算してお支払いいただきます。なお、利用日、支払回数によっては、ボーナス併用分割払いのお取扱いができない場合があります。
- ボーナス一括払いの支払月は夏8月、冬1月とします。なお、取扱期間は当社所定の期間とさせていただき、ボーナス支払月に一括してお支払いいただきます。
- 支払回数、支払期間、実質年率、手数料は下記のとおりとなります。
- 会員がリボルビング払いを指定した場合は、次のとおりです。
- 毎月の支払元金(お支払いいただく金額のうちリボルビング払いに係る現金価格の残高(以下「リボ利用残高」と称します。)に充当される金額のことをいう。以下同じ。)は、末尾「毎月の支払元金(支払コース)」記載の支払コースの中から会員が申込み時に予め選択し当社が認めたものとし、カード送付時の書面で通知します。本人会員には、支払元金に当社所定の手数料を加算した金額(以下「弁済金」と称します。)をお支払いいただきます。なお、本人会員の申出があり当社が承認した場合は、支払コースの変更ができるものとします。
- 手数料は、毎月11日から翌月10日までの日々のリボ利用残高に当社所定の手数料率を乗じ年365日(うるう年は年366日)で日割計算した金額を1ヶ月分とし、翌々月の約定支払日に後払いしていただきます。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切日(締切日に利用がなされたときは当該締切日とします。)までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。なお、各会員に適用される手数料率は、カード送付時に通知します。
- 本人会員の申出があり当社が承認した場合は、毎月の支払元金の変更、翌月支払元金の増額支払ができるものとします。
- 支払方法の変更(スキップ払い、支払回数・2~6回、スキップ指定月以外は手数料のみのお支払)-支払方法変更の申出があり、当社が認めた場合には、1回払いのご利用分について当初の約定支払日(以下「当初お支払日」と称します。)が属する月から6ヶ月後の月までのうち会員が指定した月(以下「スキップ指定月」と称します。)のお支払日(以下「スキップお支払日」と称します。)に一括してお支払することができます。なお、会員は一度指定したスキップ指定月を再度変更することはできません。会員にはスキップ払いに変更した商品購入代金に対し当初お支払日の翌日からスキップお支払日までの手数料をお支払いいただきます。手数料は、毎月のお支払日の翌日(初回は当初お支払日の翌日)から翌月のお支払日までの期間について、日割計算したものを翌々月のお支払日にお支払いいただきます。なお、当社所定の方法によりお支払日前のお支払も可能です。
(お支払例)現金価格100,000円(税込)の3ヶ月スキップの場合(2/15ご利用、スキップ指定月7月)
○分割手数料 100,000円×15.00%÷365日×91日=3,735円
○支払総額 100,000円+3,735円=103,735円
○支払回数 3回
○各お支払日の分割支払金
6/5支払分:1,231円(100,000円×15.00%÷365日×10日+
100,000円×15.00%÷365日×20=1,231円)
7/5支払分:101,273円(100,000円+100,000円×15.00%÷365日×10日+
100,000円×15.00%÷365日×21=1,273円)
8/5支払分:1,231円(100,000円×15.00%÷365日×10日+
100,000円×15.00%÷365日×20=1,231円)
※手数料に円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。 - 支払方法の変更(リボルビング払い)-本人会員は、当社が定める期間内に申出を行い当社が適当と認めた場合には、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い及びスキップ払いをリボルビング払いに変更することができます。その場合、変更後の新たな弁済金は、支払区分の変更を当社が認めた日にリボルビング払いの利用があったものとして第4項(イ)(ロ)により計算します。なお、2回払い分をリボルビング払いに変更する場合に変更の対象となる利用代金は、1回目の支払分に応当する算定日以前に変更の申出があった場合は当該利用代金の全額とし、当該算定日より後に申出があった場合は、支払金額が確定した各回の支払分に相当する利用代金分といたします。また、スキップ払いからの変更のときは、変更の直前の締切日(ただし、事務上の都合により変更後最初に到来する締切日となることがあります。なお、締切日当日に変更した場合は、当該締切日とします。)にリボルビング払いの利用があったものとみなし、スキップ払いに係る手数料は、リボルビング払いの利用があったものとみなされる締切日の直前の5日まで発生します。
- 会員は、手数料が金融情勢等の事情により変動することに異議がないものとします(この場合、第3項に記載する実質年率も変更となります。)。また、第20条の規定にかかわらず、当社から手数料等の変更の通知をした後は、分割払いは変更後のご利用分より、また、リボルビング払いは通知したときにおけるリボ利用残高の全額に対して、改定後の手数料等が適用されることに、会員は異議がないものとします。
第25条(商品の所有権)
商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。
第26条(支払停止の抗弁)
