重要なお知らせ

UCカード会員規約/個人情報の取扱いに関する重要事項一部改定のお知らせ


割賦販売法改正に伴い、2009年12月1日をもってUCカード会員規約及び個人情報の取扱いに関する重要事項を改定いたします。規約および重要事項の改定箇所は以下のとおりです。なお、上記日付以降にカードをご利用いただいた場合には、UCカード会員規約第19条(規約の改定並びに承認)により、変更を承認したものとさせていただきます。

■UCカード会員規約


下線部は変更部分を示します。】

●改定前

第5条(カード利用可能枠)

3. 第1項にかかわらず、第23条に定めるショッピングサービスの分割払い及びリボルビング払いについては次のとおりとします。
(イ) 分割払い及びリボルビング払いについては、第1項に定めるショッピングサービスの利用可能枠の範囲内で当社が審査し決定した額を限度とする利用可能枠を定め、会員は、分割払い及びリボルビング払いの未決済残高を合算した金額が上記利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。
(ロ) 上記(イ)の利用可能枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用した場合は、超過した金額を一括してお支払いいただきます。
●改定後

第5条(カード利用可能枠)

3. 第1項にかかわらず、第23条に定める1回払いを除く支払区分については、当社が審査し決定した額を限度とする利用可能枠を定める場合があります。その場合、会員は、支払区分ごとの未決済残高が各々の利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。ただし、未決済残高の合計が、第1項に定める利用可能枠を超えてご利用いただくことはできません。なお、各々の利用可能枠を超えて当該支払区分でカードを利用した場合は、超過した金額を一括してお支払いいただきます。

第7条(代金決済)

1. 第20条第1項に定めるショッピングサービス及び第28条第1項に定めるキャッシングサービス(それらの手数料・利息を含みます。)のご利用代金は、原則として毎月10日に締め切り、翌月5日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)に本人会員が予め指定した金融機関口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌々月以降の当社が指定した日にお支払いいただくことがあります。また、支払方法について別に当社が指定した場合は、その方法に従いお支払いいただきます。

第7条(代金決済)

1. 第20条第1項に定めるショッピングサービス及び第28条第1項に定めるキャッシングサービス(それらの手数料・利息を含みます。)のご利用代金は、原則として毎月10日に締め切り(以下「締切日」と称します。)、翌月5日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)に本人会員が予め指定した金融機関口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌々月以降の当社が指定した日にお支払いいただくことがあります。また、支払方法について別に当社が指定した場合は、その方法に従いお支払いいただきます。

第11条(期限の利益喪失)

1. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するものとします。
(イ) 支払期日にご利用代金の支払い(第23条に定める分割払いの分割支払金及びリボルビング払いの弁済金を除く)を1回でも遅滞したとき。但し、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
(ロ) 支払期日に分割払いの分割支払金又はリボルビング払いの弁済金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(以下省略)
2. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により支払債務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するものとします。
(イ) 商品の購入が会員にとって商行為となる場合で、本人会員が当社に対する支払いを1回でも遅滞したとき。(但し、割賦販売法第5条の規定により、連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約を除くものとします。)
(以下省略)

第11条(期限の利益喪失)

1. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するものとします。
(イ) キャッシングサービス又はショッピングサービスの1回払いのご利用代金の支払いを1回でも遅滞したとき。但し、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
(ロ) ショッピングサービス(1回払いを除く)のご利用代金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(以下省略)
2. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により支払債務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するものとします。
(イ) 商品の購入が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する場合で、本人会員が当社に対する支払いを1回でも遅滞したとき。
(以下省略)

第12条(遅延損害金)

1. 本規約に定められた支払期日にお支払い資金が不足し、ご利用代金の全額をお支払いいただけない場合は、お支払いになるべき金額に対してその支払期日の翌日から支払日に至るまで、第23条第1項に定めるショッピングサービスの1回払い・2回払い・ボーナス一括払い・リボルビング払いは年利率14.6%、第28条第1項に定めるキャッシングサービスは年利率21.9%、3回以上の分割支払金は年利率6%の割合で遅延損害金を申し受けます。
2. 本規約に基づく債務(分割払いの債務は除きます。)において期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで、支払債務の元金残全額に対して年利率14.6%(キャッシングサービスは21.9%)の割合で遅延損害金を申し受けます。
3. 分割払いの債務について期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで、分割支払金残金全額に対して年利率6%の割合で遅延損害金を申し受けます。
4. 項いずれも計算方法は、日割計算とします。

第12条(遅延損害金)

1. 本規約に定められた支払期日にお支払い資金が不足し、ご利用代金の全額をお支払いいただけない場合は、お支払いになるべき金額に対してその支払期日の翌日から支払日に至るまで、第23条第1項に定めるショッピングサービスの1回払い・リボルビング払いは年利率14.6%、2回払い・ボーナス一括払い・分割払いは年利率6.0%、第28条第1項に定めるキャッシングサービスは年利率20.0%の割合で遅延損害金を申し受けます。
2. 本規約に基づく債務において期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで、支払債務の元金残全額に対して第23条第1項に定めるショッピングサービスの1回払い・リボルビング払いは年利率14.6%、2回払い・ボーナス一括払い・分割払いは年利率6.0%、第28条第1項に定めるキャッシングサービスは年利率20.0%の割合で遅延損害金を申し受けます。
3. (削除)
3. 項いずれも計算方法は、日割計算とします。

第23条(支払区分)

