重要なお知らせ

Tokyo Metro To Me CARD PASMO会員特約

第1条(カード名称)

本カードは、株式会社パスモと株式会社クレディセゾン、及び東京地下鉄株式会社の3社(以下「3社」という)が提携し、所定の方法で発行するもので、カードの名称は「Tokyo Metro To Me CARD PASMO」(以下「本カード」という)と称します。

第2条(会員資格・契約の成立)

1. 申込者は、株式会社クレディセゾンが定める「UCカード会員規約」、株式会社クレディセゾンと東京地下鉄株式会社が定める「Tokyo Metro To Me CARD会員特約」「メトロポイント規約」、3社が定める本特約、及び株式会社パスモが定める「PASMO取扱規則」「オートチャージサービス取扱規則」の内容を承認の上、3社に入会を申込むものとします。
2. 本カードの会員は、3社が会員として入会を認めた者とします。
3. 本カードに関する契約は、3社が会員として入会を認めたときに成立します。

第3条(カードの貸与)

1. 本カードの所有権は、株式会社パスモと株式会社クレディセゾンに帰属します。
2. 株式会社パスモと株式会社クレディセゾンは、本カードを会員に対し貸与するものとします。

第4条(本カードの取扱)

1. 会員が、本カードのPASMO機能及びクレジットカード機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用して商品等の購入または提供を受ける場合には、当該加盟店での本カードの提示の際にいずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申告するものとします。
2. 前項の申告を怠った場合に生じる不利益・損害等については会員の負担とし、また会員は前項の申告を怠った場合の取引にもとづく債務についての支払義務を免れないものとします。

第5条(年会費)

本カードの年会費は、「Tokyo Metro To Me CARD会員特約」に定める年会費が適用されるものとします。

第6条(有効期限)

本カードは、3社が認めたときに有効期限が更新されます。会員は旧カード、新カード及びPASMO取扱規則に定める必要書類をPASMO取扱規則に定める事業者の指定箇所に持参し、PASMO機能を旧カードから新カードへ移し替える手続きを行うものとします。

第7条(盗難・紛失・カード障害時の取扱い・再発行)

本カードの盗難・紛失・障害が発生した場合、会員は株式会社クレディセゾン、及びPASMO取扱規則に定める事業者の指定箇所の双方に申し出をするものとし、株式会社クレディセゾンと株式会社パスモが新カードを再発行します。会員は、新カード(カード障害時においては新旧両カード)、及びPASMO取扱規則に定める再発行整理票その他PASMO取扱規則に定める必要書類をPASMO取扱規則に定める事業者の指定箇所に持参し、新カードへのPASMO機能の再発行を行うものとします。なお、クレジットカード機能の再発行手数料は、「UCカード会員規約」に定め、PASMO機能の再発行手数料はPASMO取扱規則によるものとします。

第8条(届出事項の変更)

会員が株式会社クレディセゾンと株式会社パスモに届け出た事項について変更があった場合には、株式会社クレディセゾンに申し出るほか、PASMO取扱規則に定める事業者の指定箇所に本カードを持参のうえ、申し出るものとします。さらに、株式会社クレディセゾンと株式会社パスモから新カードを再発行された場合には、会員は旧カード、新カード及びPASMO取扱規則に定める必要書類をPASMO取扱規則で定める事業者の指定箇所に持参し、PASMO機能を旧カードから新カードへ移し替える手続きを行うものとします。

第9条(会員資格の喪失等)

1. 会員は以下の各号に該当する場合には、本カードの会員資格を喪失するものとします。なお、本カードの会員資格の喪失及び会員資格喪失に伴うオートチャージサービスの退会による会員の損害に対し、3社はその責めを負いません。
(1) 第2条に記載する規約、規則及び特約のいずれかに違反した場合
(2) 株式会社クレディセゾンがクレジットカードの会員資格を取り消した場合
(3) 東京地下鉄株式会社が「Tokyo Metro To Me CARD会員資格」を取り消した場合
(4) 会員がTokyo Metro To Me CARDの退会を申し出た場合
(5) 会員が「PASMO取扱規則」にもとづき本カードのPASMO機能を払いもどした場合又はPASMO機能が無効となった場合又は失効となった場合
(6) 本カードのPASMO機能を、PASMO取扱規則に定める手続きにより記名PASMOへ移し替えた場合
(7) 会員が本カードを所定の期間受領しない場合(ただし、第6条、第7条、第8条により3社が発行した新カードを受領しない場合はPASMO取扱規則に定める失効期間が経過した後に、PASMO機能が失効するものとします。)
2. 前項2号から4号に該当した場合、会員は「PASMO取扱規則」に定める手続きに従い、同規則に定める事業者の指定箇所に速やかに本カードを持参の上、本カードのPASMO機能を記名PASMOに移し替えなければなりません。なお、記名PASMOへの移し替え後は、「PASMO取扱規則」の定めによります。
3. 会員がオートチャージサービスを退会後オートチャージサービスの会員登録を希望するときは、オートチャージサービス取扱規則に定める手続きに従い、同規則に定める株式会社パスモの申込箇所に申込み、所定の承認手続きを受けなければなりません。その場合、本カード以外のクレジットカードを決済カードとする申込み、又は本カード以外のPASMOへの設定情報追加を希望する申込みをすることはできません。
4. 会員資格を喪失したときの本カードの返却等の取扱いについては、「UCカード会員規約」「Tokyo Metro To Me CARD会員特約」の定めによります。本カードのPASMO機能について、本条第1項第5号の払いもどし、若しくは第6号の移し替えの処理を行う前に本カードを株式会社クレディセゾンに返却した場合、PASMOのバリュー等を返却することはできません。また、第1項5号及び6号により会員資格を喪失したときには、株式会社クレディセゾンと東京地下鉄株式会社は、株式会社クレディセゾンの定める手続き完了後、PASMO機能のないTokyo Metro To Me CARDに切り替えてカードを発行します。発行後のカードの取扱いは「UCカード会員規約」「Tokyo Metro To Me CARD会員特約」及び「メトロポイント規約」の定めによるものとします。
5. 第3項にかかわらず、本条第1項第5号または第6号により会員資格を喪失した後の本カードを決済カードとするオートチャージサービスの申込みはできません。

第10条(インプリンター加盟店での制限事項)

会員は、本カードをインプリンター加盟店(カードの凹凸を利用して売上票に印字を行う加盟店)で利用することはできません。

第11条(規定の適用)

1. 本特約に特段の定めがない場合は、本カードのPASMO機能については、「PASMO取扱規則」「オートチャージサービス取扱規則」が、またクレジットカード機能については「UCカード会員規約」「Tokyo Metro To Me CARD会員特約」「メトロポイント規約」がそれぞれ適用されるものとします。
2. 本特約と「UCカード会員規約」「Tokyo Metro To Me CARD会員特約」「メトロポイント規約」の内容が異なる場合は、本特約が優先的に適用されるものとします。

第12条(本特約の改定)

本特約が改定され、その改定内容が会員に通知された後に、会員が本カードを利用したときは、会員は当該変更内容を承認したものとみなします。

2010年10月改定