- 会員は、ショッピングサービスに下記事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、支払を停止することができるものとします。
- 商品、権利又は役務の提供がなされないこと。
- 商品の破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)があること。
- 商品、権利又は役務の提供について、その他加盟店に対して生じている事由があること。
- 当社は、会員が前項の支払の停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続をとるものとします。
- 会員は前項の申出をするときは、予め上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
- 会員は、第2項の申出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合にはその資料を添付いただきます。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
- 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできないものとします。
- ショッピングサービスの利用が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
- 会員の指定した支払区分が、1回払いのとき。
- 2回払い、ボーナス一括払い、分割払い又はスキップ払いで利用した1回のカード利用に係る支払総額が40,000円に満たないとき。
- リボルビング払いで利用した1回のカード利用に係る現金価格の合計が38,000円に満たないとき。
- 商品、権利又は役務の提供を受ける以外の目的でカードを利用したとき。
- その他会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。
- 本人会員には、当社が利用代金の残額から第1項による支払の停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後の利用代金の支払を継続していただきます。
第27条(早期完済の場合の特約)
本人会員は、分割払いの支払方法において、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により、算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。
キャッシングサービス条項
第28条(キャッシングサービス)
- 会員は、以下いずれかの方法により当社から融資を受けること(以下「キャッシングサービス」と称します。)ができます。
- 当社の提携する金融機関等(以下「提携金融機関」と称します。)の現金自動預払機(以下「ATM」と称します。)を利用する方法。
- 当社所定の手続によりお支払預金口座に振り込む方法。
- その他当社が定める方法。
- 1回当たりのキャッシングサービスの利用代金の額は、当社が認める場合を除き、原則として10,000円単位とします。ただし、前項(ロ)の方法による場合、及び当社が認める場合に限り1,000円単位とします。
- 当社が別途認める場合を除き、キャッシングサービスの利用にはカードと暗証番号を使用し、所定の利用方法によるものとします。
- 約定支払日に利用代金の決済が遅延した場合など当社が相当と判断した場合は、キャッシングサービスの利用をお断りし、またカード貸与を一時停止することがあります。
- キャッシングサービスの利用及びそのお支払をATMで行う場合、当社所定の利用手数料(ただし、利息制限法施行令第2条に定める額を上限とします。)は、本人会員が負担するものとします。
第29条(キャッシングサービスの利率等)
- 会員は、キャッシングサービスによる融資金(以下「融資金」と称します。)及び利息の支払方法について、ご利用の都度、1回払い(以下「キャッシング(1回払い)」と称します。)又はリボルビング払い(以下「キャッシング(リボ)」と称します。)のいずれかを指定します。ただし、日本国外でキャッシングサービスをご利用の場合、支払方法はキャッシング(1回払い)に限ります。また、家族会員はキャッシング(1回払い)に限りご利用できます。
- 本人会員は、当社が別途通知した利率をもって計算された利息を支払うものとします。
- 利息は、締切日の融資金残高に対し前回の約定支払日の翌日から次回の約定支払日までの年365日(うるう年は年366日)の日割計算とします。ただし、初回利息は、ご利用日の翌日から初回約定支払日までの日割計算によって計算した金額とします。また、ご利用日にご返済いただく場合には、1日分の利息をお支払いいただきます。なお、融資利率が利息制限法第1条に規定する利率を超える場合は、超える部分について本人会員に支払義務はありません。
- 本人会員は、融資利率が金融情勢等の事情により変動することに異議がないものとします。また、第20条の規定にかかわらず、当社から利率の変更を通知した後は、融資金残高の全額に対して、改定後の利率が適用されることに、会員は異議がないものとします。
第30条(キャッシングサービスの返済方法等)
- キャッシング(1回払い)の返済方法は、元利一括返済方式とします。
- キャッシング(リボ)の返済については、次のとおりとします。
