2009年12月1日から施行される改正割賦販売法により、カード会社は次の2点を義務付けられました。
【1】クレジットカード番号等の適切な管理
【2】利用者等の保護に欠ける行為に関する情報の登録・利用
この法律に基づき、加盟店規約を改定(別掲)いたしましたので、その要点を下記の通りご案内させていただきます。
【1】クレジットカード番号等の適切な管理
●漏えい・紛失等が発生した場合の連絡について
貴社および貴社の委託先でクレジットカード番号等の漏えいや紛失等の事故が発生した場合には、速やかに「UC加盟店デスク」あてにご連絡をお願いいたします。
UC加盟店デスク(9:30~18:00 年中無休)
東京 03-6893-8300 大阪 06-7709-8560
●漏えい・紛失等が発生した場合の再発防止について
貴社または貴社委託先でのクレジットカード番号等の漏えいや紛失等の事故が発生した場合には、当社は貴社または貴社の委託先に対して、類似の漏えい・紛失等の事故が再発しないための対応措置をお願いすることとなります。
●貴社の委託先へのご案内について
上記内容については、貴社より委託先に対してもご案内をお願いいたします。
【2】利用者等の保護に欠ける行為に関する情報の登録・利用
- ●改正割賦販売法では、加盟店情報交換制度に加盟するクレジット会社が、お客さまからの苦情に基づき、事実確認をした結果、利用者等の保護に欠ける行為と判断した場合には、その情報は(社)日本クレジット協会が運営する加盟店情報交換センターに登録されます。
- ●登録された情報は、加盟店情報交換制度に加盟するクレジット会社間で共同利用されます。
- ●利用者等の保護に欠ける行為に関する情報であって、加盟するクレジット会社間で共同して登録・利用される情報は
当社のホームページに掲載いたします。
利用者等の保護に欠ける行為とは(主な事例)
販売勧誘に関するもの
事実に基づかない言動、 お客さまに誤認させるような言動、 重要事項の不告知 など
契約解除に関するもの
一方的な相談拒否をすること、 正当な理由がないにも関わらず返品・キャンセルを拒否する など
- ●加盟店情報交換制度に加盟するクレジット会社は、加盟店情報交換センターから提供された情報を加盟店申込時の審査、および加盟店契約締結後の途上審査のための参考情報として利用します。また、提供された情報に基づき、契約加盟店に対し具体的な調査を行うことがあります。
- ●加盟店情報交換センターに登録された情報に関する連絡窓口は下記の通りです。詳細はホームページをご参照ください。
社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センター
東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル6F
TEL:03-5643-0011
ホームページアドレス: http://www.j-credit.or.jp
- *詳細は、後述の『「加盟店情報交換制度」について』をご参照ください。
上記【1】、【2】に関連する加盟店規約の条項は下表の通りです。
| 項目 |
ユーシーカード 加盟店規約 |
ユーシーカード 通信販売加盟店規約 |
| 【1】 |
第三者への業務委託について |
第21条(地位の譲渡等の禁止) |
第28条(同左) |
| 事故発生時の連絡と再発防止 |
第27条(個人情報の取扱い) |
第23条(同左) |
| 【2】 |
会員からの苦情対応 |
第18条(会員からの苦情の対応) |
第18条(同左) |
| 情報の登録・利用、および共同利用の同意 |
第33条(加盟店申込者等の信用情報の登録・利用および共同利用の同意) |
第40条(同左) |
| 当社が加盟する加盟店信用情報機関 |
第34条(当社が加盟する加盟店信用情報機関、窓口および共同利用について) |
第41条(同左) |
| 対象取引の変更内容 |
改正前 |
改正後 |
| 指定商品・指定役務制の撤廃 |
指定商品、指定権利、指定役務が対象 |
全ての商品・役務を扱うクレジット取引が対象(不動産販売を除く) |
| 割賦の定義の見直し |
2ヶ月以上かつ3回以上の支払い |
2ヶ月以上の支払い |
 |
対象となる支払種別 |
・リボルビング払い ・分割払い |
・リボルビング払い ・分割払い ・2回払い ・ボーナス一括払い |
お取引の際に「承認番号の取得」及び「書面の交付」の徹底をお願いします。
- ・必ず売上票の控やレシート等をお客様へお渡しください。
- ・原則として全件承認番号の取得をお願いします。
(信用販売限度額未満の1回払いの取引時は対象外です)
「加盟店情報交換制度」について
1.加盟店情報交換制度について
社団法人日本クレジット協会は、割賦販売法第35条の18の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けています。
協会では、認定業務のひとつである利用者等の保護に欠ける行為に関する情報の加盟会員会社からの登録及び加盟会員会社への提供を同法第35条の20及び同法第35条の21に基づいて、加盟店情報交換センター(以下『センター』という)において運営しています。
2.加盟店等から収集した情報の登録及び利用について
加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「センター加盟会員会社」という。)は、加盟店契約の申込を受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査及び取引継続に係る審査等の目的のため、3.(2)共同利用する情報の内容に定める各号の情報を収集・利用し、センターへ登録し、センター加盟会員会社によって共同利用します。
3.加盟店情報の共同利用
- (1) 共同利用の目的
割賦販売法第35条の20及び第35条の21に基づき、センター加盟会員会社における利用者等の保護に欠ける行為に関する情報を登録及び利用することにより、加盟会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。
- (2) 共同利用する情報の内容
- [1]包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
- [2]個別信用購入あっせん取引における、当該販売店等との加盟店契約時の調査及び苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
- [3]包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の利益の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由。
- [4]利用者等の保護に欠ける行為に該当し、当社・顧客に不当な損害を与える行為に関する客観的事実に関する情報。
- [5]顧客(契約済みのものに限らない)から当社及びセンター加盟会員会社に申し出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為及び当該行為と疑われる情報
- [6]行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、センターが収集した情報。
- [7]センターが興信所から提供を受けた倒産情報その他公開された事実の内容。
- [8]上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
- [9]前記各号に係る包括信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係販売業者等の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)
4.加盟店情報を共同利用するセンター加盟会員会社(共同利用者の範囲)
包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者のうち、社団法人日本クレジット協会会員でありかつセンター加盟会員会社
※センター加盟会員会社は、社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載しています。
ホームページ http://www.j-credit.or.jp/
5.運用責任者
・社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター
住所 : 東京都中央区日本橋小網町14-1住友生命日本橋小網町ビル
電話番号 : 03-5643-0011
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