1. 会員はカードによる商品・サービスの購入代金及び通信販売の利用代金の支払区分について、カード利用の際に、1回払い、2回払い、3回以上の分割払い(ボーナス併用分割払いも含む。以下「分割払い」と称します。)、ボーナス一括払い、リボルビング払いのいずれかを指定することができます。但し、加盟店及び商品又はサービスによっては、利用できない支払区分、回数があります。なお、支払区分の指定がない場合は、1回払いとさせていただきます。
2. 本人会員は当社が定める日までに申し出を行い当社が適当と認めた場合には、カード利用の際に指定した支払区分を変更することができるものとします。その場合、手数料・支払金額等については、カード利用の際に変更後の支払区分の指定があったものとして取扱います。
3. (以下省略)
4. (ロ)分割払いの場合、支払金合計は購入代金(利用代金)に上記の分割払手数料を加算した金額となります。(以下「分割支払金合計」と称します。)また、月々の分割払いの支払金は分割支払金合計を支払回数で除した金額となります。(以下「分割支払金」と称します。)但し、分割支払金の単位は1円とし、端数が生じた場合は初回に算入いたします。
(以下省略)
5. 会員がリボルビング払いを指定した場合は、次のとおりです。
(イ) 毎月の支払い元金は、毎月10日(締切日)におけるリボルビング利用残高(以下「利用残高」と称します。)に応じて、会員が申し込み時に予め選択した支払いコースにより定める金額とし、当社所定の手数料をこれに加算してお支払いいただきます。なお、入会後に会員の申し出があり当社が承認した場合は、支払いコースの変更ができるものとします。
(以下省略)
6. (以下省略)

第23条(支払区分)

1. 会員はカードによる商品・サービスの購入代金及び通信販売の利用代金の支払について、カード利用の際に、1回払い、2回払い、3回以上の分割払い(ボーナス併用分割払いも含む。以下「分割払い」と称します。)、ボーナス一括払い、リボルビング払い(以下、総称して「支払区分」と称します。)のいずれかを指定することができます。但し、加盟店及び商品又はサービスによっては、利用できない支払区分、回数があります。なお、支払区分の指定がない場合は、1回払いとさせていただきます。
2. (削除)



2. (以下省略)
3. (ロ)分割払いの場合、支払金合計は購入代金(利用代金)に上記の分割払手数料を加算した金額となります。(以下「分割支払金合計」と称します。)また、月々の分割払いの支払金は分割支払金合計を支払回数で除した金額となります。(以下「分割支払金」と称します。)但し、2回払いの各回の支払分及び分割支払金の単位は1円とし、端数が生じた場合は初回に算入いたします。
(以下省略)
4. 会員がリボルビング払いを指定した場合は、次のとおりです。
(イ) 毎月の支払い元金は、締切日におけるリボルビング利用残高(以下「利用残高」と称します。)に応じて、会員が申し込み時に予め選択した支払いコースにより定める金額とし、当社所定の手数料をこれに加算した金額(以下「弁済金」と称します。)をお支払いいただきます。なお、入会後に会員の申し出があり当社が承認した場合は、支払いコースの変更ができるものとします。
(以下省略)
5. 本人会員は、カード利用の際に指定した支払区分のうち、1回払い、2回払い及びボーナス一括払いを当社が定める期間内に申し出を行い、当社が適当と認めた場合にリボルビング払いに変更することができます。その場合、変更後の新たな弁済金は、支払区分の変更を当社が認めた日にリボルビング払いの利用があったものとして前項(イ)(ロ)により計算します。
6. (以下省略)

第26条(支払停止の抗弁)

1. 会員は、割賦販売法に指定された商品、権利、役務について分割払い及びリボルビング払いにより購入もしくは提供をうけた場合、下記事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、支払いを停止することができるものとします。
(以下省略)
5. 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(イ) 売買契約が会員にとって商行為であるとき。(但し、割賦販売法第30条の4の規定により連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約を除くものとします。)
(ロ) 会員の指定した支払方法が、分割払い及びリボルビング払いでないとき。
(ハ) 分割払いで利用した1回のカード利用に係る支払総額が40,000円に満たないとき。
(以下省略)

第26条(支払停止の抗弁)

1. 会員は、ショッピングサービスに下記事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、支払いを停止することができるものとします。
(以下省略)
5. 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(イ) 売買契約が(割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
(ロ) 会員の指定した支払区分が、1回払いのとき。
(ハ) 2回払い、ボーナス一括払い又は、分割払いで利用した1回のカード利用に係る支払総額が40,000円に満たないとき。
(以下省略)

■個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項


下線部は変更部分を示します。】

●改定前

■ 個人情報の取扱いに関する重要事項

第3条(個人信用情報機関への登録・利用)

(3) 加盟個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記の通りです。
(株)シー・アイ・シー(CIC)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエストビル15階
フリーダイヤル 0120-810-414
ホームページアドレス http://www.cic.co.jp/
登録情報 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報
●改定後

■個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項

第3条(個人信用情報機関への登録・利用)

(3) 加盟個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記の通りです。
(株)シー・アイ・シー(CIC)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエストビル15階
フリーダイヤル 0120-810-414
ホームページアドレス http://www.cic.co.jp/
登録情報 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数、契約を特定するに足りる番号・記号・その他の符号、契約の数量・単位等契約内容に関する情報、債務のうち会員が1年間に支払うことが見込まれる額、利用残高、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報
  (株)日本信用情報機構(JIC)〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-1 神田進興ビル1階
フリーダイヤル 0120-441-481
ホームページアドレス http://www.jicc.co.jp
登録情報 本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
  (株)日本信用情報機構(JICC)〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-1 神田進興ビル1階
フリーダイヤル 0120-441-481
ホームページアドレス http://www.jicc.co.jp
登録情報 本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、契約を特定するに足りる番号・記号・その他の符号、契約の数量・単位等)、返済状況に関する情報(債務のうち会員が1年間に支払うことが見込まれる額、入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
  (株)シーシービー(CCB)
(以下省略)
  (以下削除)