- 返済方法は元金定額返済方式、ボーナス月元金増額返済方式の2種類から選択するものとします。なお、当社が認めた場合は、ボーナス月のみ元金返済方式を選択することができるものとします。
- 毎月の返済額は、後記「キャッシングサービスのご案内」に定める返済元金と第29条で定める利率により当社所定の方法で計算された利息との合計金額とします。ただし、キャッシング(リボ)の融資金残高が上記返済元金に満たない場合は、その融資金残高を元金とします。
- 本人会員から申込みがあり、当社が認めた場合は返済方法及び返済元金を変更することができます。
- 本人会員から申込みがあり当社が認めた場合は、キャッシング(1回払い)分をキャッシング(リボ)に変更できます。
第31条(早期返済の場合の特約)
本人会員は、約定支払日前であっても当社所定の返済方法により、融資金残高の全部又は一部をお支払できます。
第32条(ご利用・ご返済にかかる書面)
- 当社は、貸金業法第17条及び同法第18条に基づき交付する書面(電磁的方法による場合を含みます。)を、キャッシングサービスのご利用又はご返済の都度交付するものとします。ただし、当社が、当該書面に代えて毎月一括記載する方法により書面を交付することについて本人会員から承諾を得た場合には、毎月一括記載により交付できるものとします。
- 第1項の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。
UCゴールドカード会員特約
第1条
株式会社クレディセゾン(以下「当社」と称します。)に対し、UCカード会員規約(以下「会員規約」と称します。)及び本特約を承認のうえ、当社が発行するUCゴールドカードの利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた方をUCゴールドカード会員とします。
第2条
当社に対し、会員規約を承認のうえ、当社が発行するUCヤングゴールドカードの利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた方をUCヤングゴールドカード会員とします。
第3条
当社が適当と認めた場合、UCヤングゴールドカード会員は、会員の年齢が満30歳となる誕生月以降最初に到来するカード更新月にUCゴールドカード会員に切り替わることを予め承認いただきます。
UCカードカラット会員特約
第1条
- 株式会社クレディセゾン(以下「当社」と称します。)に対し、UCカード会員規約(以下「会員規約」と称します。)及び本特約を承認のうえ、当社が発行するUCカードカラットの利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた学生の方をUCカードカラット会員(以下「カラット会員」と称します。)とします。
- カラット会員は、カラット会員が学校を退学・停学・休学した場合にも、当社が会員規約第10条第2項に基づき同項に定める措置を講じることができ、その際に同条第4項の適用を受けることを予め承認するものとします。
第2条
当社が適当と認めた場合、カラット会員は、卒業予定年の前年又は卒業した年のカード更新月にUCカード又はUCカードセレクトに切り替わることを予め承認いただきます。
UCカードセレクト会員特約
第1条
株式会社クレディセゾン(以下「当社」と称します。)に対し、UCカード会員規約及び本特約を承認のうえ、当社が発行するUCカードセレクトの利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた方をUCカードセレクト会員とします。
UCリボカード特約
第1条(リボルビング払い専用カード)
株式会社クレディセゾン(以下「当社」と称します。)が発行するクレジットカードのうち、当社が指定するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の会員が、UCカード会員規約(以下「会員規約」と称します。)及び本特約を承認のうえ、所定の方法で申し込み、当社が適当と認めた場合、カードをリボルビング払い専用カード(以下「リボカード」と称します。)とすることができるものとし、又は、カードに追加してリボカードを貸与するものとします(前者をリボカード専用型、後者をリボカード追加型と称します)。
第2条(ショッピングサービス支払区分)
- リボカードによるショッピングサービスの支払区分は、会員がリボカード利用の際に指定した支払区分にかかわらず、リボルビング払いを指定したものとします。ただし、会員が分割払いを指定した場合は、その利用代金の支払区分は会員が指定したところによるものとします。また、指定外の加盟店又は、その他当社が指定したものにリボカードを利用した場合、1回払いとなることがあります。
- 前項の定めに関わらず、会員規約第5条第1項に定める利用可能枠を超えたご利用は、会員規約第24条に定める1回払いを指定したものと同様に取り扱います。
第3条(キャッシングサービス支払区分)
リボカードによるキャッシングサービスの支払区分は、会員がリボカード利用の際に指定した支払区分にかかわらず、キャッシング(リボ)を指定したものとします。ただし、リボカード追加型は、キャッシング(1回)のみ利用できるものとします。
第4条(リボカード追加型)
- リボカード追加型のリボルビング払いの利用可能枠は、当社が審査し決定した額までとし、カードのリボルビングに係る利用可能枠と合算した額までとします。
- 会員は、リボカード追加型による利用代金等の債務がカードによる利用代金等の債務と合わせて取り扱われることを予め承認いただきます。
- 会員は、当社に対し会員規約第3条に定める年会費とは別にリボカード追加型について所定の年会費を支払うものとします。ただし、リボカード追加型の年会費は、当社が別途定めて通知するまで無料とします。なお、既にお支払済の年会費は、理由の如何を問わず返却いたしません。
第5条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
<ショッピングサービス>リボルビング払いのご案内
1. 毎月の支払元金(支払コース)
リボ利用残高 | 毎月の支払元金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
残高スライドコース | 定額コース | 定率コース | ||||
Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | |||
20万円以下 | 1万円 | 2万円 | 3万円 | 4万円 | ご指定の金額5千円以上6万円まで(5千円単位)※ゴールドカードは1万円以上 | 未決済のリボ利用残高の5%(1円単位)ただし、最低支払元金1万円 |
20万円超は20万円増すごとに | 1万円加算 | 2万円加算 | 3万円加算 | 4万円加算 |
注: リボ利用残高が毎月の支払元金に満たない場合、翌月の支払元金は、リボ利用残高の全額となります。
2. お支払い例(定額1万円コース・実質年率15.00%の場合)
5月1日に80,000円の場合
- 6月5日に支払う弁済金(5月10日締切)
支払元金 10,000円
手数料 0円 *ご利用日から最初に到来する締切日までの期間は手数料計算の対象となりません
弁済金 10,000円 - 7月5日に支払う弁済金(6月10日締切)
支払元金 10,000円
手数料 5月11日~6月5日分+6月6日~6月10日分
(80,000円×26日 + 70,000円×5日)× 15.00% ÷ 365日=998円
弁済金 10,000円 + 998円 = 10,998円 - 8月5日に支払う弁済金(7月10日締切)
支払元金 10,000円
手数料 6月11日~7月5日分+7月6日~7月10日分
(70,000円×25日 + 60,000円×5日)× 15.00% ÷ 365日=842円
弁済金 10,000円+842円=10,842円
- 手数料計算期間が通常年とうるう年をまたぐ場合は、計算期間をそれぞれの年に分け、通常年は365日でうるう年は366日で計算します。
- 残高スライドコース、定率コースを選択しているときは、各々の選択コースによる支払元金に読み替えて算定するものとします。
<キャッシングサービス>のご案内
名称 | 融資金 | 融資利率 | 返済方式 | 返済期間 | 返済回数 | 担保 |
---|---|---|---|---|---|---|
キャッシング(1回払い) | 利用可能枠(1~30万円)の範囲内(1万円単位) | 年利18.00% (ご利用日の翌日から返済日までの日割計算) |
元利一括返済 | 1ヶ月 | 1回 | 不要 |
キャッシング(リボ)(※1) | 利用可能枠(1~300万円)の範囲内(1万円単位) | 利用可能枠が100万円未満の場合→実質年率18.00%(※2) 100万円以上の場合→実質年率15.00% |
・元金定額返済(1万円~5万円)(※3) ・ボーナス月元金増額返済 ・ボーナス月のみ元金返済(※4)(5万円以上) |
100万円未満の場合→1ヶ月~160ヶ月 10万円以上の場合→1ヶ月~100ヶ月 |
100万円未満の場合→1回~160回 100万円以上の場合→1回~100回 |
不要 |
- 学生用カード会員及び家族会員は、キャッシング(リボ)をご利用いただけません。また、一部提携カードの会員はキャッシング(リボ)のご融資内容を変更いただけない場合があります。
- ご利用可能枠が100万円未満の場合、UCヤングゴールドカード会員は実質年率15.90%、UCゴールドカード会員は実質年率15.00%となります。
- 元金定額返済における月々の返済元金は、当社が認めた場合は5千円~5万円となります。
- ボーナス月のみ元金返済方式は、当社が認めた場合に限りご利用いただけます。
●遅延損害金 実質年率20.0%
2024年9月現在
Cookie等の個人関連情報の同意に関する特約条項
第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
- 会員は、当社が行う次項以下の情報の取扱いについて同意します。
- 当社は、各種情報を一元管理し分析する基盤を提供する事業者(DMP(データ マネジメントプラットフォーム)事業者)と提携し、当該事業者から、会員に関する以下の個人関連情報の提供を受け、これを個人データとして取得します。当社は、(1)与信判断及び与信後の管理のため、(2)クレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業における市場調査、商品開発のために、当該情報を取り扱います。
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- ネットワークに関する事項、端末の利用環境に関する事項
当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関の名称は、日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター(0570-051-051)です。